無線機器型式検定規則¶
昭和三十六年郵政省令第四十号
無線機器型式検定規則
無線機器型式検定規則を次のように定める。
無線機器型式検定規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十九号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 型式検定の合格の条件(第二条・第三条)
第三章 型式検定の手続等(第四条―第十六条)
附則
第一章 総則
(規定事項)
第一条 この規則は、法第三十七条の規定によりその型式につき総務大臣の行う検定に合格することを要する無線設備の機器の型式検定の合格の条件、申請手続等に関して定める。
第二章 型式検定の合格の条件
(検定の合格の条件)
第二条 前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。
(軽微な事項の変更)
第三条 検定に合格した機器(以下「合格機器」という。)に関し別表第三号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。
2 前項に規定するもののほか、合格機器に関し無線局の免許人がする施行規則第十条に規定する軽微な事項の変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。
第三章 型式検定の手続等
(検定の申請)
第四条 検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。ただし、受検機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)について、法別表第一に規定する要件を備える者(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、陸上特殊無線技士若しくは第一級アマチュア無線技士の資格又は外国政府が発給した無線通信規則第三十七条に基づく無線電話通信士一般証明書のみを有する者を除く。)が法第二十四条の二第四項第二号の較正を受けた測定器等を使用して別に告示するところに従つて行う試験を受けているものであり、当該試験の結果を記載した別表第五号に定める様式の試験結果通知書を提出する場合にあつては、検査成績書及び受検機器の提出を要しないものとする。
2 前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。
3 第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機器の構成
二 規格
三 機器の操作方法
四 機器の保守方法
五 総合系統図
六 部品の配置を示す図又は写真
七 外観を示す図又は写真(寸法を記入するものとする。)
4 申請者は、総務大臣が検定のため必要と認めて第一項及び第二項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(記載の省略)
第五条 前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
一 機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の検定を同時に申請する場合において、一の型式のものに係る記載事項と同一の部分
二 合格機器と機種を同じくし、かつ、構成の大部分が共通な異なる型式の機器の検定を申請する場合において、合格機器に係る記載事項と同一の部分
三 検定の合格の条件の改正により、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器につき、改正後の条件に適合させて当該型式の機器の検定の申請をする場合において、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器に係る記載事項と同一の部分
(検定の方法)
第六条 総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第三項、第八条第一項及び第九条において同じ。)によつて当該申請に係る機器の検定を行う。ただし、前条の規定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。
2 総務大臣は、前項本文の試験を国立研究開発法人情報通信研究機構又は総務大臣が別に定める基準に適合すると認める者に委託することができる。
3 前項の規定により試験を行つた者は、速やかに当該試験の結果を総務大臣に報告しなければならない。
4 申請者(第四条第一項ただし書に係る申請者を除く。第十条において同じ。)は、第一項及び第二項の試験に立ち会うことができる。
(検定の期限)
第七条 検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。
(検定合格の場合)
第八条 総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「合格証書」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。
一 型式検定合格の判定を受けた者(以下「合格者」という。)の氏名又は名称
二 機器の名称
三 機器の型式名
四 検定番号
五 型式検定合格の年月日
六 その他必要な事項
2 前項の場合において、機器の型式名は、別表第七号に定める指定項目を別表第八号に定める記号により連記して表示するものとする。
(検定不合格の場合)
第九条 総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。
(機器の引取り)
第十条 申請者は、合格証書の交付を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。
(変更等の届出)
第十一条 合格者は、合格機器につき別表第三号に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。)につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第九号に定める様式の届書により、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。この場合、当該変更又は種類の増加に適合するよう取扱説明書の書換え又は訂正をして、あわせてこれを提出しなければならない。
2 合格者は、前項の届出により合格証書の書換え又は訂正を要することとなるときは、これを総務大臣に提出して、書換え又は訂正を受けなければならない。
3 第四条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
4 総務大臣は、第一項の届書を受理した場合において、当該変更が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であるときは、その旨を告示する。
(合格の取消し)
第十二条 総務大臣は、合格機器として用いられる機器の多くが検定の合格の条件に適合しないため、型式検定合格の効果を維持することができないと認めるときは、その合格を取り消す。
2 前項の規定により合格を取り消したときは、合格者であつた者に対し、その旨を理由を付した文書をもつて通知するとともに、告示する。
3 第一項の規定による取消しの効力は、告示で定める日以前において施設された機器には及ばないものとする。
(合格証書の返戻)
第十三条 前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。
(取扱説明書)
第十四条 合格機器には、第四条の取扱説明書(第十一条第一項後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
(マーク及び標章)
第十五条 合格機器には、別表第十号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。
一 合格者の氏名又は名称
二 機器の名称
三 機器の型式名
四 検定番号及び型式検定合格の年月日
五 当該機器の製造年月
六 その他合格者が必要とする事項
(船舶に施設する救命用の無線設備の機器の特例)
第十六条 法第三十七条第三号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る合格者は、合格機器として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。
2 総務大臣は、必要があると認めるときは、合格者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。
附 則 抄
1 この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
3 この省令施行の際旧規則による合格の効力を有する型式であつて、郵政大臣が第三条の規定による検定合格の条件に適合しているものと確認し、その旨を告示したもの(第九条第二項に規定する型式名を付して表示する。)は、この省令の規定により合格したものとみなす。
5 旧規則の規定により交付された型式検定合格証書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令の規定により交付されたものとみなす。
附 則 (昭和三八年七月三一日郵政省令第一四号)
1 この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
2 この省令施行の際現に合格の効力を有する型式の機器で二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備のものについては、郵政大臣がその型式について、改正後の検定規則の規定による検定合格の条件に適合しているものと確認したときは、改正後の検定規則の規定により合格したものとみなす。
3 この省令施行の際現に合格の効力を有する型式の機器(検定規則附則第四項の規定により昭和四十年十二月三十一日まで合格の効力を有するものを除く。)で昭和三十八年七月三十一日以前に免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(同一船舶内のみにおいて使用するものに限る。)及び昭和三十九年七月三十一日以前に免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(海上において使用するもの及びこれを通信の相手方とするものを除く。)の無線設備の機器は、前項の規定により確認したものを除き、なお合格の効力を有する。
附 則 (昭和三九年二月一日郵政省令第二号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二六日郵政省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 救命艇用携帯無線電信の機器又は遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものは、昭和四十一年一月一日に当該合格の効力を失う。ただし、昭和四十年十二月三十一日以前に郵政大臣がその型式について、改正後の第三条の規定による合格の条件に適合しているものと確認したときは、第九条第一項の規定により合格したものとみなす。
3 救命艇用携帯無線電信の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、昭和四十一年五月二十五日以前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、前項の規定にかかわらず、合格機器とみなす。
4 遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器(海面において使用するものを除く。)は、この省令の施行の日前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、第二項の規定にかかわらず、合格機器とみなす。
5 遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器(海面において使用するものに限る。)は、昭和四十年十二月三十一日以前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、第二項の規定にかかわらず、合格機器とみなす。
附 則 (昭和四〇年九月一日郵政省令第二八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月一五日郵政省令第一七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 一、六八〇MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデでこれに特定の動作をさせるための受信設備を付置したものの機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものは、改正後の第二条の規定による受信設備を付置したラジオゾンデの機器の型式として合格したものとみなす。
附 則 (昭和四三年一〇月一八日郵政省令第三八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する航空機に施設する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (昭和四四年三月二八日郵政省令第一〇号) 抄
1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一号第2の表の高周波電流を利用する医療用設備の機器の項の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
4 この省令の施行の際現に合格の効力を有する警急自動受信機、救命艇用携帯無線電信の機器、航空機用両側波帯の機器及び無線方位測定機の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
5 この省令の施行の際現に合格の効力を有する周波数測定装置並びに単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十三条の四に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式であつて、郵政大臣が別に告示するものは、無線機器型式検定に合格したものとみなす。
6 遭難自動通報設備の機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、昭和四十六年四月一日にその合格の効力を失う。ただし、昭和四十六年三月三十一日以前に無線局に備えつけた当該型式の機器については、その備えつけが継続する限り、合格機器とみなす。
7 この省令の施行の際現に合格の効力を有する次の表の上欄に掲げる機器の型式は、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う。
簡易無線局(四六七MHzの周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器 |
昭和四十九年四月一日 |
単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十三条の四に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置の機器(第五項の規定により合格機器とみなされたものを除く。) |
昭和五十三年一月一日 |
F三電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
昭和四十九年四月一日 |
9 昭和四十四年十二月三十一日において現に合格の効力を有する高周波電流を利用する医療用設備(施行規則第四十五条第一号に規定するものに限る。)の機器の型式は、昭和五十五年四月一日にその合格の効力を失う。
