特定都市鉄道整備促進特別措置法¶
特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年四月三十日法律第四十二号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一条
この法律は、大都市圏における鉄道の輸送需要の増大に対応して、都市鉄道の輸送力の計画的な増強を促進するため、特定都市鉄道整備積立金の制度その他輸送力の増強に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担を長期にわたり平準化し、及びその負担を軽減するための特別の措置を定めることにより、都市鉄道の利用者の利便の向上を図り、もつて大都市の機能の維持及び増進に資することを目的とする。
第二条
この法律において「都市鉄道」とは、大都市圏(都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道(軌道を除く。)をいう。
2
この法律において「特定都市鉄道工事」とは、都市鉄道に係る施設の一体的かつ大規模な建設又は改良に関する工事であつて、次の各号に適合するものをいう。
一
都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者(鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第二条第二項
に規定する第一種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者をいう。以下同じ。)が営業する既設の鉄道の路線の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事、都市鉄道に係る複線である本線路を四線以上とする工事その他都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事であること。
二
当該工事に係る次項に規定する工事費が政令で定める金額以上であること。
3
この法律において「工事費」とは、都市鉄道に係る線路、停車場、車両その他の国土交通省令で定める施設の建設、改良若しくは取得又はこれらの施設に係る用地の取得に要する費用であつて、国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。
第三条
鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施により都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画(以下「整備事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。
一
輸送力の増強の目標
二
整備事業計画の期間
三
実施しようとする特定都市鉄道工事の内容、実施時期及び工事費
四
第六条第一項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)
2
国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、その整備事業計画が次の各号に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。
一
当該整備事業計画に記載された輸送力の増強の目標が適切なものであること。
二
当該整備事業計画の期間が十年以内であること。
三
当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設が当該整備事業計画の期間内に事業の用に供し得るものであること。
四
当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額が、前項の規定による認定の申請日の属する事業年度の前一年間における申請者の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額におおむね等しいか、又はこれを超えるものであること。
五
当該整備事業計画に記載された積立割合が整備事業計画の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合以下であること。
六
当該整備事業計画が確実に実施し得るものであること。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る整備事業計画の概要その他国土交通省令で定める事項を官報で公示しなければならない。
4
第一項の規定による認定の申請は、政令で定める期間内に行わなければならない。
5
第一項の規定による認定に係る整備事業計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。ただし、第二項第二号の規定については、天災その他やむを得ない事由により整備事業計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。)に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を当該整備事業計画の期間内に事業の用に供することができない場合には準用せず、また、第三項の規定については、官報で公示した事項に変更を生ずる場合に限り準用する。
第四条
前条第一項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。)は、やむを得ない事由により整備事業計画(前条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を継続して実施することが困難であるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該整備事業計画を中止することができる。この場合において、整備事業計画の期間は、その中止が承認された日に終了したものとみなす。
第五条
国土交通大臣は、整備事業計画の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第十六条第一項
の規定による認可を行うときは、認定事業者が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てる資金の一部を整備事業計画の期間内における鉄道事業に係る旅客運送収入により確保できるよう配慮するものとする。
2
国土交通大臣は、第八条第二項の規定による特定都市鉄道整備準備金の取崩しの開始後の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第十六条第一項
の規定による認可を行うときは、当該取崩しにより鉄道利用者の負担が緩和されることとなるよう配慮するものとする。
第六条
認定事業者は、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度(整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定めるものを除く。)について、当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に、整備事業計画に記載された積立割合を乗じて得た金額(国土交通省令で定める事業年度にあつては、その金額の範囲内において国土交通省令で定めるところにより算定される金額)を特定都市鉄道整備積立金として積み立てなければならない。
2
特定都市鉄道整備積立金の積立ては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。
3
特定都市鉄道整備積立金は、指定法人が管理する。
4
指定法人は、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備積立金に利息を付さなければならない。
第七条
認定事業者は、前条第一項の規定により各事業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して二年以内に(国土交通大臣の承認を受けたときは、国土交通大臣が定める日までに)、国土交通省令で定めるところにより、取り戻さなければならない。
2
認定事業者は、取り戻した特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該取戻しの日から起算して一月以内に、前条第四項の規定により当該積立金に付された利息の額とともに整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てなければならない。
2
認定事業者は、整備事業計画の期間の終了後(当該期間の終了前に国土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後)、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。
第九条
