日本国有鉄道改革法等施行法 抄¶
日本国有鉄道改革法等施行法 抄(昭和六十一年十二月四日法律第九十三号)
最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 改革法等の施行のための措置
第一節 鉄道事業の開始等に関する措置(第三条―第十五条)
第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置(第十六条―第二十三条)
第三節 権利及び義務の承継に伴う措置(第二十四条―第二十六条)
第四節 権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等(第二十七条・第二十八条)
第五節 日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置(第二十九条・第三十条)
第六節 清算事業団への移行に伴う措置(第三十一条―第四十条)
第三章 改革法等の施行に伴う関係法律の整備等
第一節 会計検査院関係(第四十一条)
第二節 総理府関係(第四十二条―第六十七条)
第三節 法務省関係(第六十八条―第七十三条)
第四節 大蔵省関係(第七十四条―第九十八条)
第五節 文部省関係(第九十九条・第百条)
第六節 厚生省関係(第百一条―第百五条)
第七節 農林水産省関係(第百六条・第百七条)
第八節 通商産業省関係(第百八条・第百九条)
第九節 運輸省関係(第百十条―第百三十八条)
第十節 郵政省関係(第百三十九条―第百四十二条)
第十一節 労働省関係(第百四十三条―第百五十六条)
第十二節 建設省関係(第百五十七条―第百六十四条)
第十三節 自治省関係(第百六十五条―第百七十一条)
附則
第一条
この法律は、日本国有鉄道改革法
(昭和六十一年法律第八十七号)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
(昭和六十一年法律第八十八号)、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)並びに鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三
清算事業団法 日本国有鉄道清算事業団法をいう。
五
貨物会社 日本貨物鉄道株式会社をいう。
六
承継法人 改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。
七
清算事業団 日本国有鉄道清算事業団をいう。
八
承継計画 改革法第二十一条に規定する承継計画をいう。
九
旧国鉄法 改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)をいう。
第三条
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項
の規定により第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
2
旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により鉄道事業法第三条第一項
の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第四条第一項第五号
に規定する事業基本計画に記載すべき事項(運輸省令で定めるものを除く。)を記載した書類及び同項第七号
に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項
の規定により記載された事項とみなして、同法
の規定を適用する。
第四条
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十条第一項
の検査に合格し、及び同法第十三条第一項
の確認を受けたものとみなす。
第五条
旅客会社は、その成立の時において、第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十二条第一項
の認可を受け、又は同条第二項
の規定による届出をしたものとみなす。この場合には、当該鉄道施設の変更のうち当該変更が同法第七条第一項
に規定する事業基本計画の変更に相当する事由に係るものとして承継計画において定められたものについては、同項
の規定による事業基本計画の変更の認可を受け、又は同条第三項
の規定による事業基本計画の変更の届出をしたものとみなす。
2
旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項に規定する鉄道施設の変更(鉄道事業法第十二条第一項
の認可を受けるべきものに限る。)について、同条第一項
の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項
の規定により定められた工事計画とみなして、同法
の規定を適用する。
第六条
旅客会社は、第十二条第一項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項
の規定による第二種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線に係る鉄道線路の使用条件に関し、同法第十五条第一項
の認可を受けるべき事項について、旅客会社の成立の日から三月以内に、その認可の申請をするものとする。
2
旅客会社は、その成立の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、鉄道事業法第十五条第一項
の規定にかかわらず、前項に規定する鉄道線路を貨物会社に使用させることができる。
第七条
旅客会社は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、鉄道事業法第十六条第一項
の認可を受けず、又は同条第三項
の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同条第一項
の認可を受け、及び同条第三項
の規定による届出をしたものとみなす。
2
旅客会社の成立の時における鉄道事業その他の運送事業の運賃その他の運送条件については、第百十一条の規定による改正後の鉄道営業法
(明治三十三年法律第六十五号)第三条第一項
(同法第十八条ノ二
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旅客会社は、その成立後遅滞なく、同項
に規定する公告をするものとする。
第八条
旅客会社の鉄道事業に関するその成立の時における鉄道事業法第十七条
及び第十八条
(変更に係る部分を除く。)並びに第二十五条第一項
の規定の適用については、同法第十七条
中「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく」と、同法第十八条
中「協定をしようとするときは」とあるのは「協定をしたときは、遅滞なく」と、同法第二十五条第一項
中「受託については」とあるのは「受託については、遅滞なく」とする。
第九条
第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第五十三条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第三条第一項
の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法第二十八条第一項
の規定によりしている廃止の許可の申請とみなす。
第十条
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項
の規定による第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項
の認可を受けたものとみなす。
2
第三条第二項の規定は、前項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項
の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について準用する。
3
旅客会社は、その成立の日から三月以内に、第一項の規定により鉄道事業法第八条第一項
の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項
の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項
の規定により定められた工事計画とみなして、同法
の規定を適用する。
4
第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第八条第一項
の認可を受けたものとみなされる日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設については、それぞれ、旅客会社の成立の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項又は第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条第一項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第八条第一項
の規定により定められているものとみなして、同法
の規定を適用する。
第十一条
第三条第一項又は前条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項