附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
6 この省令による改正前の検定規則別表第八号の規定により附された記号は、改正後の同表の規定により附されたものとみなす。
附 則 (昭和四九年一二月一六日郵政省令第二五号)
1 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する気象援助局の用に供する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
3 この省令による改正前の別表第八号の規定によりラジオゾンデの機器及び受信設備を付置したラジオゾンデの機器について付された記号であつて、同表3の項に係るものについては改正後の同項の規定による2の記号と、同表5の項に係るものについては改正後の同項の規定によるそれぞれ相当する記号とみなす。
附 則 (昭和五〇年一二月二三日郵政省令第二九号)
1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この省令施行の際現に合格の効力を有する単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十三条の四に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置であつて次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するものの機器の型式は、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う。ただし、同表の下欄に掲げる日の前日までに無線局に設置した当該型式の機器については、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
一、六〇五kHzを超え三、九〇〇kHz以下又は二三MHzを超え二八MHz以下 |
昭和五十七年一月一日 |
一、六〇五kHzを超え三、九〇〇kHz以下及び四MHzを超え二三MHz以下又は四MHzを超え二三MHz以下 |
昭和五十三年一月一日 |
附 則 (昭和五二年四月一日郵政省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 航空機に設置する両側波帯の電波を使用する無線電話の機器及び単側波帯の電波を使用する無線電話の機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、この省令の施行前に航空機局に設置したものであるときは、当該機器の設置が継続する限り、合格機器とみなす。
附 則 (昭和五三年七月七日郵政省令第一五号)
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年二月一三日郵政省令第二号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年七月四日郵政省令第一三号)
この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、別表第一号第1の表救命艇用携帯無線電信の機器の項の改正規定、別表第二号第1の表救命艇用携帯無線電信の機器の項の改正規定及び別表第二号第2の表遭難自動通報設備の機器の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二四日郵政省令第二〇号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十五年五月二十五日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する中波無線方位測定機の型式は、無線設備規則の一部を改正する省令(昭和五十五年郵政省令第十五号)附則第三項の郵政大臣が告示で定める日の翌日にその合格の効力を失う。ただし、当該告示で定める日以前に船舶に設置された当該型式の中波無線方位測定機は、当該船舶に設置されている間は、改正後の検定規則による型式検定に合格した型式のものとみなす。
附 則 (昭和五六年一月一六日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二五日郵政省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月一三日郵政省令第四一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器並びにF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式は、昭和五十九年六月一日に合格の効力を失う。ただし、昭和五十九年五月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設置した当該型式の機器については、昭和六十六年五月三十一日までは、当該機器の設置が継続する限り、合格機器とみなす。
3 この省令の施行の際現に合格の効力を有する一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (昭和五七年一一月二二日郵政省令第七一号)
1 この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条第七号の改正規定、別表第一号の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、別表第二号の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器の項の改正規定並びに別表第八号の表の改正規定(「,A2又はA3電波25.11MHzから27.5MHzまで」を「又はA2電波27MHz帯」に改める部分に限る。)は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有するテレビジョン放送を行う放送局の用に供する送信装置(二以上の周波数の電波を同時に発射できるものであつて、その空中線電力がそれぞれの周波数ごとに〇・一ワツト以下であるものに限る。)の機器及び簡易無線局の用に供する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (昭和五八年一月三一日郵政省令第三号) 抄
1 この省令は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二五日郵政省令第九号) 抄
1 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
2 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附 則 (昭和五八年九月二六日郵政省令第三七号) 抄
1 この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一月三〇日郵政省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の別表第七号の規定により付されたF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式の表示は、改正後の同表の規定及び別表第八号の規定により電波の型式の記号として「F三E」が付されたものとみなす。
附 則 (昭和五九年二月二〇日郵政省令第六号)
1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第一種レーダーの機器の型式は、郵政大臣が別に告示するものにあつては改正後の規定による第一種レーダーの機器(以下「新第一種レーダー」という。)の型式検定に、その他のものにあつては改正後の規定による第二種レーダーの機器(以下「新第二種レーダー」という。)の型式検定に合格したものとみなす。
3 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第二種レーダーの機器の型式は、新第二種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
4 昭和五十九年八月三十一日以前に総トン数一、六〇〇トン以上の船舶に設置した新第二種レーダー(第二項の規定によりみなされたものに限る。)の型式は、その設置が継続する限り、新第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
5 昭和五十九年八月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン以上一、六〇〇トン未満の船舶に設置した新第二種レーダーの型式は、その設置が継続する限り、新第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
6 昭和五十九年八月三十一日以前に総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に設置した新第一種レーダーの型式であつて自動レーダープロツテイング機能を有するものは、その設置が継続する限り、昭和六十六年一月一日までは、改正後の規定による自動レーダープロツテイング機能付第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (昭和五九年六月三〇日郵政省令第二七号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年七月二五日郵政省令第三二号) 抄
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二四日郵政省令第四九号)
1 この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する型式の無線電話警急自動受信機、無線方位測定機、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(第一種レーダー及び自動レーダープロツテイング機能付第一種レーダーを除く。)及び沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器であつて、その筐体の見やすい箇所に当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示してあるもの及びこの省令の施行の際現に船舶に設置されているものは、改正後の規定による型式検定に合格した型式のものとみなす。
附 則 (昭和六〇年三月一五日郵政省令第九号)
1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車公衆無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式とみなす。
3 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
附 則 (昭和六〇年七月二七日郵政省令第六六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器及び沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (昭和六一年一月八日郵政省令第四号)
この省令は、昭和六十一年一月二十日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二二日郵政省令第一二号) 抄
1 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十一条中電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の改正規定の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年五月二七日郵政省令第二八号)
1 この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第十七条の次に一条を加える改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。
2 この省令の施行の日から昭和六十一年六月三十日までの間は、改正後の検定規則第二条中「船舶に施設する救命用の無線設備の機器、航空機に施設する無線設備の機器及び無線方位測定機」とあるのは「救命艇用携帯無線電信、航空機に施設する無線設備の機器及び無線方位測定機、電波法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十五号)による改正後の法律第三十七条第四号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器(生存艇用携帯無線装置を除く。)」と、別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号中「生存艇用携帯無線装置」とあるのは「救命艇用携帯無線電信」とする。
3 この省令による改正前の検定規則の規定によつてなされた救命艇用携帯無線電信に関する処分、手続その他の行為は、昭和六十一年七月一日以降は、改正後の検定規則のこれに相当する規定により生存艇用携帯無線装置に関してなされたものとみなす。
4 この省令の施行の際現に合格の効力を有する警急自動受信機、無線方位測定機、気象援助局の用に供する無線設備の機器、A三E電波二六MHz帯の周波数を使用する陸上移動局又は携帯局の用に供する無線設備の機器、航空機無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器、自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器、MCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器、沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器、簡易無線局の用に供する無線設備の機器、ラジオ・ブイの機器、単側波帯の電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器並びにF二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
5 改正前の第五条第一項ただし書の規定に基づく告示は、改正後の第五条第一項第一号の規定に基づく告示とする。
附 則 (昭和六一年七月三日郵政省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年七月二八日郵政省令第四四号)
1 この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、昭和六十二年八月一日に合格の効力を失う。ただし、昭和六十二年七月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設置した当該型式の機器については、昭和六十六年五月三十一日までは、当該機器の設置が継続する限り、合格機器とみなす。
附 則 (昭和六二年四月二五日郵政省令第一八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、昭和六十六年六月一日に合格の効力を失う。ただし、昭和六十六年五月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設置した当該型式の機器については、昭和七十一年五月三十一日までは、当該機器の設置が継続する限り、合格機器とみなす。
