カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則¶
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 カジノ事業及びカジノ事業者
第一節 カジノ事業の免許等
第一款 カジノ事業の免許(第八条―第三十一条)
第二款 議決権等の保有者(第三十二条―第三十六条)
第二節 カジノ事業者が行う業務
第一款 総則(第三十七条―第四十二条)
第二款 依存の防止のための措置及び入場規制等(第四十三条―第五十五条)
第三款 カジノ行為業務(第五十六条―第六十二条)
第四款 特定金融業務(第六十三条―第九十条)
第五款 カジノ行為区画内関連業務(第九十一条・第九十二条)
第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約(第九十三条―第百条)
第七款 犯罪による収益の移転防止のための措置(第百一条―第百四条)
第八款 カジノ事業に関するその他の措置(第百五条―第百十四条)
第三節 カジノ事業の従業者(第百十五条―第百二十三条)
第三章 カジノ施設供用事業(第百二十四条―第百五十条)
第四章 認可施設土地権利者(第百五十一条―第百五十四条)
第五章 カジノ関連機器等製造業等
第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等(第百五十五条―第百七十四条)
第二節 型式検定等(第百七十五条―第百八十八条)
第三節 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者の確認等(第百八十九条)
第四節 指定試験機関(第百九十条―第二百二条)
第六章 入場料及び認定都道府県等入場料(第二百三条―第二百六条)
第七章 国庫納付金及び認定都道府県等納付金(第二百七条―第二百十条)
第八章 雑則(第二百十一条―第二百十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、カジノ事業の監督その他のカジノ管理委員会の所掌に係る特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「令」とは、特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(カジノ行為の種類及び方法)
第三条 法第二条第七項のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為の種類は次に掲げるものとし、その方法は別表第一のとおりとする。
一 バカラ(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラー(カジノ事業者の従業者のうちカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務に従事する者であって、カジノ行為を行うテーブルにおいてカジノ行為を進行するものをいう。以下同じ。)によりプレイヤー側とバンカー側に配布されたトランプ(二から十までの数字のいずれか又はA、J、Q若しくはKの文字及びスート(ダイヤ、スペード、クラブ又はハートの記号をいう。以下同じ。)が表示された面を表面とするカードをいう。以下同じ。)の点数を合計した点数の下一桁の数字について、いずれかの側が大きいこと又は双方の側が同じであることを予想して賭けることを基本とするものをいう。)
二 トゥエンティワン(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布されたトランプの点数を合計した点数が、二十一点を超えない範囲で、ディーラーに配布されたトランプの点数を合計した点数よりも大きいことに対して賭けることを基本とするものであって、ブラックジャック、ブラックジャックスイッチ又はポンツーンの方法により行うものをいう。)
三 ポーカー(カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客、ディーラーその他の対象又はテーブルに配布されたトランプの組合せについて、別表第一の第三の3の二又は5四のロに規定する手役の強さによって賭けの勝敗を決定することを基本とするものであって、カリビアンスタッドポーカー、スリーカードポーカー、テキサスホールデムボーナス、ミシシッピスタッドポーカー、レットイットライド、オマハポーカー、テキサスホールデムポーカー又はポーカートーナメントの方法により行うものをいう。)
四 カジノウォー(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布された一枚のトランプが、ディーラーに配布された一枚のトランプより強いことに対して賭けることを基本とするものをいう。)
五 クラップス(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、転がした二個のさいころの出目の合計が、それより前に転がされた二個のさいころの出目の合計と一致すること又は七となることを予想して賭けることを基本とするものをいう。)
六 シックボー(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、転がした三個のさいころの出目又はその合計若しくは組合せを予想して賭けるものをいう。)
七 ルーレット(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ルーレットホイールのシリンダーにあるボールポケットのうちルーレットボールが収まるものに対応する数字を予想して賭けるものであって、シングルゼロルーレット又はダブルゼロルーレットの方法により行うものをいう。)
八 マネーホイール(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、マネーホイール用ホイールの回転する円盤にあるシンボル(賭けの対象を表す意匠をいう。以下この号、第七条第二項の表九の項及び別表第一の第八において同じ。)が表示された区画のうちクラッパー(マネーホイール用ホイールの上部に固定され、円盤の回転を止めるとともに、当たりのシンボルを示すものをいう。第七条第二項の表九の項及び別表第一の第八において同じ。)が示すシンボルが表示された区画に対応するシンボルを予想して賭けるものをいう。)
九 パイゴウ(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布された四枚のパイゴウタイルを二枚ずつ二組に分けて形成した強い側の二枚の組合せ及び弱い側の二枚の組合せが、ディーラーに配布された四枚のパイゴウタイルを二枚ずつ二組に分けて形成した強い側の二枚の組合せ及び弱い側の二枚の組合せよりもそれぞれ強いことに対して賭けることを基本とするものをいう。)
十 電子ゲーム(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、乱数発生装置により発生した乱数(以下単に「乱数」という。)を用いて賭けの勝敗を決定するもの(前各号に掲げる種類のカジノ行為の方法に従って行うものを除く。)をいう。)
2 この条及び別表第一において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 デッキ 寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの組をいう。
二 シャッフル 複数枚のトランプを無作為に並べ替えることをいう。
三 レイアウト カジノ行為の用に供するテーブル上に表示された賭けに対応する区画その他のカジノ行為における必要な事項の配置をいう。
四 引分け カジノ行為の結果が発生した場合であって、賭けが勝ち又は負けのいずれにも該当しないことをいう。この場合において、当該賭けに係る賭金はカジノ事業者によって回収されないものとする。
五 オッズ 賭金額に対する勝金額(カジノ事業者によりカジノ行為において勝ちとなった顧客に対して支払われる金銭(以下「勝金」という。)の額をいう。以下同じ。)の比率をいい、勝金額対賭金額と表記するものとする。
六 ラウンド 賭けの受付の開始から賭けに参加している全ての顧客に係る賭金の回収又は勝金の支払の終了までの期間をいう。ただし、賭けに参加している全ての顧客の勝敗が決定したときに回収すべき賭金及び支払うべき勝金がない場合にあっては、そのときにそのラウンドは終了するものとする。
七 ペア 二枚のトランプが同じ数字又は文字である組合せをいう。
八 ディーラー手札 ディーラーに配布されるトランプの集合をいう。
九 さいころの出目 転がしたさいころが停止したときに、その上面に表示された目(さいころの各面にそれぞれ表示された一から六までの数を表す記号をいう。第七条第二項の表六の項において同じ。)が示す数をいう。
(カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)
第四条 法第二条第八項第二号イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七十条第一号及び第七十三条第一号において同じ。)
二 前号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者
(認可主要株主等)
第五条 法第二条第十二項の規定により持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権又は議決権等の保有者が保有する議決権等には含まないものとされる法第二条第十二項のカジノ管理委員会規則で定める議決権等は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者が、同法第二条第八項第六号に掲げる有価証券の引受けに係る業務により所有する株式及びこれに係る議決権
二 会社の有する自己の株式
2 法第二条第十二項のカジノ管理委員会規則で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
一 対象議決権等(法第二条第十二項の規定により一の者が保有しているものとみなされる議決権等を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権等を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
イ 対象議決権等をその者と共同で保有し、又は対象議決権等をその者と共同で行使することを合意している者(第四項において「共同保有者」という。)
ロ その配偶者
ハ その被支配会社
ニ その支配株主等
ホ その支配株主等の他の被支配会社
二 前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
3 前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
4 共同保有者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第二項の規定を適用する。
5 配偶者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第二項の規定を適用する。
(施設土地に関する権利)
第六条 法第二条第十六項のカジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、特定複合観光施設区域の土地に関する永小作権、質権、使用貸借による権利及び賃借権とする。
(カジノ関連機器等)
第七条 法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
種別 |
用途 |
機能 |
一 電子ゲームシステム(乱数をカジノ行為の結果の決定のための偶然の事情として利用するカジノ行為であって、第三条第一項第一号から第九号までに掲げる種類のカジノ行為(以下この条において単に「テーブルゲーム」という。)以外のものに使用されるように設計された機器等(四の項上欄に規定するクライアントサーバゲームシステムを除く。)をいう。以下同じ。) |
電子ゲームに使用する。 |
カジノ行為の結果の決定、当該カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 |
二 電子テーブルゲームシステム(テーブルゲームであって、乱数をカジノ行為の結果の決定のための偶然の事情として利用するもの(以下この表において単に「電子テーブルゲーム」という。)に使用されるように設計された機器等(四の項上欄に規定するクライアントサーバゲームシステムを除く。)をいう。以下同じ。) |
電子テーブルゲームに使用する。 |
カジノ行為の結果の決定、当該カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 |
三 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム(テーブルゲームであって、ディーラーによりトランプ、さいころ、ルーレットホイールその他の非電磁的カジノ関連機器等を用いてカジノ行為の結果を決定するもの(以下この条において単に「ディーラー操作式電子テーブルゲーム」という。)に使用されるように設計された機器等をいう。以下同じ。) |
ディーラー操作式電子テーブルゲームに使用する。 |
カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 |
四 クライアントサーバゲームシステム(電子ゲーム又は電子テーブルゲームに使用されるように設計された機器等であって、サーバに下欄に掲げる機能の一部を有するものをいう。以下同じ。) |
電子ゲーム及び電子テーブルゲームに使用する。 |
カジノ行為の結果の決定、当該カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視をサーバ及びプレイヤー端末を用いて一体的に行うことができること。 |
五 プログレッシブシステム(カジノ行為において金銭を蓄積し、カジノ行為の結果に基づきそれまでの蓄積を勝金として支払うもの(以下この項、別表第一及び別表第三において単に「プログレッシブ」という。)に使用されるように設計された機器等をいう。以下同じ。) |
プログレッシブに使用する。 |
プログレッシブにおいて蓄積される金銭の管理、当該金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 |
六 トランプシャッフラー(テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)に使用するトランプを無作為に並べ替えられるように設計された機器等をいう。別表第一及び別表第三において同じ。) |
テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)に使用する。 |
複数枚のトランプを自動で無作為に並べ替えることができること。 |
七 電子ディーリングシュー(テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)に使用するトランプを収納するように設計された機器等であって、トランプを配布する際に当該トランプの数字及び文字並びにスートを読み取る機能を有するものをいう。別表第三の第七において同じ。) |
テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)に使用する。 |
次項の表の五の項下欄に掲げる機能並びにトランプを配布する際の当該トランプの数字及び文字並びにスートの読み取りができること。 |
八 電子さいころシェーカー(テーブルゲーム(さいころを使用するものに限る。)に使用されるように設計された機器等であって、さいころを自動で振る機能を有するものをいう。別表第一及び別表第三において同じ。) |
テーブルゲーム(さいころを使用するものに限る。)に使用する。 |
さいころを自動で振ることができること。 |
九 バウチャー払戻機(バウチャー(チップのうち、電子ゲームシステム、電子テーブルゲームシステム、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム及びクライアントサーバゲームシステムに使用することができる証票をいう。以下この項及び別表第三において同じ。)と引換えに行う現金の交付に使用されるように設計された機器等をいう。以下同じ。) |
バウチャーと引換えに行う現金の交付に使用する。 |
バウチャーと引換えに行う現金の交付、当該交付に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 |
十 カジノマネジメントシステム(カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、カジノ行為業務に関する会計事務及びこれらを監視する業務に使用されるように設計された機器等であって、これらの業務を一体的に行うことができる機能を有するものをいう。以下同じ。) |
カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、カジノ行為業務に関する会計事務及びこれらを監視する業務に使用する。 |
プログラム又は機器であって、この項の中欄に掲げる業務を一体的に行うことができること。 |
2 法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
種別 |
用途 |
機能 |
一 テーブルゲーム用チップ |
カジノ行為においてその得喪を争う金銭に代えて使用する。 |
円形、だ円形、概ね正方形又は概ね長方形の用具であって、その種類及び枚数により、カジノ行為における顧客の賭金額又は勝金額を表示することができること。 |
二 トーナメントチップ |
ポーカートーナメントの方法により行うポーカーにおいて、参加する顧客の点数の表示のみに使用する。 |
円形の用具であって、その保有された種類及び枚数により、カジノ行為における顧客の点数を表示することができること。 |
三 トランプ |
バカラ、トゥエンティワン、ポーカー若しくはカジノウォー又はディーラー操作式電子テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)において使用する。 |
カードの表面に表示された数字又は文字及びスートにより、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 |
四 プリシャッフルマルチデッキ |
バカラ、トゥエンティワン若しくはカジノウォー又はディーラー操作式電子テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)で使用されるトランプを集約する。 |
四組から八組までのデッキ(第三条第二項第一号に規定するデッキをいう。)で構成され、その製造時において無作為に並べ替えられたものであって、その構成するトランプにより、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 |
五 ディーリングシュー |
テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)において使用するトランプを収納する。 |
ディーラーが引こうとするトランプ以外のトランプに触れることを防止し、及び当該トランプが引かれるまでの間これらのトランプの表面に表示された数字又は文字及びスートを推測されないようにトランプを収納することができること。 |
六 さいころ |
クラップス、シックボー若しくはパイゴウ又はディーラー操作式電子テーブルゲーム(さいころを使用するものに限る。)において使用する。 |
立方体(頂点に面取りがなされたものを含む。)の用具であって、各面にそれぞれ表示された目により、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 |
七 ルーレットホイール |
ルーレットにおいて当たり数字(別表第一の第七の1三ハの(1)に規定する当たり数字をいう。八の項中欄において同じ。)の確定に使用する。 |
シリンダーとこれを支える台で構成された用具であって、ルーレットボールが収まるボールポケットに対応する数字により、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 |
八 ルーレットボール |
ルーレットにおいて当たり数字の確定に使用する。 |
球形の用具であって、一のボールポケットに収まり、当該ボールポケットに対応する数字を明確にすることにより、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 |
九 マネーホイール用ホイール |
マネーホイールにおいて当たりシンボル(別表第一の第八の3の三に規定する当たりシンボルをいう。)の確定に使用する。 |
回転する円盤、これを支える台及びクラッパーで構成された用具であって、クラッパーが示す円盤にある区画に表示されたシンボルにより、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 |
十 パイゴウタイル |
パイゴウにおいて役の確定に使用する。 |
直方体の用具であって、一の面に表示された二から十二までの数字のいずれかを示す点により、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 |
第二章 カジノ事業及びカジノ事業者
第一節 カジノ事業の免許等
第一款 カジノ事業の免許
(免許の申請)
第八条 法第四十条第一項第五号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、法第四十一条第一項第九号又は第十号の基準に適合するカジノ関連機器等の種別ごとの取得予定時期とする。
2 法第四十条第一項第九号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
二 当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
三 当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名並びに所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称、部署及び役職名
四 法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 提供する飲食物の種類及びその提供の方法
ロ 酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
ハ 客に遊興をさせる場合にあっては、その内容及び時間帯
五 法第二条第十一項第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
六 法第二条第十一項第三号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 給付する物品の種類
ロ 酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
3 申請書のうち法第四十条第一項第九号に掲げる事項に係るものは、別記第一号様式によるものとする。
4 法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
5 法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 申請者 別記第二号様式
二 申請者の役員 別記第三号様式
三 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第四号様式
四 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員 別記第五号様式
五 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者 別記第六号様式
六 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員 別記第七号様式
6 法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二 資金計画
三 予定貸借対照表
四 法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
五 法第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
イ 次条に規定する部分以外の部分の範囲(カジノ行為に使用するテーブルその他のカジノ行為に係る設備の配置を含む。)を示す図面並びに当該部分の床面積の合計及びその算定方法を記載した書類
ロ 当該申請に係る特定複合観光施設の床面積の合計を証する書類
ハ カジノ施設の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ニ 次条第一号に規定するケージ並びに第十条第九号イ及びヘに掲げる室における設備の位置及び仕様を記載した図面
ホ カジノ施設内に設ける監視設備の種別、位置及び仕様その他カジノ施設の監視のための設備に係る事項を記載した図面及び書類
六 法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
七 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
八 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)、住民票(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)及び在留資格(入管法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)又は入管特例法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。第百二十一条第三項第一号及び第百四十九条第三項第一号を除き、以下同じ。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
九 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2) 当該議決権等の保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 当該議決権等の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(3)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ 法人等であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該議決権等の保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2) 当該議決権等の保有者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第九号様式による同意書
(3) 当該議決権等の保有者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
十 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該施設土地権利者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(一) 申請者
(二) 当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者があるときは、当該認定施設供用事業者
(三) 当該施設土地権利者が権利を有する土地に他の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(四) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
(2) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
(3) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(4) 当該施設土地権利者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(5) 当該施設土地権利者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ 法人であるときは、次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(2)に掲げる書類
(2) 当該施設土地権利者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 当該施設土地権利者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第九号様式による同意書
(4) 当該施設土地権利者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
7 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第四十条第二項第一号から第十四号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第三十九条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(専らカジノ行為の用に供される部分)
第九条 法第四十一条第一項第七号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める部分は、カジノ行為区画のうち次に掲げる部分以外の部分とする。
一 チップの交付等又は法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務を行うための室(以下「ケージ」という。)
二 バウチャー払戻機を設ける部分
三 法第六十八条第一項各号に掲げる措置に係る業務を行うための室
四 法第百十一条第一項の苦情の処理に係る業務を行うための室
五 顧客のための案内その他これに類する用途に供される部分
六 専らカジノ行為区画内関連業務の用に供される部分
七 通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分
八 便所
九 美術品その他これに類する物品の展示の用に供される部分
十 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室及び健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた健康増進法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室(カジノ行為の用に供されるおそれがない室に限る。)
十一 前各号に掲げるもののほか、カジノ行為の用に供されるおそれがないものとしてカジノ管理委員会が認める部分
(カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)
第十条 法第四十一条第一項第八号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある外観ではないこと。
二 内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
三 法第二条第十項各号に掲げる区画と当該区画に隣接する部分を区画する壁、柱、床及び天井が区画の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
四 監視設備の見通しを妨げる設備その他のカジノ施設内の監視の支障となる設備を設けないこと。
五 カジノ施設の設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセスを防止するために必要な措置が講じられていること。
六 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾その他の設備を設けないこと。
七 前各号に定めるもののほか、カジノ行為区画にあっては次によること。
イ 内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
ロ 本人確認区画又は法第二条第十項第三号に掲げる区画に通じる出入口を除き、カジノ行為区画と当該カジノ行為区画に隣接する部分を壁、柵その他の区画物によって区画すること。ただし、屋外の部分にあっては、次のいずれかによること。
(1) カジノ行為区画内に人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。
(2) カジノ行為区画内への人の侵入を監視するための設備を設けること。
ハ 専用の次に掲げる室を設けること。
(1) 前条第三号に掲げる室
(2) ケージ
ニ 前条第四号に掲げる室を設けること。
ホ 正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
ヘ 次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
専らカジノ行為の用に供されるものとして前条に規定する部分以外の部分 |
一 壁、柵その他の区画物又は区画線により当該部分の範囲を明示すること。 二 カジノ行為に使用されるテーブルその他のカジノ行為に係る設備がカジノ行為の公正性を確保するため適切に配置されていること。 三 カジノ行為に使用されているトランプ、さいころその他の非電磁的カジノ関連機器等並びに電子ゲームシステム、電子テーブルゲームシステム、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム及びクライアントサーバゲームシステム(別表第三の第十を除き、以下「電子ゲームシステム等」という。)に表示された内容を判別することができる機能を有する監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分を適切に監視できること。 |
ケージ |
一 壁、柱、床及び天井が適切な強度を有するものであること。 二 ケージの出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。 三 顧客と相対する部分にあっては、人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。 四 監視設備を設けることによりケージの状況を適切に監視できること。 |
バウチャー払戻機を設ける部分 |
監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分の状況を適切に監視できること。 |
専らカジノ行為区画内関連業務の用に供される部分 |
一 監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分の状況を適切に監視できること。 二 客席を設けて法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次によること。 イ 当該客席を設ける部分の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ロ 当該客席を設ける部分の出入口に施錠できる設備を設けないこと。 |
通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分 |
監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分の状況を適切に監視できること。 |
右に掲げる部分以外の部分 |
監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分(便所その他監視設備を設けることが適切でない部分を除く。)の状況を適切に監視できること。 |
八 第一号から第六号までに定めるもののほか、本人確認区画にあっては、次によること。
イ 壁、柵その他の区画物又は区画線により本人確認区画の範囲を明示すること。
ロ 入場者を整理するため適切な広さであること。
ハ カジノ行為区画と隣接する部分にあっては、次によること。
(1) カジノ行為区画内に人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。
(2) カジノ行為区画に入場しようとする入場者とカジノ行為区画から退場しようとする入場者とを整理するため適切なものであること。
ニ 監視設備を設けることにより本人確認区画の状況を適切に監視できること。
ホ 正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
ヘ 通常想定される入場者数に応じて、本人確認及び法第百七十八条第一項の徴収を行うために適切な設備を設けること。
九 第一号から第六号までに定めるもののほか、法第二条第十項第三号に掲げる区画にあっては、次によること。
イ 専用の次に掲げる室を設けること。
(1) カジノ行為粗収益の集計を行うための室(ホの表において「カウントルーム」という。)
(2) テーブルゲーム用チップ及び現金の保管を行うための室(ホの表において「チップ等保管庫」という。)
(3) カジノ関連機器等の保管を行うための室(ホの表において「カジノ関連機器等保管庫」という。)
(4) カジノ事業者が監視及び警備の業務を行うための室(ホの表において「監視警備室」という。)
(5) カジノ管理委員会が検査、監査その他の業務を行うための室(ホの表において「カジノ管理委員会専用室」という。)
ロ イに掲げる部分及びヘに掲げる室の壁、柱、床及び天井は、その室の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
ハ 当該区画の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
ニ イに掲げる部分及びヘに掲げる室の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
ホ 次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
カウントルーム |
監視設備を設けることによりカウントルームの状況を適切に監視できること。 |
チップ等保管庫 |
一 チップ及び現金を安全に保管するために必要な設備を備えていること。 二 監視設備を設けることによりチップ等保管庫の状況を適切に監視できること。 |
カジノ関連機器等保管庫 |
一 電子ゲームシステム等及びトランプその他保管するカジノ関連機器等を安全に保管するために必要な設備を備えていること。 二 監視設備を設けることによりカジノ関連機器等保管庫の状況を適切に監視できること。 |
監視警備室 |
一 非常用電源設備の設置その他の方法により、監視その他の業務において必要な機能を維持するための措置を講ずること。 二 カジノ施設内に設けられる監視設備の記録の保存の方法に応じて適切に録画及び再生を行うことができる設備を設けること。 |
カジノ管理委員会専用室 |
一 カジノ管理委員会が検査、監査その他の業務を行うために必要な広さ及び機能を有するものであること。 二 非常用電源設備の設置その他の方法により、カジノ管理委員会が検査、監査その他の業務を行うために必要な機能を維持するための措置を講ずること。 |
通路その他業務に従事する者が業務に使用する部分(カジノ行為粗収益の集計に関する業務を行う部分に限る。) |
監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分の状況を適切に監視できること。 |
通路その他業務に従事する者が業務に使用する部分(右欄に掲げる部分を除く。) |
監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分(便所その他監視設備を設けることが適切でない部分を除く。)の状況を適切に監視できること。 |
ヘ カジノ業務に使用するサーバの管理を行うための室は、次によること。
(1) 当該サーバを安全に管理するために必要な設備を備えていること。
(2) 非常用電源設備の設置その他の方法により、当該サーバにおいて必要な機能を維持するための措置を講ずること。
(3) 監視設備を設けることにより当該室の状況を適切に監視できること。
(非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準)
第十一条 法第四十一条第一項第十号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準は、別表第二のとおりとする。
(カジノ施設利用約款の基準)
第十二条 法第四十一条第一項第十二号(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、約款に記載される内容が、カジノ事業の健全性を確保する観点から入場者にとって明確に定められたものとするほか、次に掲げるとおりとする。
一 法第五十四条第一項第一号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 入場者又はその家族その他の関係者の申出によりカジノ施設の利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。
ロ カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者としてその利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。
ハ 入場者は、カジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、個人番号カードを提示し、第五十一条第二項第一号イ又は第三項に規定する方法(当該入場者が本邦内に住居を有しない日本人及び外国人並びに本邦内に住居を有する外国人であって中長期在留者等以外のものである場合は、同条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、同条第二項第一号ロに規定する方法)により、本人特定事項及び入場禁止対象者に該当しないことの確認を受けなければならない旨の定めがあること。
ニ カジノ事業者は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに、法第六十九条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる旨の定めがあること。
ホ 入場禁止対象者は、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない旨の定めがあること。
ヘ カジノ事業者は、カジノ施設において発見した入場禁止対象者をカジノ施設から退去させる旨の定めがあること。
ト 第百十二条第一項第一号に規定する秩序を害する行為をし、又はするおそれがある者としてカジノ施設への入場を禁止されるものに関する具体的な定めがあること。
チ 凶器、発火物その他の危険物のカジノ施設への持込みを禁止する旨及び他人に対する迷惑行為その他の秩序を害する行為を禁止する旨の定めがあること。
リ カジノ事業者は、秩序を害する行為をし、又はしようとする者として、カジノ施設を利用させることが不適切であると判断したものを、カジノ施設及びその周辺から退去させる旨の定めがあること。
ヌ 入場者は、カジノ事業者の従業者による質問、所持品の検査その他のカジノ施設及びその周辺における秩序を確保するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
ル 入場者は、災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合において、カジノ事業者が安全の確保のために講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
ヲ 入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下このヲにおいて同じ。)が、カジノ行為区画に入場する場合における入場料及び認定都道府県等入場料(以下このヲにおいて「入場料等」という。)の納付に関して次に掲げる定めがあること。
(1) 入場者は、カジノ行為区画に入場する場合には入場料等を納付しなければならない旨の定め
(2) 入場料等を納付した者が再賦課基準時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
(3) 入場者は、再賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、入場料等を再納付しなければならない旨の定め
(4) 入場料等を再納付した者が再賦課基準時から再々賦課基準時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
(5) 入場者は、再々賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、入場料等を再々納付しなければならない旨の定め
(6) 入場料等を再々納付した者が再々賦課基準時から二十四時間を経過する時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
二 法第五十四条第一項第二号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 当該カジノ施設において行う各カジノ行為について、賭金額の上限及び下限その他の賭金額の制限に関して次に掲げる定めがあること。
(1) 勝金額に一円未満の端数が生じないよう賭金額を調整する旨及び一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる旨の定め
(2) 勝金額に一円以上の端数がある場合における顧客への支払の方法に関する具体的な定め
ロ 第五十六条第一項第二号及び第五号に掲げる基準を遵守するために、カジノ行為を行うに当たって顧客に遵守を求める事項に関して次に掲げる定めがあること。
(1) カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、金銭その他の利益の供与を禁止する旨の定め
(2) 有線通信機械器具又は無線通信機械器具を使用しながらカジノ行為を行うことを禁止する旨の定め
(3) 第五十六条第一項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる機能を有する機器若しくは装置を使用しながら、又はこれらの機器若しくは装置を使用している者を通じて当該機器若しくは装置から得た情報の提供を受けながらカジノ行為を行うことを禁止する旨の定め
ハ 第五十六条第一項第三号及び第四号に掲げる基準を遵守するために次に掲げる定めがあること。
(1) 第五十六条第一項第三号イからハまでに掲げる顧客にカジノ行為を行わせない旨の定め
(2) 第五十六条第一項第四号に規定する顧客に一時的にカジノ行為を行わないよう促す旨の定め
ニ カジノ行為が法若しくは法に基づく命令に違反して行われたことが明らかになった場合又は違反して行われたと疑うに足りる相当な理由がある場合において、そのラウンド(第三条第二項第六号に規定するラウンドをいう。以下この条において同じ。)におけるカジノ行為の結果のうち当該違反により影響を受けた顧客に係るカジノ行為の結果が発生しなかったときにおける当該カジノ行為の結果、賭金及び勝金の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。
(1) 当該ラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知する旨の定め
(2) 同一のテーブル又は電子ゲームシステム等において、カジノ行為の結果が発生しなかったものとされる顧客以外にカジノ行為を行っていた顧客がいる場合であって、当該顧客に係るカジノ行為の結果を発生しなかったものとしないときは、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないことを告知する旨の定め
(3) 当該ラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客から、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を当該顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を当該顧客から回収する旨の定め
ホ 災害その他のやむを得ない事由によりカジノ行為を行うことができなくなったことその他別表第一の規定によりカジノ行為の結果を発生しなかったものとした事由が生じた場合における当該カジノ行為の結果、賭金及び勝金の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。
(1) そのラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知する旨の定め
(2) そのラウンドにおいて回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収する旨の定め
(3) 電磁的カジノ関連機器等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった場合であって、当該故障等がカジノ行為の結果が確定した後に発生したときは、当該結果に基づき賭金の回収及び勝金の支払を行う旨の定め
(4) 電磁的カジノ関連機器等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった場合における賭金の返還及び回収並びに勝金の支払の方法に関する具体的な定め
ヘ そのカジノ施設において行うことができるカジノ行為の種類(第三条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法の別を含む。)及びカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法に関する具体的な定めがあること。
ト カジノ行為の結果について疑義が生じた場合における手続に関する具体的な定めがあること。
チ チップの交付等及び現金等の支払の方法に関して次に掲げる定めがあること。
(1) 本邦内に住居を有しない外国人である顧客がクレジットカードを提示したときは、当該クレジットカードの利用による支払を受けて、当該顧客に対し、チップの交付等をすることができる旨の定め
(2) チップと引換えに、顧客に当該チップの価額に相当する現金又は第五十六条第五項各号に掲げるものを交付する場合において、当該顧客が特定資金貸付契約に基づき債務を有するときは、チップの価額から当該債務の額を控除する旨の定め
三 法第五十四条第一項第三号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 特定金融業務を利用する際の手続に関する適切な定めがあること。
ロ 特定金融業務(特定資金受入業務を除く。)の利用に関して顧客に手数料その他の費用の支払を求めることとする場合には、顧客が支払う手数料その他の費用に関する適切な定めがあること。
ハ 顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱わない旨の定めがあること。
ニ 特定資金移動業務の利用に関して、カジノ事業者の管理する顧客の口座及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければならない旨の定めがあること。
ホ 特定資金受入業務の利用に関して、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払わない旨の定めがあること。
ヘ 特定資金貸付業務の利用に関して、次に掲げる定めがあること。
(1) 本邦内に住居を有しない外国人又は千万円以上の金銭をカジノ事業者の管理する口座に預け入れている者以外の者は金銭の貸付けを受けることができない旨の定め
(2) 返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結しない旨の定め
(3) 貸付金について、顧客から利息を受領しない旨の定め
(4) 顧客に違約金の支払を請求することとする場合には、当該違約金に係る利率に関する具体的な定め
(5) 特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還する旨の定め
(6) 法第八十五条第一項各号に掲げる者の区分に応じた返済能力調査の方法に関する具体的な定め
(7) 貸付限度額を超える特定資金貸付契約を締結しない旨の定め
(8) 顧客から法第八十七条第四項及び第五項の同意を得る旨の定め
四 法第五十四条第一項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 顧客が取引時確認に応じない場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。
ロ 顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用されるおそれがあると判断される場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。
ハ ロの定めにより取引を制限された場合であって、そのおそれがなくなったと合理的に判断されるときは、当該制限を解除する旨の定めがあること。
ニ 顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用され、又はそのおそれがあると合理的に判断される場合は、当該顧客との取引関係を解消することができる旨の定めがあること。
ホ 取引時確認をした事項に変更があった顧客は、その旨を届け出なければならない旨の定めがあること。
ヘ チップを他人に譲渡すること及びチップを他人から譲り受けることを禁止する旨の定めがあること。
ト チップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを禁止する旨の定めがあること。
チ カジノ事業者の従業者による質問その他の顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
五 第二十九条第一項に規定する事項については、次に掲げるものであること。
イ カジノ行為関連景品類の提供及びチップとの交換に係る手続及び条件に関する適切な定めがあること。
ロ カジノ行為関連景品類の提供の停止、利用制限その他の措置を行う場合には、その条件及び内容に関する適切な定めがあること。
(カジノ事業を的確に遂行することができない者)
第十三条 法第四十一条第二項第二号イ(9)(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(免許状等)
第十四条 法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 免許の年月日
二 免許の有効期間の満了の日
三 免許の番号
四 カジノ事業者の住所
五 免許に条件を付したときは、その条件
2 カジノ管理委員会は、法第三十九条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
3 法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
(免許の更新)
第十五条 法第四十三条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
(免許の更新の申請)
第十六条 法第四十三条第四項において準用する法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の役員の役職名及び担当業務
二 免許の番号
2 法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 申請者 別記第十二号様式
二 申請者の役員 別記第十三号様式
3 法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二 資金計画
三 予定貸借対照表
四 法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
五 法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
六 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
七 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
八 当該申請に係る土地の登記事項証明書に当該土地を目的とする権利の記載がないときは、当該権利を証する書面
4 申請者は、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十二号並びに前項第一号及び第五号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5 第三項第六号及び第七号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6 第八条第三項及び第七項並びに第十四条の規定は、法第四十三条第四項において読み替えて準用する法第四十条(第一項第十一号並びに第二項第十一号及び第十三号を除く。)、第四十一条(第一項第四号、第五号及び第七号から第十号まで、第二項第一号イ及び第二号イ(1)並びに第三項を除く。)及び第四十二条の規定における法第四十三条第二項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八条第七項 |
第十四号まで及び前項各号 |
第十号まで、第十二号及び第十四号並びに第十六条第三項各号 |
第十四条第一項第一号 |
免許 |
法第四十三条第二項の更新 |
第十四条第二項 |
法第三十九条の免許 |
(完成検査)
第十七条 カジノ事業者は、法第四十四条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 免許の番号
三 当該申請に係るカジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合にあっては、当該カジノ施設供用事業者に係る前二号に掲げる事項
2 カジノ管理委員会は、法第四十四条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
(合併による地位の承継の承認)
第十八条 カジノ事業者は、法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 合併予定年月日
三 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四 合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(合併後の会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一 合併後の会社に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十四号に掲げる書類
ロ 第八条第六項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ 別記第十四号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第一号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二 合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第八条第六項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第三号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三 合併後の会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ 第八条第六項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第四号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。
6 カジノ管理委員会は、法第四十五条第一項の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
(分割による地位の承継の承認)
第十九条 カジノ事業者は、法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 分割予定年月日
三 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四 分割によりカジノ事業を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(分割によりカジノ事業を承継する会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 分割費用を記載した書面
五 分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六 分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十 分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一 分割によりカジノ事業を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十四号に掲げる書類
ロ 第八条第六項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ 別記第十五号様式による法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第一号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二 分割によりカジノ事業を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第八条第六項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第三号様式による法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三 分割によりカジノ事業を承継する会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ 第八条第六項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第四号様式による法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ事業を承継する会社」とする。
6 前条第六項の規定は、法第四十六条第一項の承認について準用する。
(カジノ事業の譲渡による地位の承継の承認)
第二十条 カジノ事業者は、法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事業譲渡予定年月日
三 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四 事業譲渡によりカジノ事業を承継する会社(以下この条において「譲受会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(譲受会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 事業譲渡の契約の内容を記載した書面
四 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
五 事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
六 譲受会社に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十四号に掲げる書類
ロ 第八条第六項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ 別記第十六号様式による法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第一号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 譲受会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第八条第六項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第三号様式による法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八 譲受会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ 第八条第六項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第四号様式による法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第四十七条第一項の承認について準用する。
(地位の承継に係る免許状の書換え)
第二十一条 法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の免許状及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の免許状の訂正に代えて、新たな免許状を交付することができる。
(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
第二十二条 法第四十八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 既設の設備と同一の位置における同等以上の性能を有する設備への変更
二 写真、装飾その他の設備の変更であって、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのない変更
三 第九条に規定する部分以外の部分に設けるカジノ行為に係る設備(カジノ行為に使用するテーブル及びカジノ関連機器等に該当するものを除く。)の変更
(変更の承認)
第二十三条 カジノ事業者は、法第四十八条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 免許の番号
三 変更の内容
四 変更の理由
2 前項の申請書には、法第四十条第二項各号(第十一号及び第十三号を除く。)並びに第八条第六項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第四十八条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第四十八条第一項の承認について準用する。
(変更の届出)
第二十四条 法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一 カジノ事業者の名称又は住所
二 カジノ施設の名称
三 業務に係る組織等の業務執行体制
四 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
五 役員の役職名又は担当業務
六 役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2 カジノ事業者は、法第四十八条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 免許の番号
三 変更の内容
四 変更した年月日
3 法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。
(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
第二十五条 法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者は、従前の免許状を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出は、法第四十八条第五項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3 第二十一条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。
(変更の検査)
第二十六条 第十七条の規定は、法第四十八条第七項の検査について準用する。
(定款の変更の認可)
第二十七条 カジノ事業者は、法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の案の内容を記載した書面
二 理由書
三 変更箇所の新旧対照表
四 株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3 第十八条第六項の規定は、法第五十二条第一項の認可について準用する。
(業務方法書及びその変更の認可)
第二十八条 法第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
二 カジノ関連機器等の適切な管理に関する事項
三 カジノ事業者が行う業務に関し締結する契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
四 特定カジノ業務に従事し、又は従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
五 カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事することが予定されている者が法第百二十一条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2 前条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十三条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
(カジノ施設利用約款及びその変更の認可)
第二十九条 法第五十四条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、カジノ行為関連景品類に関する事項とする。
2 第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
(依存防止規程の変更の認可)
第三十条 第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、依存防止規程の変更に係る法第五十五条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
(犯罪収益移転防止規程の変更の認可)
第三十一条 第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更に係る法第五十六条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第二款 議決権等の保有者
(認可を受けなければならない取引又は行為)
第三十二条 法第五十八条第一項第二号のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一 当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の持株会社の議決権等の取得
二 当該議決権等の保有者になろうとする法人(以下この条において「当該法人」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該法人が存続するもの
三 当該法人を当事者とする分割
四 当該法人を当事者とする事業譲渡
(認可の申請)
第三十三条 法第五十九条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 申請者 別記第十七号様式
二 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人等である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者である場合の当該法人等の役員 別記第十八号様式
2 法第五十九条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 申請者が特定保有者であるときは、その旨及び法第五十八条第四項に規定する事由の生じた年月日を証する書類
ハ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
ニ 申請者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ホ 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下このホにおいて同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
二 申請者が法人等であるときは、次に掲げる書類
イ 前号イ及びロに掲げる書類
ロ 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
ハ 申請者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ニ 申請者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
三 申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 創立総会の議事録(当該法人等が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会又は社員総会の議事録)その他の当該法人等の設立に必要な手続があったことを証する書面
ロ 当該法人等の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ハ 当該法人等の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第五十九条第二項第一号から第三号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可について準用する。
(変更の承認)
第三十四条 認可主要株主等は、法第六十一条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
二 別記第十八号様式による変更に係る役員が法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 変更に係る役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第六十一条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第六十一条第一項の承認について準用する。
(変更の届出)
第三十五条 法第六十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一 認可主要株主等が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 氏名又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ロ 法定代理人
ハ 法定代理人に係る次に掲げる事項
(1) 氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
(2) 法人にあっては、定款(これに準ずるものを含む。)
二 認可主要株主等が法人等であるときは、次に掲げる事項
イ 名称又は住所
ロ 代表者又は管理人(役員の変更を伴わないものに限る。)
ハ 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ニ 定款(これに準ずるものを含む。)
2 認可主要株主等は、法第六十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名
二 変更の内容
三 変更した年月日
3 前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。
(株主等の社会的信用を確保するための措置等)
