海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令¶
平成八年政令第二百十三号
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 抄
内閣は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第三条第二項第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
(第一種特定海洋生物資源)
第一条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。
一 くろまぐろ
二 さんま
三 すけとうだら
四 まあじ
五 まいわし
六 まさば及びごまさば
七 するめいか
八 ずわいがに
(第二種特定海洋生物資源)
第二条 法第二条第七項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。
一 あかがれい
二 いかなご
三 さめがれい
四 さわら
五 とらふぐ
六 まがれい
七 まこがれい
八 やなぎむしがれい
九 やりいか
(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者)
第三条 法第三条第二項第六号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第二条第四項に規定する外国人
二 前号に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採捕するもの
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
(適用の特例)
第二条 法第七条から第二十五条までの規定は、第一条第四号から第八号までに掲げる第一種特定海洋生物資源に関しては、適用しない。
附 則 (平成八年九月二〇日政令第二八七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二六日政令第三五〇号)
この政令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月二四日政令第三一九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日政令第四八八号)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月二六日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する。
(基本計画及び都道府県計画に関する経過措置)
第二条 改正法の施行前に改正法による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。以下「旧法」という。)第三条の規定により定められ、又は変更された基本計画は、改正法による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第三条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された基本計画とみなす。
2 改正法の施行前に旧法第四条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画は、新法第四条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画とみなす。
附 則 (平成一四年四月五日政令第一五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二四日政令第三四九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年四月二一日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年七月八日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
第二条 第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。附則第四条において「旧海洋生物資源法」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。