関西文化学術研究都市建設促進法

関西文化学術研究都市建設促進法
(昭和六十二年六月九日法律第七十二号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

第一条  この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及び世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とする。

第二条  この法律で「関西文化学術研究都市」とは、京田辺市、木津川市、京都府相楽郡精華町、枚方市、四條畷市、交野市、奈良市及び生駒市の区域のうち国土交通大臣が定める区域を地域とし、当該地域に文化学術研究施設、文化学術研究交流施設、公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を一体的に整備することを目的として建設する都市をいう。
 この法律で「文化学術研究地区」とは、関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究施設又は文化学術研究交流施設を整備し、及び公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を整備すべき地区であつて、第五条第一項の建設計画においてその区域が定められるものをいう。
 この法律で「周辺地区」とは、関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究地区の区域以外の地域であつて、文化学術研究地区の整備に関連して、必要な施設を整備し、及び環境を保全すべき地区をいう。
 この法律で「文化学術研究施設」とは、主として文化の発展、学術の振興又は研究開発を目的とする施設であつて、文化学術研究地区において整備されるものをいう。
 この法律で「文化学術研究交流施設」とは、文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流及び共同研究を推進するための施設であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものをいう。
 次条第一項の基本方針において、関西文化学術研究都市を通じ、一の文化学術研究地区において、かつ、一を限り、整備すべきものと定められるものであること。
 当該施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社であつて、次条第一項の基本方針に従い、国土交通大臣が、一を限り、指定するものにより整備されるものであること。
 この法律で「公共施設」とは、道路、公園、緑地、水道、下水道、ごみ処理施設、河川及び砂防設備をいう。
 この法律で「公益的施設」とは、学校、保育所、病院その他の施設で、関西文化学術研究都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

第三条  国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を決定しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
 国土交通大臣は、基本方針を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。
 前二項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。

第四条  基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
 関西文化学術研究都市の建設の目標
 関西文化学術研究都市の建設における学術、産業及び行政の各分野の協力の方針
 関西文化学術研究都市の地域内の人口の規模及び配分並びに土地の利用に関する基本的事項
 関西文化学術研究都市の地域内の文化学術研究地区の配置及び整備の方針
 関西文化学術研究都市において整備されるべき文化学術研究施設の類型その他文化学術研究施設の整備に関する基本的事項
 関西文化学術研究都市の中心となるべき文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究交流施設の整備に関する基本的事項
 周辺地区の整備及び保全に関する基本的事項
 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する基本的事項
 その他関西文化学術研究都市の建設に関する基本的事項

第五条  関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構(昭和六十一年六月十九日に財団法人関西文化学術研究都市推進機構という名称で設立された法人をいう。)の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西文化学術研究都市の地域について、関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下「建設計画」という。)を作成するよう努めるものとする。
 関係府県知事は、建設計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 国土交通大臣は、建設計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 関係府県知事は、建設計画の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
 前各項の規定は、建設計画を変更する場合について準用する。

第六条  建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 文化学術研究地区の名称及び区域
 各文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究施設の種別その他文化学術研究施設の整備に関する事項
 文化学術研究交流施設を整備すべき文化学術研究地区にあつては、その施設の具備すべき機能その他文化学術研究交流施設の整備に関する事項
 周辺地区の整備及び保全に関する事項
 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項
 前項各号に掲げるもののほか、建設計画には、各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。
 建設計画は、近畿圏整備計画と調和したものでなければならない。

第七条  国及び地方公共団体は、第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の同意を得た建設計画(以下「同意建設計画」という。)の達成に資するため、関西文化学術研究都市の建設に必要な施設の整備に努めなければならない。

第八条  国は、関西文化学術研究都市の建設に資するため必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

第九条  地方公共団体が同意建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第十条  国は、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。

第十一条  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項 の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち総務省令で定める施設を同意建設計画に従つて新設し、又は増設した者について、当該文化学術研究施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該文化学術研究施設の用に供する償却資産若しくは家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

農地法 等の許可)
第十二条  国の行政機関の長又は関係府県知事は、文化学術研究地区内の土地を同意建設計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、関西文化学術研究都市の建設が促進されるよう配慮するものとする。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
   第四十三条の二の次に次の一条を加える。
   (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設等の特別償却)
  第四十三条の三 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の承認の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、同法第二条第二項に規定する文化学術研究地区において整備される次の表の各号の上欄に掲げる施設に含まれる当該各号の中欄に掲げる減価償却資産で、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作し若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該減価償却資産(前二条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価格に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
施設 資産 割合
一 関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設 研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置で政令で定める規模のもの 百分の三十(研究所用の建物及びその附属設備については、百分の十五)
二 関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設 建物及びその附属設備 百分の十五


