産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令

令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号
産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令を次のように定める。
(用語の定義)
第一条 この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(主務省令で定める新たな事業活動)
第二条 法第二条第四項の主務省令で定める新たな事業活動は、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動のうち、当該新たな事業活動を通じて、生産性(資源生産性(エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が新たな事業活動を実施しようとする者の経済活動に貢献する程度をいう。)を含む。)の向上又は新たな需要の開拓が見込まれるものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないものをいう。
(新たな規制の特例措置の求めに係る手続)
第三条 新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、法第六条第一項の規定により当該新たな規制の特例措置の整備を求める場合は、当該新たな規制の特例措置が新技術等実証に係るものであるときは様式第一により、当該新たな規制の特例措置が新事業活動に係るものであるときは様式第二により、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した要望書(以下この条において「要望書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 二以上の主務大臣に要望書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該要望書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、同条第四項又は第五項の意見を聴く場合は、要望書を受理した日から原則として一月以内に、当該要望書に、当該要望書に対する主務大臣の見解を記載した様式第三による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。
 前項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第四による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第五により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 第三項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、第三項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、当該新たな規制の特例措置が新技術等実証に係るものであるときは様式第六により、当該新たな規制の特例措置が新事業活動に係るものであるときは様式第七により、その旨及びその理由を記載した通知書を当該求めをした者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 第三項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第三項に規定する期間内に同項の意見を聴くことができないこと又は前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を聴くまでの間又は通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者及び新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 法第六条第一項の規定による求め(新事業活動に係るものに限る。)を受けた主務大臣は、同条第五項の意見を聴かない場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、要望書を受理した日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第四による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第五により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
 前項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、要望書を受理した日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を当該求めをした者に交付するものとする。
 第七項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
(解釈及び適用の確認に係る手続)
第四条 新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、法第七条第一項の規定によりその実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動(以下この条において「新事業活動等」という。)に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈並びに当該新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求める場合は、当該規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第八により、当該規定が新事業活動等に係るものであるときは様式第九により、当該規定の内容その他の事項を記載した照会書(以下この条において「照会書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 法第七条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、照会書を受理した日から原則として一月以内に、当該求めに係る規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第十により、当該規定が新事業活動等に係るものであるときは様式第十一により、当該求めに係る解釈及び適用の有無並びにその理由について記載した回答書を当該求めをした者に交付するとともに、当該求めに係る規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第十二により、当該規定が新事業活動等に係るものであるときは様式第十三により、その回答の内容を公表するものとする。
 法第七条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
(新技術等実証計画の認定の申請)
第五条 法第八条の二第一項の規定により新技術等実証計画の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、様式第十四による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
 主務大臣は、申請書のほか、新技術等実証計画が法第八条の二第四項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(新技術等実証計画の認定)
第六条 法第八条の二第一項の規定により新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新技術等実証計画に係る申請書に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第十五による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。
 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに法第八条の二第四項の定めに照らしてその内容を審査し、前項の新技術等実証計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に法第八条の三第一項の認定証を交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をする旨を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による通知書を当該申請者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をしない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、様式第十七により、当該認定の日付、当該認定に係る認定新技術等実証実施者の名称及び認定新技術等実証計画の内容を公表するものとする。
(認定証の交付等)
第七条 法第八条の三第一項の認定証の様式は、様式第十八のとおりとする。
 法第八条の三第四項の規定による報告は、様式第十九により行うものとする。
 認定新技術等実証実施者は、法第八条の四第一項の規定による新技術等実証計画の変更をしようとする場合には、遅滞なく、主務大臣に当該認定新技術等実証計画に係る認定証を返納しなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、当該認定証に記載された新技術等実証の実施期間内に限り、様式第二十による申請書(以下この項において「申請書」という。)を主務大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定新技術等実証実施者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、主務大臣にこれを返納しなければならない。
(認定新技術等実証計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第八条 法第八条の四第一項の規定により新技術等実証計画の変更の認定を受けようとする認定新技術等実証実施者(第五項及び第六項において「申請者」という。)は、様式第二十一による申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出は、認定新技術等実証計画の写しを添付して行わなければならない。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請を受けた場合において、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書に、当該申請による変更後の新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第二十二による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。