の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第百五十八条
の規定による改正前の道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設されているものについては、鉄道事業法第六十一条第一項
ただし書の許可がされたものとみなす。
第十二条
貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項
の規定により第二種鉄道事業(第三条第一項に規定する鉄道の営業線以外の鉄道の営業線にあつては、第一種鉄道事業)の免許を受けたものとみなす。
2
貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項
の規定による第二種鉄道事業(第十条第一項に規定する鉄道の路線以外の鉄道の路線にあつては、第一種鉄道事業)の免許及び同法第八条第一項
の認可を受けたものとみなす。
3
前二項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項
の規定により受けたものとみなされる第二種鉄道事業の免許については、その業務の範囲を貨物運送に限定して行われたものとする。
第十三条
第三条第二項、第四条、第五条、第七条から第九条まで、第十条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第十二条第一項及び第二項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第八号」と、第五条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第七条第一項中「二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類」とあるのは「運輸省令で定める書類」と、第九条中「第三条第一項に規定する」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と、第十条第三項中「第一項の規定」とあるのは「第十二条第二項の規定」と、同条第四項中「第一項の規定により旅客会社」とあるのは「第十二条第二項の規定により貨物会社」と、第十一条中「第三条第一項又は前条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第十五条
この節に定めるもののほか、旅客会社及び貨物会社の設立に伴う鉄道事業法
の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第十六条
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が第百二十二条の規定による改正前の道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第十九条までにおいて「旧法」という。)第七十六条第一項
の承認を受けて経営している一般自動車運送事業であつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、第百二十二条の規定による改正後の道路運送法
(以下第二十条までにおいて「新法」という。)第四条第一項
の免許及び新法第七条第一項
の確認を受けたものとみなす。
2
前項に規定する一般自動車運送事業について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項
の規定により読み替えて適用される旧法
の相当規定により受けていた承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法
の相当規定により当該旅客会社に対しされた許可又は認可とみなす。
第十七条
前条第一項の規定により旅客会社が新法第四条第一項
の免許を受けたものとみなされる一般自動車運送事業については、旅客会社の成立の際日本国有鉄道が定めている事業計画と同一の内容の事業計画が定められているものとみなして、新法
の規定を適用する。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定めるところにより当該事業計画の内容を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
2
旅客会社は、前項に規定する一般自動車運送事業の運送約款について、新法第十二条第一項
の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同項
の認可を受けたものとみなす。
3
第一項に規定する一般自動車運送事業に関する旅客会社の成立の時における新法第二十条第一項
の規定の適用については、同項
中「協定をしようとするときは」とあるのは、「協定をしたときは、遅滞なく」とする。
4
旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道がしている運輸に関する協定と同一の内容の運輸に関する協定を引き続きしようとする場合には、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、当該協定について新法第二十条第一項
の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該届出があるまでの間における当該協定に関する新法第二十一条
の規定の適用については、同項
の認可があつたものとみなす。
5
旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道が行つている事業用自動車の貸渡又は一般自動車運送事業の管理の委託及び受託について、新法第三十七条第一項
又は第三十八条第一項
の許可を受けないで、引き続きこれらを行うことができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第三十七条第一項
又は第三十八条第一項
の許可を受けたものとみなす。
第十八条
旅客会社は、その成立の時において、前条第一項に規定する一般自動車運送事業に係る専用自動車道について、新法第七十五条
において準用する新法第五十七条第一項
の検査を受け、これに合格したものとみなす。この場合には、旅客会社は、その成立の日から三月以内に、運輸省令で定めるところにより当該専用自動車道の構造及び設備に関する事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
2
前項に規定する専用自動車道について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項
の規定により読み替えて適用される旧法第七十五条
において準用する旧法第七十四条第一項
の規定により受けている承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法第七十五条
において準用する新法第七十四条第一項
の規定により当該旅客会社に対しされた許可とみなす。
3
第一項に規定する専用自動車道に関する旅客会社の成立の時における新法第七十五条
において準用する新法第六十三条第一項
の規定の適用については、同項
中「供用制限を定め」とあるのは、「供用制限を定め、遅滞なく」とする。
第十九条
旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第七十六条第一項
の規定により行つている承認の申請又は旧法第七十九条第二項
の規定により読み替えて適用される旧法
の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第四条第一項
の規定により行つている免許の申請又は新法
の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。
第二十一条
旅客会社は、改革法第十条の規定の趣旨に従い、日本国有鉄道から引き継いだ一般自動車運送事業の経営の分離に関する検討を行い、その成立の日から六月以内に、その検討の結果を運輸大臣に報告するものとする。
2
旅客会社は、前項の検討の結果に基づき一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
運輸大臣は、旅客会社に対し、第一項の規定による報告並びに前項の計画の作成及び実施に関し必要な指示を行うことができる。
4
第一項の規定による報告の手続その他の旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第二十二条
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち第百十八条の規定による改正後の海上運送法
(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「新法」という。)第二条第五項
に規定する一般旅客定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第三条第一項
の免許を受けたものとみなす。
2
旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により新法第三条第一項
の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第二項
の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項