認定事業者がその営む鉄道事業の全部を譲り渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(その営む鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、鉄道事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその営む鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、認定事業者とみなす。
第十条
削除
第十一条
国土交通大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の規定による整備事業計画の認定を取り消すことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三
整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事を正当な理由なく当該整備事業計画に従つて実施していないと認めるとき。
2
前項の規定により整備事業計画の認定を取り消された鉄道事業者は、当該取消しが行われた日の属する事業年度において、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定により整備事業計画の認定の取消しを行つた場合は、その旨を指定法人に通知しなければならない。
4
指定法人は、前項の通知を受けた場合において、当該認定の取消しに係る鉄道事業者が指定法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金(その利息を含む。第十五条第三項及び第四項において同じ。)が、なお存するときは、国土交通省令で定めるところにより、その存する額に相当する金額を当該鉄道事業者に支払わなければならない。
第十二条
国土交通大臣は、前条第一項の規定による整備事業計画の認定の取消しがあつた場合その他の場合において、鉄道利用者の負担の緩和を図るため特定都市鉄道整備準備金の取崩し又はその積立ての停止に伴う運賃の上限の変更を速やかに行わないことについて利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、法第二十三条第一項
(第一号に係る部分に限る。)の規定により鉄道事業者に対して運賃の上限の変更を命ずるものとする。
第十三条
国土交通大臣は、特定都市鉄道工事が整備事業計画に従つて実施されていないと認めるときは、認定事業者に対して、特定都市鉄道工事の適切かつ確実な実施を図るために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第十四条
第六条第二項の規定による指定は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。
一
特定都市鉄道整備積立金の管理を行うこと。
二
特定都市鉄道整備積立金の積立てに関する証明を行うこと。
三
特定都市鉄道整備積立金の取戻しに関して、取り戻された特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額が確実に整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを確認すること。
2
国土交通大臣は、第六条第二項の規定による指定をしたときは、指定法人の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3
指定法人は、国土交通省令で定める方法により第一項各号に掲げる業務を行わなければならない。
4
指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度における特定都市鉄道整備積立金の管理に関する報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項各号に掲げる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、監督上必要な命令をすることができる。
第十五条
国土交通大臣は、指定法人が次の各号の一に該当するときは、第六条第二項の規定による指定を取り消すことができる。
一
前条第一項各号に掲げる業務を適正に実施することができないと認めるとき。
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三
前条第五項の規定による処分に違反したとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により第六条第二項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3
第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、認定事業者が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、国土交通大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定により特定都市鉄道整備積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係認定事業者に通知しなければならない。
第十六条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、特定都市鉄道工事の実施状況若しくは特定都市鉄道整備積立金及び特定都市鉄道整備準備金に係る経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定都市鉄道工事に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、第十四条第一項各号に掲げる業務の実施状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十八条
第十六条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第二十条
第六条第一項又は第七条第二項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(運輸省設置法の一部改正)
2
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第九十七号の次に次の一号を加える。
九十七の二 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行に関すること。
第四条第一項第三十四号の二の次に次の一号を加える。
三十四の三 特定都市鉄道整備促進特別措置法の規定に基づき、特定都市鉄道工事等に関し、整備事業計画を認定し、又は必要な処分をすること。
第三条の二第一項第九十七号の次に次の一号を加える。
九十七の二 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行に関すること。
第四条第一項第三十四号の二の次に次の一号を加える。
三十四の三 特定都市鉄道整備促進特別措置法の規定に基づき、特定都市鉄道工事等に関し、整備事業計画を認定し、又は必要な処分をすること。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月一七日法律第三五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にこの法律による改正前の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)については、この法律の施行の日以後は、当該特定都市鉄道整備事業計画に係る旧法第六条第一項に規定する割合を、当該特定都市鉄道整備事業計画に記載されたこの法律による改正後の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項第四号に規定する積立割合とみなして、新法の規定を適用する。
3
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けている鉄道事業者に対する新法第十一条第一項の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
次に掲げる規定 平成十七年十月一日
ロ 第五条中租税特別措置法第二十六条第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定、同法第五十六条を削る改正規定、同法第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項の改正規定、同条を同法第五十六条とする改正規定、同法第五十六条の三第十項の改正規定、同条を同法第五十六条の二とする改正規定、同法第六十八条の四十七の改正規定、同法第六十八条の四十八の改正規定並びに同法第六十八条の四十九の改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及び第七十四条の規定
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。