裁判所の休日に関する法律¶
裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十三号)
最終改正:平成四年四月二日法律第三〇号
第一条
次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
一
日曜日及び土曜日
二
国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。
第二条
裁判所職員の給与、保障及び服務その他の司法行政に関する事項についての裁判所に対する申立て、届出その他の行為の期限で法律又は最高裁判所規則で規定する期間をもつて定めるものが裁判所の休日に当たるときは、裁判所の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は最高裁判所規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民事訴訟法の一部改正)
第二条
民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する
第百五十六条第二項中「其ノ他ノ一般ノ休日」を、「、毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ニ規定スル休日、一月二日、一月三日又ハ十二月二十九日乃至十二月三十一日」に改める。
第百五十六条第二項中「其ノ他ノ一般ノ休日」を、「、毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ニ規定スル休日、一月二日、一月三日又ハ十二月二十九日乃至十二月三十一日」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
第三条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第三項中「一月一日二月三日、十二月二十九日三十日三十一日又は一般の休日として指定された日」を「毎月の第二土曜日若しくは第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日」に、「あたる」を「当たる」に、「但し」を「ただし」に改める。
第五十五条第三項中「一月一日二月三日、十二月二十九日三十日三十一日又は一般の休日として指定された日」を「毎月の第二土曜日若しくは第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日」に、「あたる」を「当たる」に、「但し」を「ただし」に改める。
(検察審査会法の一部改正)
第四条
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項を次のように改める。
前項に掲げる日が検察審査会の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い検察審査会の休日でない日に前項のくじを行わなければならない。
第九章中第四十六条の前に次の一条を加える。
第四十五条の二 検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条の規定を準用する。
第十三条第二項を次のように改める。
前項に掲げる日が検察審査会の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い検察審査会の休日でない日に前項のくじを行わなければならない。
第九章中第四十六条の前に次の一条を加える。
第四十五条の二 検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条の規定を準用する。
(刑事訴訟法施行法の一部改正)
第五条
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次のただし書を加える。
ただし、期間の計算については、新法による。
第二条に次のただし書を加える。
ただし、期間の計算については、新法による。
附 則 (平成四年四月二日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。