国家安全保障会議設置法

国家安全保障会議設置法
(昭和六十一年五月二十七日法律第七十一号)


最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年九月三十日法律第七十六号(未施行)
 

第一条  我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国家安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。

第二条  会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。
 国防の基本方針
 防衛計画の大綱
 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)への対処に関する基本的な方針
 武力攻撃事態等への対処に関する重要事項
 周辺事態への対処に関する重要事項
 自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号 の自衛隊の活動に関する重要事項
 国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
 国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
 重大緊急事態(武力攻撃事態等、周辺事態及び次項の規定により第七号又は第八号に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。第三項において同じ。)への対処に関する重要事項
十一  その他国家安全保障に関する重要事項
 内閣総理大臣は、前項第一号から第四号までに掲げる事項並びに同項第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認めるものについては、会議に諮らなければならない。
 第一項の場合において、会議は、武力攻撃事態等、周辺事態及び重大緊急事態に関し、同項第四号から第六号まで又は第十号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。

第三条  会議は、議長及び議員で組織する。

第四条  議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
 議長は、会務を総理する。
 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第九条 の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもつて充てられる議員がその職務を代理する。

第五条  議員は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める国務大臣をもつて充てる。
 第二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項 前条第三項に規定する国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長
 第二条第一項第九号に掲げる事項 外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官
 第二条第一項第十号に掲げる事項 内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣
 議長は、前項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、議長、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣によつて事案について審議を行うことができる。
 議長は、必要があると認めるときは、前二項に規定する者のほか、これらの規定に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
 前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第七条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。

第六条  内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。
 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

第七条  議長及び議員は、非常勤とする。
 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者、第五条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として会議に出席した者並びに第九条第三項の委員長及び当該委員長であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

第八条  内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十二条第三項 の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

第九条  会議に、事態対処専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
 委員会は、第二条第一項第四号から第八号まで及び第十号に掲げる事項(同項第七号及び第八号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。)の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。
 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
 委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。
 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第十条  会議に、幹事を置く。
 幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

第十一条  会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。

第十二条  会議の事務は、国家安全保障局において処理する。

第十三条  会議に係る事項については、内閣法 にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第十四条  この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(国防会議の構成等に関する法律の廃止)
 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)は、廃止する。
(防衛庁設置法の一部改正)
 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
   目次中「第三章 国防会議(第六十二条・第六十三条)」を削る。
   第一条中「とともに、国防会議の設置について定める」を削る。
   第三章を削る。
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
   第一条第一項中「、内閣法制局及び国防会議事務局」を「及び内閣法制局」に改める。
(恩給法の一部改正)
 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
   第二十条第二項第二号中「、国防会議事務局長」を削り、同項第三号中「、法制局事務官若ハ国防会議事務局事務官」を「若ハ法制局事務官」に改める。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
 従前の規定による国防会議事務局長及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一五年六月一三日法律第七八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一七年七月二九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一二月四日法律第八九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(安全保障会議設置法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の国家安全保障会議設置法第八条第一項及び第十二条の規定の適用については、同項中「内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」とあるのは「内閣官房副長官」とし、同条中「会議の」とあるのは「会議に関する」と、「国家安全保障局において処理する」とあるのは「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」とする。

   附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日

(検討)
第四十二条  政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

   附 則 (平成二七年九月三〇日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。