軌道法¶
軌道法(大正十年四月十四日法律第七十六号)
最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号
第一条
本法ハ一般交通ノ用ニ供スル為敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス
○2
一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル規定ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条
軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ敷設スヘシ
第三条
軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ
第四条
前条ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道経営者ハ軌道敷設ニ要スル道路ノ占用ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依ル
第五条
軌道経営者ハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スヘシ
○2
天災事変其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ期間ノ伸長ヲ申請スルコトヲ得
第七条
軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ工事ニ著手シ之ヲ竣功セシムヘシ
○2
第五条第二項ノ規定ハ前項ノ期間ニ付之ヲ準用ス
第八条
都道府県知事必要アリト認ムルトキハ道路管理者ニ道路ニ敷設スル軌道工事及之カ為必要ヲ生シタル道路ニ関スル工事ノ全部又ハ一部ノ執行ノ指示ヲ為スコトヲ得
○2
前項ノ規定ニ依ル工事ニ要スル費用ノ負担ニ付道路管理者及軌道経営者ノ協議調ハサルトキハ申請ニ因リ国土交通大臣之ヲ裁定ス
第九条
道路管理者道路ノ新設又ハ改築ノ為必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ新設シタル軌道敷地ヲ無償ニテ道路敷地ト為スコトヲ得
第十条
軌道経営者ハ都道府県知事ノ認可ヲ受クルニ非サレハ運輸ヲ開始スルコトヲ得ス
第十一条
軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金(国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運転速度及度数ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ
○2
前項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ定メントスルトキハ国土交通大臣ニ届出ヅベシ
○3
国土交通大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ運賃、料金、運転速度、度数又ハ発著時刻ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第十二条
軌道経営者ハ軌条間ノ全部及其ノ左右各〇・六一メートルヲ限リ道路ノ維持及修繕ヲ為スヘシ
○2
都道府県知事必要アリト認ムルトキハ道路管理者ニ前項ノ維持及修繕ノ指示ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル費用ノ負担ニ付テハ第八条第二項ノ規定ヲ準用ス
○3
第九条ノ規定ニ依リ道路敷地ト為シタルモノニ付テハ第一項ノ維持及修繕ハ道路管理者之ヲ為スヘシ
第十三条
国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ監督上必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ヲシテ帳簿、書類及図面ヲ提出セシメ又ハ監査員ヲ派遣シテ軌道ノ設備、事業ノ状況並会計及財産ノ実況ヲ監査セシムルコトヲ得
第十四条
軌道ノ建設、運輸、運転及係員ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条
軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ特許ニ因リテ生スル権利義務ヲ他人ニ譲渡スルコトヲ得
第十六条
軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ軌道ノ譲渡又ハ事業若ハ運転ノ管理ノ委託若ハ受託ヲ為スコトヲ得
○2
前項ノ管理ノ委託ヲ受ケタル者ハ其ノ管理ニ付国土交通大臣ニ対シ委託ヲ為シタル者ト共ニ其ノ責ニ任ス
第十七条
削除
第十八条
削除
第十九条
削除
第二十条
削除
第二十一条
削除
第二十二条
軌道会社ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ合併又ハ分割ヲ為スコトヲ得ス
第二十二条ノ二
軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ運輸事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ズ
第二十三条
左ノ場合ニ於テハ特許ハ其ノ効力ヲ失フ
一
工事施行ノ認可申請期間内ニ認可ヲ申請セサルトキ
二
工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ
三
事業廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ
四
特許ヲ受ケタル者会社ノ発起人ナルトキハ工事施行ノ認可申請期間内ニ会社設立ノ登記ヲ為ササルトキ
第二十四条
軌道経営者軌道ニ関スル工作物ノ使用ヲ廃止シタルトキハ都道府県知事ノ指示スル所ニ従ヒ道路ヲ原状ニ回復スヘシ
○2
都道府県知事必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ負担ニ於テ道路管理者ニ前項ノ規定ニ依ル工事ノ指示ヲ為スコトヲ得
第二十五条
本法ニ規定スル国土交通大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事ガ行フモノトスルコトヲ得
○2
本法ニ規定スル国土交通大臣ノ職権ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運輸局長ニ委任スルコトヲ得
第二十六条
鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)第十八条の二
、第十八条の三、第十九条の三乃至第二十一条、第二十三条第一項第三号、第五号及第六号並第二項、第二十五条第三項、第二十六条第二項但書及第四項、第二十七条第一項、第二項及第四項、第二十九条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第二項、第五十六条第一項及第二項並第五十六条の二ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ同法第二十一条
中鉄道抵当法
(明治三十八年法律第五十三号)トアルハ明治四十二年法律第二十八号
ト同法第二十五条第三項
中第一項
トアルハ軌道法第十六条第一項ト業務トアルハ事業又は運転トが前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたトアルハに関し公益上必要があるト同法第五十五条第二項並第五十六条第一項及第二項中国土交通大臣トアルハ国土交通大臣又は都道府県知事ト同法第五十六条の二中第五十五条第一項トアルハ軌道法第十三条トス