附 則 (昭和六三年三月二八日郵政省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月九日郵政省令第三八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 無線設備規則の一部を改正する省令(昭和六十三年郵政省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることができることとされる沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器については、なお従前の例によることができる。
3 沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器であつて、改正前の規定による型式検定に合格したものは、昭和七十一年十二月一日にその合格の効力を失う。
附 則 (昭和六三年一〇月一四日郵政省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二一日郵政省令第七七号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日郵政省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月三〇日郵政省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年八月一八日郵政省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年四月二日郵政省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月一八日郵政省令第三五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器の合格の条件については、第一項の規定にかかわらず、平成三年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器であつて、平成三年五月三十一日以前において、この省令による改正前の無線機器型式検定規則の規定により型式検定に合格したものは、平成五年五月三十一日までその効力を有する。
4 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器であつて、平成五年五月三十一日以前に免許を受けた無線局に設置した当該機器については、平成十二年五月三十一日までは、当該機器の設置が継続する限り、合格機器とみなす。
5 この省令施行の際現に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (平成二年九月一八日郵政省令第四八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する双方向無線電話(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)は、平成十一年一月三十一日までその効力を有する。
3 この省令の施行の際現に合格の効力を有する双方向無線電話(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)は、平成七年一月三十一日までその効力を有する。
4 この省令施行の際現に合格の効力を有する遭難自動通報設備の機器は、改正後の非常用位置指示無線標識の機器の型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (平成三年三月一五日郵政省令第一九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による八〇〇MHz帯アナログ自動車無線電話通信装置の型式検定に合格したものとみなす。
3 この省令の施行の際現に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器及び簡易陸上移動無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
4 八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器で八九九MHzを超え九〇一MHz以下の周波数の電波を送信するものについては、無線設備規則の一部を改正する省令(平成三年郵政省令第十一号)附則第四項の郵政大臣が別に告示する日までの間は、改正後の八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の八〇〇MHz帯アナログ自動車無線電話通信装置が適用を受ける規定を適用する。この場合において、別表第一号の表八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の項1(2)中「次に掲げるもののうち一又は二以上」とあるのは「899.0125MHz及び899.0125MHzに12.5kHzの整数倍を加えた周波数で900.9875MHz以下のすべてのもの(周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内の場合に限る。)のほか、次に掲げるもののうち一又は二以上」とする。
5 八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器で九四〇MHzを超え九四二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器八八九MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を使用するものは、改正後の別表第一号の規定にかかわらず、無線設備規則の一部を改正する省令附則第三項又は第五項の郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることができる。
6 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
附 則 (平成三年七月二九日郵政省令第四一号)
この省令は、平成三年八月一日から施行する。
附 則 (平成四年一月二九日郵政省令第八号)
1 この省令は平成四年二月一日から施行する。
2 無線電信警急自動受信機の機器、救命艇用無線電信の機器、生存艇用携帯無線装置の機器及び生存艇用非常位置指示無線標識の機器については、平成十一年一月三十一日までは、なお従前の例による。
附 則 (平成四年五月二九日郵政省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月二六日郵政省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月二〇日郵政省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年二月三日郵政省令第七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(無線機器型式検定規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この省令の施行の際現に合格の効力を有する八〇〇MHz帯自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式とみなす。
5 この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
附 則 (平成六年三月二八日郵政省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月二一日郵政省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月一二日郵政省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月四日郵政省令第七六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する双方向無線電話、衛星非常用位置指示無線標識の機器、捜索救助用レーダートランスポンダの機器及びナブテツクス受信機の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (平成七年一二月二七日郵政省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一一月五日郵政省令第七〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有するデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器並びに双方向無線電話の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (平成九年六月九日郵政省令第二九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する航空機用救命無線機の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (平成一〇年一二月一七日郵政省令第一〇四号)
1 この省令は、平成十年十二月十九日から施行する。
2 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第一種レーダー及び自動レーダープロッティング機能付第一種レーダーの型式は、改正後の規定による第二種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
3 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第一種レーダー及び自動レーダープロッティング機能付第一種レーダーの型式であって、平成十年十二月三十一日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、前項の規定にかかわらず、改正後の第一種レーダー及び自動レーダープロッティング機能付第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
4 この省令の施行の際現に合格の効力を有する第二種レーダー、第三種レーダー及び第四種レーダー並びに船舶に設置する無線航行のためのレーダーに自動レーダープロッティング機能を付加する装置の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日郵政省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日郵政省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一三日郵政省令第八一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に改正前の検定規則第五条の規定による型式検定の申請がなされている機器に対する検定については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に合格の効力を有する改正前の検定規則第二条各号に掲げる機器及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる検定に合格した機器の変更については、改正後の検定規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に合格の効力を有する改正前の検定規則第二条各号に掲げる機器、附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされている検定に合格した機器及び前項の規定により変更を加えた機器に係る施行規則、免許規則及び証明規則の規定に基づく処分、手続その他の行為及び無線局の無線設備の簡易な操作については、なお従前の例による。
5 検定規則による型式検定に合格した検定規則(この省令の施行後にあっては、改正前の検定規則)第二条各号に掲げる機器の工事設計に係る法第八条の予備免許を受けた者が当該部分の全部について法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明を受けた無線設備に係る工事設計に改める場合(電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第九条の二に規定する場合を除く。)は、施行規則第十条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を要しない。
6 前項の規定は、法第十七条第二項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第五〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一三日総務省令第一七〇号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から平成十三年十二月三十一日までの間は、四〇六・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識の機器及び航空機用救命無線機の機器は、その型式について総務大臣の行う検定を受けることができる。この場合において、別表第一号及び別表第八号中「406.028MHz」とあるのは「406.025MHz」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一四年六月二八日総務省令第七七号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日総務省令第一二五号)
この省令は、平成十五年一月十七日から施行する。
附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第七号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日総務省令第七二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二五日総務省令第一三七号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に改正前の無線機器型式検定規則別表第六号の様式により交付されている無線機器型式検定合格証書は、改正後の同号で定める様式による無線機器型式検定合格証書とみなす。
附 則 (平成一七年八月九日総務省令第一二三号)
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一七年九月二九日総務省令第一四四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年九月三十日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二日総務省令第二五号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二〇日総務省令第一三六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に型式検定合格の効力を有する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器の型式は、この省令による改正後の検定規則(以下「新規則」という。)の規定による型式検定に合格したものとみなす。
3 受検機器の製造者は、この省令の施行の日から平成十八年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、四〇六・〇二八MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識の機器に係る第四条第一項ただし書の申請を行うことができる。
