行政機関の休日に関する法律¶
行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)
最終改正:平成四年四月二日法律第二八号
第一条
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一
日曜日及び土曜日
二
国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
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前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
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第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
第二条
国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第二条
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「二十五日」を「二十三日」に改める。
第三条第一項中「二十五日」を「二十三日」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項(以下「法律第百六十四号附則」という。)又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで(以下「法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則又は法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
(関税法の一部改正)
第四条
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「日曜日又は政令で定める休日(以下「休日」という。)」を「行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「呈示し」を「提示し」に改める。
第十九条の見出し中「積卸」を「積卸し」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「積卸」を「積卸し」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十三条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「取扱」を「取扱い」に、「但し」を「ただし」に改める。
第七十九条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第七号中「日曜日又は休日」を「行政機関の休日」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「但書」を「ただし書」に改める。
第九十八条第一項中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
第百条中「左の」を「次の」に、「規定する」を「定める」に改め、同条第一号中「積卸」を「積卸し」に、「取扱」を「取扱い」に、「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
附則第三項を次のように改める。
3 第百条(手数料)の規定は、次に掲げる行為が行政機関の休日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。)において大蔵省令で定める時間内に行われる場合には、これらの行為に係る許可又は承認については、行政機関の休日に関する法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
一 第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)に規定する貨物の積卸し又は積込み
二 第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)に規定する貨物の出し入れ又は取扱い
三 第九十八条第一項(臨時開庁)に規定する税関の臨時の執務
附則第四項から第二十二項までを削る。
第十五条第一項中「日曜日又は政令で定める休日(以下「休日」という。)」を「行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「呈示し」を「提示し」に改める。
第十九条の見出し中「積卸」を「積卸し」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「積卸」を「積卸し」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十三条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「取扱」を「取扱い」に、「但し」を「ただし」に改める。
第七十九条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第七号中「日曜日又は休日」を「行政機関の休日」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「但書」を「ただし書」に改める。
第九十八条第一項中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
第百条中「左の」を「次の」に、「規定する」を「定める」に改め、同条第一号中「積卸」を「積卸し」に、「取扱」を「取扱い」に、「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
附則第三項を次のように改める。
3 第百条(手数料)の規定は、次に掲げる行為が行政機関の休日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。)において大蔵省令で定める時間内に行われる場合には、これらの行為に係る許可又は承認については、行政機関の休日に関する法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
一 第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)に規定する貨物の積卸し又は積込み
二 第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)に規定する貨物の出し入れ又は取扱い
三 第九十八条第一項(臨時開庁)に規定する税関の臨時の執務
附則第四項から第二十二項までを削る。
(土地収用法の一部改正)
第五条
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百三十五条第一項中「但し、」を「ただし、毎月の第二土曜日及び第四土曜日並びに」に改める。
第百三十五条第一項中「但し、」を「ただし、毎月の第二土曜日及び第四土曜日並びに」に改める。
(繭糸価格安定法の一部改正)
第六条
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四項中「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は日曜日」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日」に改める。
第十三条第四項中「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は日曜日」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日」に改める。
(特許法の一部改正)
第七条
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当る」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たる」に改める。
第三条第二項中「日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当る」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たる」に改める。
(総務庁設置法の一部改正)
第八条
総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行に関する事務を行うこと。
第四条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行に関する事務を行うこと。
附 則 (平成四年四月二日法律第二八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。