港湾労働法¶
港湾労働法(昭和六十三年五月十七日法律第四十号)
最終改正:平成二七年九月一八日法律第七三号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 港湾雇用安定等計画(第三条)
第三章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等(第四条―第十一条)
第四章 港湾労働者派遣事業(第十二条―第二十七条)
第五章 港湾労働者雇用安定センター(第二十八条―第四十二条)
第六章 雑則(第四十三条―第四十七条)
第七章 罰則(第四十八条―第五十二条)
附則
第一条
この法律は、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
港湾 政令で指定する港湾(その水域は、政令で定める区域とする。)をいう。
二
港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
ロ イに規定する行為に準ずる行為であつて政令で定めるもの
五
港湾労働者派遣事業 事業主が港湾運送の業務について行う労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号
に規定する労働者派遣事業をいう。)であつて、当該事業の業として行われる労働者派遣(同条第一号
に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となる派遣労働者(同条第二号
に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)が常時雇用される労働者のみであるものをいう。
第三条
厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(以下「港湾雇用安定等計画」という。)を策定するものとする。
2
港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。
一
港湾労働者の雇用の動向に関する事項
二
労働力の需給の調整の目標に関する事項
三
港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項
四
港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項
3
厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴くものとする。
4
厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
前二項の規定は、港湾雇用安定等計画の変更について準用する。
第四条
事業主は、募集、雇入れ及び配置を計画的に行うことその他の港湾労働者の雇用の改善に資する措置を講ずるとともに、港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。
2
事業主及びその団体は、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に関し、相互に協力するように努めなければならない。
第五条
国及び地方公共団体は、事業主及びその団体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。
2
国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、港湾労働者に対し事業主が行う教育訓練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。
第六条
事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。
一
港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
二
港湾労働者の教育訓練に関する事項
三
その他港湾労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
2
事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
第七条
公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。
2
前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。
3
公共職業安定所長は、第一項の勧告に関し、並びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。
第九条
事業主は、その雇用する労働者(日々又は二月以内の期間を定めて雇用する労働者(次条において「日雇労働者」という。)を除く。)を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2
公共職業安定所長は、前項の規定による届出に係る労働者であつて常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する。
3
前項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者は、港湾運送の業務に従事するときは、港湾労働者証を携帯し、公共職業安定所の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
第十条
事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない。
2
事業主は、前項ただし書に規定する場合において、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2
前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三
当該港湾労働者派遣事業の事業所の名称及び所在地
四
港湾ごとの派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)の種類
五
港湾ごとの当該事業主が営んでいる港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいう。以下同じ。)の種類
3
前項の申請書には、当該港湾労働者派遣事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二
に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)の日数その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第十三条
次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法
の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの、港湾運送事業法
の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条
(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条
の規定を除く。)により、若しくは刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二百四条
、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
健康保険法
(大正十一年法律第七十号)第二百八条
、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条
、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法
(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条
前段若しくは第五十四条第一項
(同法第五十一条
前段に係る部分に限る。)、厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条
、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条
又は第百三条の二
に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条
前段若しくは第四十八条第一項
(同法第四十六条
前段に係る部分に限る。)又は雇用保険法
(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条
若しくは第八十六条
(同法第八十三条
に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四
第二十一条第一項(第一号を除く。)の規定により港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第十四条
厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。
二
当該港湾労働者派遣事業の計画の内容が、次のいずれにも該当すること。
イ 当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣に関する料金の額が、派遣労働者の賃金その他の港湾労働者派遣事業に要する経費の水準等を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
ロ 当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者が派遣就業をする日数が、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図る観点から、港湾労働者が港湾運送の業務に従事する日数(港湾労働者派遣事業の派遣労働者として派遣就業をする日数を除く。)を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める日数を超えないこと。