2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
 第四十四条第一項中「前二条」を「前三条」に改める。
 第四十四条の二第一項中「前三条」を「第四十三条から前条まで」に改める。
 第六十六条の十七の見出し中「会社」の下に「又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社」を加え、同条第一項中「昭和六十一年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)」を「指定期間」に、「(次項」を「又は関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項第二号に規定する文化学術研究交流施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社(以下この条」に改め、「決算において」の下に「各特定会社別に」を加える。
 第六十六条の十七第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「場合には、」の下に「当該特定会社に係る」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項各号列記以外の部分中「前項」を「第一項」に改め、同項第一号及び第二号中「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、「前項」を「第一項」に改め、同項第三号中「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、同項第五号中「場合において」の下に「特定会社に係る」を、「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する指定期間とは、同項に規定する東京湾横断道路建設事業者である株式会社の特定株式の取得にあつては昭和六十一年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの期間をいい、同項に規定する文化学術研究交流施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社の特定株式の取得にあつては関西文化学術研究都市建設促進法の施行の日から昭和六十七年三月三十一日までの期間をいう。
(地方税法の一部改正)
 地方税法の一部を次のように改正する。
   附則に次の一条を加える。
   (関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設等に係る地方税の特例)
  第三十九条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項第二号の指定を受けた者(以下本条において「指定事業者」という。)が、同法第五条第一項の規定による承認を受けた同項の関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下本条において「承認計画」という。)に従つて整備される同法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の取得が当該承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する金額を当該家屋の価格から控除する。
2 道府県は、指定事業者が承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に土地を取得した場合において、当該土地の上に前項の規定に該当する家屋を当該期間内に取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供したときは、当該土地のうち当該家屋の敷地である部分の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該税額の二分の一に相当する額を減額するものとする。
3 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内の期間を限つて」とあるのは「昭和六十四年三月三十一日まで」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4 指定事業者が、承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋及びその敷地である土地(当該指定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋が当該指定事業者の事業の用に供された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定事業者の事業の用に供された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
5 前項の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は附則第三十九条第四項」とする。
6 市町村は、指定事業者が、承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該指定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
 7 市町村は、承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該承認計画に従つて関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものを整備した者が当該施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含み、当該期間内に取得され、かつ、取得された日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該研究所用の建物の建設に着手したものに限る。)又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
8 第五百八十六条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
9 第六項又は第七項の規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは「、第五百八十七条又は附則第三十九条第六項若しくは第七項」と、第六百一条第一項中「第五百八十六条第二項の規定」とあるのは「第五百八十六条第二項又は附則第三十九条第六項若しくは第七項の規定」と、「同項第八号」とあるのは「第五百八十六条第二項第八号」と、附則第三十一条の五第二項中「第六百一条第一項」とあるのは「附則第三十九条第九項において読み替えて適用される第六百一条第一項」とする。
10 指定都市等は、事業所用家屋で承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものに係るものの新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。次項において同じ。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
11 前項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、附則第三十二条の三第八項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあり、及び「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」とあるのは、「附則第三十九条第十項」と読み替えるものとする。
12 第十項に規定する文化学術研究施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)において行う事業に対して課する事業に係る事業所税(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該文化学術研究施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該文化学術研究施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
13 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国土庁設置法の一部改正)
 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
   第四条第二十号中シをヱとし、ミをシとし、メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サをキとし、アをサとし、テをアとし、エをテとし、コをエとし、フをコとし、ケをフとし、マをケとし、ヤをマとし、クをヤとし、オをクとし、ノをオとし、ヰをノとし、ウをヰとし、ムをウとし、ラをムとし、ナをラとし、ネをナとし、ツをネとし、ソをツとし、レをソとし、タをレとし、ヨをタとし、カをヨとし、ワをカとし、ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リをヌとし、チをリとし、トの次に次のように加える。
    チ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)
   第七条第一項中「リ、ルからラまで、ウ及びク」を「ヌ、ヲからムまで、ヰ及びヤ」に改める。
(総合保養地域整備法の一部改正)
 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
   附則第三条のうち地方税法附則第三十八条第十一項の改正規定中「附則第三十八条第十一項」の下に「及び第三十九条第十一項」を加える。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条  施行日前に第八十九条の規定による改正前の関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十九条の規定による改正後の関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。