日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律
(昭和六十一年五月三十日法律第七十六号)


最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号

第一条  この法律は、昭和六十一年度において、日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法(昭和五十八年法律第五十号)第三条に規定する日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために緊急に講ずべき措置として、日本国有鉄道の長期資金に係る債務の負担の軽減及び日本国有鉄道の職員の退職の促進を図るための特別措置を定めるものとする。

第二条  政府は、昭和六十二年三月三十一日において、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下「特別措置法」という。)第十八条に規定する特定債務(同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務」という。)及び未償還特定債務に係る同日において支払うこととなつている利子に係る債務を、一般会計において承継する。この場合において、当該承継に係る未償還特定債務の償還条件のうち償還期限及び据置期限(以下「償還期限等」という。)については、政令で定めるところによる。
 政府は、前項の規定により未償還特定債務を一般会計において承継したときは、その時において、日本国有鉄道に対し、未償還特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。
 前項の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 日本国有鉄道は、第二項の規定による貸付金に係る債務の処理に係る計理については、特別措置法第二十条に規定する特定債務整理特別勘定において整理しなければならない。この場合において、同条中「第十八条の規定により貸付けを受けた長期の資金」とあるのは、「第十八条の規定により貸付けを受けた長期の資金及び日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定により貸し付けたものとされた資金」とする。

第三条  政府は、特別措置法第二十三条の政令で定める債務のうち政令で定めるものについて、同条の規定に基づき延長された償還期限等を更に五年以内において延長する旨の特約をすることができる。

第四条  日本国有鉄道総裁は、職員(日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第二十六条第一項に規定する日本国有鉄道の職員をいう。次項第三号及び第七条を除き、以下同じ。)が業務量に照らし著しく過剰である状態を緊急に解消するため、退職を希望する職員の募集を行う場合において、五十五歳未満の職員がこれに応じて退職を申し出たときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者について退職を希望する職員である旨の認定を行うことができる。
 昭和六十二年三月三十一日までに五十五歳となる者
 日本国有鉄道総裁(その委任を受けて任命権を行う者を含む。)に対しその休職期間の満了する日において退職することを書面により申し出て休職していた者
 前二号に掲げるもののほか運輸省令で定める要件に該当する者
 日本国有鉄道は、前項の認定を受けた職員が退職したときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に対し、特別の給付金(以下「特別給付金」という。)を支給するものとする。
 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用を受けないで退職した者
 公務上の傷病又は死亡により退職した者
 退職の日又はその翌日に、常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立される法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人の常勤の職員(以下「特殊法人等職員」という。)となつた者
 特別給付金は、昭和六十二年三月三十一日までに退職した者に対し支給するものとする。

第五条  特別給付金の額は、退職の日におけるその者の給与のうち一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する俸給、扶養手当及び調整手当に相当するものの月額の合計額に十を乗じて得た金額とする。

第六条  特別給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、国土交通省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相当する金額を日本国有鉄道に返還しなければならない。
 その支給に係る退職をした日から起算して一年以内に職員、常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は特殊法人等職員となつたとき。
 国家公務員等退職手当法第十二条の二第一項の規定により支給を受けた一般の退職手当等の全部又は一部を返納させられることとなつたとき。
 日本国有鉄道は、特別給付金の支給を受けることができることとなつた者であつてその支給を受けていないものが前項各号のいずれかに該当することとなつた場合には、第四条第二項の規定にかかわらず、その者に対し、特別給付金を支給しない。

第七条  国は、日本国有鉄道の職員が著しく過剰である状態を緊急に解消するための措置が円滑に実施されるよう退職する職員の就職のあつせん等及び特別給付金の支給に必要な資金の確保について特別の配慮をするものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行後における第六条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、同条第一項第一号中「職員」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人の常勤の職員」と、同項第二号中「国家公務員等退職手当法第十二条の二第一項」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第五条第四項の規定によりみなされて適用される国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の三第一項」とする。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。