三
申請者が、当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
四
個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
五
前三号に掲げるもののほか、申請者が、当該港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2
厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
2
許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3
許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
2
前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
2
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第十四条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第十二条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
5
第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第四号を除く。)及び第十四条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第十八条
第十二条第一項の許可を受けた事業主(以下「港湾派遣元事業主」という。)は、同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が港湾派遣元事業主(港湾ごとの派遣事業対象業務の種類で二以上のものについて同条第一項の許可を受けているものに限る。)の当該種類のうち一部のものに係る港湾労働者派遣事業の廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでない。
2
第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第四号を除く。)及び第十四条の規定は、前項の許可について準用する。
3
港湾派遣元事業主は、第一項ただし書に規定する場合においてその変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
港湾派遣元事業主は、前項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
第十九条
港湾派遣元事業主は、第十二条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、港湾派遣元事業主で同条第一項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る一の事業所に関して同条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
2
前条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
2
前項の規定による届出があつたときは、第十二条第一項の許可は、その効力を失う。
第二十一条
厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。
一
第十三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二
第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
四
第十六条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2
厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が前項第二号から第四号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該港湾労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第二十三条
港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第四条第一項第一号
(同号
に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第二章第二節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、第二十六条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法
の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四号
に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第三項 | 第一項各号 | 第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号又は第三号 |
第二十五条 | この法律 | この法律(第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、前節、第二十三条第三項、から第五項まで、第二十三条の二、次条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定(以下「業務の範囲等に関する規定」という。)を除く。) |
第二十六条第一項第一号 | 業務の内容 | 港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務の種類及び内容 |
第二十六条第一項第二号 | 場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) | 場所 |
第二十六条第三項 | 第五条第一項 | 港湾労働法第十二条第一項 |
第二十八条、第三十一条及び第五十五条から第五十七条まで | この法律 | この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。) |
第三十条の見出し | 特定有期雇用派遣労働者等 | 有期雇用派遣労働者等 |
第三十条第一項 |
有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。) | 有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。) |
特定有期雇用派遣労働者等 | 有期雇用派遣労働者等 | |
次の各号 | 第二号から第四号まで | |
第三十条第一項第四号 | 前三号 | 前二号 |
第三十条の四 | 前三条 | 第三十条第一項第二号から第四号まで及び前二条 |
第三十四条第一項 |
次に | 第一号、第二号及び第四号に |
第三号及び第四号 | 第四号 | |
第三十四条第三項 | 第四十条の六第一項第三号又は第四号 | 第四十条の六第一項第三号 |
第三十五条の四第一項 | その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 | その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。) |
第三十六条 | 第六条第一号から第八号まで | 港湾労働法第十三条第一号から第四号まで |
第三十六条第七号 | 当該派遣先 | 当該派遣先及び港湾労働法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(第四十一条第五号において「港湾労働者雇用安定センター」という。) |
第三十七条第一項第四号 | 場所及び組織単位 | 場所 |
第三十七条第一項第八号 | 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置 | 第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く。) |
第四十条の六第一項第一号 | 同条第一項各号 | 同条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号又は第三号 |
第四十条の六第一項第五号及び第四十一条第一号イ | この法律 | この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。) |
第四十一条第五号 | 当該派遣元事業主 | 当該派遣元事業主及び港湾労働者雇用安定センター |
第四十八条第一項 | この法律(前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。) | この法律(業務の範囲等に関する規定及び前章第四節の規定を除く。)又は港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。) |
第四十九条第一項 | (第二十三条第三項、第二十三条の二及び第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定を除く。) | (業務の範囲等に関する規定を除く。) |
第四十九条の二第一項 | 、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項 | 若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項 |
第四十九条の三第一項 | この法律又はこれに基づく命令の規定 | この法律(業務の範囲等に関する規定及び前章第四節の規定を除く。)若しくは港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定 |