の事業計画とみなして、新法
の規定を適用する。
3
旅客会社は、前項に規定する一般旅客定期航路事業の運賃及び料金並びに運送約款について、新法第八条第一項
及び第九条第一項
の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金並びに運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第八条第一項
及び第九条第一項
の認可を受けたものとみなす。
5
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち新法第二条第四項
に規定する貨物定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第十九条の五第一項
の規定による届出をしたものとみなす。
6
第二項に規定する一般旅客定期航路事業又は前項の規定により旅客会社が新法第十九条の五第一項
の規定による届出をしたものとみなされる貨物定期航路事業に関する旅客会社の成立の時における新法第十九条の六
(新法第十九条の七
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十九条の六
中「これを実施する前に」とあるのは、「遅滞なく」とする。
7
第二項及び第三項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
第二十三条
旅客会社は、その成立の日から三月間は、第百二十五条の規定による改正後の旅行業法
(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「新法」という。)第三条
の登録を受けないで、国内旅行業(新法第四条第三項第二号
に規定する国内旅行業をいう。以下同じ。)を営むことができる。当該期間内に国内旅行業について新法第三条
の登録の申請をした場合において新法第五条第二項
又は第六条第二項
の規定による通知を受けるまでの間も、同様とする。
第二十四条
日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について第七十四条の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の規定により政府がした保証契約は、改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、当該鉄道債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
第二十五条
改革法第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道建設債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道建設債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、同様とする。
第二十六条
改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する日本国有鉄道の出資金に相当する金額については、日本国有鉄道からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
2
前項の場合には、日本鉄道建設公団の資本金のうち改革法第二十四条第一項に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額から前項の規定によりなかつたものとされる日本国有鉄道の出資金に相当する金額を差し引いて得た金額(次項において「政府出資相当額」という。)については、同条第一項の規定による資産の承継の時において、旧国鉄法第五条第二項の規定により、日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとし、日本国有鉄道は、その額により資本金を増加したものとする。
3
前項の場合には、政府出資相当額については、改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
4
運輸大臣は、第二項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第四節 権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等
第二十七条
改革法第二十二条の規定により承継法人が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2
改革法第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団が所有する資産を日本国有鉄道が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3
承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、日本国有鉄道(改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継した土地にあつては、日本鉄道建設公団。次項及び第五項において「日本国有鉄道等」という。)が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4
承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項
の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5
承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項
の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項
に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6
会社法
附則第六条
の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る地方税法第七百条の六第三号
の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、同法第七百条の四第一項第三号
に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。
7
前項の場合において、同項に規定する軽油の給付を受けた旅客会社及び貨物会社は、当該軽油については地方税法第七百条の六第三号
に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす。
8
承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る家屋の全部又は一部の取得は、地方税法第七百一条の三十二第三項
の規定により新築又は増築とみなされる譲渡に該当しないものとする。
9
会社法
附則第六条
の規定により日本国有鉄道が行う株券の出資に係る給付及び旅客会社が第二十一条第二項
の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社の設立の際に行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
10
改革法第二十二条の規定により、改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
11
会社法
附則第十条
の規定により旅客会社及び貨物会社が受ける設立の登記並びに会社法
附則第六条
の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る財産の給付に伴い旅客会社及び貨物会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
12
第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社が設立される場合には、改革法附則第二項の規定の施行の日の翌日から平成元年三月三十一日までの間に受ける当該株式会社の設立の登記及び当該株式会社に対し旅客会社が行う出資に係る財産の給付に伴い当該株式会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。ただし、当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税にあつては、資本の金額のうち旅客会社の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
13
会社法第十二条第一項
に規定する北海道旅客会社等が、同項
に規定する基金の運用により生ずる収益に係る第八十八条
の規定による改正後の租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二第四項第四号
に規定する利子・配当等に係る所得税の額につき法人税の額から控除する金額については、同条
の規定は、適用しない。
14
前項に定めるもののほか、承継法人(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条
地方税法
