革新的事業活動評価委員会令¶
平成三十年政令第百八十二号
革新的事業活動評価委員会令
内閣は、生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第三十一条第四号及び第三十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三十一条第四号の政令で定める事項)
第一条 生産性向上特別措置法第三十一条第四号の政令で定める事項は、同条第一号から第三号までに掲げる評価を行うために必要な調査(情報及び資料の分析を含む。)とする。
(組織)
第二条 革新的事業活動評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(臨時委員等の任命)
第三条 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等)
第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第五条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第六条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(議事)
第七条 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
4 委員、臨時委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(資料の提出等の要求)
第八条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第一項の規定により命を受けて委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。
(委員会の運営)
第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、生産性向上特別措置法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。
附 則 (令和三年六月一六日政令第一六九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(革新的事業活動評価委員会の委員の任期に関する経過措置)
2 この政令の施行の日の前日において革新的事業活動評価委員会の委員である者の任期は、第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の革新的事業活動評価委員会令第四条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。