塩事業法施行令¶
平成八年政令第二百十六号
塩事業法施行令
内閣は、塩事業法(平成八年法律第三十九号)第三条第一項及び第四項、第十一条、第十七条、第二十条、第二十二条第一項第三号、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第二項、第三十三条並びに第三十四条並びに附則第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第四項、第二十七条、第三十四条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第三十八条第一項及び第三項、第四十二条第一項及び第五項並びに第四十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 塩製造業者 塩事業法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する塩製造業者をいう。
二 特殊用塩等製造業者 法第十五条第二項に規定する特殊用塩等製造業者をいう。
三 塩特定販売業者 法第二条第三項に規定する塩特定販売業者をいう。
四 特殊用塩特定販売業者 法第十八条第二項に規定する特殊用塩特定販売業者をいう。
五 塩卸売業者 法第二条第四項に規定する塩卸売業者をいう。
六 センター 法第二十一条第一項の規定により塩事業センターとしての指定を受けた者をいう。
(関係行政機関の長との協議)
第二条 財務大臣は、次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
一 法第三条第一項の規定により塩需給見通しを策定し、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。
二 法第三条第四項、第三十条第一項又は第三十一条第二項の規定による報告(センターの報告を除く。)を求めようとするとき。
三 法第十一条(法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。
四 法第三十条第二項の規定による検査、質問又は収去を行うため事業場(センターの事業場を除く。)に立ち入ろうとするとき。
五 法第三十一条第二項の規定による勧告を行おうとするとき。
六 法第三十一条第三項の規定による公表を行おうとするとき。
(塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え)
第三条 法第十七条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六条第一項各号列記以外の部分 |
次条第一項 |
第十七条において準用する次条第一項 |
塩製造業者登録簿 |
塩特定販売業者登録簿 |
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第六条第一項第一号 |
前条第二項各号 |
第十六条第二項各号 |
第七条第一項各号列記以外の部分 |
第五条第一項 |
第十六条第一項 |
第七条第一項第二号 |
第十三条第一項 |
第十七条において準用する第十三条第一項 |
第五条第一項 |
第十六条第一項 |
|
第八条第一項 |
前条第一項各号 |
第十七条において準用する前条第一項各号 |
第九条第一項第一号 |
第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号 |
第十六条第二項第一号から第三号まで又は第六号 |
第九条第二項 |
第五条第二項第四号から第六号まで |
第十六条第二項第四号又は第五号 |
第十二条第二項及び第十三条第一項各号列記以外の部分 |
第五条第一項 |
第十六条第一項 |
第十三条第一項第二号 |
第七条第一項第一号又は第三号から第五号まで |
第十七条において準用する第七条第一項第一号又は第三号から第五号まで |
第十三条第一項第四号 |
第五条第一項 |
第十六条第一項 |
第十四条 |
第十二条第二項 |
第十七条において準用する第十二条第二項 |
前条第一項 |
第十七条において準用する前条第一項 |
2 法第二十条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六条第一項各号列記以外の部分 |
次条第一項 |
第二十条において準用する次条第一項 |
塩製造業者登録簿 |
塩卸売業者登録簿 |
|
第六条第一項第一号 |
前条第二項各号 |
第十九条第二項各号 |
第七条第一項各号列記以外の部分 |
第五条第一項 |
第十九条第一項 |
第七条第一項第二号 |
第十三条第一項 |
第二十条において準用する第十三条第一項 |
第五条第一項 |
第十九条第一項 |
|
第八条第一項 |
前条第一項各号 |
第二十条において準用する前条第一項各号 |
第九条第一項第一号 |
第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号 |
第十九条第二項第一号から第三号まで又は第六号 |
第九条第二項 |
第五条第二項第四号から第六号まで |
第十九条第二項第四号又は第五号 |
第十二条第二項及び第十三条第一項各号列記以外の部分 |
第五条第一項 |
第十九条第一項 |
第十三条第一項第二号 |
第七条第一項第一号又は第三号から第五号まで |
第二十条において準用する第七条第一項第一号又は第三号から第五号まで |
第十三条第一項第四号 |
第五条第一項 |
第十九条第一項 |
第十四条 |
第十二条第二項 |
第二十条において準用する第十二条第二項 |
前条第一項 |
第二十条において準用する前条第一項 |
(指定化学製品)
第四条 法第二十二条第一項第三号に規定する塩を原料とする化学製品であって政令で指定するものは、次のとおりとする。
一 かせいソーダ
二 ソーダ灰
三 塩素酸ソーダ
四 けいふっ化ソーダ
五 金属ナトリウム
六 合成染料(染料中間体を含む。)
七 ハイドロサルファイト
八 合成ゴム(ブタジエン単量体とスチレン単量体の共重合物で、これに含有されるスチレン単量体の重量が全重量の百分の五十に満たないものに限る。)
九 緑色炭化けい素
十 主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金属又はその化合物
(権限の委任)
第五条 次の表の上欄に掲げる法の規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。ただし、法第三条第四項並びに第三十条第一項及び第二項の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。