及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項
の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条
の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の規定により日本国有鉄道が納付すべきものとされる昭和六十三年度分までの日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(次項において「納付金」という。)の納付義務は、清算事業団が負うものとする。
2
承継法人は、前項の規定により清算事業団が納付義務を負うこととなる納付金について、運輸省令で定めるところにより、その一部を負担するものとする。
第二十九条
旧国鉄法第三十一条の規定により受けた懲戒処分及び改革法附則第二項の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同項の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
2
旧国鉄法第三十九条の十七の規定による報告で、改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による。
3
日本国有鉄道の昭和六十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、旧国鉄法第九条第三項第四号及び第四十条第一項(監査委員会の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
4
改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までの期間について日本国有鉄道に勤務する職員に支給する給与についての旧国鉄法の規定の適用については、なお従前の例による。
5
旧国鉄法第四十八条に規定する現金出納職員又は旧国鉄法第四十八条の二第一項に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の改革法附則第二項の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
6
旧国鉄法第五十条に規定する日本国有鉄道の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。
7
改革法附則第二項の規定の施行前に生じた事故に基づく日本国有鉄道の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
8
改革法附則第二項の規定の施行前にした行為に対する旧国鉄法に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前各項に定めるもののほか、日本国有鉄道法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第三十条
改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第四条の規定により日本国有鉄道が承継した不動産に関する権利につきすべき登記については、同法第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第三十一条
削除
2
清算事業団は、前項の規定による通知を受けたときは、当該承継法人に対し、当該土地を譲り渡すべきことを請求することができる。この場合における譲渡価額は、改革法第二十二条の規定により当該土地の承継が行われた時において当該承継法人の会計帳簿に記載された当該土地の価額を基準とするものとする。
第三十三条
削除
第三十四条
清算事業団法附則第九条第二項の規定により清算事業団が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前又は改正後の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
第三十五条
削除
第三十六条
清算事業団法附則第二条の規定により日本国有鉄道の職員が清算事業団の職員になる場合には、その者に対しては、第五十一条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「旧退職手当法」という。)に基づく退職手当は、支給しない。
2
清算事業団は、前項の規定の適用を受けた清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
清算事業団は、前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた清算事業団の職員が日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法がその効力を有する間に退職する場合において、その退職に関し、退職手当を支給しようとするときは、附則第五条第三項に規定する場合を除き、旧退職手当法の規定の例によりその額を計算するものとする。
第三十七条
削除
第三十八条
削除
第三十九条
削除
第四十条
削除
(特別職の職員の給与に関する法律
の一部改正)
(公務員等の懲戒免除等に関する法律
の一部改正)
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の一部改正)
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の適用除外等に関する法律の一部改正)
(大規模地震対策特別措置法
の一部改正)
(司法警察職員等指定応急措置法
の一部改正)
(証人等の被害についての給付に関する法律
の一部改正)
(財政法第三条の特例に関する法律
の一部改正)
(国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
の一部改正)
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律
の一部改正)
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
の一部改正)
(予算執行職員等の責任に関する法律
の一部改正)
(接収貴金属等の処理に関する法律
の一部改正)
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法
等の一部を改正する法律の一部改正)
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
の一部改正)
第百十条
次に掲げる法律は、廃止する。
一
鉄道国有法(明治三十九年法律第十七号)
二
鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)
三
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)
四
鉄道公安職員の職務に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十一号)
五
日本国有鉄道新線建設補助特別措置法(昭和三十六年法律第百十七号)
六
日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)
(船員災害防止活動の促進に関する法律
の一部改正)
(全国新幹線鉄道整備法
の一部改正)
(石油パイプライン事業法
の一部改正)
(特定都市鉄道整備促進特別措置法
の一部改正)
(労働者災害補償保険法
の一部改正)
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律
の一部改正)
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
の一部改正)
(勤労者財産形成促進法
の一部改正)
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
の一部改正)
(公共工事の前払金保証事業に関する法律
の一部改正)
(公共用地の取得に関する特別措置法
の一部改正)
(地方公務員等共済組合法
の一部改正)
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
の一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第百三十八条中運輸省設置法第三条の二第二項及び第四条第二項の改正規定、第百五十六条中労働省設置法第四条第五十一号及び第十条第一項の改正規定並びに附則第十四条並びに附則第十五条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
3
日本国有鉄道の職員の第二十九条第七項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第四十八条の二第二項の規定による検定及び附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定により準用される同法第十三条第二項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
(日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条