第三十六条 法第六十四条第一項のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 次のイ又はロに掲げる措置をとること。
イ カジノ事業者の株式(新株予約権を含む。)又は持分の譲渡に承認又は承諾を要することとし、承認又は承諾に当たっては、譲受人が十分な社会的信用を有する者であることを確認することとする措置
ロ カジノ事業者の議決権等の保有者が十分な社会的信用を有する者でない者であることが判明した場合において、議決権等の保有者から当該者を排除するための方法を定める措置
二 都道府県警察、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の三第一項に規定する都道府県暴力追放運動推進センターその他の関係機関との密接な連絡を保つよう努めること。
三 第一号の措置を講ずるために必要な情報を収集し、一元的に管理すること。
四 カジノ事業者の議決権等の保有者又は議決権等の保有者になろうとする者の属性の確認を行うなど、これらの者に関する情報を収集し、適切に管理すること。
2 法第六十四条第二項のカジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類は、別記第十九号様式によるものとする。
3 カジノ事業者は、事業年度ごとに、前項の書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内にカジノ管理委員会に提出しなければならない。
第二節 カジノ事業者が行う業務
第一款 総則
(カジノ施設利用約款の内容の提供)
第三十七条 法第六十五条第二項の規定によるカジノ施設利用約款の内容の提供は、インターネットの利用その他の顧客が容易に了知し得る手段によりカジノ施設利用約款を公表するほか、カジノ施設利用約款をカジノ施設の利用に係る契約の内容とする旨を本人確認区画の入口において顧客に見やすいように表示し、かつ、顧客の求めに応じ、カジノ施設利用約款を交付することにより、これを行わなければならない。
(カジノ施設内の照度の測定方法及び数値)
第三十八条 法第六十六条第三項のカジノ施設内の照度は、カジノ施設のうち次の表の上欄に掲げるカジノ行為区画内の部分の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める区画内の位置における水平面について計るものとする。
カジノ行為区画内の部分 |
区画内の位置 |
専らカジノ行為の用に供されるものとして第九条に規定する部分以外の部分 |
一 カジノ行為に使用するテーブルを設ける場合にあっては、次に掲げるテーブルの区分に応じ、それぞれ次に定める部分 イ 椅子がないテーブル 当該テーブルの上面及び当該上面の高さにおける顧客の通常利用する部分 ロ 椅子があるテーブル イに規定する部分並びに椅子の座面及び当該座面の高さにおける顧客の通常利用する部分 二 電子ゲームシステム等を設ける場合にあっては、次に掲げる電子ゲームシステム等の区分に応じ、それぞれ次に定める部分 イ 椅子がない電子ゲームシステム等 当該電子ゲームシステム等の前面又は上面 ロ 椅子がある電子ゲームシステム等 イに規定する部分並びに椅子の座面及び当該座面の高さにおける顧客の通常利用する部分 |
ケージ及びバウチャー払戻機を設ける部分 |
チップの交付等又は法第七十三条第十項の規定による交付が行われる部分 |
法第二条第十一項第一号に掲げる業務の用に供される部分 |
一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける顧客の通常利用する部分 二 前号に規定する場合以外の場合にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける顧客の通常利用する部分 ロ 椅子がない客席 顧客の通常利用する場所における床面 |
通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分並びに便所 |
一 階段にあっては、踏面及び踊場の中心線の部分(エスカレーターにあっては、これに相当する部分) 二 階段及びエスカレーター以外の部分にあっては、顧客の通常利用する部分における床面 |
右に掲げる部分以外の部分(法第二条第十一項第二号の業務の用に供される部分(歌謡ショーその他の興行を行う舞台その他これに類する部分に限る。)及び第九条第九号に掲げる部分を除く。) |
顧客の通常利用する部分における床面 |
2 法第六十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げるカジノ行為区画内の部分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 専らカジノ行為の用に供されるものとして第九条に規定する部分以外の部分並びにケージ及びバウチャー払戻機を設ける部分 百五十ルクス
二 前号に掲げる部分以外の部分 十ルクス
(カジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続の認可)
第三十九条 カジノ事業者は、法第六十七条第一項の認可を受けようとするときは、定めようとするカジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続を記載した書面(変更しようとするときにあっては、その内容を記載した書面を含む。)を添付した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 第十八条第六項の規定は、法第六十七条第一項の認可について準用する。
(カジノ行為粗収益の集計方法)
第四十条 法第六十七条第二項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。
一 第三条第一項第一号から第九号までに掲げるカジノ行為(次号から第四号までに規定するものを除く。) テーブルごとに二十四時間を単位とした期間(以下この条及び第四十二条第一項において「集計期間」という。)ごとのイからハまでに掲げる額を合計した額からニからヘまでに掲げる額を合計した額を控除した額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法
イ 集計期間中に当該テーブルのチップを顧客に交付等する場合(特定資金貸付業務に係る貸付け及び特定資金受入業務に係る払戻しによって交付等する場合を含む。)に、顧客から現金による支払を受けた額、第五十六条第三項各号に掲げる支払手段による支払を受けた額及びカジノ行為関連景品類による支払を受けた額並びにクレジットカードの利用による支払を受けた額を合計した額(当該テーブルにおいてチップによる特定資金貸付契約に係る債務の弁済を受けた場合には、当該弁済の額を控除した額とする。)
ロ 集計期間の終期において、カジノ事業者がカジノ行為に使用するために当該テーブルにおいて保有するチップの価額
ハ 集計期間中に当該テーブルからチップ等保管庫に回収されたチップの価額
ニ 集計期間の始期において、カジノ事業者がカジノ行為に使用するために当該テーブルにおいて保有するチップの価額
ホ 集計期間中にチップ等保管庫から当該テーブルに補充されたチップの価額
ヘ 集計期間中に当該テーブルで行われたカジノ行為の結果に基づくチップの交付等をテーブル以外の場所で行った場合の当該チップの価額
二 ポーカーのうち、オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーの方法により行われるもの テーブルごとの集計期間中における顧客から受け取ったチップの価額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法
三 ポーカーのうち、ポーカートーナメントの方法により行われるもの 行われたカジノ行為ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を全てのカジノ行為について算出し、それらを当該カジノ行為が終了した時の属する月ごとに合計する方法
イ 当該カジノ行為により顧客から受け取ったチップの価額
ロ イに掲げる額に顧客に払い戻されたチップの価額が含まれている場合は、当該払い戻されたチップの価額
四 電子ゲームシステム等を使用して行うカジノ行為 電子ゲームシステム等ごとにイに掲げる額からロからトまでに掲げる額を合計した額を控除した額を、全ての電子ゲームシステム等について算出し、それらを合計する方法
イ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「COIN IN」に計上された額
ロ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「COIN OUT」に計上された額
ハ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANT PAID JACKPOTS」に計上された額
ニ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「MACHINE PAID EXTERNAL BONUS PAYOUT」に計上された額
ホ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANT PAID EXTERNAL BONUS PAYOUT」に計上された額
ヘ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「MACHINE PAID PROGRESSIVE PAYOUT」に計上された額
ト 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANT PAID PROGRESSIVE PAYOUT」に計上された額
(カジノ行為粗収益の集計の状況の監査)
第四十一条 法第六十七条第三項の規定による監査は、各事業年度中のカジノ行為粗収益の集計が、前条に規定する方法並びに法第六十七条第一項の認可を受けた集計に関する業務の手順及び体制の手続に従って行われているかどうかについて、合意された手続業務により、行われなければならない。
2 カジノ事業者は、公認会計士又は監査法人から、前項の監査の結果が記載された報告書を受領し、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間内)に、当該報告書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記録事項等)
第四十二条 法第六十七条第四項の帳簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項
イ 第四十条第一号に掲げるカジノ行為 各集計期間におけるテーブルごとの同号イからヘまでに掲げる額
ロ 第四十条第二号に掲げるカジノ行為 各集計期間におけるテーブルごとの顧客から受け取ったチップの価額
ハ 第四十条第三号に掲げるカジノ行為 行われたカジノ行為ごとの同号イ及びロに掲げる額
ニ 第四十条第四号に掲げるカジノ行為 各月における電子ゲームシステム等ごとの同号イからトまでに掲げる額
二 カジノ行為粗収益の集計に関し行われた業務の手順及び体制の手続の実施状況
2 前項各号に掲げる事項の記録は、カジノ行為粗収益の集計が行われた時の属する月の翌月十五日の翌日から起算して五年間保存しなければならない。
3 カジノ事業者は、法第六十七条第四項の帳簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。
第二款 依存の防止のための措置及び入場規制等
(法第六十八条第一項の規定による報告)
第四十三条 法第六十八条第一項の規定による報告は、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間の経過後一月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
一 入場者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第一項第一号及び第二号に掲げる措置の申出日、申出者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
二 入場者の家族その他の関係者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第一項第三号及び第四号に掲げる措置の申出日、申出者及び当該措置の対象者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
三 報告に係る期間において次条第一項各号に掲げる措置の対象者が当該措置に従わずカジノ行為区画に入場しようとした事例の概要
四 報告に係る期間において入場者の家族その他の関係者から次条第一項第三号及び第四号に掲げる措置について申出を受け、当該措置を講じなかった件数
五 報告に係る期間の末日において講じられている次条第一項各号に掲げる措置ごとの件数
六 報告に係る期間において講じた第四十五条各項に規定する措置の種別ごとの件数
七 報告に係る期間において講じた第四十六条第一号に掲げる措置について、入場者及びその家族その他の関係者からの相談について、当該相談の方法ごとの対応件数
2 カジノ事業者は、次に掲げる事態が生じたと認めるときは、速やかにこれをカジノ管理委員会に報告するものとする。
一 次条第一項第一号及び第三号に掲げる措置の対象者をカジノ施設へ入場させたこと。
二 次条第一項第二号及び第四号に掲げる措置の対象者を、当該措置により制限されたカジノ施設に入場することができる回数を超えて、カジノ施設へ入場させたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、法第六十八条第一項第一号及び第二号の措置の実効性確保に係る重大な事態が生じたこと。
(法第六十八条第一項第一号に掲げる措置)
第四十四条 カジノ事業者は、法第六十八条第一項第一号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 入場者の申出により、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。
二 入場者の申出により、当該入場者が一月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。
三 入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症(ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第二条に規定するギャンブル等依存症をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)を図るために必要であると認める場合に、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。
四 入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために必要であると認める場合に、当該入場者が一月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。
2 前項第一号及び第二号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。
一 申出から終了までの手続を適切に定めること。
二 申出に迅速に対応すること。
三 実施期間は、一年以上の期間であって、当該措置の申出をする入場者の意向に沿った期間とすること。
四 申出をする入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。
五 当該措置を開始した日から起算して一年を経過した場合であって、当該措置の対象者が希望するときは、あらかじめ第三号の規定により定めた当該措置の実施期間満了前に、当該措置を終了することができること。
3 第一項第三号及び第四号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。
一 申出から終了までの手続を適切に定めること。
二 申出に迅速に対応すること。
三 当該措置を決定するに当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症対策基本法第八条に規定するギャンブル等依存症問題をいう。以下この号及び第九号において同じ。)に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のカジノ施設の利用状況、ギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。
四 実施期間は、一年以上の期間であって、必要に応じて前号の助言を受け、同号の判断に必要な情報を踏まえてカジノ事業者が相当と認める期間とすること。
五 当該措置の対象となる入場者に弁明の機会を与えること。
六 当該措置の対象となる入場者及び申出をする家族その他の関係者に対して当該措置の開始及び終了の判断の結果を通知すること。
七 当該措置の対象となる入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。
八 当該措置の申出をした者又は当該措置の対象者が希望する場合において、当該措置を開始した日から起算して一年を経過後、当該措置の対象者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために当該措置を継続する必要がないと認めるときは、第四号の規定によりあらかじめ定めた当該措置の実施期間満了前に当該措置を終了することができること。
九 前号の判断に当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。
4 カジノ事業者は、第一項の措置の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 顧客情報を用いてカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合は、第一項の措置の対象者に対して勧誘をせず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないために適切な措置を講ずること。
二 顧客情報を用いずにカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合であって、その相手方が第一項の措置の対象者であると判明したときは、当該相手方に対して当該勧誘を継続せず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないこと。
三 第一項の措置の対象者と特定資金貸付契約を締結しないこと。
5 カジノ事業者は、第一項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者及びその家族その他の関係者に対し、その状況に応じてギャンブル等依存症対策関連機関等(ギャンブル等依存症対策基本法第二十条の関係機関、民間団体等をいう。第四十六条において同じ。)の相談窓口の連絡先その他の入場者の適切な判断を助けるために必要な情報を提供するものとする。
(法第六十八条第一項第二号に掲げる措置)
第四十五条 カジノ事業者は、法第六十八条第一項第二号に掲げる措置として、カジノ施設における顧客の言動や顧客のカジノ施設の利用状況に照らし、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見に努め、その者の状況に応じ、カジノ施設からの退場を促す措置又は休憩を促す措置を講ずるものとする。
2 カジノ事業者は、前項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者に対し、その状況に応じ、法第六十八条第一項第一号の申出を勧奨する措置、カジノ施設の利用に関する相談を勧奨する措置その他のカジノ行為に対する依存による悪影響を防止するための付随的な措置を講ずるものとする。
(法第六十八条第一項第三号に掲げる措置)
第四十六条 カジノ事業者は、法第六十八条第一項第三号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 カジノ施設の利用に関する入場者及びその家族その他の関係者からの相談の内容に応じ、適切に対処するために次に掲げる必要な体制を整備すること。
イ 相談を受ける職員を配置すること。
ロ 対面、電話及び電子メールの利用その他の適切な方法により、相談することができるようにすること。
ハ 当該カジノ施設のカジノ行為区画内及び当該カジノ施設の所在する特定複合観光施設区域内であってカジノ行為区画外における相談のための室を設けること。
二 ギャンブル等依存症対策関連機関等と連携協力を図ること。
三 入場者又はその家族その他の関係者に対し、次のイ及びロに掲げる情報を、当該イ及びロに定める方法により提供すること。
イ カジノ行為に対する依存を防止するための注意喚起を行うための情報及びカジノ事業者の相談窓口の連絡先に関する情報 本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に、入場者に見やすいように掲げる方法により掲示するほか、印刷物その他のカジノ施設内で閲覧できる適切な方法及びインターネットの利用により提供すること。
ロ 法第六十八条第一項第一号に掲げる措置に関する情報及びギャンブル等依存症対策関連機関等の相談窓口の連絡先に関する情報 印刷物その他のカジノ施設内で閲覧できる適切な方法及びインターネットの利用により提供すること。
四 前号の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
五 入場者に対し、その求めに応じて、当該入場者のカジノ行為に関する使用金額及び利用時間に関する情報を提供するよう努めること。
(法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)
第四十七条 法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。
(法第六十八条第二項第三号の評価の実施)
第四十八条 法第六十八条第二項第三号の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。
(法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)
第四十九条 法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第六十八条第一項の規定により講じた措置の内容及び実施の状況を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、同項の規定による報告の日から起算して三年間保存すること。
二 前号の電磁的記録に記録又は書類に記載された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
三 法第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
五 法第六十八条第一項及び第二項に掲げる措置に関し、カジノ事業者間の相互の連携を図りながら協力するほか、これらの措置の水準の向上に努めること。
(法第六十八条第五項の届出)
第五十条 法第六十八条第五項の規定による届出は、届出書に同条第二項第三号の規定による評価の結果を添付してするものとする。
(入退場時の本人確認等)
第五十一条 法第七十条第一項の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(カジノ事業者が提示を受ける時において有効なものに限る。)とする。
一 本邦内に住居を有しない日本人 旅券
二 本邦内に住居を有しない外国人(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 旅券
三 入管法第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 旅券及び特定登録者カード(入管法第九条の二第一項の特定登録者カードをいう。)
四 船舶観光上陸の許可(入管法第十四条の二第一項又は第二項の許可をいう。)を受けた者 旅券の写しが貼付された同条第四項の船舶観光上陸許可書
五 乗員上陸の許可(入管法第十六条第一項又は第二項の許可をいう。)を受けた者 旅券又は乗員手帳(入管法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)及びそれらの番号が記載された乗員上陸許可書(入管法第十六条第四項の乗員上陸許可書をいう。)
六 本邦内に住居を有しない外国人であって、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格を有し、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者 在留カード
七 本邦内に住居を有しない外国人であって、入管特例法に定める特別永住者であり、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者 特別永住者証明書
八 本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等及び第三号から第五号までに掲げる者を除く。) 旅券
2 法第七十条第一項の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める方法
イ 個人番号カード 当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法及び次条第一項第一号に規定する方法
ロ 前項各号に規定する書類(以下この条において「旅券等」という。) 当該旅券等の種類及び当該旅券等に記載され又は表示された事項を確認する方法(本邦内に住居を有しない日本人及び外国人について、当該旅券等により本邦内に住居を有しないことを確認することができないときは、当該方法に加え、これらの者から本邦内に住居を有しない旨の申告を受ける方法)並びに次条第一項第二号に規定する方法
二 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者に法第六十九条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる方法
三 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者の本人特定事項とカジノ事業者が収集及び整理をした法第四十一条第二項第二号イ(8)に掲げる者(以下この号並びに第五十四条第一項第二号イ及び第七号において「暴力団員等」という。)の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する情報とを照合する方法
3 前項第一号イの規定にかかわらず、既に入場者から当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けているときは、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。次条第一項第一号において同じ。)の送信を受け、かつ、当該署名用電子証明書が効力を失っていないことを確認する方法及び次条第一項第一号に規定する方法とすることができる。
4 第二項第一号イの規定にかかわらず、入場者が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第六条第二項の規定により設定した暗証番号を入力することができないことその他の事由により当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けることができないとき(当該入場者が直近にカジノ行為区画に入場しようとした時にこの項に規定する方法により本人確認をした場合を除く。)は、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記載され又は表示された事項を確認するとともに、当該入場者から当該事項が最新のものであること及び署名用電子証明書の送信をすることができない理由の申告を受ける方法並びに次条第一項第一号に規定する方法とする。
5 法第七十条第一項の規定により本邦内に住居を有しない外国人又は本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等を除く。)から旅券等の提示を受ける場合において、当該旅券等が入管法第二条第五号ロに規定する地域に係るものであるときは、これらの外国人について法第七十条第一項の規定により確認及び記録すべき本人特定事項のうち国籍については、当該地域とする。
6 法第七十条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 個人番号カード 次に掲げる事項
(1) 第二項第一号イ、第三項又は第四項のいずれの方法で本人確認を行ったかの別
(2) 第四項の規定による申告があったときは、当該申告の内容
ロ 旅券等 次に掲げる事項
(1) 当該旅券等の種類
(2) 当該旅券等に記載された記号番号その他の当該旅券等を特定するに足りる事項
(3) 第二項第一号ロの規定による申告があったときは、当該申告の内容
二 第二項第二号の規定による誓約の内容
三 本人確認に係る業務に従事した従業者の氏名及び役職名
四 法第七十条第一項の記録を作成した従業者の氏名及び役職名
7 法第七十条第一項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
8 第四十二条第三項の規定は、法第七十条第一項の記録について準用する。
(入場等回数制限対象者該当性についての照会等)
第五十二条 法第七十条第二項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次の各号に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 個人番号カード 当該入場者に当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書をカジノ管理委員会に対して送信させる方法
二 旅券又は乗員手帳 当該入場者の国籍等、当該入場者から提示を受けた旅券又は乗員手帳の別及び当該旅券又は乗員手帳の番号をカジノ管理委員会に対して送信する方法
2 法第七十条第二項の照会は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
3 法第七十条第二項の照会を受けたカジノ管理委員会は、次に掲げる事項について回答するものとする。
一 照会に係る入場者の入場等回数制限対象者該当性
二 照会に係る入場者が法第六十九条第四号又は第五号に掲げる者(以下この号並びに第五十四条第一項第二号ロ及び第八号において「入場等回数制限対象者」という。)に該当しない場合に、当該入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時をカジノ事業者が把握するために必要な情報
4 法第七十条第二項の回答は、カジノ管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて同項の照会を行ったカジノ事業者の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
(入退場時の報告)
第五十三条 法第七十条第三項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 入場者の本人特定事項(写真を除く。)
二 入場者がカジノ行為区画に入場し、又はカジノ行為区画から退場した日時
2 法第七十条第三項の報告は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
(入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)
第五十四条 法第七十一条の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一 入場禁止対象者を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
二 次に掲げる事項に関する情報及び資料の収集及び整理をし、入場禁止対象者の発見に活用すること。
イ 暴力団員等の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する事項
ロ 入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時に関する事項
三 業務又は公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する者をカジノ事業者において識別できるようにするとともに、その入場又は滞在に係る記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
四 入場禁止対象者を発見した場合には、直ちに、当該入場禁止対象者をカジノ施設から退去させること。
五 前号に掲げる措置を講じた場合には、当該措置によりカジノ施設から退去させた入場禁止対象者の本人特定事項及び当該入場禁止対象者をカジノ施設に入場させてから退去させるまでの経緯について記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
六 第三号及び前号の規定により作成した記録について、保存すべき期間中における当該記録の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
七 暴力団員等によるカジノ施設の利用を防止するため、平素から都道府県警察と密接に連絡すること。
八 入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時を記載したものを当該入場者に対して交付するなど、当該入場者が当該日時を常時確認できるようにすること。
2 カジノ事業者は、前項第一号に掲げる措置を講ずるに当たっては、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
(入場規制等に係る規定の遵守のための措置)
第五十五条 法第七十二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第六十九条から第七十一条までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 法第七十二条第二項前段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
3 法第七十二条第二項後段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、変更後の行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類並びに変更の内容を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
第三款 カジノ行為業務
(カジノ行為に関する基準等)
第五十六条 法第七十三条第三項のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準は、次のとおりとする。
一 監視設備を使用した監視が行われていない状態その他のカジノ行為に係る正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある状態でカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせないこと。
二 カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、顧客から金銭その他の利益を収受させないこと。
三 次に掲げる顧客にカジノ行為を行わせないこと。
イ カジノ行為に関して法令に違反し、又は違反しようとしていると疑うに足りる相当な理由のある顧客
ロ アルコール又は薬物の影響によりカジノ行為に関して正常な行為ができないおそれのある状態にある顧客
ハ イ及びロに掲げる顧客のほか、カジノ事業者の従業者であってカジノ業務に従事する者のカジノ行為に関する指示に従わない顧客
四 著しく顧客の射幸心をそそることを防止する観点から、カジノ行為を長時間連続して行っていることその他の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認める顧客に対し、一時的にカジノ行為を行わないよう促すこと。
五 顧客による次に掲げる行為を防止するために必要な措置を講ずること。
イ 電話機その他の有線通信機械器具又は携帯電話端末その他の無線通信機械器具を使用しながらカジノ行為を行うこと。
ロ 次に掲げる機能を有する機器若しくは装置を使用しながら、又はこれらの機器若しくは装置を使用している者を通じて当該機器若しくは装置から得た情報の提供を受けながらカジノ行為を行うこと。
(1) カジノ行為において使用されているトランプの枚数を数える機能
(2) 配布されたトランプの数字若しくは文字又はスートの組合せに対応して事情の発生確率を分析する機能
(3) (2)に掲げる機能のほか、カジノ行為に係る事情の発生確率を分析する機能
ハ ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言してからそのラウンドが終わるまでの間に、別表第一の規定に従わずに賭金を新たに置き、又はこれを増加させ、若しくは減少させること。
ニ ディーラーがカジノ行為を進行するために必要と認めて指示した場合以外の場合において、第三条第一項第一号から第九号までに掲げるカジノ行為において使用されているカジノ関連機器等(電子ゲームシステム等、テーブルゲーム用チップ及びトーナメントチップを除く。)に触れること。
ホ ディーラーがカジノ行為を進行するために必要と認めて指示し、顧客がトランプ、さいころ又はパイゴウタイルに触れる場合において、当該カジノ行為が行われているテーブルの上以外の場所でこれらに触れ、又はディーラーから見えないようにこれらに触れること。
ヘ 第三条第一項第三号に掲げるカジノ行為において、顧客にトランプが配布されてからディーラーにより当該トランプが表向きにされるまでの間に、カジノ行為を行っている顧客に配布されたトランプの内容を公表し、又は当該テーブルにおいて同一のカジノ行為を行っている他の顧客に伝達すること。
ト イからヘまでに掲げる行為のほか、カジノ行為の公正性を確保する観点から防止すべき行為
六 カジノ行為の一のラウンドにおいて顧客が賭けることができる賭金額の上限を定め、これを超える金額の賭金による賭けの受付をしないこと。
七 現にカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせている場所において、当該カジノ行為を行うこと又は行わせることをやめようとするときは、あらかじめ、当該場所においてカジノ行為を行っている顧客にその旨を通知すること。
八 カジノ行為が法若しくは法に基づく命令に違反して行われたことが明らかになったとき又は違反して行われたと疑うに足りる相当な理由があるときは、そのラウンドにおけるカジノ行為の結果のうち当該違反により影響を受けた顧客に係るカジノ行為の結果は、発生しなかったものとすること。
九 前号又は別表第一の規定によりカジノ行為の結果が発生しなかったものとされる場合においては、次に掲げる措置をとること。
イ そのラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知すること。
ロ 同一のテーブル又は電子ゲームシステム等において、カジノ行為の結果が発生しなかったものとされる顧客以外にカジノ行為を行っていた顧客がいる場合であって、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないときは、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないことを告知すること。
ハ そのラウンドにおいて回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ニ ハに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存すること。
十 カジノ事業者は、前号ニ又は別表第一の規定により記録を作成することとされている場合においては、次に掲げる事項について電磁的記録又は書面により記録を作成し、イに掲げる日から起算して五年間保存すること。
イ 記録を作成することとなった事実の発生日時
ロ 当該事実が発生したカジノ行為区画内の場所
ハ 当該事実が発生したカジノ行為の種類
ニ 顧客に返還すべき額若しくは支払うべき額又は顧客から回収すべき額
ホ 当該事実が発生したときにカジノ行為を行っていたディーラーの氏名(電子ゲームシステム等にあってはその責任者の氏名)
ヘ 当該事実に係る顧客を特定する事項
ト 当該事実の概要
十一 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
2 法第七十三条第四項の規定によるカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法は、次のとおりとする。
一 カジノ事業者が顧客との間で行い、若しくは顧客相互間で行わせるカジノ行為の用に供する場所又はその直近の見やすい箇所(次号から第四号までにおいて「カジノ行為供用場所等」という。)に、当該カジノ行為の種類、名称その他の当該カジノ行為を明らかにするための事項を表示すること。
二 カジノ行為供用場所等に、当該カジノ行為に係る最高賭金額及び最低賭金額その他の賭金額に係る情報を表示すること。
三 カジノ行為供用場所等に、当該カジノ行為に係るオッズ(第三条第二項第五号に規定するオッズをいう。以下この号及び第二百九条第二号イの表において同じ。)その他の勝金に係る情報を表示し、又は顧客の求めに応じ、オッズその他の勝金に係る情報を記載した書面を交付すること。
四 プログレッシブを含むカジノ行為を行う場合にあっては、現在のプログレッシブの勝金額を当該勝金額が適用されるカジノ行為供用場所等に表示すること。
五 顧客の求めに応じ、カジノ行為の種類及び方法の概要について、これを記載した書面を交付することその他の方法により示し、及び行っているカジノ行為の具体的な実施の手順について、口頭その他の方法により説明すること。
六 前各号(第四号を除く。)の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
3 法第七十三条第八項のカジノ管理委員会規則で定める支払手段は、次に掲げるものとする。
一 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手
二 国内の金融機関又は外国の金融機関が他の国内の金融機関を支払人として振り出した小切手
4 法第七十三条第八項の規定によりチップの交付等をするカジノ事業者は、カジノ行為区画において、次の各号のいずれかの方法によりチップの交付等をしなければならない。
一 ケージにおいてチップの交付等に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
二 カジノ行為に使用されているテーブル上においてチップの交付等に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
三 電子ゲームシステム等を用いて行う方法
5 法第七十三条第十項のカジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手
二 国内の金融機関が他の国内の金融機関又は外国の金融機関を支払人として振り出した小切手
6 法第七十三条第十項の規定により現金又は前項各号に掲げるものを交付するカジノ事業者は、カジノ行為区画において、次の各号のいずれかの方法により交付しなければならない。
一 ケージにおいて法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
二 カジノ行為に使用されているテーブル上において法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務及び特定資金貸付契約に係る債権の弁済を受ける業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法(特定資金貸付契約に係る債権の弁済を受ける場合に限る。)
三 バウチャー払戻機を用いて行う方法
7 法第七十三条第十一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
8 前条第二項及び第三項の規定は、法第七十三条第十二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第七十三条第十一項第二号の行為準則の届出について準用する。
(カジノ関連機器等の軽微な変更等)
第五十七条 法第七十四条第二項のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等は、次に掲げるものとする。
一 トランプ
二 プリシャッフルマルチデッキ
三 テーブルゲーム用チップ
四 トーナメントチップ
五 さいころ
六 ルーレットボール
七 パイゴウタイル
2 法第七十四条第二項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 カジノ関連機器等のカジノ行為区画からの搬出
二 電磁的カジノ関連機器等の部品又は装置(次に掲げる部品又は装置に係るものを除く。)の同一の設計のものへの交換
イ 中央演算処理装置又はマイクロプロセッサ
ロ プログラム記憶装置
ハ 重要メモリー
ニ イからハまでに掲げる部品又は装置を格納する部品
(変更の承認等)
第五十八条 カジノ事業者は、法第七十四条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
2 前項の申請書には、変更後のカジノ関連機器等が適合機器等であることを証する書類を添付しなければならない。
3 第十八条第六項の規定は、法第七十四条第二項の承認について準用する。
(変更の届出)
第五十九条 カジノ事業者は、法第七十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
四 変更した年月日
2 法第七十四条第四項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、変更に係る事実を証する書類とする。
(カジノ関連機器等に係る記録)
第六十条 法第七十四条第五項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ 種別
ロ 型式番号及び製造番号
ハ 保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ 設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日を含む。)
ホ 点検又は修理を受けた場合は、次に掲げる事項
(1) 点検又は修理の年月日
(2) 点検又は修理の実施者名
(3) 点検又は修理の内容
ヘ 保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
二 非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ 種別
ロ 届出番号及びその数量
ハ 保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ 設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日及びその数量を含む。)
ホ 前号ホ及びヘに掲げる事項
2 法第七十四条第五項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日から起算して三年を経過する日までの間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第七十四条第五項の記録について準用する。
(使用禁止の命令等)
第六十一条 法第七十四条第八項の規定により交付する文書の様式は、別記第二十号様式によるものとする。
2 法第七十四条第八項の規定により貼付する標章の様式は、別記第二十一号様式によるものとする。
3 法第七十四条第十項の確認を受けようとするカジノ事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 法第七十四条第八項の規定により交付された文書の番号
三 確認を受けようとする機器等について申請者がとった措置の内容
4 第十八条第六項の規定は、法第七十四条第十項の確認について準用する。
(カジノ行為業務の状況等の報告)
第六十二条 法第七十五条第一項の規定による報告は、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の経過後遅滞なく、次項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
2 法第七十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 各月におけるカジノ施設の営業日数及び時間並びに臨時にカジノ施設の営業を休止した日時及びその理由
二 各月における本人確認をした入場者の数
三 各月の末日におけるカジノ行為の種類ごと(第三条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法ごと。第五号及び第八号において同じ。)に使用されたテーブルの台数
四 各月の末日における次に掲げるカジノ関連機器等の種別並びに電磁的カジノ関連機器等の型式番号及び製造番号(非電磁的カジノ関連機器等にあっては、届出番号及び当該届出番号ごとの数量)
イ 現にカジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等
ロ 保有するカジノ関連機器等(イに掲げるものを除く。)
五 各月におけるカジノ行為(電子ゲームシステム等を使用して行うものを除く。)の種類ごとのテーブルの使用状況
六 各月におけるカジノ行為(電子ゲームシステム等を使用して行うものに限る。)の種類ごとの電子ゲームシステム等の使用状況
七 ポーカートーナメントの方法により行ったポーカーごとの開催日時、賭けに参加した顧客の数並びに賭金の総額及び勝金の総額
八 各月におけるカジノ行為の種類ごとの第五十六条第一項第九号ニ又は別表第一の規定により作成した記録の件数並びに顧客に返還すべき額及び支払うべき額並びに顧客から回収すべき額のそれぞれの合計額
九 法第七十三条第一項から第五項までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定に違反してカジノ行為業務を行うおそれがあった事例の概要(再発防止のための措置をとった場合には、当該措置の概要を含む。)
十 その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
第四款 特定金融業務
(特定金融業務に係る規定の遵守のための措置)
第六十三条 法第七十六条第四項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第三章第二節第四款の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第三章第二節第四款の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第三章第二節第四款の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第三章第二節第四款の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第七十六条第五項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第七十六条第四項第二号の行為準則の届出について準用する。
(特定金融業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第六十四条 法第七十七条第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 特定資金移動業務 次に掲げる事項
イ 各日における未達債務の額及び特定資金移動要履行保証額
ロ 各基準日における特定資金移動要供託額
ハ 各基準日における特定資金移動履行保証金の額(特定資金移動履行保証金を供託している場合に限る。)
ニ 各日における顧客ごとの特定資金移動業務に関し負担する債務の額及び当該特定資金移動業務に関し有する債権の額(第六十六条第三項の規定により未達債務の額を算出する場合に限る。)
二 特定資金受入業務 次に掲げる事項
イ 各日における特定資金受入残高(顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高から、顧客から当該顧客の指定する預貯金口座への金銭の移動に係る依頼を受けたものであって未だ当該移動を完了していないものを控除した額をいう。ニにおいて同じ。)
ロ 各基準日における特定資金受入要供託額
ハ 各基準日における特定資金受入保証金の額(特定資金受入保証金を供託している場合に限る。)
ニ 各日における顧客ごとの特定資金受入残高
三 特定資金貸付業務 次に掲げる事項
イ 各日における特定資金貸付契約に係る貸付金残高
ロ 各日における特定資金貸付契約に係る延滞残高
ハ 各日における顧客ごとの特定資金貸付契約に係る貸付金残高及び延滞残高
2 法第七十七条の帳簿書類は、電磁的記録又は書面により作成し、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 特定資金貸付業務 特定資金貸付契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)の翌日から起算して十年間
二 特定資金貸付業務以外の特定金融業務 帳簿の閉鎖の日の翌日から起算して十年間
3 第四十二条第三項の規定は、法第七十七条の帳簿書類について準用する。
(特定金融業務に関する報告書)
第六十五条 法第七十八条のカジノ管理委員会規則で定める期間は、三月とする。
2 法第七十八条の特定金融業務に関する報告書は、別記第二十二号様式により作成し、前項に規定する期間の経過後、速やかにカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3 法第八十条第一項又は第八十四条第二項の規定による供託をしたカジノ事業者は、前項の報告書に、当該供託に係る供託書正本の写しを添付して、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
(特定資金移動履行保証金の供託)
第六十六条 法第八十条第一項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、一週間とする。
2 未達債務の額は、各日における未達債務の額の算出時点において、カジノ事業者が顧客に対して負担する特定資金移動業務に係る債務の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者である顧客に対して当該特定資金移動業務に関する債権を有する場合には、当該顧客ごとに算定した当該債務の額から当該債権の額を控除した額の合計額を未達債務の額とすることができる。
4 特定資金移動業務が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額に換算して行うものとする。
5 法第八十条第一項に規定する法第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算出した額とする。
一 未達債務の額が一億円以下であるとき 当該未達債務の額に百分の五を乗じて得た額
二 未達債務の額が一億円を超えるとき 当該未達債務の額から一億円を控除した額に百分の一を乗じて得た額に五百万円を加えた額
(特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の種類)
第六十七条 法第八十条第二項のカジノ管理委員会規則で定める債券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)
二 地方債証券
三 政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。)
(特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の評価額)
第六十八条 法第八十条第二項の規定により債券を特定資金移動履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前条第一号に掲げる債券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
二 前条第二号に掲げる債券 額面金額百円につき九十円として計算した額
三 前条第三号に掲げる債券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
2 割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(特定資金移動履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第六十九条 カジノ事業者が締結する特定資金移動履行保証金保全契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一 当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方が法第八十一条第二項の規定による命令を受けたときは、当該カジノ事業者のために当該命令に係る額の特定資金移動履行保証金が遅滞なく供託されるものであること。
二 次に掲げる場合以外の場合には、特定資金移動履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
イ 直前の基準日における要供託額が、当該基準日における特定資金移動履行保証金等合計額(供託されている特定資金移動履行保証金及び保全金額の合計額をいう。第七十二条第一項第一号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る特定資金移動履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ロ 法第八十二条第一項の権利(第七十二条、第七十四条及び第七十五条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
ハ 特定資金移動業務を廃止しようとする場合であって、特定資金移動業務に関し負担する債務の履行を完了した場合として第七十二条第二項に定める場合に該当するときに、当該特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
(特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者)
第七十条 法第八十一条第一項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
一 銀行
二 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)
三 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
四 引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。)
五 前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者
(特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除)
第七十一条 カジノ事業者は、特定資金移動履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別記第二十三号様式により作成した保全契約解除届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
(特定資金移動履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第七十二条 法第八十条第一項又は第八十一条第二項の規定により特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人(第三項及び第四項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、カジノ管理委員会の承認を受けて、当該各号に定める額の特定資金移動履行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
一 直前の基準日における特定資金移動要供託額が、当該基準日における特定資金移動履行保証金等合計額を下回る場合 当該特定資金移動履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
二 権利の実行の手続が終了した場合 供託した特定資金移動履行保証金の額から権利の実行の手続に要した費用を控除した額
2 法第八十一条第三項第三号のカジノ管理委員会規則で定めるときは、カジノ事業者が特定資金移動業務を廃止しようとし、かつ、知れている債権者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 その行う特定資金移動業務に関し負担する債務を履行したとき。
二 カジノ事業者がその責めに帰することができない事由によってその債務の履行をすることができない場合であって、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により、その事実を公告し、その公告の日の翌日から起算して三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
3 前項の場合において、供託者は、カジノ管理委員会の承認を受けて、供託されている特定資金移動履行保証金の全額を取り戻すことができる。
4 供託者は、その特定資金移動履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該特定資金移動履行保証金を取り戻すことができない。
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
第七十三条 法第八十二条第四項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
一 銀行
二 信託会社等(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)
三 当該カジノ事業者について破産手続が開始された場合における破産管財人
四 当該カジノ事業者について更生手続が開始された場合における管財人
五 当該カジノ事業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
六 前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める金融機関
(権利実行事務代行者への委託)
第七十四条 カジノ管理委員会は、権利実行事務代行者に対し、法第八十二条第三項の規定による公示に係る事務、次条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第九項及び第十項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
(特定資金移動履行保証金に係る権利の実行)
第七十五条 カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、カジノ管理委員会に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該カジノ事業者(当該カジノ事業者が特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及びその契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3 法第八十二条第三項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、カジノ管理委員会は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知して、申立人、当該期間内に同項の申出をした者及び当該カジノ事業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 カジノ管理委員会は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第八十二条第三項の期間の末日までに供託された特定資金移動履行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日の翌日から起算して百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7 カジノ管理委員会は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
8 第五項及び第六項の場合において、カジノ管理委員会は、第五項に規定する特定資金移動履行保証金の額から法第八十二条第三項に規定する公示の費用、同条第四項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の特定資金移動履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
9 カジノ管理委員会は、権利の実行の手続が開始し、法第八十二条第三項の期間が経過した場合において、第五項に規定する特定資金移動履行保証金の額が同条第三項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
10 カジノ管理委員会は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
一 仮配当をする旨
二 債権者一人当たり又は特定資金移動業務一件当たりの仮配当の上限の額
三 仮配当の請求期間
四 仮配当の方法
五 請求者が仮配当を請求する際にカジノ管理委員会に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
六 その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
11 仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、カジノ管理委員会に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があるとカジノ管理委員会が認めるときは、この限りでない。
12 権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第九項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
13 権利の実行の手続に係る債権者が受けた第九項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
(特定資金受入保証金の供託)
第七十六条 基準日特定資金受入残高は、基準日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高から、顧客から当該顧客の指定する預貯金口座への金銭の移動に係る依頼を受けたものであって未だ当該移動を完了していないものを控除した額とする。
2 特定資金受入業務が外国通貨で表示された金額で行われる場合における基準日特定資金受入残高の算出は、基準日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額に換算して行うものとする。
3 法第八十四条第二項の規定による供託は、基準日特定資金受入残高が令第十一条に規定する額を超えることとなった基準日の翌日から起算して二月以内に行わなければならない。
(特定資金受入業務に係る準用)
第七十七条 第六十七条から第七十五条までの規定は、法第八十四条第三項において令第十二条の規定により読み替えて準用する法第八十条第二項及び第八十一条から第八十三条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金、特定資金受入要供託額及び特定資金受入保証金保全契約について準用する。この場合において、第六十九条第二号イ及び第七十二条第一項第一号中「特定資金移動履行保証金等合計額」とあるのは「特定資金受入保証金等合計額」と、同項中「法第八十条第一項」とあるのは「法第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
(特定資金貸付業務に係る金銭の預入れの最低額)
第七十八条 法第八十五条第一項第二号のカジノ管理委員会規則で定める金額は、千万円とする。
(特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用)
第七十九条 法第八十五条第三項の特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
(利息とみなされない費用)
第八十条 法第八十五条第三項の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるもの(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)とする。
一 金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により顧客に提供された事項の再提供の手数料
二 口座振替の方法による弁済において、顧客が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
(帳簿書類の閲覧等請求権者)
第八十一条 法第八十五条第七項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
一 特定資金貸付契約の債務者であった者
二 特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
三 特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の相続人
四 特定資金貸付契約の債務者若しくは債務者であった者のために又は特定資金貸付契約の債務者若しくは債務者であった者に代わって弁済をした者
五 特定資金貸付契約の債務者又は前各号に掲げる者から法第八十五条第七項の請求について代理権を付与された者
(帳簿書類の閲覧等の方法)
第八十二条 カジノ事業者は、法第七十七条の帳簿書類(特定資金貸付業務に係るものに限る。)をカジノ施設その他の適当な場所に備え置き、法第八十五条第七項に規定するときを除くほか、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写(電磁的記録により作成された帳簿書類にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を出力装置の映像面又は紙面に表示したものの閲覧又は謄写)をさせなければならない。
(返済能力に関する調査等)
第八十三条 カジノ事業者は、法第八十六条第一項の規定に基づき顧客の返済能力に関する事項を調査する場合には、少なくとも当該顧客に係る次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 年収
二 預貯金
三 特定資金貸付契約に基づく債務の状況
四 借入れの状況(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第一号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
一 法第八十五条第一項第一号に掲げる者 当該者から受ける年収の申告その他の適切な方法
二 法第八十五条第一項第二号に掲げる者 直近の期間に係る源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。)その他の当該者の収入の状況を示す書類又はその写しを確認する方法
3 第一項第二号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
一 法第八十五条第一項第一号に掲げる者 当該者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法
二 法第八十五条第一項第二号に掲げる者 預貯金口座の残高証明書その他の当該者の預貯金の状況を示す書類又はその写しを確認する方法
(個人信用情報の提供を必要としない契約)
第八十四条 法第八十七条第一項のカジノ管理委員会規則で定めるものは、法第八十六条第一項の規定に基づき貸付限度額その他基本的事項を定め、顧客の依頼を受けて当該貸付限度額の限度内において貸付けを行うことを約する契約(第八十八条第五項第三号及び第八十九条第一項第二号において「特定資金貸付基本契約」という。)とする。
(個人信用情報に含まれる事項)
第八十五条 法第八十七条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定めるものは、顧客に係る次に掲げるものとする。
一 氏名及びふりがな
二 住所
三 生年月日
四 電話番号
五 勤務先の商号又は名称
2 法第八十七条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 貸付けの残高の合計額
二 元本の支払の遅延の有無
(電磁的方法)
第八十六条 法第八十七条第四項のカジノ管理委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合又は法第八十七条第四項若しくは第五項の同意を得る場合 次に掲げる方法
イ 承諾若しくは申出を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 前項第一号に定める方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に限る。)にあっては、承諾又は申出を受ける者が承諾又は申出をする者に対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。
二 前項第二号に定める方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子計算機に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。
三 前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話を用いるものにあっては、送信した日又は閲覧に供した日の翌日から起算して三月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。
3 第一項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
第八十七条 法第八十七条第六項の同意に関する記録は、電磁的記録又は書面により作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
2 第四十二条第三項の規定は、法第八十七条第六項の同意に関する記録について準用する。
(取立て行為の規制)
第八十八条 法第八十八条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
2 カジノ事業者等は、法第八十八条第二項の規定により、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の顧客の借入れに関する事実が顧客以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
3 法第八十八条第二項の書面には、同項第一号から第六号まで及び次項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4 法第八十八条第二項第七号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
二 支払を催告する金額の内訳(元本及び違約金の別をいう。)
5 法第八十八条第三項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権の発生の原因である特定資金貸付契約に係る次に掲げる事項(次号に定める事項と同一の内容のものを除く。)