第五十条及び第五十一条第一項 | この法律 | この法律(業務の範囲等に関する規定及び前章第四節の規定を除く。)又は港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。) |
第六十一条第三号 | 第三十五条の三、第三十六条 | 第三十六条 |
第二十四条
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項
の規定により定めるべき事項のうち同項第一号
に規定する港湾運送の業務の種類については、港湾(当該港湾派遣元事業主が締結する同項
に規定する労働者派遣契約(以下単に「労働者派遣契約」という。)に基づき派遣就業が行われることとなる港湾をいう。)において自己が営んでいる港湾運送事業に係る港湾運送の業務と異なる種類の港湾運送の業務の定めをしてはならない。
2
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項
の規定により定めるべき事項のうち同項第二号
に規定する派遣就業の場所については、自己が港湾運送事業(当該港湾派遣元事業主が締結する労働者派遣契約に基づき派遣労働者が従事することとなる港湾運送の業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業をいう。)を営んでいる港湾以外の港湾の定めをしてはならない。
第二十五条
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項第一号
に規定する港湾運送の業務の種類と労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときに主として従事している港湾運送の業務(第三項において「主たる業務」という。)の種類が異なるときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。
2
前項の場合において、労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときにその港湾運送の業務に主として従事しているかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。
3
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項第二号
に規定する派遣就業の場所が労働者派遣の対象としようとする労働者の主たる業務が行われている港湾の区域内にないときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。
4
港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣は、第九条第二項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者であつて、港湾運送の業務に厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの又は港湾運送の業務に関する専門的な知識若しくは技能に関し厚生労働大臣が定める資格を有するものを派遣することにより行わなければならない。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第二十七条
この章の規定は、船員職業安定法第六条第一項
に規定する船員については、適用しない。
第二十八条
厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各港湾について、指定することができる。
一
業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に資すると認められること。
2
厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。
一
現に当該港湾について他に指定した者があること。
二
申請者が第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない者であること。
三
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者
ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
3
厚生労働大臣は、第一項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
4
港湾労働者雇用安定センターは、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
2
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第三十条
港湾労働者雇用安定センターは、第二十八条第一項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
一
事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
二
港湾労働者に対する訓練を行うこと。
三
港湾労働者派遣事業その他の港湾運送に必要な労働力の需給の調整に関する措置に係る情報の収集、整理及び提供を行うこと。
四
港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあつせんを行うこと。
五
次条第一項に規定する業務を行うこと。
六
前各号に掲げるもののほか、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るための業務を行うこと。
第三十一条
厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第六十二条
の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
一
港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定に関する調査研究を行うこと。
二
港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
三
港湾労働者派遣事業の派遣労働者に対して、港湾労働者派遣事業に係る派遣就業について相談その他の援助を行うこと。
四
雇用管理者及び読替え後の労働者派遣法第三十六条
の規定により選任された派遣元責任者(港湾派遣元事業主が選任したものに限る。)に対する研修を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
2
港湾労働者雇用安定センターは、前項に規定する業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。港湾労働者雇用安定センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により港湾労働者雇用安定センターに行わせる雇用安定事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
第三十二条
港湾労働者雇用安定センターは、第三十条第三号若しくは第四号に掲げる業務(以下「事業主支援業務」という。)又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、事業主支援業務及び雇用安定事業関係業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、港湾労働者雇用安定センターに対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第三十三条
港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
第三十四条
港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
事業計画書は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して作成するものとする。
3
港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
港湾労働者雇用安定センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十二条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、第三十条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により港湾労働者雇用安定センターが第二十八条第二項第三号に該当することとなるときは、厚生労働大臣は、当該港湾労働者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第三十八条
厚生労働大臣は、第三十条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十条
厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十八条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第三十条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四
第二十九条第一項の条件に違反したとき。
五
第三十二条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反して事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務を行つたとき。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第三十条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第四十一条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