日本国有鉄道再建監理委員会の委員であつた者については、第四十二条の規定による廃止前の日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法第十条第五項の規定は、なおその効力を有する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
2
昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第十一条において「新退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2
施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第一項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3
この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新退職手当法の適用があるものとみなして、新退職手当法第十条の規定による退職手当を支給する。
4
この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、旧退職手当法の規定により支給した一般の退職手当等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の三第一項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。この場合において、その返納は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がさせることができるものとする。
(沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた者に係る第六十条の規定による改正後の沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第五条第一項の規定の適用については、同項中「国家公務員退職手当法」とあるのは、「国家公務員等退職手当法」とする。
(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
この法律の施行前に第六十九条の規定による改正前の司法警察職員等指定応急措置法第四条に規定する司法警察職員として職務を行う日本国有鉄道の役員若しくは職員又は第百十条の規定による廃止前の鉄道公安職員の職務に関する法律第一条に規定する鉄道公安職員に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害については、その害を第七十三条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律第二条第二項に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害とみなして、同法の規定を適用する。
(通行税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、第八十条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、なおその効力を有する。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条
この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第八十一条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
附則第五条第三項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第八十二条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団(改革法第二十三条の規定により承継法人の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「改正前の共済法」という。)第二条第一項第一号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第十六条の二まで及び附則第十八条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。
2
前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条
国鉄共済組合は、施行日において、日本鉄道共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
2
国鉄共済組合の代表者は、この法律の施行前に、改正前の共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、施行日以後に係る日本鉄道共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに日本鉄道共済組合の昭和六十二年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3
大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
4
国鉄共済組合の昭和六十一年度の決算については、改正後の共済法第十六条の規定により日本鉄道共済組合が行うものとする。
第十六条
改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の昭和六十年法律第百五号」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第十七条において「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2
第九十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条及び改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十五条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第十六条の二
清算事業団は、昭和六十一年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第一項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2
清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第九十九条第一項第二号及び附則第二十条第二項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号の規定の適用については、改正後の共済法第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第二号」とあるのは「次項第二号」と、改正後の共済法附則第二十条第二項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額」と、改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
第十七条
施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により改正前の共済法及び第九十条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2
施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第十八条
この法律の施行の際現に国鉄共済組合が保有する鉄道債券は、日本鉄道共済組合の積立金の運用に関する改正後の共済法附則第三条の二第四項の規定の適用については、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項第三号に掲げる債券とみなす。
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
この法律の施行前に第百四条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第三項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
施行日の前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第百五条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第百五条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十二年四月から始める。
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
この法律の施行前に第百六条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により日本国有鉄道が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百六条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。
(鉄道敷設法の廃止に伴う経過措置)