 第一項の変更の認定の申請を受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに法第八条の四第六項において準用する法第八条の二第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請による変更後の新技術等実証計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に法第八条の四第六項において準用する法第八条の三第一項の認定証を交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の認定をする旨を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による通知書を申請者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の認定をしない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十四により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定新技術等実証実施者の名称及び変更後の当該認定新技術等実証計画の内容を公表するものとする。
(認定新技術等実証計画の変更の指示)
第九条 主務大臣は、法第八条の四第三項の規定により認定新技術等実証計画の変更を指示しようとするときは、新技術等効果評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該変更の指示を受ける認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該変更の指示の内容及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
(認定新技術等実証計画の認定の取消し)
第十条 主務大臣は、法第八条の四第二項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。
 主務大臣は、法第八条の四第三項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消そうとするときは、新技術等効果評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該認定を取り消す旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、認定新技術等実証計画の認定を取り消したときは、様式第二十七により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
(新事業活動計画の認定の申請)
第十一条 法第九条第一項の規定により新事業活動計画の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、様式第二十八による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
 主務大臣は、申請書のほか、新事業活動計画が法第九条第四項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(新事業活動計画の認定)
第十二条 法第九条第一項の規定による新事業活動計画の提出を受けた主務大臣は、同条第四項の意見を聴かない場合において、速やかに同項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、様式第二十九による認定書を申請者に交付するものとする。
 前項の新事業活動計画の提出を受けた主務大臣は、法第九条第四項の意見を聴く場合は、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新事業活動計画に係る申請書に当該新事業活動計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第三十による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該新事業活動計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、様式第二十九による認定書を申請者に交付するものとする。
 主務大臣は、前二項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。
 第二項の場合において、主務大臣は、同項の認定書を交付するときは当該新事業活動計画を認定する旨を、前項の通知書を交付するときは当該新事業活動計画を認定しない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、第一項又は第二項の認定をしたときは、様式第三十二により、当該認定の日付、当該認定に係る認定新事業活動実施者の名称及び認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。
(認定新事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十三条 法第十条第一項の規定により新事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定新事業活動実施者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第三十三による申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
 申請書の提出は、認定新事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
 第一項の変更の認定の申請を受けた主務大臣は、法第十条第五項において準用する法第九条第四項の意見を聴かない場合において、速やかに同項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請による変更後の新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、様式第三十四による認定書を申請者に交付するものとする。
 第一項の変更の認定の申請の提出を受けた主務大臣は、法第十条第五項において準用する法第九条第四項の意見を聴く場合は、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書に、当該申請による変更後の新事業活動計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第三十五による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該新事業活動計画の変更の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、様式第三十四による認定書を申請者に交付するものとする。
 主務大臣は、前二項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十六による通知書を申請者に交付するものとする。
 第五項の場合において、主務大臣は、同項の認定書を交付するときは当該新事業活動計画の変更の認定をする旨を、前項の通知書を交付するときは当該新事業活動計画の変更の認定をしない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、第四項又は第五項の変更の認定をしたときは、様式第三十七により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定新事業活動実施者の名称及び当該変更後の認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。
(認定新事業活動計画の変更の指示)
第十四条 主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十八による通知書を当該変更の指示を受ける認定新事業活動実施者に交付するものとする。
 主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示しようとする場合において、同項の意見を聴くときは、新技術等効果評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
(認定新事業活動計画の認定の取消し)
第十五条 主務大臣は、法第十条第二項の規定により認定新事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を当該認定が取り消される認定新事業活動実施者に交付するものとする。
 主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を当該認定が取り消される認定新事業活動実施者に交付するものとする。
 主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の認定を取り消そうとする場合において、同項の意見を聴くときは、新技術等効果評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新事業活動計画の認定を取り消すときは、当該認定を取り消す旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
 主務大臣は、認定新事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第四十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
(実施状況の報告)
第十六条 認定新技術等実証実施者は、主務大臣の求めに応じて、新技術等実証の実施状況を、定期的に、様式第四十一により主務大臣に報告しなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、新技術等実証の実施に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。
 認定新技術等実証実施者は、認定新技術等実証計画に基づく新技術等実証の終了時における実施状況について、原則として終了後三月以内に、様式第四十二により、主務大臣に報告をしなければならない。
 認定新事業活動実施者は、認定新事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第四十三により、主務大臣に報告をしなければならない。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
様式第一(第3条関係)
様式第二(第3条関係)
様式第三(第3条関係)
様式第四(第3条関係)
様式第五(第3条関係)
様式第六(第3条関係)
様式第七(第3条関係)
様式第八(第4条関係)
様式第九(第4条関係)
様式第十(第4条関係)
様式第十一(第4条関係)
様式第十二(第4条関係)
様式第十三(第4条関係)
様式第十四(第5条関係)
様式第十五(第6条関係)
様式第十六(第6条関係)
様式第十七(第6条関係)
様式第十八(第7条関係)
様式第十九(第7条関係)
様式第二十(第7条関係)
様式第二十一(第8条関係)
様式第二十二(第8条関係)
様式第二十三(第8条関係)
様式第二十四(第8条関係)
様式第二十五(第9条関係)
様式第二十六(第10条関係)
様式第二十七(第10条関係)
様式第二十八(第11条関係)
様式第二十九(第12条関係)
様式第三十(第12条関係)
様式第三十一(第12条関係)
様式第三十二(第12条関係)
様式第三十三(第13条関係)
様式第三十四(第13条関係)
様式第三十五(第13条関係)
様式第三十六(第13条関係)
様式第三十七(第13条関係)
様式第三十八(第14条関係)
様式第三十九(第15条関係)
様式第四十(第15条関係)
様式第四十一(第16条関係)
様式第四十二(第16条関係)
様式第四十三(第16条関係)