前条第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第四十二条
厚生労働大臣は、第四十条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該雇用安定事業関係業務を自ら行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により雇用安定事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
厚生労働大臣が、第一項の規定により雇用安定事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとする場合における当該雇用安定事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十三条
事業主は、第二十八条第一項の指定に係る港湾において、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようとするときは、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けなければならない。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者派遣契約の締結についてのあつせんを求めたにもかかわらず当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けられない場合は、この限りでない。
2
事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2
公共職業安定所長は、第七条の規定を施行するために必要な限度において、所属の職員に、事業主の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第四十六条
第二条第一号若しくは第二号ロ又は第十三条第一号の規定に基づいて政令を制定し、又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
偽りその他不正の行為により第十二条第一項の許可又は第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
二
第二十一条第二項の規定による命令に違反した者
三
第二十二条の規定に違反した者
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第一項又は第四十四条第二項の規定に違反した者
二
第十八条第一項の規定に違反して第十二条第二項第四号に掲げる事項を変更した者
三
偽りその他不正の行為により第十八条第一項の許可を受けた者
第五十条
第三十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十二条第二項(第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十二条第三項(第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第十八条第三項、第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第四十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第四十五条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(港湾労働法の廃止)
第二条
港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)は、廃止する。
(港湾労働者の雇用の届出等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第十三条第一項若しくは第二十一条又は第十六条第二項の規定により行われた届出は、それぞれ第九条第一項又は第十条第二項の規定により行われた届出とみなす。
2
施行日前に旧法第十三条第二項の規定により交付された常用港湾労働者証は、第九条第二項の規定により交付された港湾労働者証とみなす。
(旧雇用調整手当等に関する経過措置)
第四条
施行日前の日に係る旧法の規定による雇用調整手当(以下「旧雇用調整手当」という。)の支給については、なお従前の例による。
2
偽りその他不正の行為によつて旧雇用調整手当の支給を受け、又は受けようとした者に対する旧雇用調整手当を支給しないこととする処分については、なお従前の例による。
3
偽りその他不正の行為によつて旧雇用調整手当の支給を受けた者及び当該旧雇用調整手当の支給に関し偽りの報告又は証明をした事業主に対するその支給した旧雇用調整手当の額に相当する額の全部又は一部を返還させることとする処分については、なお従前の例による。
(旧納付金等に関する経過措置)
第五条
施行日前の期間に係る旧法の規定による納付金及び当該納付金に係る徴収金(以下「旧納付金等」という。)並びに当該納付金の負担については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧法第四十四条第二項の認可を受けている事業主の団体は、施行日以後においても、同条第三項に規定する納付金事務組合として、旧納付金等に関し同条第一項に規定する納付金事務を処理することができるものとし、当該納付金事務の処理については、なお従前の例による。
(旧雇用調整手当に係る時効等に関する経過措置)
第六条
旧雇用調整手当及び旧納付金等に係る時効については、なお従前の例による。
2
旧雇用調整手当に係る受給権の譲渡、担保への提供及び差押えの禁止並びに公課の禁止については、なお従前の例による。
(国の補助に関する経過措置)
第七条
附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧雇用調整手当の支給に要する費用に係る旧法第五十二条に規定する国の補助については、なお従前の例による。
(雇用促進事業団に対する監督等に関する経過措置)
第八条
雇用促進事業団が施行日以後に行う旧法第五十一条に規定する港湾労働者福祉業務に関しては、旧法第五十三条から第五十五条まで及び第六十二条の規定は、なおその効力を有する。
(退職金共済制度に関する経過措置)
第九条
この法律の施行の際現に旧法第五十六条第一項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)が適用されている旧法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(以下「旧登録日雇港湾労働者」という。)については、施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法(第二十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十条第一項ただし書中「十二月に満たないとき」とあるのは、「十二月に満たないとき(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)附則第九条第二項第一号又は第三号に該当する場合を除く。)」とする。
2
前項の規定により退職したものとみなされる者であつて、旧登録日雇港湾労働者であつたときの掛金納付月数(中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を基礎として施行日以後に最初に支給される退職金(以下この項において「特定退職金」という。)に係る掛金納付月数が二十四月に満たないものの特定退職金の額は、同法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特定退職金に係る退職が前項の規定により退職したものとみなされたものである場合 特定退職金に係る納付された掛金の総額(次号において「特定退職金掛金総額」という。)
二
施行日から特定退職金に係る退職の日までの間において中小企業退職金共済法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合であつて、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数が十二月以上のとき 施行日前における掛金納付月数(以下この項において「退職前掛金納付月数」という。)に係る掛金の総額に、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数について同法第十条第二項の規定に基づき算定した金額と退職前掛金納付月数について同項の規定に基づき算定した金額(退職前掛金納付月数が十二月に満たない場合にあつては、同項第一号中「応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「相当する数に九百円を乗じて得た金額」と、同項第二号中「応じ別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額」とあるのは「相当する数に三百円を乗じて得た金額」として同項の規定を適用して算定した金額)との差額を加えた額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、同項ただし書の規定に基づき算定した額)
三
前二号に該当する場合以外の場合 退職前掛金納付月数に係る掛金の総額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、中小企業退職金共済法第十条第二項ただし書の規定に基づき算定した額)
3
旧登録日雇港湾労働者が施行日以後において中小企業退職金共済法第十四条の規定により掛金納付月数の通算をしようとする場合には、同条の規定による労働大臣の認定は要しないものとする。
(雇用保険法の特例に関する経過措置)
第十条
