保護具の製式

昭和三十三年法務省令第九号
保護具の製式
婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第十五条第三項の規定にもとづき、保護具の製式を次のように定める。
バンド及び遊び革は、表面薄水色の牛革製とし、腕に接する部分は、薄水色のフエルト張りとする。
尾錠及び遊び金は、薄水色に着色した鉄製とする。
形状及び寸法は、別図のとおり。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年三月二二日法務省令第一〇号)
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(別図)