砂防指定地台帳等整備規則¶
昭和三十六年建設省令第七号
砂防指定地台帳等整備規則
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四十七条第二項の規定に基づき、砂防指定地台帳等整備規則を次のように定める。
(砂防指定地台帳)
第一条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十一条ノ二第二項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2 前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
3 第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第一及び別記様式第二とする。
一 砂防法第二条の規定により指定された土地(以下「砂防指定地」という。)に指定された年月日
二 砂防指定地の区域
三 砂防指定地の面積
四 砂防指定地の概況
五 砂防指定地と地すべり防止区域又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係
4 第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防指定地の区域を赤色ぼかしをもつて表示することにより調製するものとする。
5 砂防指定地台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
(砂防設備台帳)
第二条 砂防法第十一条ノ二第二項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2 前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
3 第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第三とする。
一 砂防設備に係る砂防指定地が砂防指定地に指定された年月日
二 砂防設備の位置、種類、構造及び数量
4 第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防設備の位置及び種類を別表に掲げる記号又は色別をもつて表示することにより調製するものとする。
5 砂防設備台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 都道府県砂防工事事務取扱規則(昭和二十六年建設省令第四号)は、廃止する。
附 則 (昭和四二年五月一日建設省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の砂防指定地台帳等整備規則第一条第一項の規定により保管されている砂防指定地台帳は、この省令による改正後の砂防指定地台帳等整備規則の規定により調製されたものとみなす。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月二六日国土交通省令第七〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に都道府県知事が保管している砂防指定地台帳については、なお従前の例によることができる。
別表
砂防設備の種類 |
記号 |
色 |
堰堤工 |
![]() |
緑色 |
床固工 |
![]() |
|
護岸工、築堤工 |
![]() |
|
流路工 |
![]() |
|
水制工 |
![]() |
|
しゆんせつ工、除石工 |
![]() |
|
山腹工 |
![]() |
別記様式第1
別記様式第2
別記様式第3