4 総務大臣は、この省令の施行の際現になされている、又は前項の規定によりなされた四〇六・〇二八MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器に係る申請については、新規則の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間に限り、型式検定を行うことができる。この場合において、新規則別表第一号中「406.037MHz」とあるのは、「406.028MHz」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一九年六月二九日総務省令第七九号)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一九日総務省令第七六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に型式検定合格の効力を有する機器(船舶に設置する無線航行のためのレーダーを除く。)の型式は、この省令による改正後の無線機器型式検定規則(以下「新規則」という。)の規定による型式検定に合格したものとみなす。
3 この省令の施行の際現に型式検定の申請がなされている機器(船舶に設置する無線航行のためのレーダーを除く。)の型式に対する検定については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる検定に合格した機器の型式は、新規則の規定による型式検定に合格したものとみなす。
5 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している船舶に設置する無線航行のためのレーダーに係る型式検定合格の効力については、新規則の規定にかかわらず、その設置が継続する限り、なお有効とする。
6 無線設備規則の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第六十三号)による改正後の無線設備規則第四十八条の規定による船舶に設置する無線航行のためのレーダーに係る型式検定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新規則第四条の規定の例により、当該型式検定の申請をすることができる。
附 則 (平成二二年三月三日総務省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年六月三〇日総務省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月一日総務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月一六日総務省令第一六四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(無線機器型式検定規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この省令の施行の際現に型式検定合格の効力を有する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器の型式は、この省令による改正後の検定規則(以下「新規則」という。)の規定による型式検定に合格したものとみなす。
4 受検機器の製造者は、この省令の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、四〇六・〇三七MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識の機器に係る第四条第一項の申請を行うことができる。
5 総務大臣は、この省令の施行の際現になされている、又は前項の規定によりなされた四〇六・〇三七MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器に係る申請については、新規則の規定にかかわらず、型式検定を行うことができる。この場合において、新規則別表第一号中「406.04MHz」とあるのは、「406.037MHz」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二四年七月四日総務省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年一二月五日総務省令第九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年五月七日総務省令第四七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年七月九日総務省令第六二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日総務省令第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月二八日総務省令第二八号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一二月二七日総務省令第一〇一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(無線機器型式検定規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この省令の施行の際現に型式検定合格の効力を有する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機の機器の型式は、この省令による改正後の検定規則の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附 則 (令和元年六月二〇日総務省令第一六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一一月一九日総務省令第一〇五号)
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則 (令和三年三月二日総務省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年九月一五日総務省令第六三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年一二月二二日総務省令第九四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年一二月二七日総務省令第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第六条による改正後の無線機器型式検定規則別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号の規定に係る型式の検定は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
別表第一号 機器の構造及び性能の条件(第2条関係)
機種 |
条件 |
|
周波数測定装置 |
10kHzから25,210kHzまでの周波数の電波の全部又は一部を測定することができるものであること。 |
|
船舶に施設する救命用の無線設備の機器 |
双方向無線電話 |
1 設備規則第19条第2項の規定に適合するものであること。 2 設備規則第40条の2第2項の規定に適合するものであること。 3 設備規則第42条の規定に適合するものであること。 4 設備規則第45条の3(第6号,第9号,第11号,第12号,第14号及び第15号を除く。)の条件に適合するものであること。 5 設備規則第58条第1号,第3号及び第4号の条件に適合するものであること。 |
衛星非常用位置指示無線標識 |
1 設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 (1) G1B電波若しくはG1D電波406.031MHz又はG1D電波406.05MHz、A3X電波121.5MHz並びにF1D電波161.975MHz及び162.025MHzを使用するものであること。 (2) 設備規則第45条の2第1項第1号(ヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 符号形式又は変調方式は,設備規則第45条の2第1項第2号の条件に適合するものであること。 (4) 空中線の偏波面は,設備規則第45条の2第1項第3号の条件に適合するものであること。 (5) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 設備規則第45条の2第2項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 (1) 1の(1)、(3)及び(4)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第45条の2第1項第1号(ロ,チ及びヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第45条の2第2項第1号及び第2号の条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
|
捜索救助用レーダートランスポンダ |
1 Q0N電波9.2GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。 2 設備規則第45条の3の3第1項に規定する無線設備の機器においては,同条第1項第1号(ルを除く。),第4号イ及びハ並びに第5号イの条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の3第2項に規定する無線設備の機器においては,同条第1項第1号(ルを除く。),第4号ハ及び第5号イ並びに第2項第1号の条件に適合するものであること。 |
|
捜索救助用位置指示送信装置 |
1 F1D電波161.975MHz及び162.025MHzを使用するものであること。 2 設備規則第45条の3の3第1項第1号(ルを除く。)の条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の3の2第1号(イを除く。)、第3号及び第4号イの条件に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
|
船舶航空機間双方向無線電話 |
1 設備規則第19条第2項の条件に適合するものであること。 2 設備規則第42条の条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の2(第5号、第6号、第8号及び第9号を除く。)の条件に適合するものであること。 |
|
デジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
1 デジタルMF・HF送受信装置(設備規則第四十条の七第一項のデジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備をいう。以下同じ。) (1) F1B電波及びJ3E電波1,606.5kHzから26,175kHzまでを使用するものであること。 (2) 設備規則第十九条第二項の規定に適合するものであること。 (3) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の七第一項第一号イ及びハの条件に適合するものであること。 (5) 設備規則第四十条の七第一項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 (6) 空中線電力及び過変調の防止機能は,設備規則第四十条の七第一項第二号の条件に適合するものであること。 (7) 設備規則第四十二条の規定に適合するものであること。 (8) 選択呼出装置を附置するものについては,設備規則第五十六条第二項第二号及び第五十七条第二項の規定に適合するものであること。 2 デジタルVHF送受信装置(設備規則第40条の7第2項のデジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備をいう。以下同じ。) (1) F2B電波及びF3E電波156.025MHzから162.025MHzまでを使用するものであること。 (2) 1の(2),(3)及び(7)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の二第二項の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第40条の7第2項第1号(ロ,ト及びチを除く。)の条件に適合するものであること。 (5) 空中線電力は,設備規則第40条の7第2項第2号の条件に適合するものであること。 (6) 設備規則第40条の7第2項第4号の告示で定める条件に適合するものであること。 (7) 設備規則第四十一条第三項の規定に適合するものであること。 (8) 設備規則第五十八条第一号,第三号及び第四号の条件に適合するものであること。 |
|
船舶自動識別装置の機器 |
1 F1D電波156.025MHzから162.025MHzまでを使用し、F2B電波156.525MHzを受信するものであること。 2 設備規則第四十一条第四項の規定に適合するものであること。 3 設備規則第四十五条の三の四第一項第一号及び第四号の規定に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
|
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 |
1 衛星非常用位置指示無線標識の1の(1),(3)及び(4)の条件に適合するものであること。 2 設備規則第45条の2第1項第1号(ヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 3 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
|
デジタル選択呼出装置の機器 |
1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 2 設備規則第四十条の五第一号(ル及びヲを除く。)の条件に適合するものであること。 3 設備規則第四十条の五第二号イ(3)及びロ(3)の条件に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
|
地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二に規定する地上無線航法装置をいう。以下同じ。)の機器 |
設備規則第四十七条の二第一号の規定に適合するものであること。 |
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衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三に規定する衛星無線航法装置をいう。以下同じ。)の機器 |
設備規則第四十七条の三第一号の規定に適合するものであること。 |
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高機能グループ呼出受信機の機器 |
1 インマルサット高機能グループ呼出受信機 (1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 (2) 設備規則第40条の4第1項第1号及び第5号の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第40条の4第2項第2号の条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機 (1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 (2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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デジタル選択呼出専用受信機の機器 |