イ カジノ事業者の名称及び住所
ロ 契約年月日
ハ 貸付けの金額
ニ 返済期間
ホ 違約金に関する定めがあるときは、その内容
ヘ 顧客の氏名及び住所(契約番号その他をもって代えることができる。)
ト 債務者が負担すべき元本以外の金銭に関する事項
チ 返済の方法及び返済を受ける場所
リ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
三 前号に規定する特定資金貸付契約の基本となる特定資金貸付基本契約に係る同号イ、ロ及びニからリまでに掲げる事項並びに貸付限度額
四 法第八十八条第二項第五号及び第六号に掲げる事項
五 前項各号に掲げる事項
6 カジノ事業者等は、法第八十八条第三項の規定により、顧客からの請求に基づき取立てをする者の氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を当該顧客に明らかにするときは、当該事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により行わなければならない。
(債権を譲り受ける者に対する通知)
第八十九条 法第八十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該債権に係る特定資金貸付契約に係る前条第五項第二号イからトまで及びリに掲げる事項(次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二 前号に規定する特定資金貸付契約の基本となる特定資金貸付基本契約に係る前条第五項第二号イ、ニからトまで及びリに掲げる事項
三 譲渡年月日及び当該債権の額
2 法第八十九条の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3 法第八十九条の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、カジノ事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 カジノ事業者は、前項の規定により法第八十九条の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5 前項の規定による承諾を得たカジノ事業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第八十九条の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(債権を譲り受けた者への規制に係る準用)
第九十条 第六十四条(第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号を除く。)及び第七十九条から第八十二条まで及び第八十八条(第五項第四号及び第五号を除く。)の規定は法第九十条において令第十三条の規定により読み替えて準用する法第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定における特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は法第九十条において準用する法第八十九条の規定における当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八十二条 |
カジノ施設その他の適当な場所 |
営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあっては、住所地又は居住地) |
第八十八条第五項第二号イ |
カジノ事業者 |
当該特定資金貸付契約に係るカジノ事業者及び当該債権を譲り受けた者 |
第八十八条第五項第二号ロ |
年月日 |
年月日及び当該特定資金貸付契約に基づく債権を譲り受けた年月日 |
第八十八条第五項第二号ハ |
金額 |
金額及び譲り受けた債権の金額 |
第八十八条第五項第三号 |
ロ及びニからリまでに掲げる事項並びに貸付限度額 |
ニからトまで及びリに掲げる事項 |
第五款 カジノ行為区画内関連業務
(カジノ行為区画内関連業務の承認等)
第九十一条 法第九十一条第二項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
二 当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
三 当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名、所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称並びに所属する部署及び役職名
四 法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 提供する飲食物の種類及びその提供の方法
ロ 酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
ハ 客に遊興をさせる場合にあっては、その内容及び時間帯
五 法第二条第十一項第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
六 法第二条第十一項第三号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 給付する物品の種類
ロ 酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
2 法第九十一条第二項の申請書は、別記第二十四号様式によるものとする。
3 第十八条第六項の規定は、法第九十一条第一項の承認について準用する。
4 法第九十一条第一項の承認を受けたカジノ事業者(同条第五項の規定により同条第一項の承認を受けたものとみなされたカジノ事業者を含む。次項において同じ。)は、当該承認に係るカジノ行為区画内関連業務を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
5 法第九十一条第一項の承認を受けたカジノ事業者は、カジノ行為区画内関連業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとするカジノ行為区画内関連業務の種別
二 休止し、又は廃止しようとするカジノ行為区画内関連業務を行う区画に係る名称
三 休止し、又は廃止しようとする年月日
四 休止しようとする場合にあっては、その期間
五 休止し、又は廃止しようとする理由
6 第四項の規定は、前項の規定により休止を届け出たカジノ行為区画内関連業務を再開したときについて準用する。
(カジノ行為区画内関連業務の変更の承認等)
第九十二条 法第九十一条第六項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、前条第一項第二号から第六号まで(第三号にあっては、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴う場合に限る。)に掲げるものとする。
2 法第九十一条第六項において準用する同条第二項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、同条第二項に規定する事項のうち変更に係る事項及び変更の予定年月日とする。
3 法第九十一条第六項において準用する同条第二項の申請書は、別記第二十五号様式によるものとする。
4 第十八条第六項及び前条第四項の規定は、法第九十一条第六項の承認について準用する。
5 カジノ事業者は、前条第一項第一号に掲げる事項の変更又は同項第三号に掲げる事項の変更であって、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴わない変更をしたときは、遅滞なくその旨を別記第二十六号様式によりカジノ管理委員会に届け出なければならない。
第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約
(カジノ事業者が行う業務の委託)
第九十三条 法第九十三条第一項第三号のカジノ管理委員会規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見及びカジノ施設の利用に関する相談に係る業務
二 カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘に係る業務
三 カジノ施設及びその周辺における監視及び警備に係る業務(カジノ行為の公正性の確保のために行う監視に係る業務を除く。)
四 カジノ施設及びその設備等の保守又は修理その他の管理に係る業務
五 カジノ施設の清掃に係る業務
六 従業者に対する福利厚生に係る業務
(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
第九十四条 法第九十三条第二項の規定によりその行う業務を他の者に委託するカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務を適正に遂行しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他のカジノ事業の健全な運営に支障が生じることを防止するための措置
五 カジノ事業の健全な運営を確保し、当該業務に係る顧客等の保護を図るため必要がある場合に当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(契約の締結の制限)
第九十五条 法第九十四条第一号ヘのカジノ管理委員会規則で定めるものは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者による電気通信役務の提供とする。
(認可を受けなければならない契約の期間及び金額)
第九十六条 法第九十五条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める期間は、一年とする。
2 法第九十五条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める金額は、その契約に基づき支払う金額の総額で三億円とする。
(契約の認可の申請)
第九十七条 法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第二十八号様式によるものとする。
3 法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、契約の締結に当たり、当該契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第九十五条第一項の認可に係る審査に必要な資料(契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者となる場合にあっては、当該者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料及び当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書を含む。)の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第九十五条第一項の認可について準用する。
(契約の届出)
第九十八条 法第九十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。
一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第三項に規定する有料の職業紹介を業として営む者との当該業に係る契約
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業を営む者との当該風俗営業又は当該特定遊興飲食店営業に係る契約
三 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者との当該旅館業に係る契約
四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
五 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業又は同条第六項に規定する旅行サービス手配業を営む者との当該旅行業又は当該旅行サービス手配業に係る契約
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条第一項に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第六項に規定する産業廃棄物の処分を業として営む者との当該業に係る契約
七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を営む者との当該労働者派遣事業に係る契約
八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第十一項に規定する解体工事業を営む者との当該解体工事業に係る契約
九 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第九項に規定する住宅宿泊仲介業を営む者との当該住宅宿泊仲介業に係る契約
2 法第九十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記第二十九号様式によりするものとする。
一 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名
二 相手方が法人であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所
三 相手方において当該届出に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 当該契約の概要
五 相手方が営む業務
3 法第九十九条の規定による届出には、契約の締結に当たり、当該契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類を添付しなければならない。
(再委託契約に係る許諾の認可の申請)
第九十九条 法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第百一条第三項において読み替えて準用する法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第三十号様式によるものとする。
3 法第百一条第三項において準用する法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、再委託に係る契約の許諾に当たり、当該契約が法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百一条第三項において準用する法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第百条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百条第一項の認可について準用する。
(契約に係る規定の遵守のための措置)
第百条 法第百二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百二条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百二条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
第七款 犯罪による収益の移転防止のための措置
(取引時確認等の措置等に関する評価)
第百一条 法第百三条第一項第三号の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。
(取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置)
第百二条 法第百三条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 自らが行う取引(新たな技術を活用して行う取引その他新たな態様による取引を含む。)について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析結果を記録した電磁的記録又は記載した書面(次号及び第三号において「カジノ事業者作成記録等」という。)を作成し、少なくとも年一回見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 カジノ事業者作成記録等の内容を勘案し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第六条第一項に規定する記録(第五号において「確認記録」という。)及び犯罪収益移転防止法第七条第一項に規定する記録(第五号において「取引記録」という。)を継続的に精査し、顧客による犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。
三 犯罪収益移転防止法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容、カジノ事業者作成記録等の内容及び前号の危険性の程度を勘案し、取引時確認等の措置等を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
四 顧客との取引が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二十七条第一項第一号ハに規定する取引に該当する場合には、当該取引を行うに際して、当該取引の任に当たっている従業者に当該取引を行うことについて法第百三条第一項第二号の規定により選任した取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者の承認を受けさせること。
五 第二号又は第三号に掲げる措置の結果に係る記録を電磁的記録又は書面により作成し、確認記録又は取引記録とともに保存すること。
六 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
七 取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な能力を有する者をカジノ業務に従事する者として採用するために必要な措置を講ずること。
八 法第百三条第一項第二号の規定により選任した取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を監査する者による監査を実施すること。
2 第五十条の規定は、法第百三条第一項第三号の評価に係る同条第二項において準用する法第六十八条第五項の規定による届出について準用する。この場合において、第五十条中「同条第二項第三号」とあるのは、「法第百三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(チップの譲渡等の防止のための措置)
第百三条 法第百四条第一項の措置は、次に掲げるものとする。
一 チップを他人に譲渡しようとし、又はチップを他人から譲り受けようとする顧客を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
二 チップをカジノ事業者以外の者に譲渡しようとし、又はチップをカジノ事業者以外の者から譲り受けようとする顧客を発見した場合において、必要に応じて当該カジノ事業者以外の者が他人であるかどうかを確認し、当該カジノ事業者以外の者が他人であると認められる場合には、当該顧客及び当該カジノ事業者以外の者に対し、それらの行為が禁止されていることを告げ、及びそれらの行為を制止すること。
三 前号に掲げる措置を講じた場合には、措置の相手方となった顧客及びカジノ事業者以外の者の本人特定事項、措置の対象となった行為の概要及び当該行為に対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
四 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
2 法第百四条第二項の措置は、次に掲げるものとする。
一 チップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
二 顧客がカジノ行為区画から退場しようとする時に、当該顧客にカジノ行為区画外へのチップの持出しの有無について申告させること。
三 チップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見した場合において、当該顧客に対し、その行為が禁止されていることを告げ、及びその行為を制止すること。
四 前号に掲げる措置を講じた場合には、措置の相手方となった顧客の本人特定事項、措置の対象となった行為の概要及び当該行為に対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
五 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
3 カジノ事業者は、チップを他人に譲渡しようとし、若しくはチップを他人から譲り受けようとし、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見するため、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
(チップの譲渡等の禁止の表示)
第百四条 法第百五条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。
第八款 カジノ事業に関するその他の措置
(広告及び勧誘の規制)
第百五条 法第百六条第五項の規定により同項各号に掲げる事項を表示し、又は説明する方法は、広告又は勧誘を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあっては当該事項を明瞭に表示することとし、音声により行う場合にあっては当該事項を明瞭に説明することとする。
2 法第百六条第五項第二号のカジノ管理委員会規則で定める内容は、カジノ行為にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じるおそれがある旨とする。
3 法第百六条第七項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第百六条第一項から第六項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
4 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百六条第八項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百六条第七項第二号の行為準則の届出について準用する。
(カジノ行為関連景品類の提供)
第百六条 法第百八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 性的好奇心をそそるおそれがあるものであること。
二 著しく射幸心をそそるおそれがあるものであること。
三 法令に違反し、又は違反する行為を助長し、若しくは誘発するおそれがあるものであること。
(カジノ行為関連景品類の提供等に関する記録の作成及び保存)
第百七条 法第百八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値に関する決定の根拠となる情報とする。
2 法第百八条第二項各号に掲げる事項の記録は、電磁的記録又は書面をもって作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第百八条第二項の記録について準用する。
(カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類)
第百八条 法第百八条第三項の適正な提供の確保のために必要な措置は、次に掲げるものとする。
一 カジノ事業者以外の事業者との間で締結するカジノ行為関連景品類の提供に係る契約は、次に掲げる事項をその内容とすること。
イ カジノ事業者以外の事業者は、法第百八条第一項の規定を遵守しなければならないものとすること。
ロ カジノ事業者以外の事業者は、カジノ行為関連景品類の提供に係る責任者の選任をし、カジノ事業者に当該者を通知しなければならないものとすること。
二 カジノ事業者以外の事業者との間で締結するカジノ行為関連景品類の提供に係る契約においてカジノ行為関連景品類の提供方法及び次号の規定による報告の方法を定めること。
三 カジノ事業者以外の事業者の提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値について、定期的に又は随時に報告を受け、把握すること。
四 カジノ事業者以外の事業者が法令若しくは契約に違反したとき又はその疑いがあるときは、速やかに調査を行い、その結果に基づいて、当該事業者に改善に必要な措置を講ずることを求め、又は契約の解除をすること。
(カジノ行為関連景品類の提供に係る規定の遵守のための措置)
第百九条 法第百八条第四項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第百八条第一項から第三項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百八条第五項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百八条第四項第二号の行為準則の届出について準用する。
(外国通貨によりなされる取引の換算基準)
第百十条 法第百九条、令第十六条及び次条の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次項に規定する場合を除き、当該換算をすべき令第十六条第一項各号に掲げる取引(次項において単に「取引」という。)が行われる日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
2 取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの及び金銭の両替であって本邦通貨と外国通貨との売買に係るものの換算は、当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて行うものとする。
(現金取引の届出に係る届出事項等)
第百十一条 法第百九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第百九条第一項の規定による届出(以下この条において「現金取引の届出」という。)を行うカジノ事業者に関する事項
二 当該顧客に関する事項
2 現金取引の届出の様式は、別記第三十一号様式のとおりとする。
3 現金取引の届出をしようとするカジノ事業者は、電子情報処理組織を使用して行うものとする。この場合において、あらかじめ次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 希望する識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう。以下この条において同じ。)
三 連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項
4 カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をしたカジノ事業者に対し、識別符号を通知するものとする。
5 第三項の規定による届出をしたカジノ事業者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
6 現金取引の届出をしようとするカジノ事業者は、カジノ管理委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、別記第三十一号様式に定める事項及び第四項の規定により通知された識別符号を入力して行わなければならない。
(カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)
第百十二条 法第百十条第一項の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一 犯罪行為、他人に対する迷惑行為その他の秩序を害する行為(以下この項において「秩序を害する行為」という。)をし、又はするおそれがある者をカジノ施設に入場させないこと。
二 カジノ施設及びその周辺において秩序を害する行為をし、又はしようとしている者を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
三 カジノ施設及びその周辺において秩序を害する行為をし、又はしようとしている者を発見した場合には、その行為を制止するとともに、当該者をカジノ施設及びその周辺から退去させること。
四 法第二条第十項第三号に掲げる区画に入場し、又は滞在する者をカジノ業務、カジノ行為区画内関連業務又はカジノ施設供用業務に従事している者及び業務又は公務として入場し、又は滞在する者に限ること。
五 災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合における安全の確保のために必要な措置を講ずること。
六 カジノ業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずること。
2 カジノ事業者は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、都道府県警察その他の関係機関と密接に連絡しなければならない。
3 カジノ事業者は、第一項第三号に掲げる措置を講じたとき又はカジノ施設において犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該措置の対象となった行為又は当該犯罪行為が行われた疑いのある状況の概要及びこれらに対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
4 第四十二条第三項の規定は、前項の記録について準用する。
5 カジノ事業者は、第一項第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
6 法第百十条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第百十条第一項の措置の実施状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
7 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百十条第三項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百十条第二項第二号の行為準則の届出について準用する。
(苦情の処理のための措置)
第百十三条 法第百十一条第一項の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一 苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。
二 前号の規定による原因の究明の結果に基づき、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
三 苦情を申し立てた者から求めがあった場合には、第一号の規定による原因の究明の結果及び前号の規定により講じた措置について説明を行うこと。
四 苦情を受け付けるための窓口を設置すること。
2 カジノ事業者は、前項の規定によりカジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情を処理したときは、次に掲げる事項を記載した記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
一 苦情を申し立てた者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)
二 苦情を受け付けた日時、場所及び苦情を受け付けた者の氏名
三 苦情の内容(原因となった者、カジノ行為又はカジノ関連機器等の種類及び苦情に係る事項が発生した日時を含む。)
四 苦情に係る事項の原因の究明のための調査の内容及び結果
五 苦情の受付から申し立てた者への説明に至るまでのやり取りの経緯
六 前項第二号の規定により講じた措置の内容
七 前項第三号の規定により苦情を申し立てた者に説明したときは、当該者に説明した内容及び日時
3 第四十二条第三項の規定は、前項の記録について準用する。
4 法第百十一条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第百十一条第一項の措置の実施状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
5 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百十一条第三項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百十一条第二項第二号の行為準則の届出について準用する。
(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)
第百十四条 法第百十二条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。
第三節 カジノ事業の従業者
(確認の申請)
第百十五条 法第百十五条第一項の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第三十二号様式によるものとする。
2 法第百十五条第二項の申請対象者が法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第三十三号様式によるものとする。
3 法第百十五条第二項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
二 カジノ事業者の組織図
三 申請対象者に対する法第百二十三条第一項第一号の教育訓練の実施状況及びその結果を明らかにする書類その他申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有することを証する書類
四 申請対象者が十分な社会的信用を有すること及び法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
五 申請対象者が別記第三十四号様式(法第百十四条第三号に掲げる業務に従事させようとする場合にあっては、別記第十号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該申請対象者が作成した別記第十一号様式による同意書
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百十四条の確認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(特定カジノ業務を的確に遂行することができない者)
第百十六条 法第百十六条第二項第三号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(確認の通知)
第百十七条 カジノ管理委員会は、法第百十四条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。
一 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号
二 確認に係る特定カジノ業務の種別
三 確認年月日
2 カジノ管理委員会は、法第百十四条の確認をしないときは、理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
(確認の更新)
第百十八条 法第百十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、確認の有効期間の満了の日の三月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
2 第百十五条及び前条の規定は、法第百十七条第四項において読み替えて準用する法第百十五条及び第百十六条の規定における法第百十七条第二項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百十五条第一項 |
申請対象者 |
申請対象者の確認番号並びに申請対象者 |
別記第三十二号様式 |
別記第三十五号様式 |
|
第百十五条第二項 |
別記第三十三号様式 |
別記第三十六号様式 |
前条第一項第二号 |
確認 |
更新 |
前条第一項第三号 |
確認年月日 |
更新年月日 |
3 前項において準用する第百十五条第三項第五号に規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百十七条第四項において準用する法第百十五条第二項及び前項において準用する第百十五条第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
(変更の承認)
第百十九条 法第百十八条第一項の申請書は、別記第三十七号様式によるものとする。
2 法第百十八条第二項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、第百十五条第三項第三号に掲げるものとする。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第百十八条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第百十七条の規定は、法第百十八条第一項の承認について準用する。この場合において、第百十七条第一項第二号中「確認」とあるのは「承認」と、同項第三号中「確認年月日」とあるのは「承認年月日」と読み替えるものとする。
(変更の届出)
第百二十条 法第百十八条第五項第三号のカジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更(役職名の変更を含む。)があったときとする。
2 法第百十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該届出に係る確認特定カジノ業務従事者の氏名及び確認番号
二 届出事由及び当該届出事由の発生の日
三 法第百十八条第五項第二号に該当することとなった場合にあっては、変更後の氏名又は住所
四 前項に規定するときに該当することとなった場合にあっては、変更後の所属する部署又は役職(役職名を含む。)
3 法第百十八条第五項の規定による届出は、前項第二号に掲げる事項に係る事実を証する書面を添付してしなければならない。
(従事させた者の届出)
第百二十一条 法第百二十一条第二項の届出は、別記第三十八号様式によりするものとする。
2 法第百二十一条第二項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 従事させた者の所属する部署及び役職
二 従事させた者の法第百二十二条の証明書の番号
三 従事させた者が業務に従事し始めた年月日
3 法第百二十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 従事させた者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し又はこれに代わる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票(国籍等及び在留資格又は入管特例法に定める特別永住者である旨の記載のあるものに限る。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)
二 従事させた者が法第百二十一条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
4 法第百二十一条第四項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第百二十一条第二項の規定により届出をした者の氏名、住所、生年月日及び法第百二十二条の証明書の番号
二 法第百二十一条第四項による届出事由及び当該届出事由の発生の日
三 法第百二十一条第二項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
(カジノ業務等に従事する者の証明書)
第百二十二条 カジノ事業者は、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に法第百二十二条の証明書を携帯させるに当たっては、当該証明書を見やすい位置に着用する方法で携帯させなければならない。ただし、業務の性質上特に必要がある場合は、カジノ事業者が指示する方法により携帯させることができる。
2 法第百二十二条の証明書には、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者の顔写真(当該証明書の作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景のもの)を表示しなければならない。
3 カジノ事業者は、法第百二十二条の証明書の様式を定め、あらかじめカジノ管理委員会に当該様式について報告しなければならない。
4 法第百二十二条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 カジノ事業者の名称
二 カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者の氏名、所属する部署及び役職
三 確認又は届出に係る業務の種別及び内容
四 確認の有効期間
五 確認特定カジノ業務従事者にあっては、その確認番号
六 カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者にあっては、法第百二十二条の証明書の番号
(カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
第百二十三条 法第百二十三条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百二十三条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百二十三条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
第三章 カジノ施設供用事業
(免許の申請)
第百二十四条 法第百二十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
2 法第百二十五条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 申請者 別記第三十九号様式
二 申請者の役員 別記第四十号様式
三 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第四号様式
四 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員 別記第五号様式
五 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者 別記第六号様式
六 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員 別記第七号様式
3 法第百二十五条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二 資金計画
三 予定貸借対照表
四 法第百二十五条第二項第一号において引用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
五 法第百二十六条第一項第一号において引用する法第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(専らカジノ事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
イ 第九条に規定する部分以外の部分の範囲(カジノ行為に使用するテーブルその他のカジノ行為に係る設備の配置を含む。)を示す図面並びに当該部分の床面積の合計及びその算定方法を記載した書類
ロ 当該申請に係る特定複合観光施設の床面積の合計を証する書類
ハ カジノ施設の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ニ ケージ並びに第十条第九号イ及びヘに掲げる室における設備の位置及び仕様を記載した図面
ホ カジノ施設内に設ける監視設備の種別、位置及び仕様その他カジノ施設の監視のための設備に係る事項を記載した図面及び書類
六 法第百三十一条において準用する法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
七 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
八 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
九 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2) 当該議決権等の保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 当該議決権等の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(3)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ 法人等であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該議決権等の保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2) 当該議決権等の保有者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第九号様式による同意書
(3) 当該議決権等の保有者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
十 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該施設土地権利者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(一) 申請者
(二) 認定設置運営事業者
(三) 当該施設土地権利者が権利を有する土地に他の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(四) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
(2) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
(3) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(4) 当該施設土地権利者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(5) 当該施設土地権利者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ 法人であるときは、次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(2)に掲げる書類
(2) 当該施設土地権利者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 当該施設土地権利者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第九号様式による同意書
(4) 当該施設土地権利者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百二十五条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百二十四条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(カジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者)
第百二十五条 法第百二十六条第二項第二号ロ(法第百二十七条第四項及び第百二十九条第三項並びに法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ施設供用事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(免許状等)
第百二十六条 法第百三十条において準用する法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 免許の年月日
二 免許の有効期間の満了の日
三 免許の番号
四 カジノ施設供用事業者の住所
五 免許に条件を付したときは、その条件
2 カジノ管理委員会は、法第百二十四条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
3 法第百三十条において準用する法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
(免許の更新)
第百二十七条 法第百二十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
(免許の更新の申請)
第百二十八条 法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の役員の役職名及び担当業務
二 免許の番号
2 法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 申請者 別記第四十一号様式
二 申請者の役員 別記第四十二号様式
3 法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二 資金計画
三 予定貸借対照表
四 法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条第二項第一号において引用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
五 法第百三十一条において準用する法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
六 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
七 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
八 当該申請に係る土地の登記事項証明書に当該土地を目的とする権利の記載がないときは、当該権利を証する書面
4 申請者は、法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条第二項第一号(法第四十条第二項第二号に係る部分に限る。)、第二号、第四号及び第五号並びに前項第一号及び第五号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5 第三項第六号及び第七号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6 第百二十四条第四項及び第百二十六条の規定は、法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条及び第百二十六条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに法第百二十七条第四項において準用する法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条の規定における法第百二十七条第二項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百二十四条第四項 |
前項各号 |
第百二十八条第三項各号 |
第百二十六条第一項第一号 |
免許 |
法第百二十七条第二項の更新 |
第百二十六条第二項 |
法第百二十四条の免許 |
(完成検査)
第百二十九条 カジノ施設供用事業者は、法第百二十八条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 免許の番号
三 申請に係るカジノ施設のカジノ事業者に係る前二号に掲げる事項
2 カジノ管理委員会は、法第百二十八条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
(合併による地位の承継の承認)
第百三十条 カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 合併予定年月日
三 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四 合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(合併後の会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一 合併後の会社に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第二号、第十号及び第十四号並びに法第百二十五条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百二十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ 別記第四十三号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二 合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百二十四条第三項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第四十号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三 合併後の会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ 第百二十四条第三項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第百二十四条第三項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第一項(第一号(法第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認について準用する。
(分割による地位の承継の承認)
第百三十一条 カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 分割予定年月日
三 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四 分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 分割費用を記載した書面
五 分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六 分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十 分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一 分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第二号、第十号及び第十四号並びに法第百二十五条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百二十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ 別記第四十四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二 分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百二十四条第三項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第四十号様式による法第百二十六条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三 分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ 第百二十四条第三項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第百二十四条第三項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百三十条において準用する法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百二十六条第一項(第一号(法第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百三十条において準用する法第四十六条第一項の承認について準用する。
(カジノ施設供用事業の譲渡による地位の承継の承認)
第百三十二条 カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事業譲渡予定年月日
三 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
四 事業譲渡によりカジノ施設供用事業を承継する会社(以下この条において「譲受会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(譲受会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 事業譲渡の契約の内容を記載した書面
四 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
五 事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
六 譲受会社に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第二号、第十号及び第十四号並びに法第百二十五条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百二十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
ハ 別記第四十五号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 譲受会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百二十四条第三項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第四十号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八 譲受会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
ロ 第百二十四条第三項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第百二十四条第三項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百三十条において準用する法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第一項(第一号(法第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百三十条において準用する法第四十七条第一項の承認について準用する。
(地位の承継に係る免許状の書換え)
第百三十三条 第二十一条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者の地位を承継した会社について準用する。
(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
第百三十四条 第二十二条の規定は、法第百二十九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更について準用する。
(変更の承認)
第百三十五条 カジノ施設供用事業者は、法第百二十九条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 免許の番号
三 変更の内容
四 変更の理由
2 前項の申請書には、法第百二十五条第二項第一号(法第四十条第二項第十一号及び第十三号に係る部分を除く。)及び第二号から第五号まで並びに第百二十四条第三項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第百二十九条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第百二十九条第一項の承認について準用する。
(変更の届出)
第百三十六条 法第百三十条において準用する法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 カジノ施設供用事業者の名称又は住所
二 カジノ施設の名称
三 業務に係る組織等の業務執行体制
四 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
五 役員の役職名又は担当業務
六 役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2 カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十八条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 免許の番号
三 変更の内容
四 変更した年月日
3 法第百三十条において準用する法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。
(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
第百三十七条 第二十五条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「法第四十八条第五項」とあるのは、「法第百三十条において準用する法第四十八条第五項」と読み替えるものとする。
(変更の検査)
第百三十八条 第百二十九条の規定は、法第百二十九条第五項の検査について準用する。
(定款の変更の認可)
第百三十九条 第二十七条の規定は、カジノ施設供用事業者に係る法第百三十条において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
(業務方法書及びその変更の認可)
第百四十条 法第百三十条において準用する法第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 カジノ施設供用事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
二 カジノ施設供用事業者が行う業務に関し締結する契約が法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
三 特定カジノ施設供用業務に従事し、又は従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
四 カジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)に従事することが予定されている者が法第百三十五条第一項に規定する者に該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2 第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、カジノ施設供用事業者に係る法第百三十条において準用する法第五十三条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
(議決権等の保有者に関する規定の準用)
第百四十一条 前章第一節第二款の規定は、法第百三十一条において令第二十条の規定により読み替えて準用する法第三章第一節第二款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権等の保有者について準用する。
(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
第百四十二条 法第百三十二条第一項の規定によりその業務を他の者に委託するカジノ施設供用事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
一 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務を適正に遂行しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他のカジノ施設供用事業の健全な運営に支障が生じることを防止するための措置
五 カジノ施設供用事業の健全な運営の確保を図るため必要がある場合に当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(認可を受けなければならない契約の期間及び金額)
第百四十三条 法第百三十三条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める期間は、一年とする。
2 法第百三十三条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める金額は、その契約に基づき支払う金額の総額で三億円とする。
(契約の認可の申請)
第百四十四条 法第百三十三条第四項において準用する法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第百三十三条第四項において準用する法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第二十八号様式によるものとする。
3 法第百三十三条第四項において準用する法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、契約の締結に当たり、当該契約が法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ施設供用事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百三十三条第四項において準用する法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第百三十三条第二項の認可に係る審査に必要な資料(契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者となる場合にあっては、当該者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料及び当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書を含む。)の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百三十三条第二項の認可について準用する。
(契約の届出)
第百四十五条 法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第九十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。
一 建設業法第二条第二項に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第六項に規定する産業廃棄物の処分を業として営む者との当該業に係る契約
三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する解体工事業を営む者との当該解体工事業に係る契約
2 第九十八条第二項及び第三項の規定は、法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第九十九条の規定による届出について準用する。この場合において、第九十八条第三項中「法第九十四条第一号イからトまで」とあるのは、「法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)」と読み替えるものとする。
(再委託契約に係る許諾の認可の申請)
第百四十六条 法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において読み替えて準用する法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第四十六号様式によるものとする。
3 法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において準用する法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、再委託に係る契約の許諾に当たり、当該契約が法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ施設供用事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百三十三条第四項において準用する法第百一条第三項において読み替えて準用する法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第百三十三条第四項において準用する法第百条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百三十三条第四項において準用する法第百条第一項の認可について準用する。
(契約に係る規定の遵守のための措置)
第百四十七条 法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第百二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する法第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する法第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する法第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第百三十二条第一項並びに第百三十三条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する法第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百三十三条第四項において準用する法第百二条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百三十三条第四項において準用する法第百二条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
(特定カジノ施設供用業務従事者の確認等)
第百四十八条 法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ施設供用業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は、法第百三十四条第二項において令第二十三条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百三十四条第一項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百十五条第一項及び第三項第三号(いずれも第百十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十七条第一項第二号(第百十八条第二項及び第百十九条第四項において準用する場合を含む。) |
特定カジノ業務 |
特定カジノ施設供用業務 |
第百十五条第一項 |
別記第三十二号様式 |
別記第四十七号様式 |
第百十五条第二項 |
別記第三十三号様式 |
別記第四十八号様式 |
第百十五条第三項第二号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
カジノ事業者 |
カジノ施設供用事業者 |
第百十五条第三項第三号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
法第百二十三条第一項第一号 |
法第百三十五条第三項において準用する法第百二十三条第一項第一号 |
第百十五条第三項第五号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
法第百十四条第三号 |
法第百三十四条第一項第二号 |
第百十八条第二項の表第百十五条第一項の項 |
別記第三十五号様式 |
別記第四十九号様式 |
第百十八条第二項の表第百十五条第二項の項 |
別記第三十六号様式 |
別記第五十号様式 |
第百十九条第一項 |
別記第三十七号様式 |
別記第五十一号様式 |
(従事させた者の届出)
第百四十九条 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項の届出は、別記第五十二号様式によりするものとする。
2 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 従事させた者の所属する部署及び役職
二 従事させた者が業務に従事し始めた年月日
3 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 従事させた者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し又はこれに代わる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票(国籍等及び在留資格又は入管特例法に定める特別永住者である旨の記載のあるものに限る。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)
二 従事させた者が法第百三十五条第一項に規定する者に該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
4 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第四項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項の規定により届出をした者の氏名、住所及び生年月日
二 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第四項による届出事由及び当該届出事由の発生の日
三 法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
(カジノ施設供用事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
第百五十条 法第百三十五条第三項において令第二十四条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
四 法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百三十五条第三項において準用する法第百二十三条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百三十五条第三項において準用する法第百二十三条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
第四章 認可施設土地権利者
(認可を受けなければならない取引又は行為)
第百五十一条 法第百三十六条第一項のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一 施設土地権利者になる法人の設立
