公文書館法¶
公文書館法(昭和六十二年十二月十五日法律第百十五号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六一号
第四条
公文書館は、歴史資料として重要な公文書等(国が保管していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。)を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。
2
公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他必要な職員を置くものとする。
2
地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(専門職員についての特例)
2
当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第四条第二項の専門職員を置かないことができる。
(総理府設置法の一部改正)
3
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)の施行に関すること。
第四条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)の施行に関すること。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。