1 MF及びMF・HF専用受信機(設備規則第四十条の八第一項の受信機をいう。以下同じ。) (1) F1B電波2,187.5kHzのみを受信するもの並びにF1B電波2,187.5kHz及び8,414.5kHzのほか,4,207.5kHz,6,312kHz,12,577kHz又は16,804.5kHzのうち,少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の八第一項第一号(ホ,ヘ及びトを除く。)の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の八第一項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。 2 VHF専用受信機(設備規則第四十条の八第二項の受信機をいう。以下同じ。) (1) F2B電波156.525MHzのみを受信するものであること。 (2) 1の(2)及び(3)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の八第二項第二号の告示で定める条件に適合するものであること。 |
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ナブテツクス受信機の機器 |
1 F1B電波518kHz受信機(設備規則第四十条の十第一項に規定する受信機をいう。以下同じ。) (1) F1B電波518kHzを受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の十第一項第一号(ニ及びホを除く。)の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の十第一項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 2 F1B電波424kHz受信機(設備規則第四十条の十第二項に規定する受信機をいう。以下同じ。) (1) F1B電波424kHzを受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の十第一項第一号(イ,ニ及びホを除く。)及び同条第二項第一号の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の十第二項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 |
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船舶地球局の無線設備の機器 |
1 インマルサットC型の無線設備(設備規則第40条の4第2項のインマルサットC型の無線設備をいう。以下同じ。) (1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 (2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第40条の4第2項第1号から第3号までの条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 (1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 (2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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航空機に施設する無線設備の機器 |
両側波帯の電波を使用する無線電話(航空機用救命無線機を除く。)(以下「航空機用両側波帯の機器」という。) |
1 周波数は,118MHzから142MHzまでの全部又は一部を具備するものであること。 2 空中線の回路は,直流回路で機器の接地端子と接続されているものであること。 3 設備規則第四十五条の九の規定に適合するものであること。 |
単側波帯の電波を使用する無線電話(以下「航空機用単側波帯の機器」という。) |
1 J3E電波28MHz以下の上側波帯を使用するものであること。 2 搬送周波数は,施行規則第四条の三の二の規定に適合すること。 3 空中線電力が10W以上のものであること。 4 選択呼出装置を附置する受信装置は,設備規則第四十五条の十一第二項の規定に適合するものであること。 5 設備規則第四十五条の九の規定に適合するものであること。 |
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機上DME |
1 施行規則別表第二号の三の(1)の表の機上DME及び機上タカンの欄に掲げる周波数の電波の全部又は一部を発射することができるものであること。 2 空中線の回路は,直流回路で機器の接地端子と接続されているものであること。 3 設備規則第四十五条の九第二項及び第三項の規定に適合するものであること。 4 設備規則第四十五条の十二の五第一項第一号ロの条件に適合するものであること。ただし,機上DME/Pのものにあつては,設備規則第四十五条の十二の五第一項第一号ロ及び第二項第一号ロの条件に適合するものであること。 5 指示器は,設備規則第四十五条の十二の五第一項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。ただし,機上DME/Pのものにあつては,設備規則第四十五条の十二の五第二項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。 6 受信設備は,施行規則別表第二号の三の(1)の表の地上DME及び地上タカンの欄に掲げる周波数の電波の全部又は一部を受信することができるものであること。 |
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ATCトランスポンダ(4,096の応答コードの応答信号を送信するものに限る。) |
1 1,030MHzの周波数の電波を受信し,1,090MHzの周波数の電波を送信するものであること。 2 機上DMEの2の条件に適合するものであること。 3 設備規則第四十五条の九第二項の規定に適合するものであること。 4 設備規則第四十五条の十二の六第三号イ(1)及び(3)の条件に適合するものであること。 |
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ATCトランスポンダ(64の応答コードの応答信号を送信するものに限る。),航空機用気象レーダー,機上タカン,航空機用ドツプラ・レーダー,航空機用選択呼出装置,電波高度計 |
別に告示する条件に適合するものであること。 |
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航空機用救命無線機 |
1 121.5MHz又は243MHzの周波数の電波を使用するもの。 (1) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第一号(ト及びルを除く。)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号イ(1)及び(4)の条件に適合するものであること。 (3) 切替装置は,電波の型式の切替器及び電源開閉器に限られ,これらは,それぞれ外部から一挙動で操作することができるものであること。 2 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの。 (1) 1の(1)の条件に適合すること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロの(1)の条件に適合すること。 (3) 符号形式及び空中線の偏波面は,設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロ(2)の条件に適合すること。 |
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ACAS |
1 ACASⅠ (1) 1,090MHzの周波数の電波を受信し,1,030MHzの周波数の電波を送信するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の十一第一号イ(3)の規定に適合するものであること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 ACASⅡ (1) 1の(1)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の十一第二号イ(3)及びホの規定に適合するものであること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 |
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船舶に設置する無線航行のためのレーダー |
1 P0N電波2.9GHzから3.1GHzまで若しくは9.3GHzから9.5GHzまでを使用するもの又はP0N、Q0N及びV0N電波2.9GHzから3.1GHzまで若しくは9.3GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。 2 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 3 設備規則第48条第1項第3号及び第7号イ並びに第2項第1号から第5号まで、第6号ハ(2)、第8号から第12号まで及び第14号の条件に適合するものであること。 4 設備規則第48条第2項第13号に掲げる装置を備え付ける場合は、当該装置と連動して方位、位置、船舶認識等を得ることができること。 5 1から4までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
注
この表で使用されている略字は,計量法(平成4年法律第51号)に基づく計量単位を表す。
別表第二号 機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)の機械的及び電気的条件(第2条関係)
機種 |
試験方法 |
条件 |
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周波数測定装置 |
1 陸上建造物内で使用する場合 |
1 機械的に支障なく動作し,かつ,破損,発火,発煙等の異状を呈しないこと。 2 電気的条件として,周波数の偏差に関し,申請に係る確度に対して10倍以上の確度をもつ電波を測定したときにおいて,申請に係る確度を維持することができるものであること。この場合,電源を必要とするものについては,取扱説明書の余熱時間を経過した後に測定するものとする。 |
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(1) 連続動作 |
通常の使用状態で8時間動作させたとき。 |
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(2) 温度 |
0℃から(+)40℃まで,(-)10℃から(+)50℃まで又は(-)20℃から(+)50℃までのいずれかの申請範囲の任意の温度にそれぞれ1時間放置し,その任意の温度ごとに規定の電源電圧(定格値の(±)10%の範囲の値のものをいう。ただし,電池を使用するものにあつては,別段の定めのない限り,電池の初期電圧から定格値の(-)10%までの値のものをいう。以下同じ。)を加えて動作させたとき。 |
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(3) 湿度 |
(+)35℃における相対湿度95%の湿度に4時間放置した後,常温常湿に復帰させて規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 |
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2 陸上建造物外で使用する場合 |
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(1) 振動 |
全振幅3mm,振動数毎分0回から500回までの振動及び全振幅1mm,振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下,左右及び前後にそれぞれ30分間(10分間の周期で振動数を,低,高,低の順序で変えるものとする。)加えた後,規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 |
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(2) 衝撃 |
5cmの高さから3回堅木の床の上に落下させた後,規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 |
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(3) 連続動作 |
1の(1)に同じ。 |
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(4) 温度 |
1の(2)に同じ。 |
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(5) 湿度 |
1の(3)に同じ。 |
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船舶に施設する救命用の無線設備の機器 |
双方向無線電話 |
1 振動 |
産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格F0812(以下この表において「JIS F0812」という。)の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから5秒経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。この場合において、変調入力は1,000Hzの変調周波数によつて最大周波数偏移の最大許容値の70%の偏移を与える入力より10dB大きい値とする。 ウ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 エ 周波数変調は、設備規則第40条の2第1項第1号の条件に適合すること。 オ 設備規則第41条第3項の条件に適合すること。 カ 総合歪及び雑音は、設備規則第40条の2第1項第2号の条件に適合すること。 キ 実効輻射電力は、設備規則第45条の3第11号及び第14号の条件に適合すること。 ク 最大周波数偏移は、設備規則第58条第2号の条件に適合するものであり、かつ、最大許容値の50%以上であること。 (2) 受信装置 ア 設備規則第45条の3第12号の条件に適合すること。 イ 設備規則第58条の2第2項の告示で定める条件に適合すること。 |
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2 衝撃 |
JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること。 |
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3 水密 |
JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
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4 連続動作 |