二 施設土地権利者になろうとする法人(以下この条において「当該法人」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該法人が存続するもの
三 当該法人を当事者とする分割
四 当該法人を当事者とする事業譲渡
五 施設土地権利者による包括遺贈
(認可の申請)
第百五十二条 法第百三十七条第一項第七号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、当該申請に係る土地が当該申請に係る施設土地に関する権利以外の権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)の目的となっている場合における当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに当該者が法人であるときは、その代表者の氏名とする。
2 法第百三十七条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 申請者 別記第六号様式
二 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人の設立をしようとする者である場合の当該法人の役員 別記第七号様式
3 法第百三十七条第二項第五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 申請者が特定施設土地権利者であるときは、その旨及び法第百三十六条第五項に規定する事由の生じた年月日を証する書類
ハ 申請者が特定施設土地権利者以外の者であるときは、当該申請に係る前条に規定する取引又は行為の内容を証する書面
ニ 当該申請に係る施設土地に関する権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
ホ 申請者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(1) カジノ事業者
(2) カジノ施設供用事業者
(3) 申請者以外の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(4) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
ヘ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
ト 申請者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
チ 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下このチにおいて同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
二 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
イ 前号イからホまでに掲げる書類
ロ 当該申請に係る前条に規定する取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する当該株主総会又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関にあっては、必要な手続があったことを証する書面)
ハ 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
ニ 申請者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ホ 申請者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
三 申請者が当該申請に係る認可を受けて法人の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 創立総会の議事録(当該法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録)その他の当該法人の設立に必要な手続があったことを証する書面
ロ 当該法人の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ハ 当該法人の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百三十七条第二項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可について準用する。
(変更の承認)
第百五十三条 認可施設土地権利者は、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
二 別記第七号様式による変更に係る役員が法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 変更に係る役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認について準用する。
(変更の届出)
第百五十四条 法第百四十一条において準用する法第六十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一 認可施設土地権利者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 氏名又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ロ 法定代理人
ハ 法定代理人に係る次に掲げる事項
(1) 氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
(2) 法人にあっては、定款(これに準ずるものを含む。)
ニ 認可施設土地権利者と次に掲げる者との間で法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可に係る土地に関する契約がある場合には、その内容
(1) カジノ事業者
(2) カジノ施設供用事業者
(3) 申請者以外の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(4) これらの認可に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
二 認可施設土地権利者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 名称又は住所
ロ 代表者(役員の変更を伴わないものに限る。)
ハ 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ニ 定款(これに準ずるものを含む。)
ホ 前号ニに規定する事項
2 認可施設土地権利者は、法第百四十一条において準用する法第六十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人であるときは、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更した年月日
3 前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。
第五章 カジノ関連機器等製造業等
第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等
(許可の申請)
第百五十五条 法第百四十四条第一項第六号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
2 法第百四十四条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 申請者 別記第五十三号様式
二 申請者の役員 別記第五十四号様式
3 法第百四十四条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二 資金計画
三 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第百四十五条第一項第五号に掲げる基準に適合していることを説明する書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。)
四 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
五 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百四十四条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十三条第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(カジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者)
第百五十六条 法第百四十五条第二項第二号イ(3)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(許可書等)
第百五十七条 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 許可の年月日
二 許可の有効期間の満了の日
三 許可の番号
四 取り扱うカジノ関連機器等の種別
五 カジノ関連機器等製造業者等の住所
六 製造所の所在地(カジノ関連機器等製造業の許可に係るものに限る。)
七 許可に条件を付したときは、その条件
2 カジノ管理委員会は、法第百四十三条第一項の許可を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条第一項の許可書を交付するものとする。
3 法第百四十九条において準用する法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
(許可の更新)
第百五十八条 法第百四十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、許可の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
(許可の更新の申請)
第百五十九条 法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第一項第六号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の役員の役職名及び担当業務
二 許可の番号
2 法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 申請者 別記第五十五号様式
二 申請者の役員 別記第五十六号様式
3 法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二 資金計画
三 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第百四十五条第一項第五号に掲げる基準に適合していることを説明する書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。)
四 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
五 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 申請者は、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第三号並びに前項第一号及び第三号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5 第三項第四号及び第五号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6 第百五十五条第四項及び第百五十七条の規定は、法第百四十六条第四項において読み替えて準用する法第百四十四条及び第百四十五条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに法第百四十六条第四項において準用する法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条の規定における法第百四十六条第二項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百五十五条第四項 |
前項各号 |
第百五十九条第三項各号 |
第百五十七条第一項第一号 |
許可 |
法第百四十六条第二項の更新 |
第百五十七条第二項 |
法第百四十三条第一項の許可 |
(合併による地位の承継の承認)
第百六十条 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 合併予定年月日
三 承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
四 合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一 合併後の会社に係る次に掲げる書類
イ 法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ 別記第五十七号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二 合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第五十四号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認について準用する。
(分割による地位の承継の承認)
第百六十一条 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 分割予定年月日
三 承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
四 分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 分割費用を記載した書面
五 分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六 分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十 分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一 分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ 法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ 別記第五十八号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十二 分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第五十四号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認について準用する。
(カジノ関連機器等製造業等の譲渡による地位の承継の承認)
第百六十二条 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事業譲渡予定年月日
三 承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
四 事業譲渡によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社(以下この条において「譲受会社」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 事業譲渡の契約の内容を記載した書面
四 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
五 事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
六 譲受会社に係る次に掲げる書類
イ 法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ 別記第五十九号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 譲受会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第五十四号様式による法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認について準用する。
(地位の承継に係る許可書の書換え)
第百六十三条 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の許可書及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の許可書の訂正に代えて、新たな許可書を交付することができる。
(承認を要しない軽微な変更)
第百六十四条 法第百四十七条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、法第百五十一条又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造し、カジノ関連機器等製造業を遂行するための既設の構造又は設備と同等以上の性能の構造又は設備への変更及びその増設とする。
(変更の承認)
第百六十五条 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 許可の番号
三 変更の内容
四 変更の理由
2 前項の申請書には、法第百四十四条第二項第一号から第五号まで及び第百五十五条第三項各号に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、法第百四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第百四十七条第一項の承認について準用する。
(変更の届出)
第百六十六条 法第百四十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一 カジノ関連機器等製造業者等の名称又は住所
二 組織図
三 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
四 役員の役職名又は担当業務
五 役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十七条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 許可の番号
三 変更の内容
四 変更した年月日
3 法第百四十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 当該変更に係る事実を証する書類
二 製造所の構造又は設備の軽微な変更の場合にあっては、軽微な変更に該当することを証する書類
(変更の承認又は届出に係る許可書の書換え)
第百六十七条 法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十八条第六項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、従前の許可書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出は、法第百四十七条第三項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3 第百六十三条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。
(定款の変更の認可)
第百六十八条 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の案の内容を記載した書面
二 理由書
三 変更箇所の新旧対照表
四 株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
(業務方法書及びその変更の認可)
第百六十九条 法第百四十八条第一項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 カジノ関連機器等製造業等に係る業務の一部を他の者に行わせる場合には、当該行わせる業務の内容並びに行わせる者の選定に係る基準及び手続
二 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十八条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更予定年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の案の内容を記載した書面
二 理由書
三 変更箇所の新旧対照表
4 第十八条第六項の規定は、法第百四十八条第二項の認可について準用する。
(合併による地位の承継の承認)
第百七十条 カジノ関連機器等外国製造業者は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 合併予定年月日
三 承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
四 合併後存続し、又は合併により設立する会社又は外国会社(以下この条において「合併後の会社等」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一 合併後の会社等が外国会社であるときは、合併に係る外国法令に係る手続の実施状況を示す書類
十二 合併後の会社等に係る次に掲げる書類
イ 法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ 別記第六十号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三 合併後の会社等の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第六十一号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十二号イ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社等」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認について準用する。
(分割による地位の承継の承認)
第百七十一条 カジノ関連機器等外国製造業者は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 分割予定年月日
三 承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
四 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社又は外国会社(以下この条において「分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 分割費用を記載した書面
五 分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
六 分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
七 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十 分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する者が外国会社であるときは、分割に係る外国法令に係る手続の実施状況を示す書類
十二 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等に係る次に掲げる書類
イ 法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ 別記第六十二号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十三 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第六十一号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十二号イ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十六条第一項の承認について準用する。
(カジノ関連機器等外国製造業の譲渡による地位の承継の承認)
第百七十二条 カジノ関連機器等外国製造業者は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事業譲渡予定年月日
三 承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
四 事業譲渡によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社又は外国会社(以下この条において「譲受会社等」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 事業譲渡の契約の内容を記載した書面
四 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
五 事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
六 譲受会社等に係る次に掲げる書類
イ 法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
ロ 第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
ハ 別記第六十三号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 譲受会社等の役員に係る次に掲げる書類
イ 第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第六十一号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社等」とする。
6 第十八条第六項の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認について準用する。
(地位の承継に係る認定書の書換え)
第百七十三条 法第百五十条第二項において令第三十条第二項の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により認定書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等外国製造業者の地位を承継した会社又は外国会社は、設立登記、変更登記又はこれらに準ずる行為の完了後直ちに、従前の認定書及び登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の認定書の訂正に代えて、新たな認定書を交付することができる。
(カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)
第百七十四条 第百五十五条から第百五十九条まで、第百六十四条から第百六十八条まで及び第百六十九条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において、令第三十条第一項において準用する令第二十八条又は令第三十条第二項の規定により読み替えて準用する法第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から第百四十九条までの規定におけるカジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに法第百五十条第一項の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百五十五条第二項第一号 |
別記第五十三号様式 |
別記第六十四号様式 |
第百五十五条第二項第二号 |
別記第五十四号様式 |
別記第六十一号様式 |
第百五十五条第三項第三号及び第百五十九条第三項第三号 |
書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。) |
書類 |
第百五十七条第一項第一号並びに同項第二号、第三号及び第七号(これらの規定を第百五十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百五十八条、第百五十九条第一項第二号、第百六十五条第一項第二号並びに第百六十六条第二項第二号 |
許可 |
認定 |
第百五十七条第一項第六号(第百五十九条第六項において準用する場合を含む。) |
所在地(カジノ関連機器等製造業の許可に係るものに限る。) |
所在地 |
第百五十七条第二項(第百五十九条第六項において準用する場合を含む。)及び第百六十七条第一項 |
許可書 |
認定書 |
第百五十九条第二項第一号 |
別記第五十五号様式 |
別記第六十五号様式 |
第百五十九条第二項第二号 |
別記第五十六号様式 |
別記第六十六号様式 |
第百六十七条第三項 |
第百六十三条第二項 |
第百七十三条第二項 |
第二節 型式検定等
(検定の申請)
第百七十五条 法第百五十一条第一項又は第二項の検定を受けようとするカジノ関連機器等製造業者若しくはカジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者は、次に掲げる事項を記載した別記第六十七号様式による申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 電磁的カジノ関連機器等の種別
二 電磁的カジノ関連機器等を製造する者の名称
三 電磁的カジノ関連機器等の製造所の所在地
四 法第百四十三条第一項の許可又は法第百五十条第一項の認定の番号
五 型式の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者がカジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等外国製造業者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 申請に係る型式に属する電磁的カジノ関連機器等につき次に掲げる書類
(1) 電磁的カジノ関連機器等の諸元表
(2) 電磁的カジノ関連機器等の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 電磁的カジノ関連機器等並びに電磁的カジノ関連機器等の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 電磁的カジノ関連機器等の写真
(5) 電磁的カジノ関連機器等の取扱説明書
(6) 電磁的カジノ関連機器等のソースコードの写し
(7) 電磁的カジノ関連機器等についてあらかじめ行った技術上の規格への適合状況の確認の結果を記載した書類
ロ 申請に係る型式に属する電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等が第百七十七条に定める基準に適合していることを説明する書類
二 申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 前号イ及びロに掲げる書類
ロ 電磁的カジノ関連機器等を製造した者が受けた法第百五十条第一項の認定に係る認定書の写し
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、二台の試験用の電磁的カジノ関連機器等を添えて提出するものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4 第百八十条に規定する試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあっては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号イに掲げる書類に代えて、第百九十八条の規定により交付された書類を添付しなければならない。
5 カジノ管理委員会は、検定に合格させたときはその旨を、合格させないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
(技術上の規格)
第百七十六条 法第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格は、別表第三のとおりとする。
(設備等の基準)
第百七十七条 法第百五十一条第三項第二号のカジノ管理委員会規則で定める基準は、別表第四の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとする。
(電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
第百七十八条 法第百五十一条第四項の規定により表示を付すときは、別記第六十八号様式による表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しないよう付する方法によることとする。ただし、電磁的カジノ関連機器等に表示を付すことが困難な場合にあっては、当該表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に電磁的方法により記録し、特定の操作によって当該電磁的カジノ関連機器等に接続した他の機器に直ちに明瞭な状態で表示することをもって代えることができる。
(検定の有効期間)
第百七十九条 法第百五十二条のカジノ管理委員会規則で定める期間は、十年とする。
(指定試験機関の試験)
第百八十条 法第百七十一条第一号の規定による公示があったときは、当該公示に係る試験事務を行う電磁的カジノ関連機器等の種別について検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式に係る検定に必要な試験(以下単に「試験」という。)を受けた後でなければ、カジノ管理委員会に対し、当該検定に係る申請書を提出することができない。
(自己確認の方法)
第百八十一条 法第百五十四条第一項又は第二項の規定による確認は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一 法第百五十四条第一項第一号に掲げる事項 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、別表第二の非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準に適合することを確保できることを確認するために十分な方法
二 法第百五十四条第一項第二号に掲げる事項 次に掲げる事項を確認するために十分な方法
イ 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が同項第一号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められていること。
ロ イに規定する事項が適切であること。
(自己確認実施製造業者等の届出)
第百八十二条 法第百五十四条第三項の規定による届出をしようとする自己確認実施製造業者等は、別記第六十九号様式による届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計図その他の当該非電磁的カジノ関連機器等の設計が別表第二の非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準に適合していることを説明するために必要な書類
二 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が法第百五十四条第一項第一号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が記載された書類
三 前号に規定する措置に関する事項が適切であることを説明するために必要な書類
3 カジノ管理委員会は、法第百五十四条第三項の規定による届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
(自己確認の記録の保存)
第百八十三条 自己確認実施製造業者等は、法第百五十四条第四項の記録を作成したときは、当該記録に前条第三項の規定により通知された届出番号を付記しなければならない。
2 法第百五十四条第四項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第百五十四条第四項の記録について準用する。
(準用)
第百八十四条 前二条の規定は、法第百五十四条第五項後段において同条第三項及び第四項の規定を準用する場合について準用する。
(公示)
第百八十五条 法第百五十四条第六項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 自己確認実施製造業者等の名称
二 自己確認に係る次に掲げる事項
イ 非電磁的カジノ関連機器等の種別
ロ 非電磁的カジノ関連機器等の名称
ハ 非電磁的カジノ関連機器等の届出番号
ニ 届出の年月日
2 法第百五十四条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他適切な方法によって行う。
(検査の記録の作成)
第百八十六条 法第百五十五条第三項の規定による検査の記録に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一 検査を行った非電磁的カジノ関連機器等に係る届出番号
二 検査を行った非電磁的カジノ関連機器等の名称
三 検査を行った年月日
四 検査を行った責任者の氏名
五 検査の結果
2 法第百五十五条第三項の規定による検査の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第百五十五条第三項の規定による検査の記録について準用する。
(非電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
第百八十七条 法第百五十六条第一項の規定による表示は、別記第七十号様式による表示を非電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しない方法で付すものとする。ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である非電磁的カジノ関連機器等にあっては、当該非電磁的カジノ関連機器等に付属する梱包又は容器その他のものの見やすい箇所に付すことができる。
(カジノ関連機器等の管理に関する記録)
第百八十八条 法第百五十七条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ 種別
ロ 型式番号及び製造番号
ハ 保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ 保管場所及びこれを変更する場合は、その年月日
ホ 保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
ヘ 保守又は修理をした場合は、次に掲げる事項(カジノ関連機器等修理業者の場合に限る。)
(1) 保守又は修理の年月日
(2) 保守又は修理の実施者名
(3) 保守又は修理の内容
二 非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ 種別
ロ 届出番号及びその数量
ハ 前号ハからヘまでに掲げる事項
2 法第百五十七条の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日又は保守若しくは修理を終了した日から起算して三年を経過する日までの間保存しなければならない。
3 第四十二条第三項の規定は、法第百五十七条の記録について準用する。
第三節 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者の確認等
第百八十九条 法第百五十八第三項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ関連機器等製造業務等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百五十八条第一項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について、第百二十三条の規定は法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条の規定における確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百十五条第一項及び第三項第三号(いずれも第百十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十七条第一項第二号(第百十八条第二項及び第百十九条第四項において準用する場合を含む。) |
特定カジノ業務 |
特定カジノ関連機器等製造業務等 |
第百十五条第一項 |
別記第三十二号様式 |
別記第七十一号様式 |
第百十五条第二項 |
別記第三十三号様式 |
別記第七十二号様式 |
第百十五条第三項第二号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
カジノ事業者 |
カジノ関連機器等製造業者等 |
第百十五条第三項第三号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
法第百二十三条第一項第一号 |
法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条第一項第一号 |
第百十五条第三項第五号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
(法第百十四条第三号に掲げる業務に従事させようとする場合にあっては、別記第十号様式)による |
による |
第百十八条第二項の表第百十五条第一項の項 |
別記第三十五号様式 |
別記第七十三号様式 |
第百十八条第二項の表第百十五条第二項の項 |
別記第三十六号様式 |
別記第七十四号様式 |
第百十九条第一項 |
別記第三十七号様式 |
別記第七十五号様式 |
第百二十三条第一項各号 |
法第百十四条、 |
法第百五十八条第一項の規定並びに同条第三項において準用する法 |
、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条 |
及び第百十八条 |
第四節 指定試験機関
(指定の申請)
第百九十条 法第百五十九条第三項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 試験事務を行おうとする事務所の所在地
三 試験事務を行おうとする電磁的カジノ関連機器等の種別
四 申請者の役員の氏名又は名称及び住所
五 申請者の役員の役職名及び担当業務
六 申請者が株式会社であるときは、申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者を含む。以下この号及び次項第八号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
三 別記第七十六号様式による法第百五十九条第五項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
五 申請者が株式会社であるときは、法第百六十四条において準用する法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
六 申請者が株式会社であるときは、第百九十六条において準用する第三十六条第一項に規定する措置の具体的内容を記載した書類
七 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 別記第七十七号様式による法第百五十九条第五項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
ハ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
八 申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2) 当該保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法定代理人が法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 別記第四号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者が誓約する書面
(4) 別記第五号様式による当該保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者の法定代理人が誓約する書面
(5) 当該保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該保有者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書
ロ 法人等であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2) 別記第四号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者が誓約する書面
(3) 別記第五号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者の役員が誓約する書面
(4) 当該保有者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該保有者が作成した別記第九号様式による同意書
(5) 当該保有者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
九 試験事務の実施に関する計画を記載した書類
十 貸借対照表
十一 収支の見込みを記載した書類
十二 資金計画
十三 試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類
3 法第百五十九条第五項第二号ロのカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により試験事務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十九条第一項の規定による指定に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第百五十九条第一項の規定による指定について準用する。
(指定の更新の申請)
第百九十一条 法第百六十条第二項の更新を受けようとする指定試験機関は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に同条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる書類を添付して、これをカジノ管理委員会に提出しなければならない。ただし、既にカジノ管理委員会に提出している同項第二号、第五号及び第六号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
2 法第百六十条第二項の更新を受けようとする指定試験機関は、前条第二項第四号及び第七号ハに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、前項前段の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
3 法第百六十条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、同条第二項の更新を受けようとする指定試験機関が現に受けている指定の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
4 法第百五十九条第四項(第四号を除く。)及び第五項並びに前条第三項から第五項までの規定は、法第百六十条第二項の更新について準用する。この場合において、法第百五十九条第四項及び第五項中「第二項の」とあるのは「法第百六十条第三項の」と、前条第四項中「第二項各号」とあるのは「前条第二項各号」と読み替えるものとする。
(役員の選任及び解任)
第百九十二条 指定試験機関は、法第百六十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名又は名称及び住所
二 選任又は解任に係る役員の役職名及び担当業務
三 選任又は解任の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
二 選任の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 別記第七十七号様式による法第百五十九条第五項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
ハ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百六十一条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 法第百五十九条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第百九十条第三項及び第五項の規定は、法第百六十一条第一項の認可について準用する。
(変更の届出)
第百九十三条 指定試験機関は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 試験事務を行う事務所の所在地
2 前項の規定による届出をした指定試験機関は、その変更が完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3 指定試験機関は、役員の氏名又は名称及び住所が変更されたときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出には、その役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))を添付しなければならない。
(事業計画の認可等の申請等)
第百九十四条 法第百六十二条第一項の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 法第百六十二条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書並びに変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
3 第十八条第六項の規定は、法第百六十二条第一項の認可について準用する。
(試験事務規程)
第百九十五条 法第百六十三条第一項の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 法第百六十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の試験事務規程及び変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更理由
3 試験事務規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 手数料及びその収納の方法に関する事項
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
五 特定試験業務に従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
六 特定試験業務に従事する者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
八 試験の結果を記載した書類を交付する方法に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
4 第十八条第六項の規定は、法第百六十三条第一項の認可について準用する。
(議決権等の保有者に関する規定の準用)
第百九十六条 第二章第一節第二款の規定は、法第百六十四条において令第三十五条の規定により読み替えて準用する法第三章第一節第二款の規定における指定試験機関(株式会社であるものに限る。)の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権又は株式の保有者について準用する。
(特定試験業務に従事する者の確認等)
第百九十七条 法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定試験業務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は法第百六十五条第二項において令第三十七条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百六十五条第一項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第百二十三条の規定は法第百六十五条第二項において令第三十七条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条の規定における確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第百十五条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第百十七条第一項第二号(第百十八条第二項及び第百十九条第四項において準用する場合を含む。) |
特定カジノ業務 |
特定試験業務 |
第百十五条第一項 |
別記第三十二号様式 |
別記第七十八号様式 |
第百十五条第二項 |
別記第三十三号様式 |
別記第七十九号様式 |
第百十五条第三項第二号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
カジノ事業者 |
指定試験機関 |
第百十五条第三項第三号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
法第百二十三条第一項第一号 |
法第百六十五条第三項において令第三十七条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条第一項第一号 |
特定カジノ業務を的確 |
特定試験業務を適正かつ確実 |
|
第百十五条第三項第五号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) |
(法第百十四条第三号に掲げる業務に従事させようとする場合にあっては、別記第十号様式)による |
による |
第百十八条第二項の表第百十五条第一項の項 |
別記第三十五号様式 |
別記第八十号様式 |
第百十八条第二項の表第百十五条第二項の項 |
別記第三十六号様式 |
別記第八十一号様式 |
第百十九条第一項 |
別記第三十七号様式 |
別記第八十二号様式 |
第百二十三条第一項各号 |
法第百十四条、 |
法第百六十五条第一項の規定並びに同条第二項において準用する法 |
、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条 |
及び第百十八条 |
(指定試験機関の試験の結果)
第百九十八条 指定試験機関は、試験を終了したときは、速やかに、試験を受けた者に対し、試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
(帳簿の備付け等)
第百九十九条 法第百六十七条の帳簿は、電磁的記録又は書面をもって試験事務を行う事務所ごとに作成し、前条の試験の結果を記載した書類の写しとともに、記録に係る電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定の有効期間の満了の日から起算して三年を経過する日まで(検定に合格していない電磁的カジノ関連機器等の型式にあっては、試験の結果を記載した書類を交付した日から起算して三年を経過する日まで)の間、保存しなければならない。
2 第四十二条第三項の規定は、法第百六十七条の帳簿について準用する。
(帳簿の記録事項)
第二百条 法第百六十七条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 試験を受けた者の名称
二 試験を受けた者がカジノ関連機器等輸入業者の場合は、申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造したカジノ関連機器等外国製造業者の認定番号
三 試験の申請を受理した日
四 試験の申請に係る型式の名称
五 第百九十八条の試験の結果を記載した書類を交付した日
六 手数料の収納に関する事項
(試験事務の休廃止)
第二百一条 指定試験機関は、法第百六十八条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
2 第十八条第六項の規定は、法第百六十八条の許可について準用する。
(試験事務の引継ぎ等)
第二百二条 指定試験機関は、法第百六十八条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第百六十九条の規定により指定を取り消されたとき又は法第百七十条第二項の規定によりカジノ管理委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務に関する帳簿及び書類をカジノ管理委員会に引き継ぐこと。
二 その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
第六章 入場料及び認定都道府県等入場料
(証票の様式等)
第二百三条 法第百八十条第一項の証票のうち、カジノ管理委員会が交付する証票は別記第八十三号様式によるものとし、認定都道府県等が交付する証票は別記第八十四号様式によるものとする。
2 カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、カジノ施設の営業の開始までに、法第百八十条第一項の証票を交付しなければならない。
(法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
第二百四条 法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該月における入場料及び認定都道府県等入場料が賦課(再賦課及び再々賦課を含む。)された入場者の数
二 その他参考となるべき事項
(過誤納金等の充当)
第二百五条 法第百八十三条第五項の規定による、カジノ事業者が同条第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が同条第三項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときのその超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金の充当は、未納のものに延滞金があるときは、当該延滞金の計算の基礎となる入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金から充当するものとする。
(加算金の徴収に係る通知等)
第二百六条 カジノ管理委員会は、法第百八十四条第一項の規定により加算金を徴収する場合には、同条第三項の通知を発する日から起算して三十日を経過する日をその納付期限と定め、カジノ事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 納付すべき加算金の額及びその算定の基礎となる事項
二 納付期限
2 前項の規定は、法第百八十五条第一項の規定により特別加算金を徴収する場合における同条第二項において準用する法第百八十四条第三項の通知について準用する。この場合において、前項第一号中「加算金」とあるのは、「特別加算金」と読み替えるものとする。
第七章 国庫納付金及び認定都道府県等納付金
(法第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるもの)
第二百七条 法第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるものは、第五十六条第五項各号に掲げるものとする。
(法第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段)
第二百八条 法第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段は、第五十六条第三項各号に掲げるものとする。
(法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
第二百九条 法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該月におけるカジノ行為粗収益の額
二 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該月における当該イからニまでにそれぞれ掲げる額
イ 第四十条第一号に掲げるカジノ行為 カジノ行為の種類(次の表の上欄に掲げるカジノ行為については、同表の下欄に掲げるものにより行われるものをいう。)ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額
(1) バカラ |
(一) バカラ(別表第一の第一に規定する方法のうち、(二)に規定するもの以外のものをいう。) (二) ノーコミッションバカラ(別表第一の第一に規定する方法のうち、同表の第一の8の三に規定するオッズにより行われるものをいう。) |
(2) トゥエンティワン |
(一) ブラックジャック(別表第一の第二の1に規定する方法のうち、(二)に規定するもの以外のものをいう。) (二) ブラックジャック(6TO5)(別表第一の第二の1に規定する方法のうち、同表の第二の1の十二のニに規定するオッズにより行われるものをいう。) (三) ブラックジャックスイッチ (四) ポンツーン |
(3) ポーカー |
(一) カリビアンスタッドポーカー (二) スリーカードポーカー (三) テキサスホールデムボーナス (四) ミシシッピスタッドポーカー (五) レットイットライド |
(4) ルーレット |
(一) シングルゼロルーレット (二) ダブルゼロルーレット |
ロ 第四十条第二号に掲げるカジノ行為 オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーのカジノ行為粗収益の額
ハ 第四十条第三号に掲げるカジノ行為 行われたカジノ行為ごとのカジノ行為粗収益の額
ニ 第四十条第四号に掲げるカジノ行為 電子ゲームシステム等のデノミネーションの種類ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額
三 その他参考となるべき事項
(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)
第二百十条 第二百五条及び第二百六条の規定は、法第百九十五条において法第八章第二節の規定を準用する場合について準用する。
第八章 雑則
(申請書等の内容の変更)
第二百十一条 法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出した申請書又はその添付書類の内容に変更があった場合には、申請者は速やかにその変更の内容を説明する書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
(カジノ管理委員会に提出する書類の作成に用いる言語)
第二百十二条 法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出する申請書又は届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、氏名又は名称及び住所については、外国語で記載することができる。
2 法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出する申請書又は届出書の添付書類は、規則で別に定める場合を除き、日本語又は英語で作成されたものとする。この場合において、英語で作成したときは、日本語による翻訳文を提出しなければならない。
3 特別の事情により前項に規定する言語で書類を作成することが困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、当該書類を他の言語で作成することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
(カジノ関連機器等外国製造業者に対する報告徴収)
第二百十三条 カジノ管理委員会は、法第二百九条第四号の規定により、カジノ関連機器等外国製造業者に対して必要な報告をさせるときは、その理由を明示するものとする。
(処分の公示)
第二百十四条 法第二百十一条第二項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(調査の委託に係る基準)
第二百十五条 法第二百二十九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 委託に係る事務の実績を有すること。
二 委託に係る事務を的確に遂行することができる能力を有すること。
三 カジノ管理委員会と利益が相反することとならないこと。
四 委託を受ける者又はその従業者であって当該委託に係る事務(当該事務がカジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る次のイからハまでに掲げる者の申請に対する審査のために必要な調査又は監督のために必要な調査の一部であるときに限る。)に従事するものが、当該事務に従事している間、当該カジノ事業者のカジノ施設においてカジノ行為を行ってはならないことを確保するための措置その他の委託に係る事務の公正性及び信頼性を確保するための措置を講じていること。
イ 認可主要株主等又は法第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を受けようとする者
ロ カジノ施設供用事業者、当該カジノ施設供用事業者の認可主要株主等又は法第百三十一条において準用する法第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を受けようとする者
ハ 認可施設土地権利者又は法第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を受けようとする者
(審査費用の概算額の返還の通知)
第二百十六条 カジノ管理委員会は、令第五十条の規定による返還をしようとするときは、返還しようとする額及び当該額についてカジノ管理委員会に対して返還の請求をすべき旨を法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額を納付した者に通知するものとする。
附 則
この規則は、法の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日カジノ管理委員会規則第一号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (令和四年一一月二日カジノ管理委員会規則第二号)
この規則は、特定複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百四十号)の施行の日から施行する。
附 則 (令和六年三月二五日カジノ管理委員会規則第二号)
この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
別表第一 カジノ行為の方法(第三条第一項関係)
第一 バカラ
1 使用する用具
4組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキの集合(以下この第一において「スタック」という。)を使用する。
2 スタックの初期化
トランプは、次の一又は二に定めるとおりに初期化を行ったスタックが納められたディーリングシュー等(ディーリングシュー又はディーリングシューの機能を備えるトランプシャッフラーをいう。以下同じ。)から引かれるものとする。
一 二に掲げる場合以外の場合
イ ディーラーは、トランプシャッフラーによりシャッフルされたスタックを顧客にトランプの表面が見えないよう、トランプの表面をディーラー側、裏面を顧客側に向けて置く。この場合において、使用するスタックがプリシャッフルマルチデッキであるときは、トランプシャッフラーによりシャッフルすることを要しない。
ロ ディーラーは、ディーラー又は顧客がカットカードを差し込んだ後、当該カットカードを基準にスタックの手前と奥とを入れ替える。
ハ ディーラーは、当該スタックに再度カットカードを差し込み、トランプが裏面を上面として引かれるようにディーリングシューに納め、バーン(1枚以上のトランプを引き、次にスタックを初期化するまでの間、当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うことをいう。二において同じ。)を行う。
二 ディーリングシューの機能を備えるトランプシャッフラーを使用する場合
ディーラーは、スタックをトランプが裏面を上面として引かれるようにディーリングシューの機能を備えるトランプシャッフラーに納め、当該トランプシャッフラーによりスタックがシャッフルされた後、バーンを行う。
3 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠並びに8の三に規定するオッズを適用する場合はそのオッズ又はノーコミッションバカラである旨が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
4 賭けの受付
一 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
二 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
三 二の区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。
イ プレイヤー側の点数がバンカー側の点数より大きいことに対する賭け
ロ バンカー側の点数がプレイヤー側の点数より大きいことに対する賭け
ハ プレイヤー側の点数とバンカー側の点数が同じことに対する賭け
四 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
5 最初のトランプの配布
一 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、1枚ずつ4枚のトランプを引き、1枚目及び3枚目のトランプをプレイヤー側として、2枚目及び4枚目のトランプをバンカー側として、それぞれ配布する。
二 各トランプの点数は、次のイからハまでに掲げるトランプの種類の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める点数とする。
イ Aのトランプ 1点
ロ 2から9までのトランプ 当該トランプの数字に対応する点数
ハ 10、J、Q及びKのトランプ 0点
三 プレイヤー側に配布された2枚のトランプ(以下この第一において「プレイヤー手札」という。)及びバンカー側に配布された2枚のトランプ(以下この第一において「バンカー手札」という。)について、それぞれトランプの点数を合計した点数をプレイヤー手札又はバンカー手札の点数とする。この場合において、それぞれの点数が10点以上となる場合は、当該点数から10点を減じた点数をプレイヤー手札又はバンカー手札の点数とする。
四 ディーラーは、プレイヤー手札及びバンカー手札の点数を発表する。
6 トランプの追加配布
一 プレイヤー手札の点数が0点から7点までの場合であって、バンカー手札の点数が0点から7点までのときは、ディーラーは、次のイ又はロに掲げるプレイヤー手札の点数の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める行為を行う。
イ 0点から5点まで 1枚のトランプを引き、プレイヤー側に配布する。
ロ 6点及び7点 バンカー手札の点数が0点から5点までのときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。
二 一のイの規定によりプレイヤー側にトランプが配布される場合であって、バンカー手札の点数が0点から6点までのときは、ディーラーは、次のイからホまでに掲げるバンカー手札の点数の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める行為を行う。
イ 0点から2点まで 1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。
ロ 3点 一のイの規定によりプレイヤー側に配布されたトランプ(以下この二において「追加トランプ」という。)の点数が8点以外のときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。
ハ 4点 追加トランプの点数が2点から7点までのときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。
ニ 5点 追加トランプの点数が4点から7点までのときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。
ホ 6点 追加トランプの点数が6点又は7点のときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。
三 一又は二の規定によりトランプの追加配布があった場合は、プレイヤー手札又はバンカー手札の点数に当該追加配布されたトランプの点数を加えた点数をプレイヤー側又はバンカー側の点数とする。この場合において、それぞれの点数が10点以上となる場合は、当該点数から10点を減じた点数をプレイヤー側又はバンカー側の点数とする。
四 プレイヤー側又はバンカー側にトランプの追加配布がなかった場合は、プレイヤー手札又はバンカー手札の点数をプレイヤー側又はバンカー側の点数とする。
7 勝敗の決定
一 ディーラーは、プレイヤー側及びバンカー側の点数並びに当該点数が大きい側又は点数が等しいことを発表する。
二 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
イ 4三のイに掲げる賭けに参加した顧客は、プレイヤー側の点数がバンカー側の点数より大きい場合に当該賭けについて勝ちとなり、バンカー側の点数がプレイヤー側の点数より大きい場合に当該賭けについて負けとなり、プレイヤー側の点数とバンカー側の点数が同じ場合に当該賭けについて引分けとなる。
ロ 4三のロに掲げる賭けに参加した顧客は、バンカー側の点数がプレイヤー側の点数より大きい場合に当該賭けについて勝ちとなり、プレイヤー側の点数がバンカー側の点数より大きい場合に当該賭けについて負けとなり、プレイヤー側の点数とバンカー側の点数が同じ場合に当該賭けについて引分けとなる。
ハ 4三のハに掲げる賭けに参加した顧客は、プレイヤー側の点数とバンカー側の点数が同じ場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
8 賭金の回収及び勝金の支払
一 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
二 次のイからハまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからハまでに定めるオッズにより算出する。
イ 4三のイに掲げる賭け 1対1
ロ 4三のロに掲げる賭け 19対20
ハ 4三のハに掲げる賭け 8対1
三 二の規定にかかわらず、カジノ事業者は、勝金額について、4三のロに掲げる賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、1対1(バンカー側の点数が6点のときに限り、1対2)のオッズにより算出することができる。
9 賭けの区画の追加
一 カジノ事業者は、4の三の規定にかかわらず、4の二の区画について、4三のイからハまでに掲げる賭けに対応するものに加え、次に掲げる賭けに対応するものとすることができる。この場合におけるバカラの方法は、1から8までの規定によるほか、二及び三の規定によるものとする。
イ プレイヤー手札がペアとなることに対する賭け