第二十七条
軌道経営者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一
取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
二
他人ヲシテ軌道経営者ノ計算ニ於テ必要ナル施設又ハ事業ノ管理ヲ為サシムルコト
三
特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト
○2
前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス
○3
第一項第二号ノ規定ニ依リ事業ノ管理ヲ為ス者ハ其ノ管理ニ付国土交通大臣ニ対シ当該軌道経営者ト共ニ其ノ責ニ任ス
第二十七条ノ二
国土交通大臣ハ左ノ処分等ヲ為サントスルトキハ運輸審議会ニ諮問スベシ
一
第三条ノ規定ニ依ル特許
二
第十一条第一項ノ規定ニ依ル運賃及料金ノ認可
三
第十一条第三項ノ規定ニ依ル運賃又ハ料金ノ変更ノ命令
四
第十六条第一項ノ規定ニ依ル軌道ノ譲渡又ハ事業ノ管理ノ委託若ハ受託ノ許可
五
第二十二条ノ規定ニ依ル軌道会社ノ合併又ハ分割ノ認可
六
第二十二条ノ二ノ規定ニ依ル運輸事業ノ休止又ハ廃止ノ許可
七
第二十六条ニ於テ読替ヘテ準用スル鉄道事業法第二十五条第三項
ノ規定ニ依ル事業ノ管理ノ委託又ハ受託ノ許可ノ取消
八
第二十六条ニ於テ読替ヘテ準用スル鉄道事業法第五十六条の二
ノ規定ニ依ル基本的ナル方針ノ策定
九
前条第一項ノ規定ニ依ル特許ノ取消
第二十八条
特許ヲ受ケスシテ軌道ヲ敷設シ又ハ認可ヲ受ケスシテ運輸ヲ開始シタル者ハ二百万円以下ノ罰金ニ処ス
第二十九条
左ノ場合ニ於テハ軌道経営者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ百万円以下ノ過料ニ処ス
一
前条ノ場合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキ事項ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ為シタルトキ
二
法令ニ基キテ為シタル命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ基キテ為シタル命令ニ違反シタルトキ
三
監査員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタルトキ
四
法令又ハ法令ニ基キテ為ス命令ニ依リテ為スヘキ届出、報告其ノ他ノ書類図面ノ提出、公表若ハ調製ヲ怠リ又ハ虚偽ノ届出、報告、公表若ハ記載ヲ為シタルトキ
六
第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第十八条の三第四項
ノ規定ニ依リテ為スベキ安全統括管理者又ハ運転管理者ノ選任ヲ怠リタルトキ
第三十条
前二条ノ規定ハ公共団体カ軌道ヲ経営スル場合ニ之ヲ適用セス
第三十一条
本法ハ一般交通ノ用ニ供スル軌道ニ準スヘキモノニ之ヲ準用ス
○2
前項ノ軌道ニ準スヘキモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十二条
削除
第三十三条
本法ニ定ムルモノノ外本法施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十四条
第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並第二十六条ニ於テ読替ヘテ準用スル鉄道事業法第五十五条第二項
並第五十六条第一項
及第二項
ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレタル事務ハ地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号
ニ規定スル第一号
法定受託事務トス
附 則
○1
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2
軌道条例ハ之ヲ廃止ス
○3
旧法ニ依リテ為シタル特許、認可、処分、手続其ノ他ノ行為ハ本法中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス但シ其ノ特許、認可其ノ他ノ処分ニ附シタル条件ニシテ本法ニ牴触スルモノハ其ノ効力ヲ失フ
○4
他ノ法令中軌道条例トアルハ軌道法トス
附 則 (昭和四年四月一八日法律第六一号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和一四年三月二三日法律第二〇号)
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一一号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月五日法律第一六九号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号) 抄
1
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条
この法律の施行前に海運局長、海完監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
四
第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(軌道法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第十一条第一項の規定による認可を受けている運輸に関する料金であって、第二十九条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第十一条第一項の命令で定める料金に該当するものは、同条第二項の規定により届け出た料金とみなす。
2
第二十九条の規定の施行の際現にされている旧軌道法第十一条第一項の規定による運輸に関する料金の認可の申請であって、新軌道法第十一条第一項の命令で定める料金に係るものは、同条第二項の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(軌道法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条
この法律の施行の際現に第三百五十三条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第八条第一項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている工事は、第三百五十三条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第八条第一項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている工事とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧軌道法第十二条第二項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている維持及び修繕は、新軌道法第十二条第二項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている維持及び修繕とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第二条
国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2
前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。