昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律

昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
(昭和六十二年六月五日法律第六十七号)


最終改正:昭和六三年五月二四日法律第五九号

第一条  国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項及び第三条第一項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十二条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第三条第三項において同じ。)の適用については、共済法第七十二条の二の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第二条  前条第一項及び第二項の規定は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次項及び第四条第二項において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金(第四条第一項において「旧共済法による年金」という。)について準用する。
 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第四条第二項において同じ。)の適用については、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第三条  共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十二条の二の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第四条  前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金について準用する。
 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第五九号)

 この法律は、公布の日から施行する。