ロ バンカー手札がペアとなることに対する賭け
二 一のイ及びロに掲げる賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
イ 一のイに掲げる賭けに参加した顧客は、プレイヤー手札がペアとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ロ 一のロに掲げる賭けに参加した顧客は、バンカー手札がペアとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
三 一のイ又はロに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該勝ちとなった賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、11対1のオッズにより算出する。
10 カットカードが引かれた場合
ディーリングシューからカットカードが引かれた場合は、ディーラーは、カットカードが引かれたラウンドの次のラウンド(ラウンドの最初にカットカードが引かれたときは、当該ラウンド)が終わった後に、使用しているスタックを回収し、スタックを初期化する。
11 不適切な事象に対する措置
一 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次のイからチまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからチまでに定める措置をとらなければならない。
イ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
ロ ディーリングシュー等から次に掲げるトランプ(以下「不適切トランプ」という。)が引かれたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。
(1) 裏面が傷付き、又は印が付けられた状態その他トランプの裏面を見て表面の数字若しくは文字又はスートを推測されるおそれのあるトランプ
(2) 当該ディーリングシュー等に納めたデッキのトランプ以外のトランプ
ハ ディーリングシュー等から2枚以上のトランプが同時に引かれたこと。 当該トランプの順番が特定できる場合は当該順番に従って使用し、当該順番が特定できない場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ニ ディーリングシュー等の中にトランプが無いこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ホ ディーリングシュー等から表面を上面としてトランプが引かれたこと。 当該トランプがラウンドの1枚目に引かれたトランプである場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱い、それ以外の場合は当該トランプが裏面を上面として引かれたものとして使用すること。
ヘ 5の一に規定する順番と異なる順番でトランプが配布されたこと。 当該トランプを5の一に規定する順番で配布すること。
ト 6の一又は二に規定する条件と異なる条件でトランプがプレイヤー側又はバンカー側に配布されたこと。 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める措置とする。
(1) 当該トランプがバンカー側に配布されるべきものであった場合 当該トランプをバンカー側に配布すること。
(2) 当該トランプがプレイヤー側に配布されるべきものであった場合 当該トランプをプレイヤー側に配布すること。
(3) 当該トランプがプレイヤー側又はバンカー側のいずれにも配布すべきものではなかった場合 当該トランプの表面が明らかにされていないときは当該トランプを次のラウンドにおける1枚目のトランプとして使用し、それ以外のときは当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
チ イからトまでに掲げる事実のほか、第一で定める方法によりバカラを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
二 カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次のイからトまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからトまでに定める措置をとらなければならない。
イ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
ロ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ハ ディーリングシュー等から不適切トランプが引かれたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、当該ラウンドにおいて使用したスタックが引き続き使用されているときは、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ニ 5の一に規定する順番と異なる順番でトランプが配布されたこと、又は6の一若しくは二に規定する条件と異なる条件でトランプがプレイヤー側若しくはバンカー側に配布され、若しくは配布されなかったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ホ 8の一の規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
ヘ 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ト 8又は9の三の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
三 カジノ事業者は、二のイからトまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
12 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してバカラを行う場合の第一の規定の適用については、11一のイ並びに二のイ、ロ及びホからトまで並びに13の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 3の規定の適用については、3中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
二 4の一、二及び四、5の一及び四並びに7の一の規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(四において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」と読み替えるものとする。
三 4の二、8の二及び三並びに9の三の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。
四 8の一前段の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
13 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム又はクライアントサーバゲームシステム(以下「電子テーブルゲームシステム等」という。)を使用するバカラ(デッキに相当する表示を使用し、かつ、4三のイからハまでに掲げる賭けを行う行為であって、9一のイ及びロに掲げる賭け以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第一に定める方法に従わなければならない。この場合における第一の規定の適用については、1、2、10、11及び12(一から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 12の一から四までの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するバカラを行う場合の第一の規定の適用について準用する。
二 5及び6の規定の適用については、トランプの配布は電子テーブルゲームシステム等の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるトランプの数字又は文字及びスートは、シャッフルされたスタックを使用した場合に当該数字又は文字及びスートが表示されたトランプが引かれる確率と同じ確率で出現するものとする。
14 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
一 12又は13に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、12又は13において適用する第一で定める方法によりバカラを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、6の処理が終了した後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
二 カジノ事業者は、一のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
第二 トゥエンティワン
1 ブラックジャックの方法は、次に定めるとおりとする。
一 使用する用具
4組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキの集合(以下この1において「スタック」という。)を使用する。
二 スタックの初期化
第一の2の規定は、ブラックジャックに係るスタックの初期化について準用する。
三 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠、十のロに定めるカジノ事業者が選択したディーラー手札に対してトランプを追加で配布する条件並びに顧客が四のハに規定する手札に対する賭けについて勝ちとなった場合において、当該賭けに対応する区画に係るプレイヤー手札(四のハに規定する手札に対する賭けに対応する区画(以下この1において「主たる区画」という。)にそれぞれ配布されたトランプの集合をいう。以下この1において同じ。)がブラックジャック(最初に配布された2枚のトランプの点数を合計した点数が21点であることをいう。以下この1(十三のイ、十四、十六イの(13)及び十七から十九までの規定を除く。)において同じ。)である場合のオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
四 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
ハ ロの区画は、当該区画に係るプレイヤー手札及びディーラー手札が十一ロの(1)に掲げる場合に該当することに対する賭け(以下この1において「手札に対する賭け」という。)に対応するものとする。
ニ ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
五 最初のトランプの配布
イ 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、次の(1)又は(2)のうちカジノ事業者が選択した方法でトランプを配布する。
(1) 賭金が置かれている主たる区画及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布する方法(九のハ及び十のイにおいて「ノーホールカードルール」という。)
(2) 賭金が置かれている主たる区画及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布し、ディーラー自身に1枚を裏面を上面として配布する方法(八及び十のイにおいて「ホールカードルール」という。)
ロ 各トランプの点数は、次の(1)から(3)までに掲げるトランプの種類の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める点数とする。
(1) Aのトランプ 1点又は11点(ただし、Aのトランプを11点としたときにディーラー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この1において「ディーラー手札の点数」という。)又はプレイヤー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この1において「プレイヤー手札の点数」という。)が21点を超えることとなる場合におけるその直前に配布されたAのトランプ(既に1点とみなされているものを除く。)は1点とし、ディーラー手札に含まれるAのトランプを11点としたときにディーラー手札の点数が21点を超えない場合における当該ディーラー手札に含まれるAのトランプは11点とする。)
(2) 2から9までのトランプ 当該トランプの数字に対応する点数
(3) 10、J、Q及びKのトランプ 10点
ハ プレイヤー手札がブラックジャックであって、かつ、ディーラーに表面を上面として配布された1枚目のトランプ(以下この第二において「アップカード」という。)の点数が2点から9点までのいずれかである場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けの勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
六 インシュランス
イ アップカードがAのトランプである場合、ディーラーは、顧客に対して、プレイヤー手札ごとにアップカードの点数とディーラーに配布された2枚目のトランプの点数の合計が21点であることに対する賭け(以下この1において「インシュランス」という。)に参加するかどうかを確認する。この場合において、インシュランスに参加する顧客は、当該プレイヤー手札に係る主たる区画に置いた賭金の2分の1を上限とする額の賭金をインシュランスに対応する区画に置くものとする。
ロ インシュランスに参加した顧客は、ディーラーに配布された2枚目のトランプの点数が10点であることが明らかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ハ インシュランスについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、2対1のオッズにより算出する。
七 イーブンマネー
イ プレイヤー手札がブラックジャックであって、かつ、アップカードがAのトランプである場合、ディーラーは、当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している顧客に対して、プレイヤー手札ごとに、当該賭金と同額の勝金(以下この七において「イーブンマネー」という。)を受け取るかどうかを確認する。この場合において、イーブンマネーを受け取る顧客については、十一及び十二の規定は適用せず、イーブンマネーを支払うものとする。
ロ 当該手札に対する賭けに参加している顧客の全員がイーブンマネーを受け取ったときは、ディーラーは、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
八 ホールカードルールの特例
ホールカードルールによりトランプが配布された場合であって、かつ、アップカードがA又は10点のトランプのとき(六又は七の規定が適用される場合にあっては、当該規定に定める処理を行った後に限る。)は、ディーラーは、自身に配布された2枚目のトランプの表面が顧客に見えないようにディーラー手札がブラックジャックであるかどうかを確認し、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める処理を行う。
イ ディーラー手札がブラックジャックである場合 ディーラーに配布された2枚目のトランプを表向きにし、直ちに勝敗を決定するものとする。
ロ ディーラー手札がブラックジャックでなく、かつ、プレイヤー手札がブラックジャックである場合 ディーラー手札がブラックジャックでないことを発表し、当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて直ちに勝敗の決定を行うとともに、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 ディーラー手札がブラックジャックでないことを発表する。
九 顧客の選択
イ 1人の顧客が一の主たる区画に賭金を置いた場合は当該顧客を、2人以上の顧客が一の主たる区画に賭金を置いた場合は当該顧客のうちの1人を、当該一の主たる区画に係るプレイヤー手札に対してハ及びニの選択を行うことができる者(以下この九において「決定権者」という。)とする。
ロ ディーラーは、プレイヤー手札ごとに、プレイヤー手札の点数を発表する。
ハ 決定権者がニに定める行為を行っていない場合(ノーホールカードルールによりトランプを配布する場合にあっては、アップカードがAのトランプでない場合に限る。)は、決定権者は当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けへの参加をやめること(以下この1及び3において「サレンダー」という。)を選択することができる。この場合において、ディーラーは、直ちにサレンダーが選択されたプレイヤー手札に係る主たる区画に置かれた賭金の2分の1に相当する額を回収し、残りの賭金を当該賭金を置いた顧客にそれぞれ返還するとともに、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
ニ 決定権者がサレンダーを選択しなかった場合であって、プレイヤー手札の点数が20点以下であるときは、決定権者は、次に掲げる行為を繰り返し選択することができる。この場合において、ディーラーは、行為が選択された場合は、直ちに((1)又は(2)に定める行為にあっては、当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している顧客がそれぞれ当該(1)の(一)若しくは(二)又は(2)の(一)若しくは(二)に定める処理を行った後、直ちに)当該行為を行うものとし、決定権者がいずれの行為も選択しなかった場合は、当該プレイヤー手札に係るこの九における顧客の処理を終了するものとする。
(1) プレイヤー手札(2枚の同じ点数のトランプであるもの(2枚のトランプがAであり、かつ、この(1)に規定するスプリットを行って形成されたものを除く。)に限る。)に対して、当該プレイヤー手札のトランプを分け、各トランプに対してそれぞれ1枚のトランプを配布させ、それぞれ2枚のトランプである2組のプレイヤー手札を形成すること(以下この第二において「スプリット」という。)。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。
(一) 当該決定権者は、当該決定権者の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金(四のロの規定により当該プレイヤー手札に係る主たる区画に置いた賭金をいう。以下この1において同じ。)に相当する額の賭金を当該主たる区画に置くものとする。この場合において、スプリットにより形成された2組のプレイヤー手札にそれぞれ同額の賭金が対応するものとする。
(二) 当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している決定権者以外の顧客は、スプリットにより形成された2組のプレイヤー手札のうち当該顧客の当初の賭金が対応することとするものを選択するものとする。この場合において、当該顧客は、当該当初の賭金に相当する額の賭金を当該主たる区画のうち選択しなかったプレイヤー手札の直近の位置に置くことで、当該選択しなかったプレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加することができる。
(2) 2枚のトランプであるプレイヤー手札(2枚のAのトランプであるプレイヤー手札についてスプリットを行って形成されたものを除く。)に対して、賭金を追加し、1枚のトランプを配布させること(以下この第二において「ダブルダウン」という。)。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。
(一) 当該決定権者は、当該決定権者の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該主たる区画に置くものとする。
(二) 当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している決定権者以外の顧客は、当該顧客の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該主たる区画に置くことができる。
(3) プレイヤー手札(ダブルダウンが行われたもの及び2枚のAのトランプであるプレイヤー手札についてスプリットを行って形成されたものを除く。)に対して、1枚のトランプを配布させること。
ホ ニの(2)又は(3)の規定によりトランプが配布され、プレイヤー手札の点数が21点を超えた場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けの勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
ヘ カジノ事業者は、ハ並びにニの(1)及び(2)に定める行為について、次の(1)から(3)までに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるとおり行うことができる。
(1) サレンダー ハの規定にかかわらず、決定権者はサレンダーを選択することができないこととすること。
(2) スプリット ニの(1)の規定にかかわらず、一の主たる区画に係るプレイヤー手札の数がカジノ事業者が定める数を超えた場合に、決定権者はスプリットを選択することができないこととすること。
(3) ダブルダウン ニの(2)の規定にかかわらず、次の(一)又は(二)に定めるとおり行うこと。
(一) プレイヤー手札の点数がカジノ事業者が定める点数でない場合に、決定権者はダブルダウンを選択することができないこととすること。
(二) スプリットにより形成されたプレイヤー手札に対して、決定権者はダブルダウンを選択することができないこととすること。
十 ディーラー手札に対するトランプの追加配布
イ ディーラーは、全てのプレイヤー手札について九に規定する処理を行った後、ノーホールカードルールの場合はディーラー自身に対して1枚のトランプを表面を上面として配布し、ホールカードルールの場合は自身に配布された裏向きのトランプを表向きにする。
ロ ディーラーは、次の(1)又は(2)のうちカジノ事業者が選択した条件に従って、ディーラー手札に対してトランプを追加で配布し、又は配布しないものとする。
(1) ディーラー手札の点数が16点以下の場合はトランプを追加で配布し、17点以上の場合はトランプを配布しないものとする。
(2) ディーラー手札の点数が17点(ディーラー手札が11点とするAのトランプを含む場合に限る。)又は16点以下の場合はトランプを追加で配布し、17点(ディーラー手札が11点とするAのトランプを含む場合を除く。)又は18点以上の場合はトランプを配布しないものとする。
ハ イ及びロの規定にかかわらず、全てのプレイヤー手札の点数が21点を超えた場合は、ディーラーは、直ちに勝敗の決定を行うものとする。
十一 勝敗の決定
イ ディーラーは、ディーラー手札の点数と各プレイヤー手札の点数を比較する。
ロ 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) 手札に対する賭けに参加した顧客は、次に掲げる場合に当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて勝ちとなる。
(一) プレイヤー手札がブラックジャックであり、かつ、ディーラー手札がブラックジャックでない場合
(二) プレイヤー手札の点数が21点を超えず、かつ、ディーラー手札の点数より高い場合((一)に掲げる場合を除く。)
(三) プレイヤー手札の点数が21点を超えず、かつ、ディーラー手札の点数が21点を超えた場合((一)に掲げる場合を除く。)
(2) 手札に対する賭けに参加した顧客は、次に掲げる場合に当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて負けとなる。
(一) ディーラー手札がブラックジャックであり、かつ、プレイヤー手札がブラックジャックでない場合((三)に掲げる場合を除く。)
(二) ディーラー手札の点数が21点を超えず、かつ、プレイヤー手札の点数より高い場合((一)に掲げる場合を除く。)
(三) プレイヤー手札の点数が21点を超えた場合
(3) 手札に対する賭けに参加した顧客は、プレイヤー手札及びディーラー手札の点数が同じ場合((1)の(一)又は(2)の(一)若しくは(三)に掲げる場合を除く。)に当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて引分けとなる。
十二 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
ロ イの規定にかかわらず、プレイヤー手札に対してスプリット又はダブルダウンが行われたことにより当該プレイヤー手札に係る主たる区画に賭金を置いた場合であって、十一ロ(2)の(一)に掲げる場合は、ディーラーは、当初の賭金のみを回収し、スプリット又はダブルダウンが行われたことにより置かれた賭金は回収しないものとする。
ハ 手札に対する賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該主たる区画に置かれた賭金に対して、次の(1)又は(2)に掲げる当該区画に係るプレイヤー手札の場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定めるオッズにより算出する。
(1) ブラックジャックである場合 3対2
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 1対1
ニ ハの規定にかかわらず、カジノ事業者は、当該主たる区画に係るプレイヤー手札がブラックジャックである場合の勝金額について、当該主たる区画に置かれた賭金に対して、6対5のオッズにより算出することができる。この場合にあっては七の規定は適用しない。
十三 賭けの区画の追加
イ カジノ事業者は、四のハの規定にかかわらず、四のロの区画について、四のハに定める賭けに対応するものに加え、主たる区画に配布された最初の2枚のトランプがペアとなることに対する賭け(以下この十三において「ペアサイドベット」という。)に対応するものとすることができる。この場合において、ブラックジャックの方法は、一から十二までの規定によるほか、ロからニまでの規定によるものとする。
ロ ペアサイドベットに参加した顧客は、当該顧客が参加したペアサイドベットに係る2枚のトランプがペアとなった場合に当該ペアサイドベットについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該ペアサイドベットについて負けとなる。
ハ ペアサイドベットについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該ペアサイドベットに対応する区画に置かれた賭金に対して、11対1のオッズにより算出する。
ニ ハの規定にかかわらず、カジノ事業者は、勝金額について、ペアサイドベットに対応する区画に置かれた賭金に対して、次の(1)から(3)までに掲げる当該ペアサイドベットに係る2枚のトランプの区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズにより算出することができる。
(1) 2枚のトランプのスートが同じペア 25対1
(2) 2枚のトランプのスートがダイヤ及びハート又はスペード及びクラブであるペア 12対1
(3) ペア((1)及び(2)に掲げるものを除く。) 6対1
十四 カジノ事業者の選択事項
カジノ事業者は、次に掲げる事項を一に定め、業務方法書に記載するものとする。ただし、十二ハの(1)に定めるオッズによるブラックジャック及び十二のニに定めるオッズによるブラックジャックを行う場合にあっては、それぞれのオッズに対して次に掲げる事項を一に定めるものとする。
イ 五のイに定めるトランプの配布方法
ロ 九ヘの(1)の規定の適用の有無
ハ 九ヘの(2)のカジノ事業者が定める数
ニ 九ヘ(3)の(一)のカジノ事業者が定める点数
ホ 九ヘ(3)の(二)の規定の適用の有無
ヘ 十のロに定めるディーラー手札に対するトランプの追加条件
十五 カットカードが引かれた場合
ディーリングシューからカットカードが引かれた場合は、ディーラーは、カットカードが引かれたラウンドが終了した後に、使用しているスタックを回収し、スタックを初期化する。
十六 不適切な事象に対する措置
イ ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次の(1)から(13)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(13)までに定める措置をとらなければならない。
(1) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第二の1の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
(2) ディーリングシュー等から不適切トランプが引かれたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。
(3) ディーリングシュー等から2枚以上のトランプが同時に引かれたこと。 当該トランプの順番が特定できる場合は当該順番に従って使用し、当該順番が特定できない場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(4) ディーリングシュー等の中にトランプが無いこと。 スタックのうち既に使用されたトランプを初期化して当該ラウンドを継続し、当該ラウンドが終了した後に、使用しているスタックを回収し、スタックを初期化すること。
(5) ディーリングシュー等から表面を上面としてトランプが引かれたこと。 当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
(6) 五のイに規定する順番と異なる順番でトランプが配布されたこと。 五のイに規定された順番でトランプを配布すること。ただし、六から九までに定める処理の一部が行われた後に当該事実を認識した場合は、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(7) 賭金が置かれている主たる区画に2枚のトランプが配布されなかったこと。 当該ラウンドにおける当該主たる区画の手札に対する賭けに参加した顧客の当該手札に対する賭けに係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとし、当該主たる区画にトランプが配布されている場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
(8) 第二の1の規定に従わずにトランプが引かれたこと。 当該トランプが表向きにされていない場合は当該トランプを次に配布されるトランプとして使用し、それ以外の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
(9) 九に定める顧客の選択に先立って六又は七に定める処理を行うべき状況にもかかわらず行わなかったこと。 ディーラーに配布された2枚目のトランプが表向きにされる前である場合は顧客に対して六又は七に定める処理を行い、当該トランプが表向きにされた後である場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(10) 顧客が六のイ又は九ニの(1)若しくは(2)に定める額よりも多い額又は少ない額の賭金を置いたこと。 置かれた賭金が当該定める額よりも多い場合は当該定める額との差額を当該顧客に返還し、少ない場合は当該定める額との差額を当該顧客に追加で置かせること。
(11) 全てのプレイヤー手札に対して九のハ又はニに定める処理が行われる前にディーラー手札の内容が明らかにされたこと(八のロ又はハの規定によりディーラー手札がブラックジャックでないことを発表した場合を除く。)。 当該ラウンドにおける九のハ又はニに定める処理が行われる前のプレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加した顧客の当該手札に対する賭けの結果は発生しなかったものとし、当該プレイヤー手札の各トランプは既に使用されたトランプとして扱うこと。
(12) 九のニの規定によりトランプを配布すべき状況にもかかわらずトランプを配布せず、かつ、他のプレイヤー手札に対して当該規定によりトランプを配布したこと。 当該トランプを配布されなかったプレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加した顧客の当該手札に対する賭けの結果は発生しなかったものとし、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
(13) (1)から(12)までに掲げる事実のほか、第二の1で定める方法によりブラックジャックを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ロ カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次の(1)から(9)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(9)までに定める措置をとらなければならない。
(1) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第二の1の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第二の1の規定に従わずに顧客が置いた賭金を減少させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
(3) ディーリングシュー等から不適切トランプが引かれたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、当該ラウンドにおいて使用したスタックが引き続き使用されているときは、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
(4) 五のイに規定する順番と異なる順番でトランプが配布されたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
(5) 顧客が六のイ又は九ニの(1)若しくは(2)に定める額よりも多い額の賭金を置いたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を返還すること。
(6) 顧客が六のイ又は九ニの(1)若しくは(2)に定める額よりも少ない額の賭金を置いたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を回収すること。
(7) 九のハ又は十二のイ若しくはロの規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
(8) 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
(9) 六のハ、七のイ、十二又は十三のハ若しくはニの規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
ハ カジノ事業者は、ロの(1)から(9)までに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
十七 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してブラックジャックを行う場合の第二の1の規定の適用については、十六イの(1)及び(10)並びにロの(1)、(2)及び(5)から(9)まで並びに十八の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
イ 三の規定の適用については、三中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
ロ 四のイ、ロ及びニ、五のイ及びハ、六のイ、七のイ、八並びに九のロ及びホの規定の適用については、ディーラーによる行為又は処理(トランプの配布及び操作を除く。)は、それに相当する事項がディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(ニにおいて単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、四のニ中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。
ハ 四のロ、五のイ、六のイ及びハ、九のイ、ハ及びニ、十二のロからニまで、十三のハ及びニ並びに十六イの(7)の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。
ニ 七のイ、九のハ並びに十二のイ前段及びロの規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び返還並びに勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
十八 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム等を使用するブラックジャック(デッキに相当する表示を使用し、かつ、四のハに規定する賭けを行う行為であって、十三のイに規定する賭け以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第二の1に定める方法に従わなければならない。この場合における第二の1の規定の適用については、一、二、十五、十六及び十七(イからニまで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
イ 十七のイからニまでの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するブラックジャックを行う場合の第二の1の規定の適用について準用する。この場合において、十七のロ中「、八並びに九のロ及びホ」とあるのは「及びロ、八、九のロからホまで、十のイ並びに十一のイ」と、「配布及び操作」とあるのは「配布」と読み替えるものとする。
ロ 三及び五から十三までの規定の適用については、トランプの配布は電子テーブルゲームシステム等の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるトランプの数字又は文字及びスートは、シャッフルされたスタックを使用した場合に同じ数字又は文字及びスートが表示されたトランプが引かれる確率と同じ確率で出現するものとする。
ハ 九の規定の適用については、イにおいて準用する十七のハに定めるところによるほか、顧客による行為は顧客操作装置を使用して行われるものとする。
十九 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
イ 十七又は十八に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、十七又は十八において適用する第二の1で定める方法によりブラックジャックを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、十の処理が終了した後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
ロ カジノ事業者は、イのただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 ブラックジャックスイッチの方法は、次に定めるとおりとする。
一 使用する用具
6組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキの集合(以下この2において「スタック」という。)を使用する。
二 スタックの初期化
第一の2の規定は、ブラックジャックスイッチに係るスタックの初期化について準用する。
三 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠、ディーラー手札に対してトランプを追加で配布する条件並びに顧客が四のハに規定する手札に対する賭けについて勝ちとなった場合において、当該賭けに対応する区画に係るプレイヤー手札(四のハに規定する手札に対する賭けに対応する区画(以下この2において「主たる区画」という。)にそれぞれ配布されたトランプの集合をいう。以下この2において同じ。)がブラックジャック(最初に配布された2枚のトランプの点数を合計した点数が21点であることをいう。以下この2において同じ。)である場合のオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
四 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
ハ ロの区画は、当該区画に係るプレイヤー手札(2四のハに規定する一対の区画にそれぞれ配布された2枚目のトランプについて2八のニに規定するスイッチを行った結果、当該区画にそれぞれ対応することとなったトランプの集合を含む。2六のイ及び2八のニを除き、以下この2において同じ。)及びディーラー手札が2の十において準用する1十一ロの(1)に掲げる場合に該当することに対する賭け(以下この2において「手札に対する賭け」という。)に対応するものとし、主たる区画は2個を一対のものとする。この場合において、ロの規定により賭けに参加しようとする顧客は、一対のものである2個の区画(以下この2において「一対の区画」という。)の両方に同額の賭金を置くことで、当該2個の主たる区画に係る手札に対する賭けに参加することができる。
ニ ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
五 最初のトランプの配布
イ 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、次の(1)又は(2)のうちカジノ事業者が選択した方法でトランプを配布する。
(1) 賭金が置かれている主たる区画及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布する方法(2八のハ及び2九のイにおいて「ノーホールカードルール」という。)
(2) 賭金が置かれている主たる区画及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布し、ディーラー自身に1枚を裏面を上面として配布する方法(2の七及び2九のイにおいて「ホールカードルール」という。)
ロ 各トランプの点数は、次の(1)から(3)までに掲げるトランプの種類の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める点数とする。
(1) Aのトランプ 1点又は11点(ただし、Aのトランプを11点としたときにディーラー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この2において「ディーラー手札の点数」という。)又はプレイヤー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この2において「プレイヤー手札の点数」という。)が21点を超えることとなる場合におけるその直前に配布されたAのトランプ(既に1点とみなされているものを除く。)は1点とし、ディーラー手札に含まれるAのトランプを11点としたときにディーラー手札の点数が21点を超えない場合における当該ディーラー手札に含まれるAのトランプは11点とする。)
(2) 2から9までのトランプ 当該トランプの数字に対応する点数
(3) 10、J、Q及びKのトランプ 10点
六 インシュランス
イ アップカードがAのトランプである場合、ディーラーは、顧客に対して、プレイヤー手札ごとにアップカードの点数とディーラーに配布された2枚目のトランプの点数の合計が21点であることに対する賭け(以下この2において「インシュランス」という。)に参加するかどうかを確認する。この場合において、インシュランスに参加する顧客は、当該プレイヤー手札に係る主たる区画に置いた賭金の2分の1を上限とする額の賭金をインシュランスに対応する区画に置くものとする。
ロ インシュランスに参加した顧客は、ディーラーに配布された2枚目のトランプの点数が10点であることが明らかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ハ インシュランスについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、2対1のオッズにより算出する。
七 ホールカードルールの特例
ホールカードルールによりトランプが配布された場合であって、かつ、アップカードがA又は10点のトランプのとき(六の規定が適用される場合にあっては、当該規定に定める処理を行った後に限る。)は、ディーラーは、自身に配布された2枚目のトランプの表面が顧客に見えないようにディーラー手札がブラックジャックであるかどうかを確認し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める処理を行う。
イ ディーラー手札がブラックジャックである場合 ディーラーに配布された2枚目のトランプを表向きにし、直ちに勝敗を決定するものとする。
ロ イに掲げる場合以外の場合 ディーラー手札がブラックジャックでないことを発表する。
八 顧客の選択
イ 1人の顧客が一対の区画に賭金を置いた場合は当該顧客を、2人以上の顧客が一対の区画に賭金を置いた場合は当該顧客のうちの1人を、当該一対の区画に係る2組のプレイヤー手札に対してハ、ニ及びヘの選択を行うことができる者(以下この八において「決定権者」という。)とする。
ロ ディーラーは、プレイヤー手札ごとに、プレイヤー手札の点数を発表する。
ハ 決定権者がヘに定める行為を行っていない場合(ノーホールカードルールによりトランプを配布する場合にあっては、アップカードがAのトランプでない場合に限る。)は、決定権者は一対の区画に係る2組のプレイヤー手札のいずれか又は両方に対する賭けへの参加をやめること(以下この2において「サレンダー」という。)を選択することができる。この場合において、ディーラーは、直ちにサレンダーが選択されたプレイヤー手札に係る主たる区画に置かれた賭金の2分の1に相当する額を回収し、残りの賭金を当該賭金を置いた顧客にそれぞれ返還するとともに、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
ニ 決定権者がサレンダー又はヘに定める行為を行っていないときは、一対の区画に係る2組のプレイヤー手札について、それぞれの2枚目に配布されたトランプを交換すること(ホにおいて「スイッチ」という。)を選択することができる。
ホ ブラックジャックであるプレイヤー手札について決定権者がサレンダー又はスイッチを選択しなかった場合であって、かつ、アップカードの点数が2点から9点までのいずれかである場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けの勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
ヘ 決定権者がサレンダーを行わなかった主たる区画に係る、プレイヤー手札の点数が20点以下である場合は、決定権者は、次に掲げる行為を繰り返し選択することができる。この場合において、ディーラーは、行為が選択された場合は、直ちに((1)又は(2)に定める行為にあっては、当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している顧客がそれぞれ当該(1)の(一)若しくは(二)又は(2)の(一)若しくは(二)に定める処理を行った後、直ちに)当該行為を行うものとし、決定権者がいずれの行為も選択しなかった場合は、当該プレイヤー手札に係るこの八における顧客の選択を終了するものとする。
(1) プレイヤー手札(2枚の同じ点数のトランプであるもの(2枚のトランプがAであり、かつ、スプリットを行って形成されたものを除く。)に限る。)に対して、スプリットを行うこと。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。
(一) 当該決定権者は、当該決定権者の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金(四のロの規定により当該手札に係る主たる区画に置いた賭金をいう。以下この2において同じ。)に相当する額の賭金を当該主たる区画に置くものとする。この場合において、スプリットにより形成された2組のプレイヤー手札にそれぞれ同額の賭金が対応するものとする。
(二) 当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している決定権者以外の顧客は、スプリットにより形成された2組のプレイヤー手札のうち当該顧客の当初の賭金が対応することとするものを選択するものとする。この場合において、当該顧客は、当該当初の賭金に相当する額の賭金を当該主たる区画のうち選択しなかったプレイヤー手札の直近の位置に置くことで、当該選択しなかったプレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加することができる。
(2) 2枚のトランプであるプレイヤー手札(2枚のAのトランプであるプレイヤー手札についてスプリットを行って形成されたものを除く。)に対して、ダブルダウンを行うこと。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。
(一) 当該決定権者は、当該決定権者の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該主たる区画に置くものとする。
(二) 当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している決定権者以外の顧客は、当該顧客の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該主たる区画に置くことができる。
(3) プレイヤー手札(ダブルダウンが行われたもの及び2枚のAのトランプであるプレイヤー手札についてスプリットを行って形成されたものを除く。)に対して、1枚のトランプを配布させること。
ト ヘの(2)又は(3)の規定によりトランプが配布され、プレイヤー手札の点数が21点を超えた場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けの勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
チ カジノ事業者は、ハ並びにヘの(1)及び(2)に定める行為について、次の(1)から(3)までに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるとおり行うことができる。
(1) サレンダー ハの規定にかかわらず、サレンダーを選択することができないこととすること。
(2) スプリット ヘの(1)の規定にかかわらず、一の主たる区画に係るプレイヤー手札の数がカジノ事業者が定める数を超えた場合に、決定権者はスプリットを選択することができないこととすること。
(3) ダブルダウン ヘの(2)の規定にかかわらず、次の(一)又は(二)に定めるとおり行うこと。
(一) プレイヤー手札の点数がカジノ事業者が定める点数でない場合に、決定権者はダブルダウンを選択することができないこととすること。
(二) スプリットにより形成されたプレイヤー手札に対して、決定権者はダブルダウンを選択することができないこととすること。
九 ディーラー手札に対するトランプの追加配布
イ ディーラーは、全てのプレイヤー手札について八に規定する処理を行った後、ノーホールカードルールの場合はディーラー自身に対して1枚のトランプを表面を上面として配布し、ホールカードルールの場合は自身に配布された裏向きのトランプを表向きにする。
ロ ディーラーは、ディーラー手札の点数が17点(ディーラー手札が11点とするAのトランプを含む場合に限る。)又は16点以下の場合はトランプを追加で配布し、17点(ディーラー手札が11点とするAのトランプを含む場合を除く。)又は18点以上の場合はトランプを配布しないものとする。
ハ イ及びロの規定にかかわらず、全てのプレイヤー手札の点数が21点を超えた場合は、ディーラーは、直ちに勝敗の決定を行うものとする。
十 勝敗の決定
1の十一の規定は、ブラックジャックスイッチに係る勝敗の決定について準用する。この場合において、同十一ロ(1)の(三)中「21点を超えた」とあるのは「22点を超えた」と、同ロの(3)中「除く。)」とあるのは「除く。)又はディーラー手札の点数が22点である場合((1)の(一)又は(2)の(三)に掲げる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
十一 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
ロ イの規定にかかわらず、プレイヤー手札に対してスプリット又はダブルダウンが行われたことにより当該プレイヤー手札に係る主たる区画に賭金を置いた場合であって、十において準用する1十一ロ(2)の(一)に掲げる場合は、ディーラーは、当初の賭金のみを回収し、スプリット又はダブルダウンが行われたことにより置かれた賭金は回収しないものとする。
ハ 手札に対する賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該主たる区画に置かれた賭金に対して、1対1のオッズにより算出する。
十二 賭けの区画の追加
イ カジノ事業者は、四のハの規定にかかわらず、同四のロの区画について、同四のハに定める賭けに対応するものに加え、一対の区画に最初に配布された4枚のトランプが特定の組合せとなることに対する賭け(以下この十二において「マッチサイドベット」という。)に対応するものとすることができる。この場合において、ブラックジャックスイッチの方法は、一から十一までの規定によるほか、次のロ又はハの規定によるものとする。
ロ マッチサイドベットに参加した顧客は、当該顧客が参加したマッチサイドベットに係る4枚のトランプが次に掲げる組合せとなった場合に当該マッチサイドベットについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該マッチサイドベットについて負けとなる。
(1) 同じ数字又は文字のトランプ4枚の組合せ
(2) 同じ数字又は文字のトランプ3枚を含む4枚のトランプの組合せ((1)に掲げる場合を除く。)
(3) ペア2組を含む4枚のトランプの組合せ((1)に掲げる場合を除く。)
(4) ペア1組を含む4枚のトランプの組合せ((1)から(3)までに掲げる場合を除く。)
ハ マッチサイドベットについて勝ちとなった場合の勝金額は、次の(1)から(4)までに掲げるマッチサイドベットに係る4枚のトランプの組合せの区分に応じて、当該マッチサイドベットに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(4)までに定めるオッズにより算出する。
(1) ロの(1)に掲げる組合せ 40対1
(2) ロの(2)に掲げる組合せ 5対1
(3) ロの(3)に掲げる組合せ 8対1
(4) ロの(4)に掲げる組合せ 1対1
十三 カジノ事業者の選択事項
カジノ事業者は、次に掲げる事項を一に定め、業務方法書に記載するものとする。
イ 五のイに定めるトランプの配布方法
ロ 八チの(1)の規定の適用の有無
ハ 八チの(2)のカジノ事業者が定める数
ニ 八チ(3)の(一)のカジノ事業者が定める点数
ホ 八チ(3)の(二)の規定の適用の有無
十四 カットカードが引かれた場合
1の十五の規定は、ブラックジャックスイッチに係るカットカードが引かれた場合について準用する。
十五 不適切な事象に対する措置
1の十六の規定は、ブラックジャックスイッチに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十六中「第二の1」とあるのは「第二の2」と、「五のイ」とあるのは「2五のイ」と、同十六イの(6)中「六から九まで」とあるのは「2の六、七又は八」と、同イの(9)中「九」とあるのは「2の八」と、「六又は七」とあるのは「2の六」と、同イの(10)中「六のイ又は九ニの(1)」とあるのは「2四のロ、2六のイ又は2八ヘの(1)」と、同イの(11)中「九のハ又はニ」とあるのは「2八のハ、ニ又はヘ」と、「八のロ又はハ」とあるのは「2七のロ」と、同イの(12)中「九のニ」とあるのは「2八のヘ」と、同十六ロの(5)及び(6)中「六のイ又は九ニの(1)」とあるのは「2四のロ、2六のイ又は2八ヘの(1)」と、同ロの(7)中「九のハ又は十二のイ」とあるのは「2八のハ又は2十一のイ」と、同ロの(9)中「六のハ、七のイ、十二又は十三のハ」とあるのは「2六のハ、2の十一又は2十二のハ」と読み替えるものとする。
十六 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
1の十七の規定は、ブラックジャックスイッチに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同十七中「第二の1」とあるのは「第二の2」と、「十六イの(1)」とあるのは「2の十五において準用する1十六イの(1)」と、「十八」とあるのは「2の十七」と、同十七のイ中「三」とあるのは「2の三」と、同十七のロ中「四のイ、ロ及びニ、五のイ及びハ、六のイ、七のイ、八並びに九のロ及びホ」とあるのは「2四のイ、ロ及びニ、2五のイ、2六のイ、2の七並びに2八のロ、ホ及びト」と、「四のニ」とあるのは「2四のニ」と、同十七のハ中「四のロ、五のイ、六のイ及びハ、九のイ、ハ及びニ、十二のロからニまで、十三のハ及びニ並びに十六イの(7)」とあるのは「2四のロ及びハ、2五のイ、2六のイ及びハ、2八のイ、ハ及びヘ、2十一のロ及びハ、2十二のハ並びに2の十五において準用する1十六イの(7)」と、同十七のニ中「七のイ、九のハ並びに十二のイ前段」とあるのは「2八のハ並びに2十一のイ」と読み替えるものとする。
十七 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
1の十八の規定は、ブラックジャックスイッチに係る電子テーブルゲームシステム等を使用する場合について準用する。この場合において、同十八中「四のハ」とあるのは「2四のハ」と、「十三のイ」とあるのは「2十二のイ」と、「第二の1」とあるのは「第二の2」と、「一、二、十五、十六及び十七」とあるのは「2の一、2の二、2の十四、2の十五において準用する1の十六及び2の十六において準用する1の十七」と、同十八のイ中「十七のイ」とあるのは「2の十六において準用する1十七のイ」と、「十七のロ中「、八並びに九のロ及びホ」とあるのは「同十七のロ中「並びに2八のロ、ホ及びト」と、「及びロ、八、九のロからホまで、十のイ並びに十一のイ」とあるのは「、2八のロ、ホ及びト、2九のイ並びに2の十において準用する1十一のイ」と、同十八のロ中「三及び五から十三まで」とあるのは「2の三、2の五から九まで、2の十において準用する1の十一並びに2の十一及び十二」と、同十八のハ中「九」とあるのは「2の八」と、「十七」とあるのは「2の十六において準用する1十七」と読み替えるものとする。
十八 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
1の十九の規定は、ブラックジャックスイッチに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十九のイ中「十七又は十八」とあるのは「2の十六又は十七」と、「第二の1」とあるのは「第二の2」と、同イのただし書中「十」とあるのは「2の九」と読み替えるものとする。
3 ポンツーンの方法は、次に定めるとおりとする。
一 使用する用具
4組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキ(10のトランプを除く。以下この3において同じ。)の集合(以下この3において「スタック」という。)を使用する。
二 スタックの初期化
第一の2の規定は、ポンツーンに係るスタックの初期化について準用する。
三 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠、ディーラー手札に対してトランプを追加で配布する条件並びに顧客が四のハに規定する手札に対する賭けについて勝ちとなった場合において、当該賭けに対応する区画に係るプレイヤー手札(四のハに規定する手札に対する賭けに対応する区画(以下この3において「主たる区画」という。)にそれぞれ配布されたトランプの集合をいう。以下この3において同じ。)がポンツーン(最初に配布された2枚のトランプの点数を合計した点数が21点であることをいう。以下この3(3五のハ、3九ロ(1)の(一)及び(2)の(一)並びに十のロからニまでの規定に限る。)において同じ。)である場合のオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
四 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
ハ ロの区画は、当該区画に係るプレイヤー手札及びディーラー手札が九ロの(1)に掲げる場合に該当することに対する賭け(以下この3において「手札に対する賭け」という。)に対応するものとする。
ニ ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
五 最初のトランプの配布
イ 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭金が置かれている主たる区画及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布する。
ロ 各トランプの点数は、次の(1)から(3)までに掲げるトランプの種類の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める点数とする。
(1) Aのトランプ 1点又は11点(ただし、Aのトランプを11点としたときにディーラー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この3において「ディーラー手札の点数」という。)又はプレイヤー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この3において「プレイヤー手札の点数」という。)が21点を超えることとなる場合におけるその直前に配布されたAのトランプ(既に1点とみなされているものを除く。)及びプレイヤー手札に対してダブルダウンを行った場合における当該プレイヤー手札に含まれるAのトランプは1点とし、ディーラー手札に含まれるAのトランプを11点としたときにディーラー手札の点数が21点を超えない場合における当該ディーラー手札に含まれるAのトランプは11点とする。)
(2) 2から9までのトランプ 当該トランプの数字に対応する点数
(3) J、Q及びKのトランプ 10点
ハ プレイヤー手札が、ポンツーンである場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けの勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
六 インシュランス
イ アップカードがAのトランプである場合、ディーラーは、顧客に対して、プレイヤー手札ごとにアップカードの点数とディーラーに配布された2枚目のトランプの点数の合計が21点であることに対する賭け(以下この3において「インシュランス」という。)に参加するかどうかを確認する。この場合において、インシュランスに参加する顧客は、当該プレイヤー手札に係る主たる区画に置いた賭金の2分の1を上限とする額の賭金をインシュランスに対応する区画に置くものとする。
ロ インシュランスに参加した顧客は、ディーラーに配布された2枚目のトランプの点数が10点であることが明らかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ハ インシュランスについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、2対1のオッズにより算出する。
七 顧客の選択
イ 1人の顧客が一の主たる区画に賭金を置いた場合は当該顧客を、2人以上の顧客が一の主たる区画に賭金を置いた場合は当該顧客のうちの1人を、当該一の主たる区画に係るプレイヤー手札に対してハ及びニの選択を行うことができる者(以下この七において「決定権者」という。)とする。
ロ ディーラーは、プレイヤー手札ごとに、プレイヤー手札の点数を発表する。
ハ アップカードがA、K、Q又はJのトランプである場合であって、決定権者がニに定める行為を行っていないときは、決定権者はサレンダーを選択することができる。
ニ 決定権者がサレンダーを選択しなかった場合であって、プレイヤー手札の点数が20点以下であるときは、決定権者は、次の(1)から(3)までに定める行為を繰り返し選択することができる。この場合において、ディーラーは、行為が選択された場合は、直ちに((1)又は(2)に定める行為にあっては、当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している顧客がそれぞれ当該(1)の(一)若しくは(二)又は(2)の(一)若しくは(二)に定める処理を行った後、直ちに)当該行為を行うものとし、決定権者がいずれの行為も選択しなかった場合は、当該プレイヤー手札に係るこの七における顧客の選択を終了するものとする。
(1) プレイヤー手札(2枚の同じ点数のトランプであるもの(2枚のトランプがAであり、かつ、スプリットを行って形成されたものを除く。)に限る。)に対してスプリットを行うこと。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。
(一) 当該決定権者は、当該決定権者の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金(四のロの規定により当該プレイヤー手札に係る主たる区画に置いた賭金をいう。以下この3において同じ。)に相当する額の賭金を当該主たる区画に置くものとする。この場合において、スプリットにより形成された2組のプレイヤー手札にそれぞれ同額の賭金が対応するものとする。
(二) 当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している決定権者以外の顧客は、スプリットにより形成された2組のプレイヤー手札のうち当該顧客の当初の賭金が対応することとするものを選択するものとする。この場合において、当該顧客は、当該当初の賭金に相当する額の賭金を当該主たる区画のうち選択しなかったプレイヤー手札の直近の位置に置くことで、当該選択しなかったプレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加することができる。
(2) 2枚のトランプであるプレイヤー手札(2枚のAのトランプであるプレイヤー手札についてスプリットを行って形成されたものを除く。)に対してダブルダウンを行うこと。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。
(一) 当該決定権者は、当該決定権者の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該主たる区画に置くものとする。
(二) 当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加している決定権者以外の顧客は、当該顧客の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該主たる区画に置くことができる。
(3) プレイヤー手札(ダブルダウンが行われたもの及び2枚のAのトランプであるプレイヤー手札についてスプリットを行って形成されたものを除く。)に対して、1枚のトランプを配布させること。
ホ ニ(2)の(一)又は(二)の規定により賭金を置いた顧客は、ダブルダウンを行った後のプレイヤー手札の点数が20点以下であるときは、当該置いた賭金の撤回を選択することができるものとする。ただし、顧客が当該選択をした場合にあっては、ディーラーは、当該プレイヤー手札に係る当初の賭金を回収するとともに、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
ヘ ニの(2)又は(3)の規定によりトランプが配布され、プレイヤー手札の点数が21点を超えた場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けの勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次にスタックを初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。
ト カジノ事業者は、ニの(1)及び(2)に定める行為について、次の(1)及び(2)に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)に定めるとおり行うことができる。ただし、カジノ事業者は、(1)のカジノ事業者が定める数並びに(2)の(一)及び(二)の規定の適用の有無を一に定め、業務方法書に記載するものとする。
(1) スプリット ニの(1)の規定にかかわらず、一の主たる区画に係るプレイヤー手札の数がカジノ事業者が定める数を超えた場合に、決定権者はスプリットを選択することができないこととすること。
(2) ダブルダウン ニの(2)の規定にかかわらず、次の(一)又は(二)に定めるとおり行うこと。
(一) 3枚以上のトランプであるプレイヤー手札であって、その点数が20点以下であるものに対して、決定権者はダブルダウンを選択することができることとすること。
(二) スプリットにより形成されたプレイヤー手札に対して、決定権者はダブルダウンを選択することができないこととすること。
八 ディーラー手札に対するトランプの追加配布
2の九の規定は、ポンツーンに係るディーラー手札に対するトランプの追加配布について準用する。この場合において、同九のイ中「八」とあるのは「七」と、「後、ノーホールカードルールの場合は」とあるのは「後、」と、「し、ホールカードルールの場合は自身に配布された裏向きのトランプを表向きにする。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。
九 勝敗の決定
イ ディーラーは、ディーラー手札の点数と各プレイヤー手札の点数を比較する。
ロ 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) 手札に対する賭けに参加した顧客は、次に掲げる場合に当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて勝ちとなる。
(一) プレイヤー手札の点数が21点である場合(プレイヤー手札がポンツーンである場合を含む。)
(二) プレイヤー手札の点数が20点を超えず、かつ、ディーラー手札の点数より高い場合
(三) プレイヤー手札の点数が20点を超えず、かつ、ディーラー手札の点数が21点を超えた場合
(2) 手札に対する賭けに参加した顧客は、次に掲げる場合に当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて負けとなる。
(一) ディーラー手札の点数が21点を超えず、かつ、プレイヤー手札の点数より高い場合(ディーラー手札がポンツーンである場合を含む。)
(二) プレイヤー手札の点数が21点を超えた場合
(3) 手札に対する賭けに参加した顧客は、プレイヤー手札及びディーラー手札の点数が同じ場合(点数が20点を超える場合を除く。)に当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて引分けとなる。
十 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
ロ イの規定にかかわらず、プレイヤー手札に対してサレンダーが行われた場合であって、ディーラー手札がポンツーンである場合以外の場合にあっては、ディーラーは、当初の賭金の2分の1に相当する額を回収し、残りの賭金を当該賭金を置いた顧客に返還するものとする。
ハ イの規定にかかわらず、プレイヤー手札に対してスプリット又はダブルダウンが行われたことにより当該プレイヤー手札に係る主たる区画に賭金を置いた場合であって、九ロ(2)の(一)に掲げる場合(ディーラー手札がポンツーンである場合に限る。)にあっては、ディーラーは、当初の賭金のみを回収し、スプリット又はダブルダウンが行われたことにより置かれた賭金は回収しないものとする。
ニ 手札に対する賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該主たる区画に置かれた賭金に対して、次の(1)から(4)までに掲げる当該区画に係るプレイヤー手札の場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(4)までに定めるオッズにより算出する。
(1) 次の(一)から(四)までに掲げる場合 3対2
(一) ポンツーンである場合
(二) 5枚のトランプであり、かつ、その点数が21点である場合
(三) 6、7及び8のトランプである場合((2)の(二)及び(3)の(二)に掲げる場合を除く。)
(四) 3枚の7のトランプである場合((2)の(三)及び(3)の(三)に掲げる場合を除く。)
(2) 次の(一)から(三)までに掲げる場合 2対1
(一) 6枚のトランプであり、かつ、その点数が21点である場合
(二) 6、7及び8のトランプであり、かつ、当該3枚のトランプが全て同じスートである場合((3)の(二)に掲げる場合を除く。)
(三) 3枚の7のトランプであり、かつ、当該3枚のトランプが全て同じスートである場合((3)の(三)に掲げる場合を除く。)
(3) 次の(一)から(三)までに掲げる場合 3対1
(一) 7枚以上のトランプであり、かつ、その点数が21点である場合
(二) 6、7及び8のトランプであり、かつ、当該3枚のトランプのスートが全てスペードである場合
(三) 3枚の7のトランプであり、かつ、当該3枚のトランプのスートが全てスペードである場合
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 1対1
ホ ニの規定にかかわらず、手札に対する賭けに参加した顧客がダブルダウンが行われたプレイヤー手札にかかる手札に対する賭けについて勝ちとなった場合の賭金額は、当該プレイヤー手札に係る賭金(ダブルダウンが行われたことにより置かれた賭金を含む。)に対して、1対1のオッズにより算出する。
十一 カットカードが引かれた場合
1の十五の規定は、ポンツーンに係るカットカードが引かれた場合について準用する。
十二 不適切な事象に対する措置
1の十六(イの(11)を除く。)の規定は、ポンツーンに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十六中「第二の1」とあるのは「第二の3」と、「五のイ」とあるのは「3五のイ」と、同十六イの(6)中「六から九まで」とあるのは「3の六又は3の七」と、同イの(9)中「九」とあるのは「3の七」と、「六又は七」とあるのは「3の六」と、同イの(10)中「六のイ又は九ニの(1)」とあるのは「3六のイ又は3七ニの(1)」と、同イの(12)中「九のニ」とあるのは「3七のニ」と、同十六ロの(5)及び(6)中「六のイ又は九ニの(1)」とあるのは「3六のイ又は3七ニの(1)」と、同ロの(7)中「九のハ又は十二のイ若しくはロ」とあるのは「3七のハ若しくはホ又は3十のイからハまで」と、同ロの(9)中「六のハ、七のイ、十二又は十三のハ若しくはニ」とあるのは「3六のハ又は3の十」と読み替えるものとする。
十三 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
