台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律¶
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年九月二十九日法律第百五号)
第二条
政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。
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前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条
前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。