第二十二条
鉄道建設審議会の委員であつた者については、第百十条の規定による廃止前の鉄道敷設法第十条の規定は、なおその効力を有する。
(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第二十三条
第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第八条第二項の承認を受けたもの(以下この条において「特定地方交通線」という。)については、旧法第九条から第十一条までの規定は、施行日から起算して二年(昭和六十一年度に旧法第八条第二項の承認を受けた特定地方交通線(以下この条において「昭和六十一年度承認線」という。)にあつては、二年六月)を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第一項中「特定地方交通線を」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線をいう。以下同じ。)を」と、「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社(施行法第三条第一項の規定により当該特定地方交通線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)をいう。以下同じ。)」と、同条第四項並びに旧法第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社」と、旧法第十条第一項中「会議開始希望日」とあるのは「会議開始希望日(施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項の規定により経営改善計画において定められた会議開始希望日をいう。)」と、同条第三項中「日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
2
旧法第九条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議は、それぞれ、当該特定地方交通線について前項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議となり、同一性をもつて存続するものとする。
3
この法律の施行前に特定地方交通線について旧法第十条第四項及び第十一条の規定により日本国有鉄道がした行為及び日本国有鉄道に対してなされた行為は、それぞれ、当該特定地方交通線について第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項及び第十一条の規定により旅客会社がした行為及び旅客会社に対してなされた行為とみなす。
4
清算事業団は、運輸省令で定めるところにより、旅客会社に対し、当該旅客会社が施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間の特定地方交通線の運営に要する費用に相当する金額を支払うものとする。
5
清算事業団は、特定地方交通線の廃止(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする。
一
その廃止について、この法律の施行前に旧法第九条第一項に規定する協議が行われ、又はこの法律の施行後に第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項に規定する協議が行われたものであること。
二
その廃止について、この法律の施行前に旧国鉄法第五十三条の規定による廃止の許可の申請若しくは旧法第十二条第二項の規定による貸借若しくは譲渡及び譲受の認可の申請が行われ、又は施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間に鉄道事業法第二十八条第一項の規定による廃止の許可の申請が行われたものであること。
三
施行日から起算して二年六月(昭和六十一年度承認線にあつては、三年)を経過する日までの間にその廃止が行われるものであること。
6
政府は、予算の範囲内において、清算事業団に対し、清算事業団が講ずる前項に規定する措置に要する費用を補助することができる。
7
政府は、予算の範囲内において、特定地方交通線の廃止をする場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対し、政令で定めるところにより、その事業の運営に要する費用を補助することができる。
8
旅客会社は、特定地方交通線の廃止をする場合において、これに代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする者として運輸大臣が認定した者に対し、無償で、当該特定地方交通線に係る鉄道施設を貸し付け、又は譲渡するものとする。
9
この法律の施行前に日本国有鉄道が旧法第八条第二項の承認を受けた鉄道の営業線を廃止した場合において必要となつた一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対するその事業の運営に要する費用に係る政府による補助については、なお従前の例による。
10
第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に旧法第十二条第二項の規定によりその貸借又は譲渡及び譲受の認可がされたものについては、施行日において、運輸省令で定めるところにより、当該旅客会社に対し、鉄道事業法第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許又は同法第二十八条第一項の規定による廃止の許可がされ、当該認可に係る貸付け又は譲渡を受ける者(次項において「貸付け等を受ける者」という。)に対し、同法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業又は第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可がされたものとみなす。
11
前項の場合において、旧法第十二条第六項の規定により適用される鉄道事業法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。第十三項において「旧地方鉄道法」という。)の規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為は、それぞれ、鉄道事業法の相当規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為とみなす。
12
この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つている鉄道施設については、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後においても引き続きその建設を行うことができる。
13
この法律の施行前に旧法第十四条第一項の規定により旧地方鉄道法第十二条第一項の免許がされた鉄道の路線であつてこの法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われていないものについては、日本鉄道建設公団は、第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。
14
日本鉄道建設公団は、工事保留線(この法律の施行の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十条第一項の規定による基本計画の指示を受けており、かつ、日本国有鉄道に対しその鉄道施設が貸し付けられていない鉄道の路線のうち、第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた鉄道の路線及び改革法第二十四条第一項の規定によりその鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継された鉄道の路線以外のものをいう。以下この項において同じ。)のうち平成元年三月三十一日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、同年九月三十日)までに運輸大臣が告示するものについては、次項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第一項の規定による申出が同年九月三十日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、平成二年三月三十一日)までにあり、かつ、同条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。
15
前三項に規定する鉄道施設については、旧法第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第一号の鉄道施設の建設に係る地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可を受けた地方鉄道業者」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十二項から第十四項までの規定による鉄道施設の建設に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の工事の施行の認可を受けた鉄道事業者(旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)及び日本貨物鉄道株式会社を除く。以下同じ。)」と、同条第三項中「地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可」とあるのは「鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可」と、同条第四項中「地方鉄道業者」とあるのは「鉄道事業者」とする。