(-)20℃の温度に1時間放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は、9分の1とする。)動作させたとき。 |
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5 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
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6 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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衛星非常用位置指示無線標識 |
設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから15分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ 設備規則第45条の2第1項第2号(符号形式を除く。)の条件に適合すること。 (2) 空中線 設備規則第45条の2第1項第3号(偏波を除く。)の条件に適合すること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
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2 落下 |
JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
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3 水密 |
JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
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4 塩水噴霧 |
JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
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5 連続動作 |
(-)20℃の温度に1時間放置した後、48時間動作させたとき。 |
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6 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
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7 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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設備規則第45条の2第2項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
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2 落下 |
JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
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3 水密 |
JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
|||||||
4 塩水噴霧 |
JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
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5 連続動作 |
(-)20℃の温度に1時間放置した後、24時間動作させたとき。 |
|||||||
6 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
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7 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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捜索救助用レーダートランスポンダ |
設備規則第45条の3の3第1項に規定する捜索救助用レーダートランスポンダ |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 指定周波数帯は、9.14GHzから9.56GHzまでであること。 (2) 掃引周波数は、設備規則第45条の3の3第1項第2号イの条件に適合すること。 (3) 1回の周波数掃引の時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ロの条件に適合すること。 (4) 周波数掃引の復帰時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ハの条件に適合すること。 (5) 1回の応答送信は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ニの条件に適合すること。 (6) 応答遅延時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ホの条件に適合すること。 (7) 応答回復時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ヘの条件に適合すること。 (8) 最大輻射方向における等価等方輻射電力は、設備規則第45条の3の3第1項第2号トの条件に適合すること。 (9) 最大輻射方向における実効受信感度は、設備規則第45条の3の3第1項第3号の条件に適合すること。 3 空中線は、設備規則第45条の3の3第1項第4号ロの条件に適合すること。 |
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2 落下 |
JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
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3 水密 |
JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
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4 塩水噴霧 |
JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
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5 連続動作 |
(-)20℃の温度に96時間待受状態で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき。 |
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6 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
|||||||
7 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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設備規則第45条の3の3第2項に規定する捜索救助用レーダートランスポンダ |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
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2 落下 |
JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
|||||||
3 水密 |
JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
|||||||
4 塩水噴霧 |
JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
|||||||
5 連続動作 |
(-)20℃の温度に48時間待受状態で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき。 |
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6 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
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7 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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捜索救助用位置指示送信装置 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 (2) 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 (3) 設備規則第45条の3の3の2第2号の条件に適合すること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
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2 落下 |
JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
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3 水密 |
JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
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4 塩水噴霧 |
JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
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5 連続動作 |
(-)20℃の温度に10~16時間放置した後、96時間動作させたとき。 |
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6 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
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7 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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船舶航空機間双方向無線電話 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 エ 変調度は、設備規則第45条の3の2第5号の条件に適合すること。 (2) 受信装置 設備規則第45条の3の2第8号及び第9号の条件に適合すること。 |
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2 衝撃 |
JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること。 |
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3 水密 |
JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
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4 連続動作 |
双方向無線電話の4に同じ。 |
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5 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
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6 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
デジタルMF・HF送受信装置 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 エ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 オ 設備規則第41条第1項の条件に適合すること。 カ 搬送波電力は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。 キ 総合歪及び雑音は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。 ク 総合周波数特性は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。 (2) 受信装置 ア 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 イ 設備規則第40条の7第1項第3号の条件に適合すること。 ウ 設備規則第57条第1項の条件に適合すること。 |
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2 連続動作 |
周波数測定装置の1の(1)に同じ。 |
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3 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
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4 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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デジタルVHF送受信装置 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 エ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 オ 周波数変調は、設備規則第40条の2第1項第1号の条件に適合すること。 カ 変調指数及び最大周波数偏移は、設備規則第40条の7第2項第2号及び第58条第2号の条件に適合すること。 (2) 受信装置 ア 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 イ 設備規則第40条の7第2項第3号の条件に適合すること。 ウ 設備規則第58条の2第2項の条件に適合すること。 |
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2 連続動作 |
周波数測定装置の1の(1)に同じ。 |
|||||||
3 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