第三条第四項(塩製造業者に係るものに限る。)、第五条第一項及び第二項、第六条、第七条、第八条第三項、第九条、第十二条第一項、第十三条から第十五条まで並びに第三十条第一項及び第二項(塩製造業者又は特殊用塩等製造業者に係るものに限る。) |
塩製造業者若しくは法第五条第一項の登録を受けようとする者又は特殊用塩等製造業者若しくは法第十五条第一項の届出をしようとする者の主たる事務所の所在地 |
財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) |
第三条第四項(塩特定販売業者に係るものに限る。)、第十六条第一項及び第二項、第十七条において準用する第六条、第七条、第八条第三項、第九条、第十二条第一項、第十三条及び第十四条、第十八条並びに第三十条第一項及び第二項(塩特定販売業者又は特殊用塩特定販売業者に係るものに限る。) |
塩特定販売業者若しくは法第十六条第一項の登録を受けようとする者又は特殊用塩特定販売業者若しくは法第十八条第一項の届出をしようとする者の主たる事務所の所在地 |
税関長 |
第三条第四項(塩卸売業者に係るものに限る。)、第十九条第一項及び第二項、第二十条において準用する第六条、第七条、第八条第三項、第九条、第十二条第一項、第十三条及び第十四条並びに第三十条第一項及び第二項(塩卸売業者に係るものに限る。) |
塩卸売業者又は法第十九条第一項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地 |
財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) |
2 法第三十条第一項及び第二項の規定に基づく財務大臣の権限で塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者又は塩卸売業者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長のほか、塩製造業者、特殊用塩等製造業者又は塩卸売業者にあっては当該塩製造業者、特殊用塩等製造業者又は塩卸売業者の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する財務局長(当該事業場の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、塩特定販売業者又は特殊用塩特定販売業者にあっては当該塩特定販売業者又は特殊用塩特定販売業者の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する税関長も行うことができる。
(財務省令への委任)
第六条 この政令に定めるもののほか、法第三条第一項の規定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、附則第五条、第七条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(塩専売法施行令の廃止)
第二条 塩専売法施行令(昭和六十年政令第二十三号)は、廃止する。
(塩専売法施行令の廃止に伴う経過措置)
第三条 日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の塩専売事業(法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号。以下「旧法」という。)第三十八条第一項に規定する塩専売事業をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員であった者又は旧法第四十三条第一項の規定による塩専売事業運営委員会の委員であった者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第四項から第六項までの規定(これらの規定を同法第二百八十三条第一項及び第二百九十二条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第百条第四項中「公務員」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号。以下この項において「旧法」という。)第三十八条第一項に規定する塩専売事業に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員又は旧法第四十三条第一項の規定による塩専売事業運営委員会の委員」と、「当該官公署」とあるのは「財務大臣」と、同条第五項及び第六項中「当該官公署」とあるのは「財務大臣」と読み替えるものとする。
第四条 この政令の施行の際現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条の規定を準用する。この場合において、同法第五条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第二項に規定するセンター」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項」とあるのは「第五条第一項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター」と、同法第九条中「第一条乃至前条」とあるのは「第五条第一項及び第三項並びに前条本文」と読み替えるものとする。
(助成業務のための拠出額)
第五条 法附則第四条第一項の政令で定める額は、三百億円とする。
(助成業務特別勘定の残余財産の国庫納付の期限等)
第六条 法附則第五条第二項の規定による国庫納付金は、平成十四年七月十日までに納付しなければならない。
2 センターは、前項の国庫納付金を納付しようとするときは、当該国庫納付金の計算書に、法附則第三条第二項に規定する助成業務を開始した日から当該助成業務を終了した日までの収支計算書、当該助成業務を終了した日における貸借対照表その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成十四年六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(センターに対する拠出財産の価額等)
第七条 法附則第六条第一項の規定により会社がセンターに対して拠出する財産の価額については、次の各号に掲げる資産及び負債の別に応じ、当該各号に定める額を基礎として算定する。
一 現金及び預金 平成九年三月三十一日における旧法第五十条第一項に規定する塩専売事業勘定(以下この項において「塩専売事業勘定」という。)に属する現金及び預金の額から次のイ及びロに掲げる額の合計額を控除した額
イ 会社の平成八年度の決算を基礎として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業勘定に属する賞与引当金の額に相当する額