1の十七の規定は、ポンツーンに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同十七中「第二の1」とあるのは「第二の3」と、「十六イの(1)」とあるのは「3の十二において準用する1十六イの(1)」と、「十八」とあるのは「3の十四」と、同十七のイ中「三」とあるのは「3の三」と、同十七のロ中「四のイ、ロ及びニ、五のイ及びハ、六のイ、七のイ、八並びに九のロ及びホ」とあるのは「3四のイ、ロ及びニ、3五のイ及びハ、3六のイ並びに3七のロ及びヘ」と、「四のニ」とあるのは「3四のニ」と、同十七のハ中「四のロ、五のイ、六のイ及びハ、九のイ、ハ及びニ、十二のロからニまで、十三のハ及びニ並びに十六イの(7)」とあるのは「3四のロ、3五のイ、3六のイ及びハ、3七のイ、ニ及びホ、3十のロからホまで並びに3の十二において準用する1十六イの(7)」と、同十七のニ中「七のイ、九のハ並びに十二のイ前段及びロ」とあるのは「3七のホ及び3十のイからハまで」と読み替えるものとする。
十四 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
1の十八の規定は、ポンツーンに係る電子テーブルゲームシステム等を使用する場合について準用する。この場合において、同十八中「四のハ」とあるのは「3四のハ」と、「十三のイに規定する賭け」とあるのは「それ」と、「第二の1」とあるのは「第二の3」と、「一、二、十五、十六及び十七」とあるのは「3の一、3の二、3の十一において準用する1の十五、3の十二において準用する1の十六及び3の十三において準用する1の十七」と、同十八のイ中「十七のイ」とあるのは「3の十三において準用する1十七のイ」と、「十七のロ中「、八並びに九のロ及びホ」とあるのは「同十七のロ中「並びに3七のロ及びヘ」と、「及びロ、八、九のロからホまで、十のイ並びに十一のイ」とあるのは「、3七のロ及びニからヘまで並びに3九のイ」と、同十八のロ中「三及び五から十三」とあるのは「3の三及び3の五から十」と、同十八のハ中「九」とあるのは「3の七」と、「十七」とあるのは「3の十三において準用する1十七」と読み替えるものとする。
十五 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
1の十九の規定は、ポンツーンに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十九のイ中「十七又は十八」とあるのは「3の十三又は十四」と、「第二の1」とあるのは「第二の3」と、同イのただし書中「十」とあるのは「3の八において準用する2の九」と読み替えるものとする。
第三 ポーカー
1 使用する用具
1組のデッキを使用する。ただし、電子テーブルゲームシステム等を使用してポーカーを行う場合にあっては、この1の規定は適用しないものとする。
2 デッキのシャッフル
トランプは、各ラウンドの前にトランプシャッフラーによりシャッフルされたデッキが納められたディーリングシューから引かれるものとする。ただし、電子テーブルゲームシステム等を使用してポーカーを行う場合にあっては、この2の規定は適用しないものとする。
3 手役
一 第三(5を除く。)において「手役」とは、次のイからヌまでに掲げる種類の区分に応じ、それぞれ当該イからヌまでに定める5枚のトランプの組合せをいう。
イ ロイヤルフラッシュ 同じスートであるA、K、Q、J及び10のトランプの組合せ
ロ ストレートフラッシュ 同じスートである5枚のトランプの数字又は文字が、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、2及びAの並び順において連続する組合せ
ハ フォーオブアカインド 同じ数字又は文字である4枚のトランプを含む5枚のトランプの組合せ
ニ フルハウス 同じ数字又は文字である3枚のトランプ及び1組のペアの組合せ
ホ フラッシュ 同じスートである5枚のトランプの組合せ(イ及びロに定める組合せを除く。)
ヘ ストレート 5枚のトランプの数字又は文字が、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、2及びAの並び順において連続する組合せ(イ及びロに定める組合せを除く。)
ト スリーオブアカインド 同じ数字又は文字である3枚のトランプを含む5枚のトランプの組合せ(ハ及びニに定める組合せを除く。)
チ ツーペア 2組のペアを含む5枚のトランプの組合せ(ハ及びニに定める組合せを除く。)
リ ワンペア 1組のペアを含む5枚のトランプの組合せ(ハ、ニ、ト及びチに定める組合せを除く。)
ヌ ファイブオッズ イからリまでに掲げる組合せ以外の5枚のトランプの組合せ
二 手役の強さは、一のイからヌまでに掲げる順序とし、同じ種類の手役の強さは、次のイからトまでに掲げる手役の種類に応じ、それぞれ当該イからトまでに定めるとおりとする。ただし、トランプの強さの順位は、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3及び2の順序とする。
イ フォーオブアカインド 同じ数字又は文字である4枚のトランプがより強い側の手役が強いものとする。
ロ フルハウス 同じ数字又は文字である3枚のトランプがより強い側の手役が強いものとする。
ハ スリーオブアカインド 同じ数字又は文字である3枚のトランプがより強い側の手役が強いものとする。
ニ ツーペア より強いトランプのペアが含まれる側の手役が強いものとし、最も強いペアのトランプが同じ強さである場合は他方のペアのトランプがより強い側の手役が、両方のペアのトランプが同じ強さである場合は5枚のトランプのうち2組のペアであるトランプを除いたトランプがより強い側の手役が、強いものとする。
ホ ワンペア より強いトランプのペアが含まれる側の手役が強いものとし、ペアのトランプが同じ強さである場合は、ペアであるトランプを除いたトランプがより強い側の手役が強いものとする。
ヘ ファイブオッズ 同じ強さのトランプを除き、より強いトランプが含まれる側の手役が強いものとする。
ト イからヘまでに掲げる種類以外の種類の手役 より強いトランプが含まれる側の手役が強いものとする。ただし、ストレートフラッシュ及びストレートについては、5、4、3、2及びAの組合せが最も弱いものとする。
4 カリビアンスタッドポーカーの方法は、第三の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。
一 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及びベットに係る区画並びに当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
二 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置き、又は投入することで、賭金を置き、又は投入した区画に対応する賭けに参加することができる。ただし、ハの(2)に掲げる賭けについては、ハの(1)に規定するアンティに参加した顧客に限り参加することができるものとし、カジノ事業者は、ハの(2)に掲げる賭けに係る賭金に相当する額に対し、ハの(2)に掲げる賭けに係る賭金の総額に対するハの(2)に掲げる賭けに係る勝金の総額の比率が1を超えない範囲でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じた額を、当該カジノ行為に使用されるプログレッシブシステムによって顧客に払い出すものとして管理する額(以下この別表第一において「累積金額」という。)に加えるものとする。
ハ ロの区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。
(1) 顧客に配布された5枚のトランプの手役(以下この4において「顧客の手役」という。)が、ディーラー手札の手役よりも強いことに対する賭け(以下この4において「アンティ」という。)
(2) 顧客の手役が3一のイからホまでに掲げる手役のいずれかとなることに対する賭け
ニ ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
三 トランプの配布
賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客及びディーラー自身に対して、それぞれ5枚のトランプを裏面を上面として配布し、ディーラー手札のうち1枚を表向きにする。
四 顧客の選択
顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、次のイ又はロに掲げる行為を選択し、当該選択に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める処理を行う。
イ 賭けへの参加をやめること(以下この第三において「フォールド」という。)。 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置く。このとき、当該トランプ及び当該顧客の賭金はディーラーにより回収される。
ロ 賭けを続けること。 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置き、レイアウト上のベットに係る区画に、アンティに対応する区画に置かれた賭金の2倍に相当する額の賭金を置く。
五 勝敗の決定
イ 全ての顧客が四に規定する処理を行った後、ディーラーは、ディーラー手札を、次の(1)又は(2)に掲げるディーラー手札に係る場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める処理を行う。
(1) 手役がファイブオッズであり、かつ、A及びKのトランプが含まれていない場合 ディーラーは、ディーラー手札の手役がファイブオッズであり、かつ、A及びKのトランプが含まれていない旨を発表する。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 ディーラーは、ディーラー手札の手役を発表する。
ロ 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) アンティに参加した顧客(フォールドを行った顧客を除く。(2)において同じ。)は、イの(1)に掲げる場合、又はイの(2)に掲げる場合であって、ディーラー手札の手役より顧客の手役が強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、ディーラー手札の手役より顧客の手役が弱い場合(イの(2)に掲げる場合に限る。)に当該賭けについて負けとなり、ディーラー手札の手役と顧客の手役が同じ強さの場合(イの(2)に掲げる場合に限る。)に当該賭けについて引分けとなる。
(2) 二ハの(2)に掲げる賭けに参加した顧客は、顧客の手役が3一のイからホまでに掲げる手役のいずれかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
六 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金(アンティについて負けとなった場合は、当該賭けに対応してベットに係る区画に置かれた賭金を含む。)を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
ロ アンティについて勝ちとなった場合の勝金額は、次の(1)及び(2)に掲げるディーラー手札の場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)に定めるとおりとする。
(1) 五イの(1)に掲げる場合 アンティに対応する区画に置かれた賭金に対して1対1のオッズにより算出した額
(2) 五イの(2)に掲げる場合 (1)に定める額に、次の(一)から(九)までに掲げる顧客の手役の区分に応じ、ベットに係る区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(一)から(九)までに定めるオッズにより算出した額を加えた額
(一) ロイヤルフラッシュ 250対1
(二) ストレートフラッシュ 50対1
(三) フォーオブアカインド 20対1
(四) フルハウス 7対1
(五) フラッシュ 5対1
(六) ストレート 4対1
(七) スリーオブアカインド 3対1
(八) ツーペア 2対1
(九) ワンペア又はファイブオッズ 1対1
ハ 二ハの(2)に掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、次の(1)から(5)までに掲げる顧客の手役の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(5)までに定めるとおり算出した額とする。なお、累積金額から顧客に対して支払う(1)又は(2)に定める額を差し引いた額が、プログレッシブの金額が蓄積される前の金額(以下この別表第一において「リセット金額」という。)を下回るときは、累積金額をリセット金額にし、賭金の蓄積を継続することとする。
(1) ロイヤルフラッシュ その時点における当該手役に係る累積金額の全部に相当する額
(2) ストレートフラッシュ その時点における当該手役に係る累積金額の10分の1に相当する額
(3) フォーオブアカインド 当該顧客が二ハの(2)に掲げる賭けに対応する区画に置き、又は投入した賭金((4)及び(5)において単に「賭金」という。)の500倍に相当する額
(4) フルハウス 賭金の100倍に相当する額
(5) フラッシュ 賭金の50倍に相当する額
七 不適切な事象に対する措置
イ ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次の(1)から(9)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(9)までに定める措置をとらなければならない。
(1) 1人の顧客が2以上のアンティに対応する区画に賭金を置き、若しくは2人以上の顧客が1のアンティに対応する区画に賭金を置いたこと。 当該ラウンドにおける当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第三の4の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
(3) ディーリングシューから不適切トランプが引かれたこと、ディーリングシューの中にトランプが無いこと、又は顧客若しくはディーラーに対して誤った数のトランプが配布されたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(4) ディーリングシューから表面を上面としてトランプが引かれたこと。 表面を上面として引かれたトランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱い、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(5) 顧客が自身に配布されたトランプに触れる前にディーラーによりトランプが表向きにされたこと。 表向きにされたトランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたものとして新たに1枚のトランプを配布し、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(6) 顧客が自身に配布されたトランプに触れた後、全ての顧客が四に規定する処理を行う前にディーラー手札の2枚以上のトランプが表向きになったこと。 四に規定する処理を行う前の顧客のアンティに係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(7) 全ての顧客が四に規定する処理を行う前に顧客が自身に配布されたトランプの内容を明らかにしたこと。 当該顧客以外の顧客で四に規定する処理を行う前の顧客のアンティに係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(8) 顧客が四のロに定める額よりも多い額又は少ない額の賭金を置いたこと。 置かれた賭金が当該定める額よりも多い場合は当該定める額との差額を当該顧客に返還し、少ない場合は当該定める額との差額を当該顧客に追加で置かせること。
(9) (1)から(8)までに掲げる事実のほか、第三の4で定める方法によりカリビアンスタッドポーカーを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ロ カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次の(1)から(9)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(9)までに定める措置をとらなければならない。
(1) 1人の顧客が2以上のアンティに対応する区画に賭金を置き、又は2人以上の顧客が1のアンティに対応する区画に賭金を置いたこと。 当該ラウンドにおける当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
(3) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
(4) ディーリングシューから不適切トランプが引かれたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
(5) 顧客が四のロに定める額よりも多い額の賭金を置いたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を返還すること。
(6) 顧客が四のロに定める額よりも少ない額の賭金を置いたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を回収すること。
(7) 四のイ又は六のイの規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
(8) 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
(9) 六の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
ハ カジノ事業者は、ロの(1)から(9)までに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
八 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してカリビアンスタッドポーカーを行う場合の第三の4の規定の適用については七イの(1)、(2)及び(8)並びにロ((4)を除く。)並びに九の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
イ 一の規定の適用については、一中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
ロ 二のイ、ロ及びニ、三並びに五のイの規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(ニにおいて単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、二のニ中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。
ハ 二のロ、四のロ及び六の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれ、又は投入されたものとみなす。
ニ 四のイ及び六のイの規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
九 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム等を使用するカリビアンスタッドポーカー(デッキに相当する表示を使用し、かつ、二ハの(1)及び(2)に掲げる賭けを行う行為であって、それら以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第三の4に定める方法に従わなければならない。この場合における第三の4の規定の適用については、七及び八(イからニまで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
イ 八のイからニまでの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するカリビアンスタッドポーカーを行う場合の第三の4の規定の適用について準用する。
ロ 二から六までの規定の適用については、トランプの配布は電子テーブルゲームシステム等の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるトランプの数字又は文字及びスートは、シャッフルされたデッキを使用した場合に当該数字又は文字及びスートが引かれる確率と同じ確率で出現するものとする。
ハ 三、四及び五のイの規定の適用については、イにおいて準用する八のロからニまで及びロに定めるところによるほか、ディーラーによる行為は電子テーブルゲームシステム等により、顧客による行為は顧客操作装置を使用して、それぞれ行われるものとし、当該行為に相当する事項は電子テーブルゲームシステム等の表示装置に表示されるものとする。
十 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
イ 八又は九に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、八又は九において適用する第三の4で定める方法によりカリビアンスタッドポーカーを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、五のイの規定によりディーラー手札が表向きにされた後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
ロ カジノ事業者は、イのただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 スリーカードポーカーの方法は、第三の1及び2に定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。
一 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及びプレイに係る区画並びに当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
二 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
ハ ロの区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。
(1) 顧客に配布された3枚のトランプの手役(以下この5において「顧客の手役」という。)が、ディーラー手札の手役よりも強いことに対する賭け(以下この5において「アンティ」という。)
(2) 顧客の手役が四イの(1)から(5)までに掲げる手役のいずれかとなることに対する賭け
ニ ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
三 トランプの配布
賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客及びディーラー自身に対して、それぞれ3枚のトランプを裏面を上面として配布する。
四 手役
イ 手役は、次の(1)から(6)までに掲げる種類の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(6)までに定める3枚のトランプの組合せをいう。
(1) ストレートフラッシュ 同じスートである3枚のトランプの数字又は文字が、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、2及びAの並び順において連続する組合せ
(2) スリーオブアカインド 同じ数字又は文字である3枚のトランプの組合せ
(3) ストレート 3枚のトランプの数字又は文字が、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、2及びAの並び順において連続する組合せ((1)に定める組合せを除く。)
(4) フラッシュ 同じスートである3枚のトランプの組合せ((1)に定める組合せを除く。)
(5) ワンペア ペアを含む3枚のトランプの組合せ((2)に掲げる組合せを除く。)
(6) ノーペア (1)から(5)までに掲げる組合せ以外の3枚のトランプの組合せ
ロ 手役の強さは、イの(1)から(6)までに掲げる順序とし、同じ種類の手役の強さは、次の(1)から(3)までに掲げる手役の種類に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるとおりとする。ただし、トランプの強さの順位は、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3及び2の順序とする。
(1) ワンペア より強いトランプのペアが含まれる側の手役が強いものとし、ペアであるトランプが同じ強さである場合は、ペアであるトランプを除き、より強いトランプが含まれる側の手役が強いものとする。
(2) ノーペア 同じ強さのトランプを除き、より強いトランプが含まれる側の手役が強いものとする。
(3) (1)及び(2)に掲げる種類以外の種類の手役 より強いトランプが含まれる側の手役が強いものとする。ただし、ストレートフラッシュ及びストレートについては、3、2及びAの組合せが最も弱いものとする。
五 顧客の選択
イ アンティに参加した顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、次の(1)又は(2)に掲げる行為を選択し、当該選択に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める処理を行う。
(1) フォールド 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置く。このとき、当該トランプ及び当該顧客の賭金はディーラーにより回収される。
(2) 賭けを続けること。 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置き、レイアウト上のプレイに係る区画に、アンティに対応する区画に置かれた賭金に相当する額の賭金を置く。
ロ 二ハの(2)に掲げる賭けに参加した顧客(アンティに参加していない顧客に限る。)は、顧客の手役が四イの(1)から(5)までに掲げる手役のいずれかとなった場合は、当該トランプをテーブル上に裏面を上面として置く。
六 勝敗の決定
イ 全ての顧客が五に規定する処理を行った後、ディーラーは、ディーラー手札を、次の(1)又は(2)に掲げるディーラー手札に係る場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める処理を行う。
(1) 手役がノーペアであり、かつ、A、K又はQのトランプが含まれていない場合 ディーラーは、ディーラー手札の手役がノーペアであり、かつ、A、K又はQのトランプが含まれていない旨を発表する。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 ディーラーは、ディーラー手札の手役を発表する。
ロ 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) アンティに参加した顧客(フォールドを行った顧客を除く。(2)において同じ。)は、イの(1)に掲げる場合、又はイの(2)に掲げる場合であって、ディーラー手札の手役より顧客の手役が強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、ディーラー手札の手役より顧客の手役が弱い場合(イの(2)に掲げる場合に限る。)に当該賭けについて負けとなり、ディーラー手札の手役と顧客の手役が同じ強さの場合(イの(2)に掲げる場合に限る。)に当該賭けについて引分けとなる。
(2) 二ハの(2)に掲げる賭けに参加した顧客は、手札が四イの(1)から(5)までのいずれかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
七 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金(アンティについて負けとなった場合は、当該賭けに対応してプレイに係る区画に置かれた賭金を含む。)を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
ロ アンティについて勝ちとなった場合の勝金額は、次の(1)又は(2)に掲げるディーラー手札の場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額とする。
(1) 六イの(1)に掲げる場合 アンティに対応する区画に置かれた賭金に対して1対1のオッズにより算出した額
(2) 六イの(2)に掲げる場合 (1)に定める額に、プレイに係る区画に置かれた賭金に対して1対1のオッズにより算出した額を加えた額
ハ 二ハの(2)に掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、次の(1)から(5)までに掲げる顧客の手役の区分に応じ、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(5)までに定めるオッズにより算出する。
(1) ストレートフラッシュ 40対1
(2) スリーオブアカインド 30対1
(3) ストレート 6対1
(4) フラッシュ 4対1
(5) ワンペア 1対1
ニ イの規定にかかわらず、ディーラーは、顧客(フォールドを行った顧客を除き、負けとなった賭けに参加した顧客を含む。)の手役が四イの(1)から(3)までのいずれかとなった場合は、当該顧客に対し、次の(1)から(3)までに掲げる当該顧客の手役の区分に応じ、当該顧客のアンティに対応する区画に置かれた賭金に対してそれぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズにより算出した額の勝金を支払うものとする。
(1) ストレートフラッシュ 5対1
(2) スリーオブアカインド 4対1
(3) ストレート 1対1
八 賭けの区画の追加
イ カジノ事業者は、二のハの規定にかかわらず、二のロの区画について、二のハに掲げる賭けに対応するものに加え、顧客の手役が四イの(1)から(3)までに掲げる手役のいずれかとなることに対する賭け(以下この5において「プログレッシブジャックポット」という。)に対応するものとすることができる。この場合において、スリーカードポーカーの方法は、一から七までの規定によるほか、ロ及びハの規定によるものとし、二のロの規定の適用については、同ロ中「置く」とあるのは「置き、又は投入する」と、「置いた」とあるのは「置き、又は投入した」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、八のイに規定するプログレッシブジャックポット(以下このロにおいて単に「プログレッシブジャックポット」という。)については、二ハの(1)に規定するアンティ又は同ハの(2)に掲げる賭けに参加した顧客に限り参加することができるものし、カジノ事業者は、プログレッシブジャックポットに係る賭金に相当する額に対し、プログレッシブジャックポットに係る賭金の総額に対するプログレッシブジャックポットに係る勝金の総額の比率が1を超えない範囲でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じた額を累積金額に加えるものとする。」とする。
ロ プログレッシブジャックポットに参加した顧客は、当該顧客の手役が四イの(1)から(3)までのいずれかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ハ プログレッシブジャックポットについて勝ちとなった場合の勝金額は、次の(1)から(3)まで掲げる顧客の手役の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるとおり算出した額とする。なお、累積金額から顧客に対して支払う(1)の(一)に定める額を差し引いた額がリセット金額を下回るときは、累積金額をリセット金額にし、賭金の蓄積を継続することとする。
(1) ストレートフラッシュ 次の(一)から(三)までに掲げる顧客の手役の区分に応じ、それぞれ当該(一)から(三)までに定める額
(一) A、K及びQのトランプ(スートが全てスペードであるものに限る。)の組合せ その時点における累積金額の全部に相当する額
(二) A、K及びQのトランプの組合せ((一)に掲げるものを除き、スートが全て同じものに限る。) 当該顧客がプログレッシブジャックポットに対応する区画に置き、又は投入した賭金(以下このハにおいて単に「賭金」という。)の250倍に相当する額
(三) (一)及び(二)に掲げる組合せ以外の組合せ 賭金の35倍に相当する額
(2) スリーオブアカインド 賭金の30倍に相当する額
(3) ストレート 賭金の3倍に相当する額
九 不適切な事象に対する措置
4の七の規定は、スリーカードポーカーに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同七中「四のロ」とあるのは「5五イの(2)」と、同七イの(2)及び(9)中「第三の4」とあるのは「第三の5」と、同イの(6)及び(7)中「四」とあるのは「5の五」と、同ロの(7)中「四のイ又は六のイ」とあるのは「5五イの(1)又は5七のイ」と、同ロの(9)中「六」とあるのは「5の七」と読み替えるものとする。
十 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
4の八の規定は、スリーカードポーカーに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同八中「第三の4」とあるのは「第三の5」と、「七イ」とあるのは「5の九において準用する4七イ」と、「九」とあるのは「5の十一」と、同八のイ中「一」とあるのは「5の一」と、同八のロ中「二のイ、ロ及びニ、三並びに五のイ」とあるのは「5二のイ、ロ及びニ、5の三並びに5六のイ」と、「二のニ」とあるのは「5二のニ」と、同八のハ中「二のロ、四のロ及び六」とあるのは「5二のロ(5八のイにおいて読み替えて適用する場合を含む。)、5五イの(2)、5の七及び5八ハの(1)」と、同八のニ中「四のイ及び六のイ」とあるのは「5五イの(1)及び5七のイ及びニ」と読み替えるものとする。
十一 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
4の九の規定は、スリーカードポーカーに係る電子テーブルゲームシステム等を使用する場合について準用する。この場合において、同九中「二ハの(1)」とあるのは「5二ハの(1)」と、「それら」とあるのは「5八のイに規定する賭け」と、「第三の4」とあるのは「第三の5」と、「七及び八」とあるのは「5の九において準用する4の七及び5の十において準用する4の八」と、同イ中「八」とあるのは「5の十において準用する4八」と、同ロ中「二から六」とあるのは「6の二から八」と、同ハ中「三、四及び五のイ」とあるのは「5の三、5の五及び5六のイ」と、「イにおいて準用する八のロ」とあるのは「5の十において準用する4八のロ」と読み替えるものとする。
十二 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
4の十の規定は、スリーカードポーカーに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十のイ中「八又は九」とあるのは「5の十又は5の十一」と、「第三の4」とあるのは「第三の5」と、同イのただし書中「五のイ」とあるのは「5六のイ」と読み替えるものとする。
6 テキサスホールデムボーナスの方法は、第三の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。
一 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画並びにフロップ、ターン及びリバーに係る区画並びに当該区画を表す名称又は意匠、八のロに規定するカジノ事業者が選択した勝ちとなった二ハの(1)に規定するアンティに対応する区画に置かれた賭金に対して勝金を支払うこととなる手役の条件、八のニに規定するオッズを適用する場合はそのオッズ並びに九のニの規定を適用する場合はその旨が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
二 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。ただし、ハの(2)に規定するボーナスについては、ハの(1)に規定するアンティに参加した顧客に限り参加することができるものとする。
ハ ロの区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。
(1) 顧客に配布された2枚のトランプ並びに四のロ及び五のロ(六において準用する場合を含む。)の規定によりテーブルの中央に配布された5枚のトランプ(以下この6において「コミュニティカード」という。)を合わせた7枚のトランプから形成し得る最も強い手役(以下この6において「顧客の手役」という。)が、ディーラー手札の2枚のトランプ及び5枚のコミュニティカードを合わせた7枚のトランプから形成し得る最も強い手役(以下この6において「ディーラーの手役」という。)よりも強いことに対する賭け(以下この6において「アンティ」という。)
(2) 顧客に配布された2枚のトランプがペア又はA及びJ、Q若しくはKの組合せとなることに対する賭け(以下この6において「ボーナス」という。)
ニ ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
三 トランプの配布
賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客及びディーラー自身に対して、それぞれ2枚のトランプを裏面を上面として配布する。
四 顧客の1回目の選択
イ 顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、次の(1)又は(2)に掲げる行為を選択し、当該選択に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める処理を行う。
(1) フォールド 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置く。このとき、当該トランプ及び当該顧客の賭金(ボーナスに対応する区画に置かれた賭金を除く。)はディーラーにより回収される。
(2) 賭けを続けること(五及び十において「フロップベット」という。)。 顧客は、レイアウト上のフロップに係る区画に、アンティに対応する区画に置かれた賭金の2倍に相当する額の賭金を置く。
ロ 全ての顧客がイに規定する処理を行った後、ディーラーは、1枚のトランプを既に使用されたものとし、テーブルの中央に3枚のトランプを表面を上面として配布する。
五 顧客の2回目の選択
イ フロップベットを行った顧客は、次の(1)又は(2)に定めるいずれかの行為を選択して行う。
(1) 賭金を追加しないで賭けを続けること。
(2) レイアウト上のターンに係る区画にアンティに対応する区画に置かれた賭金に相当する額の賭金を置いて賭けを続けること。
ロ フロップベットを行った全ての顧客がイに規定する行為を行った後、ディーラーは、1枚のトランプを既に使用したものとし、テーブルの中央に1枚のトランプを表面を上面として配布する。
六 顧客の3回目の選択
五の規定は、顧客の3回目の選択について準用する。この場合において、五中「フロップベット」とあるのは「五のイに規定する行為」と、五イの(2)中「ターン」とあるのは「リバー」と読み替えるものとする。
七 勝敗の決定
イ ディーラーは、六の規定により準用する五のロの規定によるトランプの配布を行った後、ディーラー手札を表向きにし、ディーラーの手役を発表する。
ロ ディーラーは、各顧客(フォールドを行った顧客を除く。)に配布されたトランプを表向きにし、顧客の手役をディーラーの手役と比較する。
ハ 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) アンティに参加した顧客は、顧客の手役がディーラーの手役より強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、顧客の手役がディーラーの手役より弱い場合に当該賭けについて負けとなり、顧客の手役とディーラーの手役が同じ強さの場合に当該賭けについて引分けとなる。
(2) (1)の規定にかかわらず、ボーナスに参加した顧客は、当該顧客に配布されたトランプがペア又はA及びJ、Q若しくはKの組合せとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
八 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金(アンティについて負けとなった場合は、当該賭けに対応してフロップ、ターン又はリバーに係る区画に置かれた賭金を含む。)を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
ロ アンティについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応してフロップ、ターン及びリバーに係る区画に置かれた賭金に対して、それぞれ1対1のオッズにより算出した額を合計した額とする。ただし、顧客の手役が次の(1)又は(2)のうちカジノ事業者が選択した手役である場合は、当該額に、アンティに対応する区画に置かれた賭金に対して、1対1のオッズにより算出した額を加えた額とする。
(1) ロイヤルフラッシュ、ストレートフラッシュ、フォーオブアカインド、フルハウス、フラッシュ又はストレート
(2) ロイヤルフラッシュ、ストレートフラッシュ、フォーオブアカインド、フルハウス又はフラッシュ
ハ ボーナスについて勝ちとなった場合の勝金額は、次の(1)から(7)までに掲げる顧客に配布されたトランプの組合せの区分に応じ、ボーナスに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(7)までに定めるオッズにより算出する。
(1) Aのペア 30対1
(2) A及びKの組合せ(同じスートのものに限る。) 25対1
(3) A及びJ又はQの組合せ(同じスートのものに限る。) 20対1
(4) A及びKの組合せ((2)に掲げるものを除く。) 15対1
(5) J、Q又はKのペア 10対1
(6) A及びJ又はQの組合せ((3)に掲げるものを除く。) 5対1
(7) 2から10までのペア 3対1
ニ ハの規定にかかわらず、カジノ事業者は、ボーナスに参加した顧客に配布されたトランプ及びディーラー手札がいずれもAのペアであるときは、当該顧客に対し、ボーナスに対応する区画に置かれた賭金に対して1,000対1のオッズにより算出された額の勝金を支払うこととすることができる。
九 賭けの区画の追加
イ カジノ事業者は、二のハの規定にかかわらず、二のロの区画について、二のハに掲げる賭けに対応するものに加え、顧客の手役が3一のイからニまでに掲げる手役のいずれかとなることに対する賭け(以下この6において「プログレッシブジャックポット」という。)に対応するものとすることができる。この場合において、テキサスホールデムボーナスの方法は、一から八までの規定によるほか、ロからホまでの規定によるものとし、二のロの規定の適用については、同ロ中「置く」とあるのは「置き、又は投入する」と、「置いた」とあるのは「置き、又は投入した」と、同ロのただし書中「ボーナス」とあるのは「ボーナス及び九のイに規定するプログレッシブジャックポット(以下このロにおいて単に「プログレッシブジャックポット」という。)」と、「できるものとする」とあるのは「できるものとし、カジノ事業者は、プログレッシブジャックポットに係る賭金に相当する額に対し、プログレッシブジャックポットに係る賭金の総額に対するプログレッシブジャックポットに係る勝金の総額の比率が1を超えない範囲でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じた額を累積金額に加えるものとする。」とする。
ロ プログレッシブジャックポットに参加した顧客(フォールドを行った顧客を除く。)は、当該顧客の手役(当該顧客に配布されたトランプを含まないで形成されたものを除く。ハにおいて同じ。)が3一のイからニまでに掲げる手役のいずれかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ハ プログレッシブジャックポットについて勝ちとなった場合の勝金額は、次の(1)から(4)までに掲げる顧客の手役の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(4)までに定めるとおり算出した額とする。なお、累積金額から顧客に対して支払う(1)に定める額を差し引いた額がリセット金額を下回るときは、累積金額をリセット金額にし、賭金の蓄積を継続することとする。
(1) ロイヤルフラッシュ 次の(一)から(三)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(一)から(三)までに定める額
(一) ロイヤルフラッシュが顧客に配布されたトランプ及び四のロの規定により配布されたトランプから形成された場合 その時点における当該手役に係る累積金額の全部に相当する額
(二) ロイヤルフラッシュが顧客に配布されたトランプと四のロ及び五のロの規定により配布されたトランプから形成された場合((一)に掲げる場合を除く。) その時点における当該手役に係る累積金額の4分の1に相当する額
(三) (一)及び(二)に掲げる場合以外の場合 その時点における当該手役に係る累積金額の20分の1に相当する額
(2) ストレートフラッシュ 当該顧客がプログレッシブジャックポットに対応する区画に置き、又は投入した賭金((3)及び(4)において単に「賭金」という。)の250倍に相当する額
(3) フォーオブアカインド 賭金の100倍に相当する額
(4) フルハウス 賭金の10倍に相当する額
ニ ロの規定にかかわらず、カジノ事業者は、プログレッシブジャックポットに参加した顧客について、ロに規定する場合に加え、顧客に配布されたトランプを含まないで形成された手役がロイヤルフラッシュである場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなることとすることができる。この場合において、四イの(1)の規定にかかわらず、フォールドを行った顧客のプログレッシブジャックポットに係る賭金は、ディーラーにより回収されないものとする。
ホ 顧客に配布されたトランプを含まないで形成された手役がロイヤルフラッシュである場合におけるプログレッシブジャックポットについて勝ちとなった場合の勝金額は、その時点における当該手役に係る累積金額をプログレッシブジャックポットに参加した顧客の人数で除して得た額とする。
十 不適切な事象に対する措置
イ ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次の(1)から(14)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(14)までに定める措置をとらなければならない。
(1) 1人の顧客が2以上のアンティに対応する区画に賭金を置き、若しくは2人以上の顧客が1のアンティに対応する区画に賭金を置いたこと。 当該ラウンドにおける当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第三の6の規定に従わずに、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
(3) ディーリングシューから不適切トランプが引かれたこと、ディーリングシューの中にトランプが無いこと、又は顧客若しくはディーラーに対して誤った数のトランプが配布され、若しくは誤った数のコミュニティカードが配布されたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(4) ディーリングシューから表面を上面としてトランプが引かれたこと。 表面を上面として引かれたトランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱い、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(5) 第三の6の規定に従わずにトランプが引かれたこと。 当該トランプが表向きにされていない場合は、当該トランプを次に配布されるトランプとして使用し、それ以外の場合は、当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
(6) 顧客が自身に配布されたトランプに触れる前にディーラーによりトランプが表向きにされたこと。 表向きにされたトランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたものとして新たに1枚のトランプを配布し、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(7) 顧客が自身に配布されたトランプに触れた後、全ての顧客が四のイに規定する行為を行う前にコミュニティカードが配布されたこと。 四のイに規定する行為を行う前の顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(8) フロップベットを行った全ての顧客が五のイに規定する行為を行う前にコミュニティカードが4枚以上配布されたこと。 五のイに規定する行為を行う前のフロップベットを行った顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(9) 五のイに規定する行為を行った全ての顧客が六において準用する五のイに規定する行為を行う前にコミュニティカードが5枚配布されたこと。 六において準用する五のイに規定する行為を行う前の五のイに規定する行為を行った顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(10) 顧客が自身に配布されたトランプに触れた後、全ての顧客がフォールド又は六において準用する五のイに規定する行為を行う前にディーラー手札の全部又は一部のトランプが表向きになったこと。 これらの行為を行った顧客以外の顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(11) 全ての顧客がフォールド又は六において準用する五のイに規定する行為を行う前に顧客が自身に配布されたトランプの内容を明らかにしたこと。 当該顧客及びフォールド又は六において準用する五のイに規定する行為を行った顧客以外の顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(12) ディーラーがテーブルの中央にトランプを配布する前に1枚のトランプを既に使用したものとしなかったこと。 当該トランプの配布の後に顧客の選択が行われていない場合にあっては、当該配布したトランプのうち最初に配布したものを既に使用したものとして1枚のトランプを追加で配布し、それ以外の場合にあっては当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(13) 顧客が四イの(2)又は五イの(2)(六において準用する場合を含む。)に定める額よりも多い額又は少ない額の賭金を置いたこと。 置かれた賭金が当該定める額よりも多い場合は当該定める額との差額を当該顧客に返還し、少ない場合は当該定める額との差額を当該顧客に追加で置かせること。
(14) (1)から(13)までに掲げる事実のほか、第三の6の規定によりテキサスホールデムボーナスを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ロ 4七のロ及びハの規定は、テキサスホールデムボーナスに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同ロの(5)及び(6)中「四のロ」とあるのは「6四イの(2)又は6五イの(2)(6の六において準用する場合を含む。)」と、同ロの(7)中「四のイ又は六のイ」とあるのは「6四イの(1)、6八のイ又は6九のニ」と、同ロの(9)中「六」とあるのは「6の八又は6九のハ若しくはホ」と読み替えるものとする。
十一 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
4の八の規定は、テキサスホールデムボーナスに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同八中「第三の4」とあるのは「第三の6」と、「七イの(1)、(2)及び(8)並びにロ」とあるのは「6十イの(1)、(2)及び(13)、同十のロにおいて準用する4七のロ」と、「九」とあるのは「6の十二」と、同八のイ中「一」とあるのは「6の一」と、同八のロ中「二のイ、ロ及びニ、三並びに五のイ」とあるのは「6二のイ、ロ(6の九において読み替えて適用する場合を含む。)及びニ、6の三並びに6七のイ」と、「二のニ」とあるのは「6二のニ」と、同八のハ中「二のロ、四のロ及び六」とあるのは「6の一、6二のロ(6九のイにおいて読み替えて適用する場合を含む。)、6四のイ、6五イの(2)(6の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び6の八」と、同八のニ中「四のイ及び六のイ」とあるのは「6四イの(1)、6八のイ及びニ並びに6九のニ」と読み替えるものとする。
十二 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
4の九の規定は、テキサスホールデムボーナスに係る電子テーブルゲームシステム等を使用する場合について準用する。この場合において、同九中「二ハの(1)」とあるのは「6二ハの(1)」と、「それら」とあるのは「6九のイに規定する賭け」と、「第三の4」とあるのは「第三の6」と、「七及び八」とあるのは「6十のイ、同十のロにおいて準用する4七のロ及びハ並びに6の十一において準用する4の八」と、同九のイ中「八のイ」とあるのは「6の十一において準用する4八のイ」と、同九のロ中「二から六」とあるのは「6の二から九」と、同九のハ中「三、四及び五のイ」とあるのは「6の四、6五のロ(6の六において読み替えて準用する場合を含む。)並びに6七のイ及びロ」と、「八」とあるのは「6の十一において準用する4八」と読み替えるものとする。
十三 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
4の十の規定は、テキサスホールデムボーナスに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十のイ中「八又は九」とあるのは「6の十一又は6の十二」と、「第三の4」とあるのは「第三の6」と、同イのただし書中「五のイ」とあるのは「6七のイ」と読み替えるものとする。
7 ミシシッピスタッドポーカーの方法は、第三の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。
一 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画並びに第3ストリート、第4ストリート及び第5ストリートに係る区画並びに当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
二 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
ハ ロの区画は、顧客に配布された2枚のトランプ及び三の規定によりテーブルの中央に配布された3枚のトランプ(以下この7において「コミュニティカード」という。)を合わせた5枚のトランプの手役(以下この7において「顧客の手役」という。)が、Jのトランプのペアを含むワンペア又はこれより強い手役となることに対する賭け(以下この7において「アンティ」という。)に対応するものとする。
ニ ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
三 トランプの配布
賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客に対して、それぞれ2枚のトランプを裏面を上面として配布し、テーブルの中央に3枚のトランプを裏面を上面として配布する。
四 顧客の1回目の選択
イ 顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、次の(1)又は(2)に掲げる行為を選択し、当該選択に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める処理を行う。
(1) フォールド 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置く。このとき、当該トランプ及び当該顧客の賭金はディーラーにより回収される。
(2) 賭けを続けること。 顧客は、レイアウト上の第3ストリートに係る区画に、アンティに対応する区画に置かれた賭金に相当する額又はその2倍若しくは3倍に相当する額の賭金を置く。
ロ 全ての顧客がイに規定する処理を行った後、ディーラーは、コミュニティカードのうち1枚を表向きにする。
五 顧客の2回目の選択
四の規定は、顧客の2回目の選択について準用する。この場合において、四のイ中「顧客は、自身に配布されたトランプを確認し」とあるのは「四イの(2)に定める処理を行った顧客は」と、同イの(2)中「第3ストリート」とあるのは「第4ストリート」と、四のロ中「全て」とあるのは「四イの(2)に定める処理を行った全て」と、「ディーラーは、」とあるのは「ディーラーは、裏向きの」と読み替えるものとする。
六 顧客の3回目の選択
四の規定は、顧客の3回目の選択について準用する。この場合において、四のイ中「顧客は、自身に配布されたトランプを確認し」とあるのは「五において準用する四イの(2)に定める処理を行った顧客は」と、同イの(2)中「第3ストリート」とあるのは「第5ストリート」と、四のロ中「全て」とあるのは「五において準用する四イの(2)に定める処理を行った全て」と、「ディーラーは、」とあるのは「ディーラーは、裏向きの」と、「のうち1枚を表向き」とあるのは「を表向き」と読み替えるものとする。
七 勝敗の決定
イ ディーラーは、六において準用する四イの(2)に定める処理を行った各顧客に配布されたトランプを表向きにし、顧客の手役を確認する。
ロ アンティに参加した顧客(フォールドを行った顧客を除く。)は、当該顧客の手役が、Jのトランプのペアを含むワンペア又はこれより強い手役である場合に当該賭けについて勝ちとなり、5のトランプのペアを含むワンペア又はこれより弱い手役である場合に当該賭けについて負けとなり、6から10までのトランプのペアを含むワンペアである場合に当該賭けについて引分けとなる。
八 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
ロ 勝金額は、次の(1)から(9)までに掲げる顧客の手役の区分に応じ、アンティに対応する区画並びに第3ストリート、第4ストリート及び第5ストリートに係る区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(9)までに定めるオッズにより算出する。
(1) ロイヤルフラッシュ 500対1
(2) ストレートフラッシュ 100対1
(3) フォーオブアカインド 40対1
(4) フルハウス 10対1
(5) フラッシュ 6対1
(6) ストレート 4対1
(7) スリーオブアカインド 3対1
(8) ツーペア 2対1
(9) J、Q、K又はAのトランプのペアを含むワンペア 1対1
九 不適切な事象に対する措置
6の十(イの(5)、(10)及び(12)を除く。)の規定は、ミシシッピスタッドポーカーに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十のイ中「第三の6」とあるのは「第三の7」と、同イの(3)中「顧客若しくはディーラー」とあるのは「顧客」と、同イの(7)中「四のイに規定する行為」とあるのは「7四のイに規定する処理」と、「が配布された」とあるのは「の1枚以上のトランプが表向きになった」と、同イの(8)中「フロップベット」とあるのは「7四イの(2)に定める処理」と、「五のイに規定する行為」とあるのは「7の五において準用する7四のイに規定する処理」と、「が4枚以上配布された」とあるのは「の2枚以上のトランプが表向きになった」と、同イの(9)中「五のイに規定する行為を行った」とあるのは「7の五において準用する7四イの(2)に定める処理を行った」と、「六において準用する五のイに規定する行為」とあるのは「7の六において準用する7四のイに規定する処理」と、「が5枚配布された」とあるのは「の全てのトランプが表向きになった」と、同イの(11)中「六において準用する五のイに規定する行為」とあるのは「7の六において準用する7四イの(2)に定める処理」と、同イの(13)中「四イの(2)又は五イの(2)(六において準用する場合を含む。)」とあるのは「7四イの(2)(7の五及び六において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同十のロ中「6四イの(2)又は6五イの(2)(6の六において準用する場合を含む。)」とあるのは「7四イの(2)(7の五及び六において読み替えて準用する場合を含む。)」と、「6四イの(1)、6八のイ又は6九のニ」とあるのは「7四イの(1)(7の五及び六において読み替えて準用する場合を含む。)又は7八のイ」と、「6の八又は6九のハ若しくはホ」とあるのは「7の八」と読み替えるものとする。
十 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
4の八の規定は、ミシシッピスタッドポーカーに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同八中「第三の4」とあるのは「第三の7」と、「七イの(1)、(2)及び(8)並びにロ」とあるのは「7の九において準用する6十イの(1)、(2)及び(13)並びにロにおいて読み替えて準用する4七のロ」と、「九」とあるのは「7の十一」と、同八のイ中「一」とあるのは「7の一」と、同八のロ中「二のイ、ロ及びニ、三並びに五のイ」とあるのは「7二のイ、ロ及びニ並びに7の三」と、「宣言又は発表」とあるのは「宣言」と、「宣言し、又は発表する」とあるのは「宣言する」と、「二のニ」とあるのは「7二のニ」と、同八のハ中「二のロ、四のロ及び六」とあるのは「7二のロ、7四イの(2)(7の五及び六において読み替えて準用する場合を含む。)及び7八のロ」と、「置かれ、又は投入された」とあるのは「置かれた」と、同八のニ中「四のイ及び六のイ」とあるのは「7四イの(1)(7の五及び六において読み替えて準用する場合を含む。)及び7八のイ」と読み替えるものとする。
十一 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
4の九の規定は、ミシシッピスタッドポーカーに係る電子テーブルゲームシステム等を使用する場合について準用する。この場合において、同九中「二ハの(1)及び(2)に掲げる」とあるのは「7二のハに規定する」と、「それら」とあるのは「それ」と、「第三の4」とあるのは「第三の7」と、「七及び八」とあるのは「7の九において準用する6の十(イの(5)、(10)及び(12)の除く。)及び7の十において準用する4の八」と、同九のイ中「八のイ」とあるのは「7の十において準用する4八のイ」と、同九のロ中「二から六」とあるのは「7の二から七」と、同九のハ中「三、四及び五」とあるのは「7の四(7の五及び六において読み替えて準用する場合を含む。)及び7七」と、「八」とあるのは「7の十において準用する4八」と読み替えるものとする。
十二 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
4の十の規定は、ミシシッピスタッドポーカーに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十のイ中「八又は九」とあるのは「7の十又は7の十一」と、「第三の4」とあるのは「第三の7」と、同イのただし書中「五のイの規定によりディーラー手札が表向きにされた」とあるのは「7七のイの処理が終了した」と読み替えるものとする。
8 レットイットライドの方法は、第三の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。
一 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
二 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。ただし、ハに定める賭けについては、当該賭けに対応する一組のものとする3個の区画の全てに同額の賭金を置いた顧客に限り参加することができるものとする。
ハ ロの区画は、顧客に配布された3枚のトランプ及び8の三において準用する7の三の規定によりテーブルの中央に配布された2枚のトランプ(以下この8において「コミュニティカード」という。)を合わせた5枚のトランプの手役(以下この8において「顧客の手役」という。)が、10のトランプのペアを含むワンペア又はこれより強い手役となることに対する賭けに対応するものとし、1番目の区画、2番目の区画及び3番目の区画の3個の区画を一組のものとする。
ニ ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
三 トランプの配布
7の三の規定は、レットイットライドに係るトランプの配布について準用する。この場合において、同三中「2枚」とあるのは「3枚」と、「3枚」とあるのは「2枚」と読み替えるものとする。
四 顧客の1回目の選択
イ 顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、賭金を減少させないこと又は減少させることのいずれかを選択してディーラーに伝える。賭金を減少させることを伝えた場合、ディーラーは、当該顧客が1番目の区画に置いた賭金を当該顧客に返還する。
ロ 全ての顧客がイに規定する選択を行った後、ディーラーは、コミュニティカードのうちの1枚を表向きにする。
五 顧客の2回目の選択
四の規定は、顧客の2回目の選択について準用する。この場合において、四のイ中「顧客は、自身に配布されたトランプを確認し」とあるのは「四のイに規定する選択を行った顧客は」と、「1番目」とあるのは「2番目」と、四のロ中「全て」とあるのは「四のイに規定する選択を行った全て」と、「コミュニティカードのうちの1枚」とあるのは「裏向きのコミュニティカード」と読み替えるものとする。
六 勝敗の決定
イ ディーラーは、五において準用する四のイに規定する選択を行った各顧客に配布されたトランプを表向きにし、顧客の手役を確認する。
ロ 二のロに定める賭けに参加した顧客は、当該顧客の手役が10のトランプのペアを含むワンペア又はこれより強い手役である場合に当該賭けについて勝ちとなり、9のトランプのペアを含むワンペア又はこれより弱い手役である場合に当該賭けについて負けとなる。
七 賭金の回収及び勝金の支払
7の八の規定は、レットイットライドに係る賭金の回収及び勝金の支払について準用する。この場合において、同八のロ中「アンティに対応する区画並びに第3ストリート、第4ストリート及び第5ストリートに係る区画に置かれた」とあるのは「一組のものである1番目の区画、2番目の区画及び3番目の区画のうち、勝敗の決定の時点において置かれている」と、同ロの(1)中「500」とあるのは「1,000」と、同ロの(2)中「100」とあるのは「200」と、同ロの(3)中「40」とあるのは「50」と、同ロの(4)中「10」とあるのは「11」と、同ロの(5)中「6」とあるのは「8」と、同ロの(6)中「4」とあるのは「5」と、同ロの(9)中「J」とあるのは「10、J」と読み替えるものとする。
八 不適切な事象に対する措置
6の十(イの(5)、(8)、(10)及び(12)を除く。)の規定は、レットイットライドに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十のイ中「第三の6」とあるのは「第三の8」と、同イの(1)中「アンティに対応する」とあるのは「一組のものとする3個の」と、同イの(3)中「顧客若しくはディーラー」とあるのは「顧客」と、同イの(7)中「四のイに規定する行為」とあるのは「8四のイに規定する選択」と、「が配布された」とあるのは「の1枚以上のトランプが表向きになった」と、同イの(9)中「五のイに規定する行為を行った」とあるのは「8四のイに規定する選択を行った」と、「六において準用する五のイに規定する行為」とあるのは「8の五において準用する8四のイに規定する選択」と、「が5枚配布された」とあるのは「の全てのトランプが表向きになった」と、同イの(11)中「フォールド又は六において準用する五のイに規定する行為」とあるのは「8の五において準用する8四のイに規定する選択」と、同イの(13)中「四イの(2)又は五イの(2)(六において準用する場合を含む。)」とあるのは「8二のロ」と、同十のロ中「おいて」とあるのは「おいて、同ロの(1)中「アンティに対応する」とあるのは「一組のものとする3個の」と」と、「6四イの(2)又は6五イの(2)(6の六において準用する場合を含む。)」とあるのは「8二のロ」と、「6四イの(1)、6八のイ又は6九のニ」とあるのは「8の七において準用する7八のイ」と、「6の八又は6九のハ若しくはホ」とあるのは「8の七において準用する7の八」と読み替えるものとする。
九 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
4の八の規定は、レットイットライドに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同八中「第三の4」とあるのは「第三の8」と、「七イの(1)、(2)及び(8)並びにロ」とあるのは「8の八において準用する6十イの(1)、(2)及び(13)並びにロにおいて読み替えて準用する4七のロ」と、「九」とあるのは「8の十」と、同八のイ中「一」とあるのは「8の一」と、同八のロ中「二のイ、ロ及びニ、三並びに五のイ」とあるのは「8二のイ、ロ及びニ並びに8の三において準用する7の三」と、「宣言又は発表」とあるのは「宣言」と、「宣言し、又は発表する」とあるのは「宣言する」と、「二のニ」とあるのは「8二のニ」と、同八のハ中「二のロ、四のロ及び六」とあるのは「8二のロ、8四のイ(8の五において準用する場合を含む。)及び8の七において準用する7八のロ」と、「又は投入された」とあるのは「又は減少された」と、同八のニ中「四のイ及び六のイ」とあるのは「8四のイ(8の五において準用する場合を含む。)及び8の七において準用する7八のイ」と、「回収及び」とあるのは「回収及び返還並びに」と読み替えるものとする。
十 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
4の九の規定は、レットイットライドに係る電子テーブルゲームシステム等を使用する場合について準用する。この場合において、同九中「二ハの(1)及び(2)に掲げる」とあるのは「8二のハに規定する」と、「それら」とあるのは「それ」と、「第三の4」とあるのは「第三の8」と、「七及び八」とあるのは「8の八において準用する6の十(イの(5)、(8)、(10)及び(12)を除く。)及び8の九において準用する4の八」と、同九のイ中「八のイ」とあるのは「8の九において準用する4八のイ」と、同九のロ中「二から六まで」とあるのは「8の二、8の三において準用する7の三、8の四(8の五において読み替えて準用する場合を含む。)並びに8の六」と、同九のハ中「三、四及び五のイ」とあるのは「8の四(8の五において読み替えて準用する場合を含む。)及び8六のイ」と、「八」とあるのは「8の九において準用する4八」と読み替えるものとする。
十一 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
4の十の規定は、レットイットライドに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十のイ中「八又は九」とあるのは「8の九又は8の十」と、「第三の4」とあるのは「第三の8」と、同イのただし書中「五のイの規定によりディーラー手札が表向きにされた」とあるのは「8六のイの処理が終了した」と読み替えるものとする。
9 オマハポーカーの方法は、第三の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。
一 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画(以下この9において単に「区画」という。)の表示が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
二 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーがラウンドを開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ ディーラーがラウンドを開始する旨を宣言したときにテーブルに着席している顧客が2人以上いる場合、当該顧客のうちの1人はレイアウト上の区画に賭金を置き、当該顧客の左隣の顧客は当該賭金の2倍に相当する額の賭金(以下この9において「ビッグブラインド」という。)を置くものとする。この場合において、ビッグブラインドが置かれたときにテーブルに着席している顧客は、当該ラウンドにおける賭けに参加するものとする。
ハ ロの規定にかかわらず、カジノ事業者は、賭けに参加するために賭金を置くこととすることができる。この場合において、顧客は、レイアウト上の区画に賭金を置くことで、賭けに参加することができる。
三 顧客の第一の選択
イ ビッグブラインドが置かれた後、ディーラーは、賭けに参加している顧客に対して、それぞれ4枚のトランプを裏面を上面として配布し、顧客は、自身に配布されたトランプの表面を確認する。
ロ 選択権保有者(賭けに参加している顧客であって、それまでに(3)に規定するフォールド又は七のイに規定するオールイン(以下この三及び四において単に「オールイン」という。)を行った顧客以外の顧客をいう。以下この9において同じ。)は、ビッグブラインドを置いた顧客の左隣の顧客から時計回りに、次に掲げる行為のいずれかを選択して行う。ただし、ビッグブラインドを置いた選択権保有者は、自身の順番までの間に(2)に掲げる行為を行う顧客がいなかった場合、次に掲げる行為を行わないことを選択することができる。
(1) それまでに1人の顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額のうち最大のものとそれまでに自身が置いた賭金の累積額の差額を、レイアウト上の区画に置くこと(以下この9において「コール」という。)。
(2) それまでに1人の顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額のうち最大のものとそれまでに自身が置いた賭金の累積額の差額よりも大きな額の賭金を、レイアウト上の区画に置くこと(以下この9において「レイズ」という。)。
(3) 配布された4枚のトランプ(以下この9において「手札」という。)をレイアウト上の区画に裏面を上面として置くこと(以下この9において「フォールド」という。)。
ハ ロに定める顧客の選択は、全ての選択権保有者がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額が同額となるまでの間、繰り返し行うものとする。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、ディーラーは、直ちにニに定める処理を行うとともに、それぞれ次の(1)又は(2)に定める処理を行うものとする。
(1) それまでにフォールドを行った顧客以外の顧客が1人となった場合 勝敗の決定を行う。
(2) それまでにオールインを行った顧客がいる場合であって、オールインを行った顧客が置いた賭金の累積額のうち最大のもの以上の賭金の累積額の顧客が1人となった場合又は全ての顧客(フォールドを行った顧客を除く。)がオールインを行った場合 1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、3枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布した後、勝敗の決定を行う。
ニ 全ての選択権保有者がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額が同額となった場合、ディーラーは、フォールドを行った顧客の手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うとともに、それまでに区画に置かれた全ての賭金を集積するものとする。この場合において、各顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額は、0となるものとする。