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4 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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船舶自動識別装置の機器 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから2分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 (2) 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 (3) スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 (4) 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 (5) 設備規則第41条第4項の条件に適合すること。 (6) 設備規則第45条の3の4第1項第2号及び第3号の条件に適合すること。 (7) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
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2 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
3 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
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4 電源電圧変動 |
JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 |
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設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから15分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ 設備規則第45条の2第1項第2号(符号形式を除く。)の条件に適合すること。 (2) 空中線 設備規則第45条の2第1項第3号(偏波を除く。)の条件に適合すること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
|||||
2 落下 |
JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 |
|||||||
3 水密 |
JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 |
|||||||
4 塩水噴霧 |
JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 |
|||||||
5 連続動作 |
設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識の5に同じ。 |
|||||||
6 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 |
|||||||
7 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
デジタル選択呼出装置の機器 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、設備規則第40条の5第2号(イ(3)及びロ(3)を除く。)の条件に適合すること。 |
|||||
2 連続動作 |
通常の使用状態で24時間動作させたとき。 |
|||||||
3 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
4 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
地上無線航法装置の機器 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 設備規則第47条の2第2号の条件に適合すること。 |
|||||
2 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
3 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
4 電源電圧変動 |
JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 |
|||||||
衛星無線航法装置の機器 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 設備規則第47条の3第2号の条件に適合すること。 |
|||||
2 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
3 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
4 電源電圧変動 |
JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 |
|||||||
高機能グループ呼出受信機の機器 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動後十分安定した状態において、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
|||||
2 連続動作 |
連続24時間受信状態にし、4時間ごとに印字させたとき。 |
|||||||
3 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
4 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
5 電源電圧変動 |
JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 |
|||||||
デジタル選択呼出専用受信機の機器 |
MF及びMF・HF専用受信機 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 (2) 設備規則第40条の8第1項第2号の条件に適合すること。 |
||||
2 連続動作 |
デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
|||||||
3 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
4 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
VHF専用受信機 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 (2) 設備規則第40条の8第2項第1号の条件に適合すること。 |
|||||
2 連続動作 |
デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
|||||||
3 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
4 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
ナブテックス受信機の機器 |
F1B電波518kHz受信機 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 (2) 設備規則第40条の10第1項第2号及び第3号の条件に適合すること。 |
||||
2 連続動作 |
デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
|||||||
3 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
4 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
F1B電波424kHz受信機 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 (2) 設備規則第40条の10第2項第2号及び第3号の条件に適合すること。 |
|||||
2 連続動作 |
デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
|||||||
3 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
4 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
船舶地球局の無線設備の機器 |
インマルサットC型の無線設備及び1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動後十分安定した状態において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ スプリアス発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 エ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 (2) 受信装置 ア インマルサットC型の無線設備は、設備規則第40条の4第2項第2号の条件に適合すること。 イ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
||||
2 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
3 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
4 電源電圧変動 |
JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 |
|||||||
船舶に設置する無線航行のためのレーダー |
1 振動 |
JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 |
1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから4分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 周波数及び指定周波数帯は、設備規則別表第1号注29の条件に適合すること。 (2) スプリアス発射又は不要発射の強度の測定は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。ただし、本測定は、常温常湿のみの測定で可とする。 (3) 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 (4) 探知性能は、設備規則第48条第2項第6号イ、ロ又はハ(1)の条件に適合すること。 (5) 分解能は、設備規則第48条第2項第7号の条件に適合すること。 (6) (1)から(5)までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
|||||
2 注水 |
JIS F0812の「8.8 注水試験」によること。 |
|||||||
3 連続動作 |
デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 |
|||||||
4 温度 |
JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 |
|||||||
5 湿度 |
JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 |
|||||||
6 その他 |
1から5までの試験方法のほか、別に告示する試験方法により試験を行うこと。 |
注 この表における単位の表示は,次による。
(1) 減衰量利得の単位のデシベルは,dBで表す。
(2) その他の単位は,計量法に基づく計量単位で表す。
別表第三号 届出変更事項(第3条、第11条関係)
変更事項 |
条件 |
添付を要する書類又は図面 |
1 合格者の氏名若しくは名称又は合格機器の名称 (1) 合格者の氏名又は名称 (2) 合格機器の名称 |
事実を証する書類 |
|
2 機器本体 (1) 電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。以下同じ。)、部品及び材料 |
||
ア 電子管 |
同等の性能を有するものに限る。 |
規格名を記載した書類 |
イ 半導体製品 |
同上 |
同上 |
ウ 抵抗の種類又は定数 |
同等以上の性能を有するものに限る。 |
|
エ 蓄電器の種類又は定数 |
同上 |
|
オ インダクタンス部品の種類又は定数 |
同上 |
|
カ フィルタ |
同上 |
|
キ 配線用線類 |
同上 |
|
ク 接続用部品 |
同上 |
|
ケ スイッチ |
同上 |
|
コ マイクロホン |
同上 |
|
サ スピーカー又は受話器 |
同上 |
|
シ 継電器 |
同上 |
|
ス 表示器 |
同上 |
形状、寸法、定格値及び階級を記載した書類 |
セ 水晶片 |
同上 |
形状、寸法、規格及び型名を記載した書類 |
ソ 配線板 |
同上 |
同上 |
(2) 回路方式(回路方式の変更に伴う電子管、半導体製品、部品及び材料の増設又は撤去を含む。) |
||
ア 受信回路 |
局部発振回路及び海上移動業務の無線局の用に供する受信装置に使用するもの(低周波出力回路を除く。)を除く。 |
副次的に発する電波等の限度に関する試験成績書 |
イ プレストーク方式の回路を同時送受話方式のものに変更 |
変更後の回路がプレストーク方式における送信時及び受信時の回路構成と同一であるものに限る。 |
|
ウ スケルチ回路 |
増設又は撤去を含む。 |
|
(3) 部品配置 |
部品配置図及び副次的に発する電波等の限度に関する試験成績書 |
|
(4) その他 |
||
送風機 |
増設又は撤去を含む。 |
本体との接続箇所及び取付位置を明示した図面又は写真 |
3 電源装置 |
||
(1) 電源装置の種類 |
同等以上の性能を有するものに限る。 |
|
(2) 電源装置の内容 |
||
ア 電子管又は半導体製品 |
増設又は撤去を含む。ただし、いずれも同等以上の性能を有するものに限る。 |
規格名を記載した書類 |
イ 部品又は材料 |
同上 |
|
ウ 部品配置 |
部品配置図 |
|
エ 入力電圧調整装置 |
増設を含む。 |
|
オ 出力電圧安定装置 |
同上 |
|
4 附属装置 |
||
(1) 選択呼出装置 |
増設又は撤去を含む。 |
本体と別筐体のものは本体との接続箇所及び取付位置を明示した図面又は写真 |
(2) 自動識別装置 |
方式に変更を来すこととならない場合に限る。 |
同上 |
(3) 制御盤、中継盤及び監視装置等 |
増設(移動用又は携帯用の機器にあつては、本体と別筐体のものに限る。)又は撤去(移動用又は携帯用の機器にあつては、本体と別筐体のものに限る。ただし、監視装置にあつては、取扱説明書にこれを用いて調整を行うように記載されているものを除く。)を含む。 |
本体との接続箇所を明示した図面又は写真 |
(4) 附属装置の内容 |
||
ア 電子管又は半導体製品 |
増設又は撤去を含む。 |
規格名を記載した書類 |
イ 部品又は材料 |
同上 |
|
ウ 部品配置 |
部品配置図 |
|
5 その他 |
||
(1) 筐体 |
||
ア 機器本体の寸法及び形状 |
移動用又は携帯用のものを除く。 |