ロ 会社の平成八年度の決算を基礎として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業勘定に属する退職給与引当金の額に相当する額
二 流動資産(前号に掲げるものを除く。)、固定資産及び繰延資産 会社の平成八年度の決算を基礎として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業勘定に属するこれらの資産の価額に相当する額
三 流動負債(賞与引当金を除く。)及び固定負債(退職給与引当金を除く。) 会社の平成八年度の決算を基礎として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業勘定に属するこれらの負債の価額に相当する額
2 会社は、法附則第六条第一項の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる財産の別に応じ、当該各号に定める事項を付した予定財産目録を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。
一 前項各号に掲げる資産及び負債 当該資産及び負債ごとの当該各号に定める額として予定される額その他参考となるべき事項
二 塩専売事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、出版権及び著作隣接権(出願中又は申請中のものを含む。以下この号において「無体財産権等」という。) 当該無体財産権等の種類、名称、登録番号等当該無体財産権等を特定するに足りる事項その他参考となるべき事項
(センターが承継しない権利及び義務)
第八条 法附則第六条第四項に規定する政令で定める権利及び義務は、法の施行の際現に会社の塩専売事業に従事する職員の雇用契約に係る権利及び義務とする。
(特別価格での売渡しに係る塩の用途等)
第九条 法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第三項、第四項第一号、第五項及び第六項に規定する政令で定める用途は、次のとおりとする。
一 次項に規定する化学製品の製造の用
二 第三項に規定する漁獲物の塩蔵の用
2 法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第四項第二号に規定する政令で定める化学製品は、次のとおりとする。
一 かせいソーダ
二 ソーダ灰
三 塩素酸ソーダ
四 けいふっ化ソーダ
五 金属ナトリウム
六 合成染料(染料中間体を含む。)
七 ハイドロサルファイト
八 合成ゴム(ブタジエン単量体とスチレン単量体の共重合物で、これに含有されるスチレン単量体の重量が全重量の百分の五十に満たないものに限る。)
九 緑色炭化けい素
十 主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金属又はその化合物
3 法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第四項第二号に規定する政令で定める漁獲物は、鯨、にしん、さけ、ます、たら、いわし又はさんまとする。
(行政事件訴訟の受継ぎ等)
第十条 法附則第三十四条第一項に規定する訴訟であって法の施行の際現に係属しているものは、次の各号に掲げる訴訟の区分に応じ、当該各号に定める財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。
一 法附則第三十三条第一項に規定する旧法の処分等に係る訴訟のうち、旧法第六条第一項の規定に基づく申請に係る処分若しくは不作為、旧法第十五条第一項の規定に基づく処分、旧法第二十一条の規定に基づく申請(元売人(旧法第十九条第一項に規定する元売人をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)に係る処分若しくは不作為又は旧法第三十五条の規定に基づく処分(元売人に係るものに限る。)に係る訴訟 これらの処分を受けた者又はこれらの申請をした者の住所の所在地を管轄する財務局長(当該住所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
二 法附則第三十三条第一項に規定する旧法の処分等に係る訴訟のうち、前号に掲げる訴訟以外の訴訟 大蔵大臣
2 法附則第三十四条第二項に規定する訴訟については、前項各号に掲げる訴訟の区分に応じ、当該各号に定める財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。
(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡すことができる場合)
第十一条 法附則第三十七条第一項の規定により塩製造業者が財務大臣の承認を受けてセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡すことができる場合は、次のとおりとする。
一 輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡す場合
二 センター又は塩卸売業者に塩を売り渡すことが困難であると財務大臣が認める場合
2 前項の承認を受けようとする塩製造業者は、その売り渡そうとする塩の数量、売渡先、その他財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(特定化学製品)
第十二条 法附則第三十八条第一項に規定する指定化学製品のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 かせいソーダ
二 ソーダ灰
三 塩素酸ソーダ
四 金属ナトリウム
(特定化学製品用塩に関する手続)
第十三条 特例塩特定販売業者(法附則第三十八条第一項に規定する特例塩特定販売業者をいう。以下この条において同じ。)又は特例塩特定販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩(同項に規定する特定化学製品用塩をいう。以下同じ。)の輸入(法第二条第三項に規定する輸入をいう。以下同じ。)をする者(次項において「受託輸入者」という。)は、平成十四年三月三十一日までに特定化学製品用塩の輸入をしようとするときは、当該特定化学製品用塩の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入申告の時までに、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一 当該特定化学製品用塩の種類、規格、数量及び価格並びにその原産地