16
第十二項から第十四項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法第十二条第三号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同条第五号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同法第十九条第二項中「前項の」とあるのは「前項及び施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの」と、同法第三十五条第二項及び第三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は施行法」と、同法第三十九条第二号中「第二十二条第二項」とあるのは「第二十二条第二項又は施行法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第十六条第二項」と、同法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」とする。
17
運輸大臣は、第四項の規定により運輸省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
改革法附則第二項の規定の施行の時における帝都高速度交通営団(第五項において「営団」という。)に対する日本国有鉄道の持分(以下この条において「出資持分」という。)は、日本国有鉄道が清算事業団となつた後において清算事業団から適正な価額で政府に譲渡されるものとする。
2
政府は、清算事業団に対する貸付金の償還に代えて、清算事業団から当該出資持分を譲り受けることができる。
3
清算事業団は、出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間は、第百十六条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第五条第一項の規定にかかわらず、なお出資者とする。
4
清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における資金運用部資金法(次項において「資金法」という。)第七条第一項及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、前項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。
5
前項の場合において、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四八年法律第七号)の規定の適用については、営団を資金法第七条第一項第七号に規定する法人とみなす。
6
清算事業団が第一項の規定により政府に行う出資持分の譲渡は、有価証券取引税法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の通運事業法(第三項において「旧法」という。)第二条第一項第一号、第二号又は第五号の行為を行う事業について通運事業の免許を受けている者は、施行日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第百十九条の規定による改正後の通運事業法(以下この条において「新法」という。)第二条第一項第一号の行為について新法第四条第一項の免許を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
2
前項に規定する者は、施行日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、新法第二条第一項第一号の行為を行う事業を営む旨地方運輸局長に届け出たときは、同号の行為を行う事業について新法第四条第一項の免許を受けたものとみなす。
3
旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4
この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、新法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第四十三条の八第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第三十七条第一項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百二十条の規定による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
2
この法律の施行前に旧法第三十八条の二第九項又は第五十六条の三第三項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、新法第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、第百二十一条の規定による改正後の港湾運送事業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第百二十三条の規定による改正後の内航海運業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
この法律の施行前に第百二十七条の規定による改正前の海岸法第十条第二項又は第十三条第二項の規定により日本国有鉄道が海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為又は工事は、政令で定めるところにより、第百二十七条の規定による改正後の海岸法第七条第一項若しくは第八条第一項又は第十三条第一項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して海岸管理者がした許可又は承認に基づく占用若しくは行為又は工事とみなす。
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条
この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第百二十八条の規定による改正後の内航海運組合法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(日本鉄道建設公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条
この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(以下この条において「旧法」という。)第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道に対し貸し付けている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)については、この法律の施行の時において、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法(以下この条において「新法」という。)第二十三条第一項の規定により、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の営業線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社に対し貸し付けられたものとする。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。
2
この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の認可を受けて建設を行つている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)であつて第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものについては、当該旅客会社又は貨物会社が新法第二十二条第一項の規定による申出を行い、日本鉄道建設公団が同条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つているものとみなす。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧法第二十三条第一項の規定によりその鉄道施設が日本国有鉄道に対し貸し付けられている国鉄新線であつて、改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が当該国鉄新線に係る鉄道施設に係る資産を承継することとされているものについて、この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて鉄道施設の建設が行われている場合には、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後も引き続きその建設を行うことができる。この場合には、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社は、当該鉄道施設の変更について鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けたものとみなす。