外観図又は写真 |
イ 機器本体の材質 |
材質の強度及び機器の電気的性能が同等以上の場合に限る。 |
材質の強度に係る書類、特性試験成績書 |
ウ 機器本体と別筐体のもの |
外観図又は写真 |
|
(2) 空中線及び給電線 |
追加を含む。ただし、簡易無線局に限る。 |
空中線及び給電線一覧表 |
注
添付を要する書類又は図面については、新旧を対照して記載すること。
別表第四号 無線機器型式検定申請書の様式(第4条関係)
別表第五号 試験結果通知書の様式(第4条関係)
別表第六号 無線機器型式検定合格証書の様式(第8条関係)
別表第七号 機器の型式表示に係る指定項目(第8条関係)
項目 |
機種 |
用途 |
使用する環境 |
合格者 |
方式 |
周波数 |
送信、受信の別 |
電力 |
電波の型式 |
チャネル |
確度 |
番号 |
||
区分 |
||||||||||||||
周波数測定装置 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
双方向無線電話 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
船舶航空機間双方向無線電話 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
衛星非常用位置指示無線標識の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
捜索救助用レーダートランスポンダの機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
捜索救助用位置指示送信装置の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する受信装置の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送受信装置の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
船舶自動識別装置の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
デジタル選択呼出装置の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||
地上無線航法装置の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||
衛星無線航法装置の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||
高機能グループ呼出受信機の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||
デジタル選択呼出専用受信機の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||
ナブテックス受信機の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||
船舶地球局の無線設備の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
航空機に施設する無線設備(航空機用選択呼出装置を除く。)の機器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
航空機用選択呼出装置 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||
船舶に設置する無線航行のためのレーダー |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
注
指定項目は、○印を付したものとする。
別表第八号 機器の型式に関する記号(第8条関係)
区分 |
内容 |
記号 |
||
1 機種 |
周波数測定装置 |
W |
||
双方向無線電話 |
LP |
|||
船舶航空機間双方向無線電話 |
LPE |
|||
衛星非常用位置指示無線標識の機器 |
設備規則第45条の2第1項に規定する無線設備の機器 |
SE |
||
設備規則第45条の2第2項に規定する無線設備の機器 |
SS |
|||
捜索救助用レーダートランスポンダの機器 |
設備規則第45条の3の3第1項に規定する無線設備の機器 |
LTL |
||
設備規則第45条の3の3第2項に規定する無線設備の機器 |
LTS |
|||
捜索救助用位置指示送信装置の機器 |
ATL |
|||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
デジタルMF・HF送受信装置 |
SH |
||
デジタルVHF送受信装置 |
SV |
|||
船舶自動識別装置の機器 |
AIS |
|||
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 |
VDR |
|||
デジタル選択呼出装置の機器 |
クラスA |
SA |
||
クラスB |
SB |
|||
地上無線航法装置の機器 |
LRN |
|||
衛星無線航法装置の機器 |
GPS |
|||
高機能グループ呼出受信機の機器 |
インマルサット高機能グループ呼出受信機 |
EGC |
||
1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機 |
EGI |
|||
デジタル選択呼出専用受信機の機器 |
MF専用受信機 |
MR |
||
MF・HF専用受信機 |
HR |
|||
VHF専用受信機 |
VR |
|||
ナブテックス受信機の機器 |
F1B電波518kHz受信機 |
NRI |
||
F1B電波424kHz受信機 |
NRN |
|||
船舶地球局の無線設備の機器 |
インマルサットC型 |
EC |
||
1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局 |
EI |
|||
航空機用両側波帯の機器 |
P |
|||
航空機用単側波帯の機器 |
PS |
|||
機上DMEの機器 |
PD |
|||
ATCトランスポンダの機器 |
PA |
|||
航空機用気象レーダーの機器 |
PW |
|||
機上タカンの機器 |
PT |
|||
航空機用ドップラ・レーダーの機器 |
PR |
|||
航空機用選択呼出装置 |
PC |
|||
電波高度計の機器 |
PRA |
|||
航空機用救命無線機の機器 |
PE |
|||
ACASの機器 |
ACASⅠ |
PY |
||
ACASⅡ |
PZ |
|||
船舶に設置する無線航行のためのレーダー |
総トン数10,000トン以上の船舶に設置するもの |
RDL |
||
総トン数500トン以上10,000トン未満の船舶に設置するもの |
RDM |
|||
総トン数500トン未満の船舶に設置するもの |
RDS |
|||
2 用途 |
陸上建造物内で使用するもの |
F |
||
陸上建造物外で使用するもの |
M |
|||
上記以外の特殊な条件の下で使用するもの |
S |
|||
3 使用する環境 |
船舶地球局の無線設備の機器 |
(-)35℃から(+)55℃までの温度で使用するもの |
1 |
|
航空機に施設する無線設備の機器 |
別に告示する表記方法により表示する。 |
|||
その他の機器 |
0℃から(+)40℃までの温度で使用するもの |
1 |
||
(-)10℃から(+)50℃までの温度で使用するもの |
2 |
|||
(-)20℃から(+)50℃までの温度で使用するもの |
3 |
|||
(-)15℃から(+)55℃までの温度で使用するもの |
4 |
|||
(-)20℃から(+)55℃までの温度で使用するもの |
5 |
|||
4 合格者 |
英字2文字を用いて表示する。 |
|||
5 方式 |
周波数測定装置 |
ヘテロダイン方式 |
H |
|
計数式 |
C |
|||
同調型 |
R |
|||
監視装置 |
M |
|||
その他 |
X |
|||
衛星非常用位置指示無線標識の機器 |
航空機がホーミングするための信号を送信できないもの |
離脱装置に装置するもの |
1 |
|
その他のもの |
2 |
|||
航空機がホーミングするための信号を送信できるもの |
離脱装置に装置するもの |
3 |
||
その他のもの |
4 |
|||
捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置の機器 |
海面において使用するもの |
1 |
||
その他のもの |
2 |
|||
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 |
船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の30に規定する航海情報記録装置を備えるもの |
1 |
||
船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成14年国土交通省令第75号)附則第2条第9項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるもの |
2 |
|||
デジタル選択呼出装置の機器 |
1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するもの |
1 |
||
無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するもの |
2 |
|||
その他のもの |
3 |
|||
航空機に施設する無線設備(航空機用選択呼出装置を除く。)の機器 |
選択呼出装置を附置することができるもの |
1 |
||
その他のもの |
2 |
|||
6 周波数 |
周波数測定装置 |
/の上欄に最低周波数、下欄に最高周波数をMHzを単位として表示する。ただし、送信及び受信の周波数の範囲を異にするときは、送信周波数を上段に、受信周波数を下段に//T//R/として表示する。 |
||
航空機に施設する無線設備(ATCトランスポンダ、航空機用ドップラ・レーダー、航空機用気象レーダー、航空機用救命無線機及びACASを除く。)の機器 |
||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 |
||||
双方向無線電話の機器 |
150 |
|||
船舶航空機間双方向無線電話の機器 |
120 |
|||
衛星非常用位置指示無線標識の機器 |
406 |
|||
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 |
||||
ナブテックス受信機の機器 |
F1B電波518kHz受信機 |
518 |
||
F1B電波424kHz受信機 |
424 |
|||
船舶地球局の無線設備の機器 |
1,600 |
|||
ATCトランスポンダの機器 |
/の上欄に送信周波数、下欄に受信周波数をMHzを単位として表示する。 |
|||
ACASの機器 |
||||
航空機用ドップラ・レーダーの機器及び電波高度計の機器 |
送信周波数をMHzを単位として表示する。 |
|||
航空機用気象レーダーの機器 |
5.37GHzから5.43GHzまでの周波数の電波を使用するもの |
5 |
||
9.315GHzから9.375GHzまでの周波数の電波を使用するもの |
9A |
|||
9.345GHzから9.405GHzまでの周波数の電波を使用するもの |
9B |
|||
航空機用救命無線機の機器 |
121.5MHzの周波数の電波を使用するもの |
1 |
||
243MHzの周波数の電波を使用するもの |
2 |
|||
121.5MHz及び243MHzの周波数の電波を使用するもの |
3 |
|||
406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの |
4 |
|||
121.5MHz、243MHz及び406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの |
5 |
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121.5MHz及び406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの |
6 |
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船舶に設置する無線航行のためのレーダー |
2.9GHzから3.1GHzまでの周波数の電波を使用するもの |
3 |
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9.3GHzから9.5GHzまでの周波数の電波を使用するもの |
9 |
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7 送信、受信の別 |
送信装置の場合はT、受信装置の場合はRとして表示する。 |
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8 電力 |
申請電力は、Wを単位とした数字で表示(申請電力が1,000W以上のものにあつては、kWを単位とした数字で表示し、数字の後にKを付する。)し、この数字の前にくる記号が数字である場合は、前の数字とこの数字との間に-を挿入する。この場合において、具備電波について相互に異なる空中線電力が2以上あることとなるものであるときは、順次低い周波数から高い周波数の電波に係るものを斜線により相互に分離して表示し、また、空中線電力が一定の範囲内で可変設定されるものであるときは、その最小空中線電力と最大空中線電力との間に~を挿入して表示する。 |
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9 電波の型式 |
施行規則第4条の2第2項に規定する表示方法により表示する。 |
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10 チャネル |
チャネル数は、その数で表示し、その数字の前の記号が数字である場合には、前の数字とこの数字との間に-を挿入する。 |
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11 確度 |
百万分率で表すものは、百万分率を単位とした数字で表示し、数字の後にPを付する。Hzで表すものはHzを単位とした数字で表示し、数字の後にHzを付する。 |
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12 番号 |
原検定(初めての検定合格をいう。以下同じ。)のものは、-1で表示する。上記1から11までに掲げる項目について原検定とその内容が同一であり、かつ、送信部の性能(出力を除く。)及び受信部の性能が異なる場合には、検定合格の順序に従つて、2から始めるものとし、その数字の前に-を挿入して表示する。 |
注
この表の内容の欄に使用されている略字は、計量法に基づく計量単位を表す。
別表第九号 変更又は種類の増加届の様式(第11条関係)
別表第十号 合格機器に付するマーク(第15条関係)

注
1 大きさは,なるべく直径20ミリメートル以上のものであること。
2 材料は,容易に損傷しないものであること。
3 色彩は,適宜とする。ただし,マークを容易に識別することができるものであること。
4 表示は,機器の表面の見やすい箇所に付すること。
1 大きさは,なるべく直径20ミリメートル以上のものであること。
2 材料は,容易に損傷しないものであること。
3 色彩は,適宜とする。ただし,マークを容易に識別することができるものであること。
4 表示は,機器の表面の見やすい箇所に付すること。