二 当該特定化学製品用塩の使用者及び使用場所
三 当該特定化学製品用塩から製造される特定化学製品(法附則第三十八条第一項に規定する特定化学製品をいう。第三項において同じ。)の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間
2 受託輸入者は、前項の書面を提出するときは、特例塩特定販売業者の受託を受けたことを明らかにする書類を当該書面に添付しなければならない。
3 特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者(以下この項において「特定譲受者」という。)は、平成十四年三月三十一日までは、それぞれ自己の事業場に、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 同日までに受け入れた当該特定化学製品用塩の受入年月日及び受入先(特例塩特定販売業者にあっては、当該特定化学製品用塩に係る関税法第六十七条の規定による輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、規格、数量並びに蔵置場
二 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 同日までに特例塩特定販売業者又は特定譲受者(以下「特例塩特定販売業者等」という。)が当該特定化学製品用塩を他に譲り渡した場合 その譲り渡した特定化学製品用塩の譲渡年月日、譲渡先、種類、規格及び数量
ロ 同日までに特例塩特定販売業者等が当該特定化学製品用塩を特定化学製品の製造の用に供した場合 その製造の用に供した特定化学製品用塩の使用年月日、使用場所、種類、規格及び数量並びに当該特定化学製品用塩から製造した特定化学製品の品名及びその数量
4 財務大臣は、必要があると認めるときは、特例塩特定販売業者等に対して、前項の帳簿の写し又はその輸入若しくは譲受けに係る特定化学製品用塩の受払い(使用を含む。)の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
(権限の委任)
第十四条 次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。
法附則第十七条第二項及び第三十七条第一項並びに附則第十一条第二項 |
塩製造業者の主たる事務所の所在地 |
財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) |
法附則第二十条第二項及び第四十条第一項 |
法第十九条第二項の規定による申請(法附則第二十条第一項の規定により当該申請とみなされたものを含む。)をした者の主たる事務所の所在地 |
財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) |
法附則第三十条 |
法附則第三十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定による届出又は報告をする者の主たる事務所の所在地 |
財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) |
前条第一項 |
特定化学製品用塩の輸入地 |
税関長 |
前条第四項 |
特例塩特定販売業者等の主たる事務所の所在地 |
税関長 |
2 前条第四項の規定に基づく財務大臣の権限で特例塩特定販売業者等の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する税関長のほか、当該特例塩特定販売業者等の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する税関長も行うことができる。
(地価税の課税の特例)
第十五条 法附則第四十二条第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する製造場等(以下この項及び第三項において「製造場等」という。)又は同条第一項に規定する貯蔵所(以下この項及び第三項において「貯蔵所」という。)の用にも製造場等又は貯蔵所の用以外の用にも供されている地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 当該土地等の上に存する製造場等又は貯蔵所の用に供している建物その他の工作物のうち専ら製造場等又は貯蔵所の用に供している部分の床面積
二 前号の建物その他の工作物のうち専ら製造場等又は貯蔵所の用以外の用に供している部分の床面積
2 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 法附則第四十二条第一項に規定する政令で定める建物等は、建物その他の工作物を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら製造場等又は貯蔵所(製造場等又は貯蔵所と業務上密接な関連がある施設、設備及び工作物を含む。)の用に供している当該建物その他の工作物とする。
4 法附則第四十二条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条第一項、第七十一条の十三第一項、第七十一条の十四第一項、第七十一条の十五第一項及び第七十一条の十六第一項の規定の適用については、同法第七十一条第一項中「同項第二号」とあるのは「塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される地価税法第十八条第一項第二号」と、同法第七十一条の十三第一項中「及び第七十一条の七から前条までの規定」とあるのは「、第七十一条の七から前条までの規定及び塩事業法附則第四十二条の規定」と、「同法第十六条」とあるのは「地価税法第十六条」と、同法第七十一条の十四第一項、第七十一条の十五第一項及び第七十一条の十六第一項中「及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定」とあるのは「、第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定及び塩事業法附則第四十二条の規定」と、「同法第十六条」とあるのは「地価税法第十六条」とする。
(財務省令への委任)
第十六条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月一五日政令第三一二号)
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (令和元年九月六日政令第八六号)
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。