四 顧客の第二の選択
イ ディーラーは、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、3枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布する。
ロ 選択権保有者は、ビッグブラインドを置いた顧客の右隣の顧客(以下この9において「スモールブラインド」という。)(賭けに参加している顧客が2人の場合にあっては、ビッグブラインドを置いた顧客)から時計回りに、次に掲げる行為のいずれかを選択して行う。ただし、(1)及び(5)に掲げる行為はそれまでに(1)に掲げる行為を行う顧客がいなかった場合に限り、(2)及び(3)に掲げる行為はそれまでに(1)に掲げる行為を行う顧客がいた場合に限り、選択することができる。
(1) 賭金をレイアウト上の区画に置くこと。
(2) コール
(3) レイズ
(4) フォールド
(5) (1)から(4)までに掲げる行為を行わないこと。
ハ ロに定める顧客の選択は、全ての選択権保有者がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額が同額となり、又は全ての選択権保有者がロの(5)に掲げる行為を選択するまでの間、繰り返し行うものとする。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、ディーラーは、直ちにニに定める処理を行うとともに、それぞれ次の(1)又は(2)に定める処理を行うものとする。
(1) それまでにフォールドを行った顧客以外の顧客が1人となった場合 勝敗の決定を行う。
(2) それまでにオールインを行った顧客がいる場合であって、オールインを行った顧客が置いた賭金の累積額のうち最大のもの以上の賭金の累積額の顧客が1人となった場合又は全ての顧客(フォールドを行った顧客を除く。)がオールインを行った場合 1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布した後、勝敗の決定を行う。
ニ 全ての選択権保有者がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額が同額となった場合、ディーラーは、フォールドを行った顧客の手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うとともに、ロの規定により区画に置かれた全ての賭金と三のニの規定により集積した賭金を集積するものとする。この場合において、各顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額は、0となるものとする。
ホ 全ての選択権保有者がロの(5)に掲げる行為を選択した場合、三のニの規定により集積した賭金をニの規定により集積したものとみなす。
五 顧客の第三の選択
四の規定は、顧客の第三の選択について準用する。この場合において、四のイ中「3枚」とあるのは「1枚」と、四ハの(2)中「配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布した後」とあるのは「配布した後」と、四のニ及びホ中「三のニ」とあるのは「四のニ」と読み替えるものとする。
六 顧客の第四の選択
四の規定は、顧客の第四の選択について準用する。この場合において、四のイ中「3枚」とあるのは「1枚」と、四ハの(2)中「1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布した後、勝敗」とあるのは「勝敗」と、四のニ及びホ中「三のニ」とあるのは「五において準用する四のニ」と読み替えるものとする。
七 オールイン
イ 顧客は、賭金を置こうとする場合において、当該顧客がそのラウンドで賭けることができる賭金の全てをレイアウト上の区画に置くこと(以下この9において「オールイン」という。)を行うことができる。この場合において、二、三及び四(五及び六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、オールインに係る賭金の額がこれらの規定により置くこととされている賭金の額を満たしていない場合であっても、これらの規定により置かれたものとして処理する。
ロ 顧客がオールインを行った場合、ディーラーは、三のニ又は四のニ(五及び六において準用する場合を含む。)の規定による賭金の集積に代えて、次に定めるところにより処理するものとする。この場合において、各顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額は、0となるものとする。
(1) (一)に掲げる額に(二)に掲げる額を加えて得た額(ベッティングラウンド(賭けの受付の開始又は直前のトランプの配布によって始まり賭金の集積(この七の規定により処理が行われる場合を含む。)によって終わる期間をいう。以下この9において同じ。)において、当該オールインより前に処理されたオールインがある場合は、(一)に掲げる額に(二)に掲げる額を加え、(三)に掲げる額を減じて得た額)を当該オールインに係る賭金の集積額とする。
(一) オールインが行われた直前のベッティングラウンドが終了した時点における集積した賭金の額(そのラウンドにおいて賭金を集積していない場合は、0)
(二) このロに定める処理を行う時点における各顧客の賭金の累積額のうち、オールインを行った顧客の賭金の累積額と同額までの部分の総額
(三) 当該オールインが行われたベッティングラウンドにおいて当該オールインより前に処理されたオールインに係る賭金の集積額の総額
(2) 一のベッティングラウンドにおいて複数の顧客がオールインを行った場合にあっては、(1)の処理は、オールインを行った顧客のうち賭金の累積額が最も小さい額の顧客が行ったものから順に行うものとする。ただし、オールインを行った顧客に賭金の累積額が同じ顧客が2人以上いる場合にあっては、(1)の処理は、これらの顧客が行ったオールインについて一度に行うものとする。
(3) 一のベッティングラウンドの開始時に選択権保有者であった全ての顧客(フォールドを行った顧客を除く。)がオールインを行った場合にあっては、(1)の処理は、オールインを行った顧客のうち賭金の累積額が最も大きい額の顧客が行ったものについては行わないものとする。ただし、賭金の累積額が最も大きい額の顧客が2人以上いる場合にあっては、(1)の処理は、これらの顧客が行ったオールインについて一度に行うものとする。
(4) 一のベッティングラウンドにおいて最後に処理されたオールインを行った顧客の賭金の累積額を超える額の累積額の賭金を置いた顧客がいる場合、ディーラーは、次の(一)又は(二)に掲げる当該顧客の人数の区分に応じ、それぞれ当該(一)又は(二)に定める処理を行う。
(一) 1人 当該顧客の賭金の累積額から最後に処理されたオールインを行った顧客の賭金の累積額を減じて得た額の賭金を、当該顧客に返還するものとする。
(二) 2人以上 それぞれの顧客の賭金の累積額から最後に処理されたオールインを行った顧客の賭金の累積額を減じて得た額に係る賭金を、当該ベッティングラウンドが終了した時点における集積した賭金とする。
ハ オールインを行った顧客は、そのラウンドの終了までの間、三のロ及び四のロ(五及び六において準用する場合を含む。)に定める選択を行うことはできない。
八 勝敗の決定
賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
イ 勝敗の決定の時点における賭金の集積額が0円でない場合の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) フォールドを行わなかった顧客(オールインを行った顧客を除く。)が1人の場合、当該顧客は賭けについて勝ちとなり、フォールドを行った顧客は賭けについて負けとなる。この場合において、(3)の規定により勝敗を決定するときは、勝ちとなった顧客の手札のうちの2枚のトランプ及びテーブルの中央に配布された5枚のトランプ(以下この9において「コミュニティカード」という。)のうちの3枚のトランプにより形成し得る手役のうち最も強い手役(以下この八及び九において単に「手役」という。)を発表する。
(2) (1)に定める場合以外の場合における顧客(オールインを行った顧客を除く。以下この(2)において同じ。)の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(一) ディーラーは、顧客(フォールドを行った顧客を除く。(二)及び(三)において同じ。)のうちの1人の手札を表向きにさせ、当該顧客の手役を発表する。
(二) (一)の規定により手札を表向きにした顧客以外の顧客は自身の手札を表向きにし、ディーラーは当該顧客の手役を発表する。ただし、オールインを行った顧客がいない場合であって、顧客の手役が既に手札を表向きにした顧客の手役より弱い場合は、当該顧客は自身の手札を表向きにしないことができる。
(三) (一)又は(二)の規定により手札を表向きにした顧客は、当該顧客の手役が他の手札を表向きにした顧客の手役より強い場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合に賭けについて勝ちとなり、当該顧客の手役が手札を表向きにした他の顧客の手役より弱い場合に賭けについて負けとなる。ただし、2人以上の顧客の手役の強さが同じ場合であって、当該手役が手札を表向きにした他の顧客の手役より強いときは、当該2人以上の顧客はいずれも賭けについて勝ちとなる。
(四) フォールドを行った顧客及び(一)又は(二)の規定により手札を表向きにしなかった顧客は、賭けについて負けとなる。
(3) (1)又は(2)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合は、当該顧客の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(一) ディーラーは、賭けの勝敗が決定されていない顧客のうち最も後に処理されたオールインを行った顧客の手札を表向きにさせ、当該顧客の手役を発表する。
(二) (一)の規定により手札を表向きにした顧客は、当該顧客の手役がそれまでに発表された手役のうち最も強い手役と比較して、これより強い場合又はこれと同じ強さの場合に賭けについて勝ちとなり、これより弱い場合に賭けについて負けとなる。
(三) (二)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合は、当該顧客の賭けの勝敗は、(一)及び(二)の規定により決定する。
ロ イに定める場合以外の場合の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) イの(2)の規定は、顧客(オールインに係る処理が行われなかった顧客(オールインを行わなかった顧客を含む。)及び最後に処理されたオールインを行った顧客に限る。)の賭けの勝敗について準用する。この場合において、同(2)の(二)中「する。ただし、オールインを行った顧客がいない場合であって、顧客の手役が既に手札を表向きにした顧客の手役より弱い場合は、当該顧客は自身の手札を表向きにしないことができる。」とあるのは「する。」と、同(2)の(三)中「場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合」とあるのは「場合」と、同(2)の(四)中「顧客及び(一)又は(二)の規定により手札を表向きにしなかった顧客」とあるのは「顧客」と読み替えるものとする。
(2) イの(3)の規定は、(1)において準用するイの(2)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合における当該顧客の賭けの勝敗の決定について準用する。
九 勝金の支払
イ ディーラーは、賭金の集積額(オールインに係る賭金の集積額を含む。)のそれぞれに対し、100分の90以上1未満の範囲内でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じて得た額をそれぞれ勝金に充てる額とする。この場合において、算出された勝金に充てる額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
ロ ディーラーは、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て、スモールブラインドの右隣の顧客から時計回りに最も近い顧客(勝ちとなった顧客に限る。)に当該切り捨てた端数の総額を勝金として支払うものとする。
ハ 次の(1)から(4)までに掲げる顧客の勝金額は、当該(1)から(4)までに定めるところにより算出する。
(1) 八イの(1)の規定により勝ちとなった顧客 勝敗の決定が行われた時点における勝金に充てる額に、全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額を加え、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じて得た額を勝金額とする。
(2) 八イ(2)の(三)の規定により勝ちとなった顧客 勝敗の決定が行われた時点における勝金に充てる額に、全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額を加え、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同(三)の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。
(3) 八イ(3)の(二)の規定(八ロの(2)において準用する場合を含む。)により勝ちとなった顧客 当該顧客が行ったオールインに係る勝金に充てる額に、当該オールインより前に処理された全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額を加え、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、当該顧客の手役と同じ強さの手役の顧客(当該顧客より先又は同時に勝ちとなった顧客に限る。)の人数に1を加えた数で除して得た額を勝金額とする。
(4) 八ロの(1)において準用する八イ(2)の(三)の規定により勝ちとなった顧客 全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額から、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同(三)の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。
十 ハイローエイトオアベター
カジノ事業者は、オマハポーカーをハイローエイトオアベターの方法により行うこととすることができる。この場合において、カジノ事業者はその旨を業務方法書に記載するものとし、オマハポーカーの方法は、一から七まで及び十四に定めるほか、十一から十三までの規定によるものとする。
十一 ハイローエイトオアベターのローハンド
イ オマハポーカーをハイローエイトオアベターの方法で行う場合において「ローハンド」とは、顧客の手札のうちの2枚のトランプ及びコミュニティカードのうちの3枚のトランプから形成し得る5枚のトランプの組合せであって、同じ数字又は文字であるトランプを含まず、かつ、A又は2から8までの数字のいずれかのトランプにより形成されるもののうち、最も強いものをいう。
ロ イに定める組合せの強さは、同じ強さのトランプを除き、最も弱いトランプを比較してより強いトランプが含まれるものが強いものとする。この場合において、第三の3の二の規定にかかわらず、トランプの強さの順位は、A、2、3、4、5、6、7及び8の順序とする。
十二 ハイローエイトオアベターにおける勝敗の決定
オマハポーカーをハイローエイトオアベターの方法により行う場合における勝敗は、次に定めるところにより決定する。
イ 勝敗の決定の時点における賭金の集積額が0円でない場合の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) フォールドを行わなかった顧客(オールインを行った顧客を除く。)が1人の場合、当該顧客は賭けについて勝ちとなり、フォールドを行った顧客は賭けについて負けとなる。この場合において、(3)の規定により勝敗を決定するときは、勝ちとなった顧客の手札を表向きにさせ、当該顧客の手札のうちの2枚のトランプ及びコミュニティカードのうちの3枚のトランプにより形成し得る手役のうち最も強い手役(以下この十二及び十三において「ハイハンド」という。)及びローハンドがある場合はローハンドを発表する。
(2) (1)に定める場合以外の場合における顧客(オールインを行った顧客を除く。以下この(2)において同じ。)の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(一) ディーラーは、顧客(フォールドを行った顧客を除く。(二)から(四)までにおいて同じ。)のうちの1人の手札を表向きにさせ、当該顧客のハイハンド、及びローハンドがある場合はローハンドを発表する。
(二) (一)の規定により手札を表向きにした顧客以外の顧客は自身の手札を表向きにし、ディーラーは当該顧客のハイハンド、及びローハンドがある場合はローハンドを発表する。ただし、オールインを行った顧客がいない場合であって、顧客のハイハンド、及びローハンドがある場合はローハンドが、既に手札を表向きにした顧客のハイハンド及びローハンドのそれぞれより弱い場合は、当該顧客は自身の手札を表向きにしないことができる。
(三) (一)又は(二)の規定により手札を表向きにした顧客は、当該顧客のハイハンドが他の手札を表向きにした顧客のハイハンドより強い場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなり、当該顧客のハイハンドが手札を表向きにした他の顧客のハイハンドより弱い場合にハイハンドに係る賭けについて負けとなる。ただし、2人以上の顧客のハイハンドの強さが同じ場合であって、当該ハイハンドが手札を表向きにした他の顧客のハイハンドより強いときは、当該2人以上の顧客はいずれもハイハンドに係る賭けについて勝ちとなる。
(四) (一)又は(二)の規定により手札を表向きにした顧客は、当該顧客のローハンドが他の手札を表向きにした顧客のローハンドより強い場合、他の手札を表向きにした顧客にローハンドがない場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合にローハンドに係る賭けについて勝ちとなり、当該顧客のローハンドが手札を表向きにした他の顧客のローハンドより弱い場合又は当該顧客にローハンドがない場合にローハンドに係る賭けについて負けとなる。ただし、2人以上の顧客のローハンドの強さが同じ場合であって、当該ローハンドが手札を表向きにした他の顧客のローハンドより強いときは、当該2人以上の顧客はいずれもローハンドに係る賭けについて勝ちとなる。
(五) フォールドを行った顧客及び(一)又は(二)の規定により手札を表向きにしなかった顧客は、ハイハンド及びローハンドに係る賭けについて負けとなる。
(3) (1)又は(2)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合は、当該顧客の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(一) ディーラーは、賭けの勝敗が決定されていない顧客のうち最も後に処理されたオールインを行った顧客の手札を表向きにさせ、当該顧客のハイハンド、及びローハンドがある場合はローハンドを発表する。
(二) (一)の規定により手札を表向きにした顧客は、当該顧客のハイハンドがそれまでに発表されたハイハンドのうち最も強いものと比較して、これより強い場合又はこれと同じ強さの場合にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなり、これより弱い場合にハイハンドに係る賭けについて負けとなる。
(三) (一)の規定により手札を表向きにした顧客は、当該顧客のローハンドがそれまでに発表されたローハンドのうち最も強いものと比較して強い場合若しくは同じ強さの場合又はそれまでにローハンドが発表されていない場合にローハンドに係る賭けについて勝ちとなり、当該顧客のローハンドがそれまでに発表されたローハンドより弱い場合又は当該顧客にローハンドがない場合にローハンドに係る賭けについて負けとなる。
(四) (二)及び(三)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合は、当該顧客の賭けの勝敗は、(一)から(三)までの規定により決定する。
ロ イに定める場合以外の場合の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
(1) イの(2)の規定は、顧客(オールインに係る処理が行われなかった顧客(オールインを行わなかった顧客を含む。)及び最後に処理されたオールインを行った顧客に限る。)の賭けの勝敗について準用する。この場合において、同(2)の(二)中「する。ただし、オールインを行った顧客がいない場合であって、顧客のハイハンド、及びローハンドがある場合はローハンドが、既に手札を表向きにした顧客のハイハンド及びローハンドのそれぞれより弱い場合は、当該顧客は自身の手札を表向きにしないことができる。」とあるのは「する。」と、同(2)の(三)中「場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合」とあるのは「場合」と、同(2)の(四)中「場合、他の」とあるのは「場合又は」と、「場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合」とあるのは「場合」と、同(2)の(五)中「顧客及び(一)又は(二)の規定により手札を表向きにしなかった顧客」とあるのは「顧客」と読み替えるものとする。
(2) イの(3)の規定は、(1)において準用するイの(2)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合における当該顧客の賭けの勝敗の決定について準用する。
十三 ハイローエイトオアベターにおける勝金の支払
オマハポーカーをハイローエイトオアベターの方法により行う場合における勝金の支払は、次に定めるとおりとする。
イ ディーラーは、賭金の集積額(オールインに係る賭金の集積額を含む。)のそれぞれに対し、100分の90以上1未満の範囲内でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じて得た額をそれぞれ勝金に充てる額とする。この場合において、算出された勝金に充てる額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
ロ ディーラーは、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。この場合において、ハの(2)、(4)又は(6)の規定により算出された勝金額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨て、ハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客のうち最も強いハイハンドの顧客(当該顧客が2人以上いるときは、それらの顧客のうちハイハンドに含まれるトランプのうち、第三の3の二ただし書に定めるところにより最も強いもののスートが、スペード、ハート、ダイヤ、クラブの順序に従い、より先順位のものである顧客)に当該切り捨てた端数の総額を勝金として支払うものとし、ハの(3)、(5)又は(7)の規定により算出された勝金額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨て、ローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客のうち最も強いローハンドの顧客(当該顧客が2人以上いるときは、それらの顧客のうちローハンドに含まれるトランプのうち、第三の3の二ただし書に定めるところにより最も強いもののスートが、クラブ、ダイヤ、ハート、スペードの順序に従い、より先順位のものである顧客)に当該切り捨てた端数の総額を勝金として支払うものとする。
ハ 次の(1)から(7)までに掲げる顧客の勝金額は、当該(1)から(7)までに定めるところにより算出する。
(1) 十二イの(1)の規定により勝ちとなった顧客 勝敗の決定が行われた時点における勝金に充てる額に、全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額を加えた額から、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じて得た額を勝金額とする。
(2) 十二イ(2)の(三)の規定によりハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客 勝敗の決定が行われた時点における勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、同(2)の(四)の規定によりローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客がいない場合にあっては、勝金に充てる額とする。)に、全てのオールインに係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、(3)又は(5)の規定による勝金額の算出に使用されないオールインに係る勝金に充てる額については、当該額とする。)の総額を加え、当該顧客より後にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同(三)の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。
(3) 十二イ(2)の(四)の規定によりローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客 勝敗の決定が行われた時点における勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)に、全てのオールインに係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の総額を加え、当該顧客より後にローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同(四)の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。
(4) 十二イ(3)の(二)(十二ロの(2)において準用する場合を含む。以下この(4)において同じ。)の規定によりハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客 当該顧客が行ったオールインに係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、当該顧客より先又は同時にローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客がいない場合にあっては、勝金に充てる額とする。)に、当該オールインより前に処理された全てのオールインに係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、(3)(十二ロの(2)において準用する場合にあっては、(7))又は(5)の規定による勝金額の算出に使用されないオールインに係る勝金に充てる額については、当該額とする。)の総額を加え、当該顧客より後にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、当該顧客のハイハンドと同じ強さのハイハンドの顧客(当該顧客より先又は同時に勝ちとなった顧客に限る。)の人数に1を加えた数で除して得た額を勝金額とする。
(5) 十二イ(3)の(三)(十二ロの(2)において準用する場合を含む。)の規定によりローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客 当該顧客が行ったオールインに係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)に、当該オールインより前に処理された全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の総額を加え、当該顧客より後にローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、当該顧客のローハンドと同じ強さのローハンドの顧客(当該顧客より先又は同時に勝ちとなった顧客に限る。)の人数に1を加えた数で除して得た額を勝金額とする。
(6) 十二ロの(1)において準用する十二イ(2)の(三)の規定によりハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客 全てのオールインに係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、(5)又は(7)の規定による勝金額の算出に使用されないオールインに係る勝金に充てる額については、当該額とする。)の総額から、当該顧客より後にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同(三)の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。
(7) 十二ロの(1)において準用する十二イ(2)の(四)の規定によりローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客 全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の総額から、当該顧客より後にローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同(四)の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。
十四 不適切な事象に対する措置
イ ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の集積が行われる前に次の(1)から(7)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(7)までに定める措置をとらなければならない。
(1) 第三の9の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の区画に置き直させること。
(2) ディーリングシュー等から不適切トランプが引かれたこと、ディーリングシュー等の中にトランプがないこと、又は顧客に対して誤った数のトランプが配布され、若しくは誤った数のコミュニティカードが配布されたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(3) ディーリングシュー等から表面を上面としてトランプが引かれたこと。 当該トランプが、ラウンドにおいて表面を上面として引かれた1枚目のトランプである場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱い、それ以外の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(4) 第三の9の規定に従わずにトランプが引かれたこと。 当該トランプが、表にされていない場合は当該トランプを次に配布されるトランプとして使用し、それ以外の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(5) 顧客が自身の手札に触れる前にディーラーによりトランプが表向きにされたこと。 当該トランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うとともに、新たに1枚のトランプを配布し、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(6) ディーラーがテーブルの中央にトランプを配布する前に1枚のトランプを既に使用したものとしなかったこと。 当該トランプの配布の後に顧客の選択が行われていない場合にあっては当該配布したトランプのうち最初に配布したものを既に使用したものとして1枚のトランプを追加で配布し、それ以外の場合にあっては当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(7) (1)から(6)までに掲げる事実のほか、第三の9で定める方法によりオマハポーカーを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ロ カジノ事業者は、賭金の集積後に次の(1)から(4)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(4)までに定める措置をとらなければならない。
(1) 第三の9の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額からその額に九のイに定める率を乗じて得た額を減じて得た額を勝ちとなった顧客から回収し、新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
(2) 顧客が賭金を減少させたこと。 減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収し、減少させた賭金に相当する額からその額に九のイに定める率を乗じて得た額を減じて得た額を勝ちとなった顧客に支払うこと。
(3) ディーリングシュー等から不適切トランプが引かれたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、顧客が置いた賭金に相当する額を当該顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
(4) 九の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
ハ カジノ事業者は、ロの(1)から(4)までに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
10 テキサスホールデムポーカーの方法は、9(十から十三までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同9中「この9」とあるのは「第三の10において準用する第三の9」と、「第三の9」とあるのは「第三の10において準用する第三の9」と、同9三のイ及びロの(3)中「4枚」とあるのは「2枚」と、同9八イ(1)中「うちの2枚」とあるのは「2枚」と、「のうちの3枚のトランプにより」とあるのは「により」と読み替えるものとする。
11 ポーカートーナメントの方法は、次に定めるとおりとする。
一 使用する用具
トーナメントチップを使用する。
二 賭けの受付
イ 顧客は、三のロに規定するゲームの開始前、又はその開始後であって四のロの規定による勝敗の決定前のあらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期限までに、カジノ事業者に対し賭金を預けることで賭けに参加することができる。
ロ カジノ事業者は、イの規定により預けられた賭金を集積するものとする。
三 ゲームの実施
イ 賭けに参加する顧客は、同じ賭けに参加する顧客に共通して適用される条件に従った点数のトーナメントチップの交付を受けるものとする。
ロ 賭けに参加する顧客は、トーナメントチップを使用し、9に定めるオマハポーカー又は10に定めるテキサスホールデムポーカーの方法により、金銭の得喪を争うことに代えて、トーナメントチップに表示された点数の得喪を争うこと(以下この11において「ゲーム」という。)を繰り返し行うものとする。
ハ 9(九のイ、十三のイ並びに十四のロ及びハを除く。)の規定は、ポーカートーナメントのゲームをオマハポーカーの方法により行う場合について準用する。この場合において、9中「賭けの」とあるのは「ゲームの」と、「賭金」とあるのは「トーナメントチップ」と、「相当する額」とあるのは「相当するポイント」と、「この9において「」とあるのは「11三のハにおいて準用するこの9において「」と、「賭けに参加」とあるのは「ゲームに参加」と、「この9において同じ」とあるのは「11三のハにおいて準用するこの9において同じ」と、「累積額」とあるのは「累積ポイント」と、「同額」とあるのは「同ポイント」と、「得た額」とあるのは「得たポイント」と、「集積額」とあるのは「集積ポイント」と、「総額」とあるのは「総ポイント」と、「0円」とあるのは「0」と、「賭けについて」とあるのは「ゲームについて」と、「勝金の支払」とあるのは「勝利ポイントの支払」と、「勝金額」とあるのは「勝利ポイント」と、「額の勝金」とあるのは「勝利ポイントのトーナメントチップ」と、「1円」とあるのは「トーナメントチップのうち最も小さいポイント」と、「勝金として」とあるのは「勝利ポイントとして」と、9の一から十四まで以外の部分中「とする」とあるのは「とする。この場合において、2中「ラウンド」とあるのは「ゲームラウンド(11三のハにおいて読み替えて準用する9二のイに規定するゲームラウンドをいう。)」とする」と、9の一中「賭けに対応する区画(以下この9において単に「区画」という。)」とあるのは「区画」と、9二のイ中「ラウンド」とあるのは「ゲームラウンド(ゲームの受付の開始からゲームに参加している全ての顧客に係る勝利ポイントの支払の終了までの期間をいう。ただし、ゲームに参加している全ての顧客の勝敗が決定したときに支払うべき勝利ポイントがない場合にあっては、そのときに当該ゲームラウンドは終了するものとする。以下11三のハにおいて準用する第三の9において同じ。)」と、同二のロ中「ラウンド」とあるのは「ゲームラウンド」と、「2倍」とあるのは「ポイントの2倍」と、9三のロ中「七のイ」とあるのは「11三のハにおいて準用する第三9七のイ」と、「この三」とあるのは「11三のハにおいて準用する第三9の三」と、同ロの(1)及び(2)中「差額」とあるのは「差分」と、同ロの(2)中「大きな額」とあるのは「大きなポイント」と、9四のニ及びホ並びに9の五並びに六中「三のニ」とあるのは「11三のハにおいて準用する9三のニ」と、同五及び六中「四の規定」とあるのは「11三のハにおいて準用する9の四の規定」と、「四のイ」とあるのは「同四のイ」と、「四ハの(2)」とあるのは「同四ハの(2)」と、「、四のニ」とあるのは「、同四のニ」と、同五中「「四のニ」とあるのは「「11三のハにおいて準用する9四のニ」と、同六中「五において準用する四のニ」とあるのは「11三のハにおいて準用する9の五において準用する9四のニ」と、9の七中「そのラウンド」とあるのは「そのゲームラウンド」と、「賭ける」とあるのは「置く」と、「二、三及び四(五」とあるのは「11三のハにおいて準用する9の二、三及び四(11三のハにおいて準用する9の五」と、「の額」とあるのは「のポイント」と、同七のロ中「三のニ又は四のニ(五」とあるのは「11三のハにおいて準用する9三のニ又は四のニ(11三のハにおいて準用する9の五」と、同ロの(1)中「掲げる額」とあるのは「掲げるポイント」と、「この七」とあるのは「11三のハにおいて準用するこの七」と、同ロの(2)中「小さい額」とあるのは「小さいポイント」と、同ロの(3)中「大きい額」とあるのは「大きいポイント」と、同ロの(4)中「超える額」とあるのは「超えるポイント」と、同七のハ中「三」とあるのは「11三のハにおいて準用する9三」と、「五」とあるのは「11三のハにおいて準用する9の五」と、9の八中「この八及び九」とあるのは「11三のハにおいて準用する9の八及び九」と、9九のハ中「勝金に充てる額」とあるのは「トーナメントチップの集積ポイント」と、9九ハの(1)から(3)までの規定中「八イ」とあるのは「11三のハにおいて準用する9八イ」と、「八ロ」とあるのは「同八ロ」と、同ハの(4)中「八ロ」とあるのは「11三のハにおいて準用する9八ロ」と、9の十中「一から七」とあるのは「11三のハにおいて準用する9の一から七」と、「十一」とあるのは「11三のハにおいて準用する9の十一」と、9の十二中「この十二」とあるのは「11三のハにおいて準用する9の十二」と、9十三のハ中「勝金に充てる額」とあるのは「トーナメントチップの集積ポイント」と、「加えた額」とあるのは「加えたポイント」と、「当該額」とあるのは「当該ポイント」と、「切り上げた額」とあるのは「切り上げたポイント」と、「切り捨てた額」とあるのは「切り捨てたポイント」と、同ハの(1)から(5)までの規定中「十二イ」とあるのは「11三のハにおいて準用する9十二イ」と、「十二ロ」とあるのは「同十二ロ」と、同ハの(6)及び(7)中「十二ロ」とあるのは「11三のハにおいて準用する9十二ロ」と、9の十四中「ラウンド」とあるのは「ゲームラウンド」と、「第三の9」とあるのは「11三のハにおいて準用する第三の9」と読み替えるものとする。
ニ ポーカートーナメントのゲームをテキサスホールデムポーカーの方法により行う場合については、ハにおいて準用する第三の9(九のイ、十から十三まで並びに十四のロ及びハを除く。)の規定を準用する。この場合において、同9中「11三のハ」とあるのは「11三のニにおいて準用する11三のハ」と、「4枚」とあるのは「2枚」と、「うちの2枚」とあるのは「2枚」と、「のうちの3枚のトランプにより」とあるのは「により」と読み替えるものとする。
四 勝敗の決定
イ カジノ事業者は、三のハ又はニに定めるところによりゲームを繰り返し行い、ゲームに参加する顧客の保有する点数の有無又は多寡その他の点数の保有状況を基礎としたものであって、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた方法により顧客の順位を決定する。
ロ ゲームに参加する顧客は、ゲームに参加する人数に応じて勝金を得ることができるものであって、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた順位より先順位の場合はゲームについて勝ちとなる。
ハ ロの規定にかかわらず、三のハ又はニの規定により行うゲームにおいて特定の手役であったこと、他のゲームに参加する顧客の保有する全ての点数を喪失させたことその他の偶然の事情によるものであってあらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた条件を満たした顧客は、ゲームについて勝ちとなる。
ニ ロ又はハの規定によりゲームについて勝ちとなる顧客以外の顧客は、ゲームについて負けとなる。
五 勝金の支払
カジノ事業者は、二のロの規定により集積した賭金の額に対し、100分の70以上1未満の範囲内であらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた率を乗じて得た額を勝金の総額とし、ゲームについて勝ちとなった顧客に対し、賭けに参加する人数に応じた勝金の総額に対する比率によって算出される額その他のあらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた額の勝金を支払う。
六 不適切な事象に対する措置
カジノ事業者は、第三の11で定める方法と異なる方法でポーカートーナメントが行われ、又はその方法によりポーカートーナメントを行うことができなくなった事実であって、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた事実を認識した場合は、速やかに、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた措置をとらなければならない。
七 カジノ管理委員会の承認
カジノ事業者は、二のイ、四のイからハまで、五及び六に定める承認を受けようとするときは、ポーカートーナメントを実施するに当たり、遅滞なく、それらの承認に係る事項を記載した書面をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
第四 カジノウォー
1 使用する用具
4組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキの集合(以下この第四において「スタック」という。)を使用する。
2 スタックの初期化
第一の2の規定は、カジノウォーに係るスタックの初期化について準用する。
3 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
4 賭けの受付
一 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
二 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。ただし、三のロに掲げる賭けについては、三のイに掲げる賭けに参加した顧客に限り参加することができるものとする。
三 二の区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。
イ 顧客に配布された1枚のトランプがディーラーに配布された1枚のトランプより強いことに対する賭け
ロ 顧客に配布された1枚のトランプがディーラーに配布された1枚のトランプと同じ強さであることに対する賭け
四 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
5 トランプの配布
一 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客及びディーラー自身に対して、それぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布する。
二 トランプの強さの順位は、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3及び2の順序とする。
6 勝敗の決定
一 ディーラーは、自身に配布されたトランプと各顧客に配布されたトランプを比較する。
二 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
イ 4三のイに掲げる賭けに参加した顧客は、当該顧客に配布されたトランプが、ディーラーに配布されたトランプより強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、ディーラーに配布されたトランプより弱い場合に当該賭けについて負けとなる。ただし、顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合は、8の規定に従う。
ロ 4三のロに掲げる賭けに参加した顧客は、当該顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
7 賭金の回収及び勝金の支払
一 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
二 次のイ又はロに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イ又はロに定めるオッズにより算出する。
イ 4三のイに掲げる賭け 1対1
ロ 4三のロに掲げる賭け 10対1
8 追加の賭け
顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合における当該顧客の4三のイに掲げる賭けについては、次のとおりとする。
一 顧客は、4三のイに掲げる賭けについて、次のイ又はロに掲げる行為を選択し、ディーラー又は顧客は当該選択に応じて、それぞれ当該イ又はロに定めるとおり処理する。
イ 賭けを終えること。 ディーラーは、当該顧客がレイアウト上の4三のイに掲げる賭けに対応する区画に置いた賭金の2分の1に相当する額を回収し、残りの賭金を当該顧客に返還する。
ロ 顧客に追加で配布された1枚のトランプがディーラーに追加で配布された1枚のトランプよりも強いことに対する賭け(以下この8において「追加の賭け」という。)に参加すること。 当該顧客は、レイアウト上の4三のイに掲げる賭けに対応する区画に、当該区画に置いた賭金に相当する額の賭金を置く。
二 一のロを選択した顧客がいるとき、ディーラーは、当該顧客及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布し、その強さを比較する。この場合において、賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
イ 顧客に配布されたトランプが、ディーラーに配布されたトランプより強い場合又はディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合に、当該顧客は追加の賭けについて勝ちとなり、4三のイに掲げる賭けについて引分けとなる。
ロ 顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプより弱い場合に、顧客は4三のイに掲げる賭け及び追加の賭けについて負けとなる。
三 追加の賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、一のロの規定により置かれた賭金に対して、それぞれ当該イ及びロに定めるオッズにより算出する。
イ 顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプより強い場合 1対1
ロ 顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合 2対1
9 カットカードが引かれた場合
第一の10の規定は、カジノウォーに係るカットカードが引かれた場合について準用する。
10 不適切な事象に対する措置
一 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次のイからリまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからリまでに定める措置をとらなければならない。
イ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
ロ ディーリングシュー等から不適切トランプが引かれたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。
ハ ディーリングシュー等から2枚以上のトランプが同時に引かれたこと。 当該トランプの順番が特定できる場合は当該順番に従って使用し、当該順番が特定できない場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ニ ディーリングシュー等の中にトランプが無いこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ホ ディーリングシュー等から表面を上面としてトランプが引かれたこと。 当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
ヘ 第四の規定に従わずにトランプが引かれたこと。 当該トランプが表向きにされていない場合は当該トランプを次に配布されるトランプとして使用し、それ以外の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
ト 8一のロを選択した顧客が同ロに定める額よりも多い額又は少ない額の追加の賭金を置いたこと。 置かれた賭金が当該定める額よりも多い場合は当該定める額との差額を当該顧客に返還し、少ない場合は当該定める額との差額を当該顧客に追加で置かせること。
チ 8一のロを選択しなかった顧客に対して追加でトランプが配布されたこと。 当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。
リ イからチまでに掲げる事実のほか、第四で定める方法によりカジノウォーを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
二 カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次のイからチまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからチまでに定める措置をとらなければならない。
イ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
ロ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ハ ディーリングシュー等から不適切トランプが引かれたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、当該ラウンドにおいて使用したスタックが引き続き使用されているときは、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ニ 8一のロを選択した顧客が同ロに定める額よりも多い額の賭金を置いたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を返還すること。
ホ 8一のロを選択した顧客が同ロに定める額よりも少ない額の賭金を置いたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を回収すること。
ヘ 7の一又は8一のイの規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
ト 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
チ 7又は8の三の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
三 カジノ事業者は、二のイからチまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
11 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してカジノウォーを行う場合の第四の規定の適用については、10一のイ及びト並びに二(ハを除く。)並びに12の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 3の規定の適用については、3中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
二 4の一、二及び四並びに5の一の規定の適用については、ディーラーによる宣言は、それらの規定により宣言することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(四において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。
三 4の二、7の二並びに8の一及び三の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。
四 7の一及び8一のイの規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び返還並びに勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
12 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム等を使用するカジノウォー(デッキに相当する表示を使用し、かつ、4三のイ及びロ並びに8に規定する賭けを行う行為であって、それら以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第四に定める方法に従わなければならない。この場合における第四の規定の適用については、1、2、9、10及び11(一から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 11の一から四までの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するカジノウォーを行う場合の第四の規定の適用について準用する。この場合において、11の二中「並びに5の一」とあるのは「、5の一、6の一並びに8の二」と、「宣言は」とあるのは「宣言又は処理(トランプの配布を除く。)は」と、「宣言する」とあるのは「宣言し、又は処理する」と読み替えるものとする。
二 4の三、5の一、6及び8の規定の適用については、トランプの配布は、電子テーブルゲームシステム等の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるトランプの数字又は文字及びスートは、シャッフルしたスタックを使用した場合に当該数字又は文字及びスートが表示されたトランプが引かれる確率と同じ確率で出現するものとする。
13 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
一 11又は12に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、11又は12において適用する第四で定める方法によりカジノウォーを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、6の処理(6二のイただし書に規定する場合にあっては、8一のイ又は8の二前段の処理)が終了した後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
二 カジノ事業者は、一のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
第五 クラップス
1 使用する用具
2個のさいころを使用する。
2 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画並びにそれぞれ3三のホに規定するカム、同三のトに規定するドントカム及び同三のリに規定するプレイスに係る4、5、6、8、9及び10の各数字並びに同三のヲに規定するハードウェイに係る4、6、8及び10の各数字に対応する区画並びに当該区画(同三のトに規定するドントカム及び同三のリに規定するプレイスに係る各数字に対応する区画を除く。)を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
3 賭けの受付
一 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
二 顧客は、当該ラウンドにおいて顧客がロール(さいころを転がすことをいう。以下この第五において同じ。)を行う前に、レイアウト上の三に規定する位置に賭金を置くことで、賭金を置いた位置に対応する賭けに参加することができる。この場合において、次のイからニまでに掲げる賭けに対応する位置に賭金が置かれている場合にあっては、それぞれ当該イからニまでに定めるとおり取り扱うものとする。ただし、三のイに規定するパスライン及び三のハに規定するドントパスについては、顧客がカムアウトロール(4の一の規定によるロールをいう。以下この第五において同じ。)を行う前に限り、賭金を新たに置くことができるものとする。
イ 三のイに規定するパスライン又は三のホに規定するカム それぞれポイント(4の二の規定により決定するポイントをいう。以下この第五において同じ。)又はカムポイント(5の四に規定するカムポイントをいう。以下この二及び三において同じ。)が決定されている場合は、当該賭金を減少させることはできないものとする。
ロ 三のハに規定するドントパス又は三のトに規定するドントカム それぞれポイント又はカムポイントが決定されている間に当該賭金を減少させた場合は、その間にこれを増加させることはできないものとする。
ハ 三のヘに規定するカムオッズ、三のリに規定するプレイス、三のヌに規定するバイ又は三のヲに規定するハードウェイ カムアウトロールについては、賭けを行う旨を示す印が賭金の上に置かれている場合を除き、これらの賭けは行われないものとする。
ニ 三のリに規定するプレイス、三のヌに規定するバイ、三のルに規定するレイ又は三のヲに規定するハードウェイ 賭けを行わない旨を示す印が賭金の上に置かれているときは、当該印が置かれている間のロールについては、当該賭金に係る賭けは行われないものとする。
三 賭金を置く位置は、次のイからネまでに掲げる賭けの区分に応じ、それぞれ当該イからネまでに定めるとおりとする。
イ カムアウトロールに係る2個のさいころの出目の合計(以下この第五において単に「出目の合計」という。)が7若しくは11であること又は5の一の規定によるロール(以下この第五において「シーケンスロール」という。)に係る出目の合計がポイントと同じ数字であることに対する賭け(以下この第五において「パスライン」という。) 当該賭けに対応する区画内
ロ シーケンスロールに係る出目の合計がポイントと同じ数字であることに対する賭け(以下この第五において「パスラインオッズ」という。) レイアウトに表示された区画の外であって、当該賭けに参加しようとする顧客のパスラインに係る賭金の直近の位置
ハ カムアウトロールに係る出目の合計が2若しくは3であること又はシーケンスロールに係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第五において「ドントパス」という。) 当該賭けに対応する区画内
ニ シーケンスロールに係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第五において「ドントパスオッズ」という。) ドントパスに対応する区画内であって、賭けに参加しようとする顧客のドントパスに係る賭金の直近の位置
ホ 当該賭金を置いた直後のシーケンスロールに係る出目の合計が7若しくは11である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字であることに対する賭け(以下この第五において「カム」という。) 当該賭けに対応する区画内
ヘ 当該賭金に係るカムに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字であることに対する賭け(以下この第五において「カムオッズ」という。) 賭けに参加しようとする顧客のカムについて決定されたカムポイントに対応するカムに係る数字に対応する区画内であって当該顧客のカムに係る賭金の直近の位置
ト 当該賭金を置いた直後のシーケンスロールに係る出目の合計が2若しくは3である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第五において「ドントカム」という。) 当該賭けに対応する区画内
チ 当該賭金に係るドントカムに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第五において「ドントカムオッズ」という。) 賭けに参加しようとする顧客のドントカムについて決定されたカムポイントに対応するドントカムに係る数字に対応する区画内であって、当該顧客のドントカムに係る賭金の直近の位置
リ 出目の合計が4、5、6、8、9又は10のうち選択した数字であることに対する賭け(勝ちとなった場合の勝金額が7二のホに定めるオッズにより算出されるものに限る。)(以下この第五において「プレイス」という。) プレイスに係る各数字に対応する区画のうち選択した数字に対応する区画内
ヌ 出目の合計が4、5、6、8、9又は10のうち選択した数字であることに対する賭け(勝ちとなった場合の勝金額が7二のヘに定めるオッズにより算出されるものに限る。)(以下この第五において「バイ」という。) カム又はプレイスに係る各数字に対応する区画のうち選択した数字に対応する区画内
ル 出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第五において「レイ」という。) ドントカムに係る各数字に対応する区画のうち選択した数字に対応する区画内
ヲ 出目の合計が4、6、8又は10のうち選択した数字であること(2個のさいころの出目が同じ場合に限る。)に対する賭け(以下この第五において「ハードウェイ」という。) ハードウェイに係る各数字に対応する区画のうち選択した数字の区画内
ワ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、4、9、10、11又は12であることに対する賭け(以下この第五において「フィールド」という。) 当該賭けに対応する区画内
カ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が11であることに対する賭け(以下この第五において「イレブン」という。) 当該賭けに対応する区画内
ヨ 賭金を置いた直後のロールにおける出目の合計が2であることに対する賭け(以下この第五において「ツークラップス」という。) 当該賭けに対応する区画内
タ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が3であることに対する賭け(以下この第五において「スリークラップス」という。) 当該賭けに対応する区画内
レ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が12であることに対する賭け(以下この第五において「トゥエルブクラップス」という。) 当該賭けに対応する区画内
ソ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3又は12であることに対する賭け(以下この第五において「エニークラップス」という。) 当該賭けに対応する区画内
ツ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第五において「エニーセブン」という。) 当該賭けに対応する区画内
ネ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、11又は12であることに対する賭け(勝ちとなった場合の勝金額が7二のタに定めるオッズにより算出されるものに限る。)(以下この第五において「クラップスアンドイレブン」という。) イレブンに対応する区画及びエニークラップスに対応する区画の中間の位置
四 ディーラーは、次のイからハまでに掲げる場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに掲げるところにより処理を行う。
イ バイに参加するために賭金が置かれた場合 当該賭金の100分の5に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該賭金から回収し、バイに係る賭金である旨を示す印を当該賭金の上に置く。
ロ レイに参加するために賭金が置かれた場合 当該賭金について、レイが勝ちとなった場合に当該賭金に対して支払われる勝金の100分の5に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該賭金から回収し、レイに係る賭金である旨を示す印を当該賭金の上に置く。
ハ バイ又はレイに対応する位置に置かれた賭金が減少された場合 イ又はロの規定により回収された額のうち減少された賭金に係る額に相当する額を、当該賭金を置いた顧客に返還する。
4 カムアウトロール
一 ポイントが決定されていない場合、ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、パスライン又はドントパスに対応する位置に賭金を置いた顧客のうち1人に2個のさいころを渡し、当該顧客にロールさせた後、出目の合計を発表する。
二 出目の合計が4、5、6、8、9又は10である場合、ディーラーは当該数字をポイントとして決定し、カムに係る各数字に対応する区画のうち当該数字に対応する区画内又はその直近に印を置く。
5 シーケンスロール
一 ポイントが決定されている場合、ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、当該ポイントに係るカムアウトロールを行った顧客(当該顧客がロールを行わない場合にあっては、賭けに参加している顧客であってディーラーが指名する者)に2個のさいころを渡し、当該顧客にロールさせた後、出目の合計を発表する。
二 出目の合計がポイントと同じ数字又は7である場合、ディーラーは、当該ポイントが決定されている期間を終了する旨を宣言し、4の二の規定により置いた印をカムに係る各数字に対応する区画から離れた位置に置く。
三 4の二の規定により決定されたポイントは、二の規定による処理が行われるまでの間、決定されているものとする。
四 カム又はドントカムに係る賭金が置かれている場合であって、出目の合計が4、5、6、8、9又は10である場合、ディーラーは、当該数字を当該カム又はドントカムに対応するポイント(以下この第五において「カムポイント」という。)として決定し、当該カムに係る賭金をカムに係る各数字に対応する区画のうち当該数字に対応する区画内に、当該ドントカムに係る賭金をドントカムに係る各数字に対応する区画のうち当該数字に対応する区画内に、それぞれ移動させる。
五 カムポイントが決定されている期間は、当該カムポイントが対応するカム又はドントカムに係る賭金について第五の7の規定による処理が行われることによって終了するものとする。
6 勝敗の決定
賭けの勝敗は、次の一から十九までに掲げる賭けの区分に応じ、それぞれ当該一から十九までに定めるところにより決定する。
一 パスライン 顧客は、カムアウトロールに係る出目の合計が7若しくは11である場合又はシーケンスロールに係る出目の合計がポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて勝ちとなり、カムアウトロールに係る出目の合計が2、3若しくは12である場合又はシーケンスロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。
二 パスラインオッズ 顧客は、シーケンスロールに係る出目の合計がポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて勝ちとなり、7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。
三 ドントパス 顧客は、カムアウトロールに係る出目の合計が2若しくは3である場合又はシーケンスロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、カムアウトロールに係る出目の合計が7若しくは11である場合又はシーケンスロールに係る出目の合計がポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。
四 ドントパスオッズ 顧客は、シーケンスロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、ポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。
五 カム 顧客は、当該賭金を置いた直後のシーケンスロールに係る出目の合計が7若しくは11である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて勝ちとなり、当該賭金を置いた直後のシーケンスロールに係る出目の合計が2、3若しくは12である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。
六 カムオッズ 顧客は、当該賭金に係るカムに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて勝ちとなり、7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。
七 ドントカム 顧客は、当該賭金を置いた直後のシーケンスロールに係る出目の合計が2若しくは3である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、当該賭金を置いた直後のシーケンスロールに係る出目の合計が7若しくは11である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。
八 ドントカムオッズ 顧客は、当該賭金に係るドントカムに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、当該カムポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。
九 プレイス又はバイ 顧客は、出目の合計が選択した数字と同じである場合に当該賭けについて勝ちとなり、7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。
十 レイ 顧客は、出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、選択した数字と同じである場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。
十一 ハードウェイ 顧客は、出目の合計が選択した数字と同じである場合(2個のさいころの出目が同じ場合に限る。)に当該賭けについて勝ちとなり、7又は選択した数字と同じである場合(2個のさいころの出目が異なる場合に限る。)に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。
十二 フィールド 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、4、9、10、11又は12である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。
十三 イレブン 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が11である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。
十四 ツークラップス 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。
十五 スリークラップス 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が3である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。
十六 トゥエルブクラップス 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が12である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。
十七 エニークラップス 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3又は12である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合は当該賭けについて負けとなる。
十八 エニーセブン 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。
十九 クラップスアンドイレブン 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、11又は12である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。
7 賭金の回収及び勝金の支払
一 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
二 次のイからタまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する位置に置かれた賭金(バイ又はレイにあっては、バイ又はレイに係る賭金である旨を示す印が置かれている賭金)(カムアウトロールにおけるカムオッズ、プレイス、バイ又はハードウェイにあっては賭けを行う旨を記す印が置かれている賭金に限り、プレイス、バイ、レイ又はハードウェイにあっては賭けを行わない旨を記す印が置かれているものを除く。)に対して、それぞれ当該イからタまでに定めるオッズにより算出する。
イ パスライン及びドントパス 1対1
ロ カム及びドントカム 1対1
ハ パスラインオッズ及びカムオッズ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ
(1) ポイント(カムオッズについてはカムポイント。(2)及び(3)において同じ。)が6又は8の場合 6対5
(2) ポイントが5又は9の場合 3対2
(3) ポイントが4又は10の場合 2対1
ニ ドントパスオッズ及びドントカムオッズ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ
(1) ポイント(ドントカムオッズについてはカムポイント。(2)及び(3)において同じ。)が6又は8の場合 5対6
(2) ポイントが5又は9の場合 2対3
(3) ポイントが4又は10の場合 1対2
ホ プレイス 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ
