生産性向上特別措置法施行令

平成三十年政令第百八十一号
生産性向上特別措置法施行令 抄
(独立行政法人情報処理推進機構等による調査の結果の通知)
第八条 法第二十八条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、主務省令で定める様式による通知書によって行うものとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。
附 則 (令和二年三月一三日政令第四三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年六月一六日政令第一六九号) 抄
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(生産性向上特別措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第四項の規定による通知については、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の生産性向上特別措置法施行令第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二十八条第四項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第四項」とする。