4
前項の場合には、新法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは、「第十九条第一項及び第二項並びに日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第三十一条第三項」とする。
5
第三項の規定により建設された鉄道施設に係る日本鉄道建設公団の資産並びに権利及び義務の承継については、政令で定める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
この法律の施行前に第百三十二条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、第百三十二条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画とみなす。
2
前項の規定にかかわらず、改革法第二十四条第一項第二号に掲げる鉄道施設に係る建設線については、旧法の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、この法律の施行の時において、その効力を失う。
3
この法律の施行の際現に旧法第六条の規定による指示を受けて日本鉄道建設公団が行つている調査は、新法第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行つている調査とみなす。
4
この法律の施行前に旧法の規定により決定され、又は変更された整備計画に係る建設線(第二項に規定するもの及びこの法律の施行の際現に営業を行つている区間に係るものを除く。)については、それぞれ、承継計画において定めるところにより、旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による営業主体の指名が行われたものとみなす。
5
前項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本国有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
6
第四項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
7
第四項に規定する建設線についてこの法律の施行前に日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行つた旧法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、それぞれ、前二項の規定により建設主体の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規定により建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間について行つた新法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。
8
この法律の施行後における全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十四号)附則第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する全国新幹線鉄道整備法の規定には、新法の規定が含まれるものとする。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(次項において「旧法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、第百三十三条の規定による改正後の本州四国連絡橋公団法(次項において「新法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画とみなす。
2
この法律の施行前に本州四国連絡橋公団が旧法第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画(第十条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものを除く。)であつて道路及び鉄道施設の共用に供する橋その他の工作物に係るものを変更しようとする場合には、当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可があるまでの間は、新法第三十一条第三項中「道路管理者又は当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けた鉄道事業者」とあるのは、「道路管理者」とする。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。
(石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
第百三十四条の規定による改正後の石油パイプライン事業法附則第三条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道改革法第二十一条の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
第百三十五条の規定による改正後の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する本州と四国を連絡する航路に係る連絡船事業であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営するもの及びその関連事業については、適用しない。
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条
この法律の施行前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条
この法律の施行前に日本国有鉄道がした行為についての第百四十四条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(次項において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している日本国有鉄道とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本国有鉄道と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした日本国有鉄道と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、第百五十七条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
この法律の施行前に第百六十条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百六十条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二七日法律第九三号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第一条中国家公務員等共済組合法附則第十四条の十を同法附則第十四条の十一とし、同法附則第十四条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項及び附則第二十条の二の改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四条の改正規定、同法附則第五十一条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法附則第六十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第六十五条の改正規定、第四条の規定並びに附則第六条から第八条までの規定 平成二年四月一日
附 則 (平成三年三月三〇日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
前条の規定による改正後の日本国有鉄道改革法等施行法第二十七条第十四項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する鉄道施設の同項の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した前条の規定による改正前の同法第二十七条第十四項の規定による鉄道施設の同項の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
改正前施行法第二十七条第十三項に規定する鉄道事業者が施行日前に取得した同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
承継法人が改正前施行法第二十七条第十四項に規定する交換により施行日前に取得した建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。