施行日前に事業主が旧法第二条第二号に規定する港湾運送の業務に使用するために雇い入れた旧登録日雇港湾労働者であつて、当該雇入れに係る雇用期間の末日が施行日以後の日であるものに対する当該雇用期間に係る雇用保険法第四十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
(不服申立てに関する経過措置)
第十一条
旧法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧法第六十五条第一項及び第六十六条に規定するものに対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、旧法第六十五条から第六十八条までの規定は、なおその効力を有する。
(雇用促進事業団の業務に関する暫定措置等)
第十二条
雇用促進事業団(以下この条において「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、旧登録日雇港湾労働者のうちその就職の促進及び生活の安定を図る必要がある者として労働省令で定めるものに関し、次の業務を行う。
一
就職のために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
二
職業及び生活に関する相談を行うこと。
三
求職活動の促進と生活の安定とを図るための給付金を支給すること。
四
前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
事業団は、政令で定めるところにより、旧法第五十一条に規定する特別の会計(以下この条において「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年末における収支の状況、旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込みその他の政令で定める事項について、必要な資料を添えて、労働大臣に報告しなければならない。
3
前項の報告において旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に昭和六十四年三月三十一日において特別の会計において剰余金が生ずると見込まれるときは、事業団は、労働大臣の承認を得て、当該剰余金の額を第一項に規定する業務に要する費用に充てることができる。
4
労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会及び港湾調整審議会の意見を聴かなければならない。
5
前三項に定めるもののほか、特別の会計の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6
労働大臣は、この条の規定を施行するために必要があると認めるときは、事業団に対し、第一項の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
7
雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項の業務について準用する。
8
雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、第一項の業務については、適用しない。
9
第七項において準用する雇用促進事業団法第二十条第一項の規定は同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定と、第一項の業務は同条第三号の規定の適用については同法第十九条に規定する業務と、第六項の規定による労働大臣の命令は同法第四十条第五号の規定の適用については同法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなす。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第十三条
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項及び第七条第二項後段を削る。
第二十五条第二項中「港湾労働法第六十五条第一項の規定による再審査請求の事件及び」を削る。
第二条第三項及び第七条第二項後段を削る。
第二十五条第二項中「港湾労働法第六十五条第一項の規定による再審査請求の事件及び」を削る。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第三項、第七条第二項及び第二十五条第二項の規定(以下この条において「旧審査会法の規定」という。)は、旧法第六十五条第一項の規定による審査請求又は再審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会法の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月一九日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月七日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(港湾労働者雇用安定センターに関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧港湾労働者雇用安定センター」という。)は、この法律による改正後の港湾労働法(以下「新法」という。)第二十八条第一項の指定を受けた者とみなす。
2
この法律の施行の日前に旧法第十二条第三項又は第五項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第二十八条第三項又は第五項の規定によりされた公示とみなす。
3
この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧港湾労働者雇用安定センターに対して行い、又は旧港湾労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「新港湾労働者雇用安定センター」という。)に対して行い、又は新港湾労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧港湾労働者雇用安定センターの役員である者がこの法律の施行の日前にした旧法第二十一条第二項に該当する行為は、新法第三十七条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
厚生労働大臣は、附則第百二条の規定による改正後の港湾労働法(以下「新港湾労働法」という。)第三十一条第一項各号に規定するもののほか、施行日から平成二十年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現に港湾労働法第二十八条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第三号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2
前項の場合における新港湾労働法第三十条第五号、第三十一条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条から第四十二条まで、第五十条及び第五十一条第四号の規定の適用については、新港湾労働法第三十条第五号中「次条第一項」とあるのは「次条第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四条第一項」と、新港湾労働法第三十一条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項に規定する業務」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条及び第四十条第一項中「第三十条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、同項第五号中「第三十二条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十二条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第三十条」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、新港湾労働法第四十一条中「前条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、新港湾労働法第四十二条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第一項中「第四十条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第四十条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第五十条中「第三十九条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十九条」と、新港湾労働法第五十一条第四号中「第三十八条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第一項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条の規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日
附 則 (平成二四年八月一日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
二
第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る港湾労働法第十三条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2
前条の規定による改正後の港湾労働法第十三条第二号(同法第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
第百五十二条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。