臨床工学技士法¶
臨床工学技士法(昭和六十二年六月二日法律第六十号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 免許(第三条―第九条)
第三章 試験(第十条―第三十六条)
第四章 業務等(第三十七条―第四十二条)
第五章 罰則(第四十三条―第四十九条)
附則
2
この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。以下同じ。)及び保守点検を行うことを業とする者をいう。
第四条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一
罰金以上の刑に処せられた者
二
前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三
心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
2
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。
第七条
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
2
前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
2
試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項
の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、三年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
二
学校教育法
に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあつては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、一年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
三
学校教育法
に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、二年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
五
外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
2
厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
2
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
2
指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4
厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
申請者が、第三十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
2
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第十九条
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3
厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4
第十八条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第二十二条
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
2
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十五条及び第十六条第一項の規定の適用については、第十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第二十三条第一項」と、第十六条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用する第十六条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第二十八条
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十七条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第十八条第二項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項又は第二十六条の規定による命令に違反したとき。
三
第十九条、第二十一条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四
第二十条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五
次条第一項の条件に違反したとき。
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第三十三条
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
2
厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十九条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第三十五条
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十七条第一項の規定による指定をしたとき。
二
第二十九条の規定による許可をしたとき。
三
第三十条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第三十六条
この章に定めるもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第十四条第一号から第三号までの規定による学校又は臨床工学技士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。
第三十七条
臨床工学技士は、保健師助産師看護師法
(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項
及び第三十二条
の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作を行うことを業とすることができる。
2
前項の規定は、第八条第一項の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第四十二条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十三条
第十三条又は第二十二条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条
第二十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条
第三十条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条
第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十七条
第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第一項の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床工学技士の名称を使用したもの
二
第四十一条の規定に違反した者
第四十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第二十八条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四
第二十九条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(受験資格の特例)
第二条
臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であつて、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、この法律の施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
第三条
この法律の施行の際現に病院又は診療所において、医師の指示の下に、適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を業として行つている者であつて、次の各号のいずれにも該当するに至つたものは、平成五年三月三十一日までは、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一
学校教育法第五十六条の規定により大学に入学できる者又は政令で定める者
二
厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
三
病院又は診療所において、医師の指示の下に、適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を五年以上業として行つた者
第四条
旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十四条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に臨床工学技士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(登録免許税法の一部改正)
第六条
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)イ(3)中「視能訓練士」の下に「、臨床工学技士」を加える。
別表第一第二十三号(六)イ(3)中「視能訓練士」の下に「、臨床工学技士」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第七条
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三十一号の次に次の二号を加える。
三十一の二 臨床工学技士の養成所を指定し、臨床工学技士の試験を行い、並びに臨床工学技士の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十一の三 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
第六条第三十一号の次に次の二号を加える。
三十一の二 臨床工学技士の養成所を指定し、臨床工学技士の試験を行い、並びに臨床工学技士の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十一の三 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
附 則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第三条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。