(1) 選択した数字が6又は8の場合 7対6
(2) 選択した数字が5又は9の場合 7対5
(3) 選択した数字が4又は10の場合 9対5
ヘ バイ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ
(1) 選択した数字が6又は8の場合 6対5
(2) 選択した数字が5又は9の場合 3対2
(3) 選択した数字が4又は10の場合 2対1
ト レイ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ
(1) 選択した数字が6又は8の場合 5対6
(2) 選択した数字が5又は9の場合 2対3
(3) 選択した数字が4又は10の場合 1対2
チ ハードウェイ 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)に定めるオッズ
(1) 選択した数字が6又は8の場合 9対1
(2) 選択した数字が4又は10の場合 7対1
リ フィールド 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)に定めるオッズ
(1) 出目の合計が3、4、9、10又は11の場合 1対1
(2) 出目の合計が2又は12の場合 2対1
ヌ イレブン 15対1
ル ツークラップス 30対1
ヲ スリークラップス 15対1
ワ トゥエルブクラップス 30対1
カ エニークラップス 7対1
ヨ エニーセブン 4対1
タ クラップスアンドイレブン 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)に定めるオッズ
(1) 出目の合計が11の場合 7対1
(2) 出目の合計が2、3又は12の場合 3対1
8 賭けの区画の追加
一 カジノ事業者は、レイアウト上の区画について、3の三に掲げる賭けに対応するものに加え、イに掲げる賭けに対応するもの又はロに掲げる賭けに係る2、3、11若しくは12の各数字に対応するものとすることができる。この場合におけるクラップスの方法は、1から7までの規定によるほか、二及び三の規定によるものとする。
イ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、11又は12であることに対する賭け(置かれた賭金が二に定めるところにより取り扱われるものに限る。)
ロ 賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、11又は12であることに対する賭け(置かれた賭金が三に定めるところにより取り扱われるものに限る。)
二 一のイに掲げる賭けに対応する区画に置かれた賭金は、当該賭金の4分の1に相当する額の賭金がイレブン、ツークラップス、スリークラップス及びトゥエルブクラップスに対応する位置にそれぞれ置かれたものとみなして第五の6及び7の規定を適用する。
三 一のロに掲げる賭けに係る2、3、11又は12の各数字に対応する区画に置かれた賭金は、次のイからニまでに掲げる賭金が置かれた数字に対応する区画の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定めるものとみなして第五の6及び7の規定を適用する。
イ 2の数字に対応する区画 ツークラップスに対応する位置に当該賭金の5分の2に相当する額の賭金が置かれ、イレブン、スリークラップス及びトゥエルブクラップスに対応する位置にそれぞれ当該賭金の5分の1に相当する額の賭金が置かれたもの
ロ 3の数字に対応する区画 スリークラップスに対応する位置に当該賭金の5分の2に相当する額の賭金が置かれ、イレブン、ツークラップス及びトゥエルブクラップスに対応する位置にそれぞれ当該賭金の5分の1に相当する額の賭金が置かれたもの
ハ 11の数字に対応する区画 イレブンに対応する位置に当該賭金の5分の2に相当する額の賭金が置かれ、ツークラップス、スリークラップス及びトゥエルブクラップスに対応する位置にそれぞれ当該賭金の5分の1に相当する額の賭金が置かれたもの
ニ 12の数字に対応する区画 トゥエルブクラップスに対応する位置に当該賭金の5分の2に相当する額の賭金が置かれ、イレブン、ツークラップス及びスリークラップスに対応する位置にそれぞれ当該賭金の5分の1に相当する額の賭金が置かれたもの
9 不適切な事象に対する措置
一 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次のイからホまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからホまでに定める措置をとらなければならない。
イ 次の(1)から(9)までに掲げる事実が発生したこと。 さいころが有効に転がらなかった旨を宣言し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(1) カムアウトロールを行った顧客がパスライン又はドントパスに参加していなかったこと。
(2) 4の一又は5の一の規定によりディーラーがさいころを渡した顧客以外の顧客がロールを行ったこと。
(3) 2個のさいころが別々にロールされたこと。
(4) 1個以上のさいころが当該さいころをロールした顧客の真向かい又はその付近のテーブルの縁に当たらずに静止したこと。
(5) 1個以上のさいころの動きが妨害されたこと。
(6) さいころが静止した後において1個以上のさいころの上面がテーブルの上面と平行とならなかったこと。
(7) 1個以上のさいころがテーブルの上面と接しないで止まったこと。
(8) 1個以上のさいころが破損したこと。
(9) (1)から(8)までに掲げる事実のほか、1個以上のさいころについて、ディーラーが適正でないと判断するロールが行われたこと。
ロ ポイントが決定されている間に顧客がパスラインに係る賭金を減少させたこと又はカムポイントが決定されている間に顧客が当該カムポイントに係るカムに係る賭金を減少させたこと。 当該顧客に対し、減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた位置に置き直させること。
ハ ポイントが決定されている間にドントパスに係る賭金を減少させた顧客がその間に当該賭金を増加させたこと又はカムポイントが決定されている間に当該カムポイントに係るドントカムに係る賭金を減少させた顧客がその間に当該賭金を増加させたこと。 当該顧客に対し、増加させた賭金を返還すること。
ニ ロ又はハに掲げる事実のほか、さいころがロールされてから顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた位置に置き直させること。
ホ イからニまでに掲げる事実のほか、第五に定める方法によりクラップスを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
二 カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次のイからヘまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヘまでに定める措置をとらなければならない。
イ 顧客がロールした後に一イの(1)、(2)、(5)又は(8)に掲げることが発生したこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ロ 次の(1)から(3)までに掲げることが発生したこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
(1) ポイントが決定されている間に顧客がパスラインに係る賭金を新たに置き、又は増加させたこと。
(2) カムポイントが決定されている間に顧客が当該カムポイントに係るカムに係る賭金を新たに置き、又は増加させたこと。
(3) (1)及び(2)に掲げる事実のほか、さいころがロールされてから顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。
ハ 次の(1)から(3)までに掲げることが発生したこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
(1) ポイントが決定されている間に顧客がパスラインに係る賭金を減少させたこと。
(2) カムポイントが決定されている間に顧客が当該カムポイントに係るカムに係る賭金を減少させたこと。
(3) (1)及び(2)に掲げる事実のほか、さいころがロールされてから顧客が置いた賭金を減少させたこと。
ニ 7の一の規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
ホ 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ヘ 7の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
三 カジノ事業者は、二のイからヘまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
10 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してクラップスを行う場合の第五の規定の適用については、9一のロからニまで及び二のロからヘまで並びに11の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 2の規定の適用については、2中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
二 3の一、4の一、5の一及び二並びに9一のイの規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(以下この10において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4の一中「顧客の賭けの状況を勘案して、パスライン」とあるのは「パスライン」と、5の一中「顧客の賭けの状況を勘案して、当該」とあるのは「当該」とする。
三 3から8までの規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する位置に賭金が置かれたものとみなす。
四 3二のハ及びニ、3四のイ及びロ、4の二、5の二並びに7の二の規定の適用については、賭けを行う旨若しくは行わない旨又はバイ若しくはレイに係る賭金である旨を示す印又はポイントの決定に係る印は、表示装置にそれに相当する事項が表示されることにより置かれたものとみなす。
五 3の四及び7の一前段の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされている賭金の回収及び返還並びに勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
六 5の四の規定の適用については、ディーラーによるカム又はドントカムに係る賭金の移動は、それに相当する事項が表示装置に表示されることにより、行われたものとみなす。
11 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム等を使用するクラップス(さいころに相当する表示を使用し、かつ、3三のイからネまでに掲げる賭けを行う行為であって、8一のイ及びロに掲げる賭け以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を電子テーブルゲームシステム等を使用して行う場合は、第五に定める方法に従わなければならない。この場合における第五の規定の適用については、1、9及び10(一から六まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 10の一から六までの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するクラップスを行う場合の第五の規定の適用について準用する。この場合において、10の二中「、5の一及び二並びに9一のイ」とあるのは「及び二並びに5の一、二及び四」と、「、それら」とあるのは「それら」と、「事項が、」とあるのは「事項が、ディーラーによるそれら以外の行為は当該行為に相当する事項が、それぞれ」と、「「顧客の賭けの状況を勘案して、パスライン」とあるのは「パスライン」」とあるのは「「ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、パスライン又はドントパスに対応する位置に賭金を置いた顧客のうち1人に2個のさいころを渡し、当該顧客」とあるのは「顧客」」と、「「顧客の賭けの状況を勘案して、当該」とあるのは「当該」」とあるのは「「ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、当該ポイントに係るカムアウトロールを行った顧客(当該顧客がロールを行わない場合にあっては、賭けに参加している顧客であってディーラーが指名する者)に2個のさいころを渡し、当該顧客」とあるのは「顧客」」と読み替えるものとする。
二 電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合における3から8までの規定の適用については、当該機械式乱数発生装置による値の出力を顧客によるロールとみなし、当該出力した値を顧客が転がしたさいころの出目とみなす。この場合において、さいころの出目とみなす出力した値は、顧客がさいころを転がした場合に当該出目となる確率と同じ確率で出現するものとする。
三 二に定める場合以外の場合における3から8までの規定の適用については、顧客がさいころを転がす行為は、その結果が電子テーブルゲームシステム等の表示装置に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるさいころの出目は、顧客がさいころを転がした場合に当該出目となる確率と同じ確率で出現するものとする。
四 3の二の規定の適用については、「顧客がロール(さいころを転がすことをいう。以下この第五において同じ。)を行う前」とあるのは「電子テーブルゲームシステム等の表示装置に賭けの受付を終了する旨が表示されるまでの間」と、同二のただし書中「によるロール」とあるのは「によるロール(さいころを転がすことをいう。以下この第五において同じ。)」とする。
12 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
一 11に定める場合(電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力する値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合に限る。)において、カジノ事業者は、ラウンド中に、次のイ又はロに掲げる事実を認識した場合(ただし、イに掲げる事実にあっては賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に認識した場合に限り、ロに掲げる事実にあっては賭金の回収又は勝金の支払後に認識した場合に限る。)は、速やかに当該イ又はロに定める措置をとらなければならない。
イ 機械式乱数発生装置が値を出力するときに次に掲げる事実が発生したこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(1) 1個以上のさいころに相当する機械式乱数発生装置の一部が転がらなかったこと。
(2) さいころに相当する機械式乱数発生装置の一部が静止した後において、1個以上のさいころに相当する機械式乱数発生装置の一部の上面が当該機械式乱数発生装置の底と平行とならなかったこと。
(3) さいころに相当する機械式乱数発生装置の一部が静止した後において、1個以上のさいころに相当する機械式乱数発生装置の一部の上面が確認できないこと。
(4) 1個以上のさいころに相当する機械式乱数発生装置の一部が破損したこと。
ロ 機械式乱数発生装置が値を出力するときにイの(4)に掲げることが発生したこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
二 10又は11に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、10又は11において適用する第五で定める方法によりクラップスを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、4の一又は5の一の処理が終了した後に発生した場合にあっては、ロールされたさいころの出目に従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
三 カジノ事業者は、一ロの後段又は二のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
第六 シックボー
1 使用する用具
3個のさいころ及びこれらを入れた電子さいころシェーカーを使用する。
2 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
3 賭けの受付
一 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
二 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
三 二の区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。
イ 3個のさいころの出目の合計が10以下であること(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に対する賭け
ロ 3個のさいころの出目の合計が11以上であること(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に対する賭け
ハ 3個のさいころのうち1個以上のさいころの出目が1から6までの数字のうち選択した数字であることに対する賭け
ニ 3個のさいころの出目の合計が4から17までの数字のうち選択した数字であることに対する賭け
ホ 3個のさいころのうち2個以上のさいころの出目が1から6までの数字のうち選択した数字であることに対する賭け
ヘ 3個のさいころのうち2個のさいころの出目が1と2、1と3、1と4、1と5、1と6、2と3、2と4、2と5、2と6、3と4、3と5、3と6、4と5、4と6及び5と6の組合せのうち選択した組合せであることに対する賭け
ト 3個のさいころの出目が全て同じであることに対する賭け
チ 3個のさいころの出目が全て1から6までの数字のうち選択した数字であることに対する賭け
四 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
4 電子さいころシェーカーの起動
賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がす。
5 勝敗の決定
一 ディーラーは、4の規定により転がした3個のさいころの出目のそれぞれの数字及びその合計を発表する。
二 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
イ 3三のイに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が4から10までのいずれかである場合(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ロ 3三のロに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が11から17までのいずれかである場合(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ハ 3三のハに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころのうち1個以上のさいころの出目が選択した数字である場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて負けとなる。
ニ 3三のニに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が選択した数字である場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて負けとなる。
ホ 3三のホに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころのうち2個以上のさいころの出目が同じであり、かつ、選択した数字である場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて負けとなる。
ヘ 3三のヘに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころのうち2個のさいころの出目が選択した組合せである場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて負けとなる。
ト 3三のトに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目が全て同じである場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
チ 3三のチに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目が全て同じであり、かつ、選択した数字である場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて負けとなる。
6 賭金の回収及び勝金の支払
一 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
二 次のイからチまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからチまでに定めるオッズにより算出する。
イ 3三のイに掲げる賭け 1対1
ロ 3三のロに掲げる賭け 1対1
ハ 3三のハに掲げる賭け 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ
(1) 1個のさいころの出目が選択した数字であり、それ以外の2個のさいころの出目が当該選択した数字以外である場合 1対1
(2) 2個のさいころの出目が選択した数字であり、それ以外のさいころの出目が当該選択した数字以外である場合 2対1
(3) 3個のさいころの出目が全て選択した数字である場合 12対1
ニ 3三のニに掲げる賭け 次の(1)から(7)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(7)までに定めるオッズ
(1) 3個のさいころの出目の合計が4又は17の場合 62対1
(2) 3個のさいころの出目の合計が5又は16の場合 31対1
(3) 3個のさいころの出目の合計が6又は15の場合 18対1
(4) 3個のさいころの出目の合計が7又は14の場合 12対1
(5) 3個のさいころの出目の合計が8又は13の場合 8対1
(6) 3個のさいころの出目の合計が9又は12の場合 7対1
(7) 3個のさいころの出目の合計が10又は11の場合 6対1
ホ 3三のホに掲げる賭け 11対1
ヘ 3三のヘに掲げる賭け 6対1
ト 3三のトに掲げる賭け 31対1
チ 3三のチに掲げる賭け 180対1
7 賭けの区画の追加
一 カジノ事業者は、3の三の規定にかかわらず、3の二の区画について、3の三に掲げる賭けに対応するものに加え、次のイ及びロ、ハ又はニに掲げる賭けに対応するものとすることができる。この場合におけるシックボーの方法は、1から6までの規定によるほか、二及び三の規定によるものとする。
イ 3個のさいころの出目の合計が奇数であること(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に対する賭け
ロ 3個のさいころの出目の合計が偶数であること(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に対する賭け
ハ 3個のさいころの出目が、1から4まで、2から5まで、3から6まで並びに2、3、5及び6の4とおりの数字の組合せのうち選択した組合せに含まれる3個の数字であることに対する賭け
ニ 3個のさいころの出目が、全ての組合せ(3個のさいころの出目が全て同じものを除く。)のうち選択した組合せであることに対する賭け
二 一に掲げる賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。
イ 一のイに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が奇数である場合(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ロ 一のロに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が偶数である場合(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。
ハ 一のハに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目が選択した組合せに含まれる4個の数字のうち3個の数字と同じである場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて負けとなる。
ニ 一のニに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目が選択した組合せである場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて負けとなる。
三 次のイからニまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからニまでに定めるオッズにより算出する。
イ 一のイに掲げる賭け 1対1
ロ 一のロに掲げる賭け 1対1
ハ 一のハに掲げる賭け 7対1
ニ 一のニに掲げる賭け 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定めるオッズ
(1) 3個の数字のうち2個が同じ数字の組合せの場合 50対1
(2) (1)以外の場合 30対1
8 不適切な事象に対する措置
一 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次のイからハまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからハまでに定める措置をとらなければならない。
イ 電子さいころシェーカーを起動した後に次に掲げる事実が発生したこと。 さいころが有効に転がらなかった旨を宣言し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(1) 電子さいころシェーカー内で1個以上のさいころが転がらなかったこと。
(2) さいころが静止した後において、1個以上のさいころの上面が電子さいころシェーカーの底と平行とならなかったこと。
(3) さいころが静止した後において、1個以上のさいころの上面が確認できないこと。
(4) 1個以上のさいころが破損したこと。
ロ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
ハ イ及びロに掲げる事実のほか、第六で定める方法によりシックボーを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
二 カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次のイからヘまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヘまでに定める措置をとらなければならない。
イ 電子さいころシェーカーを起動した後に一イの(4)に掲げることが発生したこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ロ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
ハ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ニ 6の一の規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
ホ 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ヘ 6又は7の三の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
三 カジノ事業者は、二のイからヘまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
9 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してシックボーを行う場合の第六の規定の適用については、8一のロ及び二のロからヘまで並びに10の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 2の規定の適用については、2中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
二 3の一、二及び四、4、5の一並びに8一のイの規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(四において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、3の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。
三 3の二、6の二及び7の三の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。
四 6の一の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
10 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム等を使用するシックボー(さいころに相当する表示を使用し、かつ、3三のイからチまでに掲げる賭けを行う行為であって、7一のイからニまでに掲げる賭け以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第六に定める方法に従わなければならない。この場合における第六の規定の適用については、1、8(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合にあっては、一のイ及び二のイを除く。)及び9(一から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 9の一から四までの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するシックボーを行う場合の第六の規定の適用について準用する。この場合において、9の二中「8一のイ」とあるのは、「8一のイ(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合に限る。)」と読み替えるものとする。
二 電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合における3から7まで並びに8一のイ及び同8二のイの規定の適用については、当該機械式乱数発生装置による値の出力を、ディーラーが電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がす行為とみなし、当該出力した値を、電子さいころシェーカーを起動して転がしたさいころの出目とみなす。この場合において、さいころの出目とみなす出力した値は、電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がした場合に当該出目となる確率と同じ確率で出現するものとし、8の一中「ディーラー」とあるのは、「カジノ事業者」とする。
三 二に定める場合以外の場合における3から7までの規定の適用については、電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がす行為は、その結果が電子テーブルゲームシステム等の表示装置に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるさいころの出目は、電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がした場合に当該出目となる確率と同じ確率で出現するものとする。
11 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
一 9又は10に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、9又は10において適用する第六で定める方法によりシックボーを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、4の処理が終了した後に発生した場合にあっては、さいころの出目に従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
二 カジノ事業者は、一のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
第七 ルーレット
1 シングルゼロルーレットの方法は、次に定めるとおりとする。
一 使用する用具
イ ルーレットホイール及びルーレットボールを使用する。
ロ ルーレットホイールの数字が表示された区画は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 右回りに、0、32、15、19、4、21、2、25、17、34、6、27、13、36、11、30、8、23、10、5、24、16、33、1、20、14、31、9、22、18、29、7、28、12、35、3及び26の順で数字が表示されていること。
(2) 32から26までの地は赤色又は黒色であること。ただし、32の地を赤色として、赤色と黒色とが隣り合うように配置されていること。
(3) 0の地は緑色であること。
二 レイアウト
レイアウトは、0及び1から36までの各数字に対応する区画並びに三ハ(6)の(一)から(三)まで及び(7)の(一)から(三)までに掲げる12個の数字に対応する区画が第一図又は第二図の配置で表示されるとともに、三ハの(8)から(13)までに掲げる賭けに対応する区画及びこれらの区画を表す名称、意匠又はオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
三 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上のハに規定する位置に賭金を置くことで、賭金を置いた位置に対応する賭けに参加することができる。
ハ 賭金を置く位置は、次の(1)から(13)までに掲げる賭けの区分に応じ、それぞれ当該(1)から(13)までに定めるとおりとする。この場合において、第一図又は第二図において0の区画の側を上、第1列、第2列及び第3列に対応する区画の側を下とし、第1列の数字に対応する区画の側を左、第3列の数字に対応する区画の側を右とする。
(1) 0及び1から36までの数字のうち選択した数字が当たり数字(当該ラウンドにおいてルーレットボールが収まったボールポケットに対応する数字をいう。以下この第七において同じ。)と合致することに対する賭け 選択した数字の区画内
(2) 第一図又は第二図において隣り合う選択した2個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 隣り合う選択した2個の数字の区画の間の線(区画の角を除く。)の上
(3) 選択した3個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 次の(一)から(三)までに掲げる選択した3個の数字の区分に応じ、当該(一)から(三)までに定めるレイアウト上の位置
(一) 一つの行(第一図又は第二図における1、2及び3の区画の並びと平行な3個の数字の区画の並びをいう。以下このハにおいて同じ。)の3個の数字 選択した行と第1ダズン、第2ダズン又は第3ダズンに対応する区画の間の線(区画の角を除く。)の上
(二) 0、1及び2 2の区画の左上角上
(三) 0、2及び3 2の区画の右上角上
(4) 選択した4個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 次の(一)又は(二)に掲げる選択した4個の数字の区分に応じ、当該(一)又は(二)に定めるレイアウト上の位置
(一) 第一図又は第二図において隣り合う4個の数字 第一図又は第二図において上下に並ぶ2個の数字の区画及び当該区画の左又は右に隣り合う上下に並ぶ2個の数字の区画のうち最も小さい数字の区画の右下角上
(二) 0、1、2及び3 1から3までの行と第1ダズンに対応する区画の間の線と、0の区画を表示する線の交点上
(5) 選択した二つの行の6個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 選択した二つの行と第1ダズン、第2ダズン又は第3ダズンに対応する区画の間の線と当該二つの行の間の線との交点上
(6) 次に掲げる12個の数字の組のうち選択した数字の組に属する数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 次の(一)から(三)までに掲げる選択した数字の組の区分に応じ、当該(一)から(三)までに定める区画内
(一) 1から12までの組 第1ダズンに対応する区画
(二) 13から24までの組 第2ダズンに対応する区画
(三) 25から36までの組 第3ダズンに対応する区画
(7) 次に掲げる12個の数字の組のうち選択した数字の組に属する数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 次の(一)から(三)までに掲げる選択した数字の組の区分に応じ、当該(一)から(三)までに定める区画内
(一) 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31及び34の組 第1列に対応する区画
(二) 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29、32及び35の組 第2列に対応する区画
(三) 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33及び36の組 第3列に対応する区画
(8) 1から18までの数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 当該賭けに対応する区画内
(9) 19から36までの数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 当該賭けに対応する区画内
(10) 1から36までの数字のうち偶数である数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 当該賭けに対応する区画内
(11) 1から36までの数字のうち奇数である数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 当該賭けに対応する区画内
(12) ルーレットホイールの数字が表示された区画の地が赤色である数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 当該賭けに対応する区画内
(13) ルーレットホイールの数字が表示された区画の地が黒色である数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 当該賭けに対応する区画内
ニ ディーラーは、賭けの受付を開始する旨を宣言した後、顧客の賭けの状況を勘案して、シリンダーの回転と反対方向にルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がし、ルーレットボールがルーレットホイールの円周を回っている間に賭けの受付を終了する旨を宣言する。
四 勝敗の決定
イ ディーラーは、ルーレットボールがルーレットホイールのいずれかのボールポケットに収まった後、当たり数字に対応するレイアウト上の数字の上に目印となるものを置くことその他の方法により当たり数字を発表する。
ロ 顧客は、賭けの区分に含まれる数字のいずれかが当たり数字と合致する賭けについて勝ちとなり、それ以外の賭けについて負けとなる。
五 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
ロ 次の(1)から(13)までに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する位置に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(13)までに定めるオッズにより算出する。
(1) 三ハの(1)に掲げる賭け 35対1
(2) 三ハの(2)に掲げる賭け 17対1
(3) 三ハの(3)に掲げる賭け 11対1
(4) 三ハの(4)に掲げる賭け 8対1
(5) 三ハの(5)に掲げる賭け 5対1
(6) 三ハの(6)に掲げる賭け 2対1
(7) 三ハの(7)に掲げる賭け 2対1
(8) 三ハの(8)に掲げる賭け 1対1
(9) 三ハの(9)に掲げる賭け 1対1
(10) 三ハの(10)に掲げる賭け 1対1
(11) 三ハの(11)に掲げる賭け 1対1
(12) 三ハの(12)に掲げる賭け 1対1
(13) 三ハの(13)に掲げる賭け 1対1
六 不適切な事象に対する措置
イ ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次の(1)から(3)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(3)までに定める措置をとらなければならない。
(1) ルーレットボールを転がした後に次に掲げる事実が発生したこと。 ルーレットボールが有効に転がらなかった旨を宣言し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(一) ルーレットボールが転がされた際にシリンダーが回転していなかったこと。
(二) ルーレットボールがシリンダーの回転と同じ方向に回るように転がされたこと。
(三) ルーレットボールがルーレットホイールの円周を4周する前にボールポケットに収まったこと。
(四) ルーレットボールがボールポケットに収まる前にシリンダーが止まったこと。
(五) ルーレットボールがボールポケットに収まる前に異物がルーレットホイールに触れたこと。
(六) ルーレットボールが1個のボールポケットに収まらなかったこと。
(七) ルーレットボールが破損したこと。
(八) ルーレットボール又はシリンダーの回転が妨害されたこと。
(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
(3) (1)及び(2)に掲げる事実のほか、第七の1で定める方法によりシングルゼロルーレットを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ロ カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次の(1)から(6)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(6)までに定める措置をとらなければならない。
(1) ルーレットボールを転がした後にイ(1)の(五)、(七)又は(八)に掲げる事実が発生したこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
(3) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
(4) 五のイの規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
(5) 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
(6) 五の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
ハ カジノ事業者は、ロの(1)から(6)までに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
七 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してシングルゼロルーレットを行う場合の第七の1の規定の適用については、六イの(2)及びロの(2)から(6)まで並びに八の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
イ 二の規定の適用については、二中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
ロ 三のイ、ロ及びニ、四のイ並びに六イの(1)の規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(ニにおいて単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、三のニ中「顧客の賭けの状況を勘案して、シリンダー」とあるのは、「シリンダー」とする。
ハ 三のロ及びハ並びに五のロの規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。
ニ 五のイの規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
八 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム等を使用するシングルゼロルーレット(一に規定するルーレットホイールに相当する表示を使用し、かつ、三ハの(1)から(13)までに掲げる賭けを行う行為であって、それら以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第七の1に定める方法に従わなければならない。この場合における第七の1の規定の適用については、一、六(当該電子テーブルゲームシステム等が一に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合にあっては、イの(1)及びロの(1)を除く。)及び七(イからニまで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
イ 七のイからニまでの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するシングルゼロルーレットを行う場合の第七の1の規定の適用について準用する。この場合において、七のロ中「六イの(1)」とあるのは、「六イの(1)(当該電子テーブルゲームシステム等が一に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合に限る。)」と読み替えるものとする。
ロ 電子テーブルゲームシステム等が一に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合における三、四、六イの(1)及び同六ロの(1)の規定の適用については、当該機械式乱数発生装置による値の出力を、ディーラーによりルーレットホイールの円周を回るように転がされたルーレットボールがボールポケットに収まる事象とみなし、当該出力した値を、当該ルーレットボールが収まったボールポケットに対応する数字とみなす。この場合において、ボールポケットに対応する数字とみなす出力した値は、ルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がした場合に当該数字が当たり数字となる確率と同じ確率で出現するものとし、六のイ中「ディーラー」とあるのは、「カジノ事業者」とする。
ハ ロに定める場合以外の場合における三及び四の規定の適用については、ルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がす行為は、その結果が電子テーブルゲームシステム等の表示装置に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるルーレットホイールは一のロの要件を満たすものとし、表示されるボールポケットに対応する数字は、ルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がした場合に当該数字が当たり数字となる確率と同じ確率で出現するものとする。
九 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
イ 七又は八に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、七又は八において適用する第七の1で定める方法によりシングルゼロルーレットを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、三のニの処理が終了した後に発生した場合にあっては、当たり数字に従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
ロ カジノ事業者は、イのただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 ダブルゼロルーレットの方法は、次に定めるとおりとする。
一 使用する用具
イ ルーレットホイール及びルーレットボールを使用する。
ロ ルーレットボールの数字が表示された区画は、次の(1)及び(2)又は(3)及び(4)並びに(5)に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 右回りに、0、28、9、26、30、11、7、20、32、17、5、22、34、15、3、24、36、13、1、00、27、10、25、29、12、8、19、31、18、6、21、33、16、4、23、35、14及び2の順で数字が表示されていること。
(2) 28から1まで及び27から2までの地は赤色又は黒色であること。ただし、28の地を黒色とし、かつ、2の地を赤色として、赤色と黒色とが隣り合うように配置されていること。
(3) 右回りに、0、32、15、19、4、21、2、25、17、34、6、27、13、36、11、30、8、23、10、5、24、16、33、1、20、14、31、9、22、18、29、7、28、12、35、3、及び26の順で数字が表示され、かつ、当該数字の間のいずれか又は26と0の間に00が表示されていること。
(4) 32から26までの地は赤色又は黒色であること。ただし、32の地を赤色とし、かつ、26の地を黒色として、赤色と黒色とが隣り合うように配置されていること。
(5) 0及び00の地は緑色であること。
二 レイアウト
1の二の規定は、ダブルゼロルーレットに係るレイアウトについて準用する。この場合において、同二中「0」とあるのは「0、00」と、「三ハ(6)の(一)」とあるのは「1三ハ(6)の(一)」と、「第一図又は第二図」とあるのは「第三図又は第四図」と、「三ハの(8)」とあるのは「1三ハの(8)」と読み替えるものとする。
三 賭けの受付
イ 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
ロ 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上のハに定める位置に賭金を置くことで、賭金を置いた位置に対応する賭けに参加することができる。
ハ 賭金を置く位置は、次の(1)から(6)までに掲げる賭けの区分に応じ、それぞれ当該(1)から(6)までに定めるとおりとする。この場合において、第三図又は第四図において0及び00の区画の側を上、第1列、第2列及び第3列に対応する区画の側を下とし、第1列の数字に対応する区画の側を左、第3列の数字に対応する区画の側を右とする。
(1) 0、00及び1から36までの数字のうち選択した数字が当たり数字と合致することに対する賭け 選択した数字の区画内
(2) 第三図又は第四図において隣り合う選択した2個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 隣り合う選択した2個の数字の区画の間の線(区画の角を除く。)上
(3) 選択した3個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 次の(一)から(三)までに掲げる選択した3個の数字の区分に応じ、当該(一)から(三)までに定めるレイアウト上の位置
(一) 一つの行(第三図又は第四図において1、2及び3の区画の並びと平行な3個の数字の区画の並びをいう。以下このハにおいて同じ。)の3個の数字 選択した行と第1ダズン、第2ダズン又は第3ダズンに対応する区画の間の線(区画の角を除く。)上
(二) 0、1及び2 2の区画の左上角上
(三) 00、2及び3 2の区画の右上角上
(4) 第三図又は第四図において隣り合う選択した四個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 第三図又は第四図において上下に並ぶ2個の数字の区画及び当該区画の左又は右に隣り合う上下に並ぶ2個の数字の区画のうち最も小さい数字の区画の右下角上
(5) 0、00、1、2及び3の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け 1から3までの行と第1ダズンに対応する区画の間の線と、0又は00の区画を表示する線の交点上
(6) 1三ハの(5)から(13)までに掲げる賭け それぞれ同ハの(5)から(13)までに定める位置
ニ ディーラーは、賭けの受付を開始する旨を宣言した後、顧客の賭けの状況を勘案して、シリンダーの回転と反対方向にルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がし、ルーレットボールがルーレットホイールの円周を回っている間に賭けの受付を終了する旨を宣言する。
四 勝敗の決定
1の四の規定は、ダブルゼロルーレットに係る勝敗の決定について準用する。
五 賭金の回収及び勝金の支払
イ ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
ロ 次の(1)から(14)までに掲げる勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(14)までに定めるオッズにより算出する。
(1) 三ハの(1)に掲げる賭け 35対1
(2) 三ハの(2)に掲げる賭け 17対1
(3) 三ハの(3)に掲げる賭け 11対1
(4) 三ハの(4)に掲げる賭け 8対1
(5) 三ハの(5)に掲げる賭け 6対1
(6) 1三ハの(5)に掲げる賭け 5対1
(7) 1三ハの(6)に掲げる賭け 2対1
(8) 1三ハの(7)に掲げる賭け 2対1
(9) 1三ハの(8)に掲げる賭け 1対1
(10) 1三ハの(9)に掲げる賭け 1対1
(11) 1三ハの(10)に掲げる賭け 1対1
(12) 1三ハの(11)に掲げる賭け 1対1
(13) 1三ハの(12)に掲げる賭け 1対1
(14) 1三ハの(13)に掲げる賭け 1対1
六 不適切な事象に対する措置
1の六の規定は、ダブルゼロルーレットに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同六イの(3)中「第七の1」とあるのは「第七の2」と、同六ロの(4)中「五のイ」とあるのは「2五のイ」と、同ロの(6)中「五」とあるのは「2の五」と読み替えるものとする。
七 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
1の七の規定は、ダブルゼロルーレットに係るディーラー操作式電子テーブルゲームを使用する場合について準用する。この場合において、同七中「第七の1」とあるのは「第七の2」と、「六イの(2)」とあるのは「2の六において準用する1六イの(2)」と、「八」とあるのは「2の八」と、同七のイ中「二」とあるのは「2の二において準用する1の二」と、同七のロ中「三のイ、ロ及びニ、四のイ並びに六イの(1)」とあるのは「2三のイ、ロ及びニ並びに2の四において準用する1四のイ並びに2の六において準用する1六イの(1)」と、「三のニ」とあるのは「2三のニ」と、同七のハ中「三のロ及びハ並びに五のロ」とあるのは「2三のロ及びハ並びに2五のロ」と、同七のニ中「五のイ」とあるのは「2五のイ」と読み替えるものとする。
八 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
1の八の規定は、ダブルゼロルーレットに係る電子テーブルゲームシステム等を使用する場合について準用する。この場合において、同八中「(一」とあるのは「(2の一」と、「三ハの(1)から(13)まで」とあるのは「2三ハの(1)から(6)まで」と、「第七の1」とあるのは「第七の2」と、「一、六」とあるのは「2の一、2の六において準用する1の六」と、「一に定める用具」とあるのは「2の一に定める用具」と、「イの(1)及びロの(1)」とあるのは「2の六において準用する1六イの(1)及び同六ロの(1)」と、「七(」とあるのは「2の七において準用する1の七(」と、同八のイ中「七のイ」とあるのは「2の七において準用する1七のイ」と、「七のロ」とあるのは「2の七において準用する1七のロ」と、「六イの(1)(」とあるのは「2の六において準用する1六イの(1)(」と、同八のロ中「三、四、六イの(1)」とあるのは「2の三、2の四において準用する1の四、2の六において準用する1六イの(1)」と、「六のイ」とあるのは「2の六において準用する1六のイ」と、同八のハ中「三及び四」とあるのは「2の三及び2の四において準用する1の四」と、「一のロ」とあるのは「2一のロ」と読み替えるものとする。
九 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
1の九の規定は、ダブルゼロルーレットに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同九のイ中「七又は八」とあるのは「2の七において準用する1の七又は2の八において準用する1の八」と、「第七の1」とあるのは「第七の2」と、同イのただし書中「三のニ」とあるのは「2三のニ」と読み替えるものとする。
第一図 ![]() |
第二図 ![]() |
第三図 ![]() |
第四図 ![]() |
第八 マネーホイール
1 使用する用具
一 マネーホイール用ホイールを使用する。
二 マネーホイール用ホイールの回転する円盤(以下この第八において単に「円盤」という。)にあるシンボルが表示された区画(以下この第八において「セクション」という。)は、右回りに、各セクションに対して第7シンボル、第1シンボル(以下この二において「①」という。)、第2シンボル(以下この二において「②」という。)、①、第3シンボル(以下この二において「③」という。)、①、②、①、第4シンボル(以下この二において「④」という。)、③、①、②、①、第5シンボル(以下この二において「⑤」という。)、①、②、①、③、①、②、①、③、①、④、②、①、第6シンボル、①、②、①、③、①、②、①、④、②、①、③、①、⑤、①、②、①、②、①、③、①、④、①、②、③及び①の順にシンボルが表示されたものとする。
2 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠並びに6の二又は三に定めるオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
3 賭けの受付
一 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
二 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
三 二の区画は、第1シンボルから第7シンボルまでのシンボルのうち選択したシンボルが当たりシンボル(当該ラウンドにおいてクラッパーが示したセクションに表示されたシンボルをいう。以下この第八において同じ。)と合致することに対する賭けに対応するものとする。
四 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
4 円盤の回転
賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、円盤を回転させる。
5 勝敗の決定
一 ディーラーは、1個のシンボルが表示されたセクションをクラッパーが示した後、当たりシンボルに対応するレイアウト上の賭けに対応する区画に目印となるものを置くことその他の方法により当該シンボルを発表する。
二 顧客は、選択したシンボルが当たりシンボルと合致する賭けについて勝ちとなり、それ以外の賭けについて負けとなる。
6 賭金の回収及び勝金の支払
一 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。
二 次のイからトまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからトまでに定めるオッズにより算出する。
イ 第1シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 1対1
ロ 第2シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 3対1
ハ 第3シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 5対1
ニ 第4シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 10対1
ホ 第5シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 20対1
ヘ 第6シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 45対1
ト 第7シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 45対1
三 二の規定にかかわらず、カジノ事業者は、勝金額について、次のイからトまでに掲げる勝ちとなった賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからトまでに掲げるオッズにより算出することができる。
イ 第1シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 1対1
ロ 第2シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 3対1
ハ 第3シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 5対1
ニ 第4シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 11対1
ホ 第5シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 23対1
ヘ 第6シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 47対1
ト 第7シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け 47対1
7 不適切な事象に対する措置
一 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次のイからハまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからハまでに定める措置をとらなければならない。
イ 円盤を回転させた後に次に掲げる事実が発生したこと。 円盤が有効に回転しなかった旨を宣言し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(1) 円盤が3回転する前に止まったこと。
(2) クラッパーが2個のセクションの間で止まったこと。
(3) 円盤の回転が妨害されたこと。
ロ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
ハ イ及びロに掲げる事実のほか、第八で定める方法によりマネーホイールを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
二 カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次のイからヘまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヘまでに定める措置をとらなければならない。
イ 円盤を回転させた後に一イの(3)に掲げる事実が発生したこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ロ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
ハ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ニ 6の一の規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
ホ 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ヘ 第八の6の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
三 カジノ事業者は、二のイからヘまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
8 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してマネーホイールを行う場合の第八の規定の適用については、7一のロ及び二のロからヘまで並びに9の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 2の規定の適用については、2中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
二 3の一、二及び四、4、5の一並びに7一のイの規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(四において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、3の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。
三 3の二並びに6の二及び三の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。
四 6の一の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
9 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム等を使用するマネーホイール(マネーホイール用ホイールに相当する表示を使用し、かつ、3の三に規定する賭けを行う行為であって、それ以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第八に定める方法に従わなければならない。この場合における第八の規定の適用については、1、7(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合にあっては、一のイ及び二のイを除く。)及び8(一から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 8の一から四までの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するマネーホイールを行う場合の第八の規定の適用について準用する。この場合において、8の二中「7一のイ」とあるのは、「7一のイ(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合に限る。)」と読み替えるものとする。
二 電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置が出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合における3の三、4から6まで並びに7一のイ及び二のイの規定の適用については、当該機械式乱数発生装置による値の出力を、ディーラーが円盤を回転させてクラッパーがセクションを示す事象とみなし、当該機械式乱数発生装置の出力した値を、当該セクションに表示されたシンボルとみなす。この場合において、セクションに表示されたシンボルとみなす出力した値は、円盤を回転させた場合に当該シンボルが当たりシンボルとなる確率と同じ確率で出現するものとし、7の一中「ディーラー」とあるのは、「カジノ事業者」とする。
三 二に定める場合以外の場合における3の三及び4から6までの規定の適用については、円盤の回転及びクラッパーによるセクションの指示は、その結果が電子テーブルゲームシステム等の表示装置に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示される円盤は1の二の要件を満たすものとし、表示されるシンボルは円盤を回転させた場合に当該シンボルが当たりシンボルとなる確率と同じ確率で出現するものとする。
10 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
一 8又は9に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、8又は9において適用する第八で定める方法によりマネーホイールを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、4の処理が終了した後に発生した場合にあっては、当たりシンボルに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
二 カジノ事業者は、一のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
第九 パイゴウ
1 使用する用具
一 1組のタイルセット(一の面に二の表(1)の項から(11)の項までに規定する意匠を表示したパイゴウタイルを各2枚、一の面に同表(12)の項から(21)の項までに規定する意匠を表示したパイゴウタイルを各1枚の計32枚で構成するパイゴウタイルの組をいう。以下この第九において同じ。)及び3個のさいころを使用する。
二 パイゴウタイルの各意匠は、おおむね次の表に掲げるとおりとする。
(1) |
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地の色は黒色とし、左側上方及び右側下方にある各3個の◯点は白色とし、左側下方及び右側上方にある各3個の●点は赤色とする。 |
(2) |
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地の色は黒色とし、●点は赤色とする。 |
(3) |
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地の色は黒色とし、●点は赤色とする。 |
(4) |
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地の色は黒色とし、左側にある1個の●点は赤色とし、右側にある3個の◯点は白色とする。 |
(5) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(6) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(7) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(8) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(9) |
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地の色は黒色とし、左側にある4個の●点は赤色とし、右側にある6個の◯点は白色とする。 |
(10) |
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地の色は黒色とし、左側にある1個の●点は赤色とし、右側にある6個の◯点は白色とする。 |
(11) |
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地の色は黒色とし、左側にある1個の●点は赤色とし、右側にある5個の◯点は白色とする。 |
(12) |
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地の色は黒色とし、左側にある4個の●点は赤色とし、右側にある5個の◯点は白色とする。 |
(13) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(14) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(15) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(16) |
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地の色は黒色とし、左側にある3個の◯点は白色とし、右側にある4個の●点は赤色とする。 |
(17) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(18) |
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地の色は黒色とし、●点は赤色とする。 |
(19) |
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地の色は黒色とし、◯点は白色とする。 |
(20) |
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地の色は黒色とし、左側にある1個の●点は赤色とし、右側にある2個の◯点は白色とする。 |
(21) |
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地の色は黒色とし、左側にある2個の◯点は白色とし、右側にある4個の●点は赤色とする。 |
2 タイルセットの初期化
ディーラーは、各ラウンド前に、各パイゴウタイルの裏面を上面としたタイルセットを無作為にかき混ぜる。
3 レイアウト
レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画の名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。
4 賭けの受付
一 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。
二 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。
三 二の区画は、顧客のハイハンド(配布される4枚のパイゴウタイルを2枚ずつ2組に分割して形成した組合せのうち強い側の組合せをいう。以下この第九において同じ。)及びローハンド(配布される4枚のパイゴウタイルを2枚ずつ2組に分割して形成した組合せのうち弱い側の組合せをいう。以下この第九において同じ。)が、ディーラーのハイハンド及びローハンドのそれぞれよりも強いことに対する賭けに対応するものとする。
四 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。
5 パイゴウタイルの配布
一 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、3個のさいころをさいころカップ(内部を見通すことができないカップ形の容器であって、さいころを内部に入れて転がす用に供するものをいう。)に入れた状態で、これを振ってさいころを転がし、ディーラー自身及び賭けに対応する区画(賭金が置かれていない区画を含む。以下この一において同じ。)をディーラー自身から順次に反時計回りに数えて、当該3個のさいころの出目の合計の数に至る順位のディーラー自身又は賭けに対応する区画から順に、それぞれ4枚のパイゴウタイルを裏面を上面として配布する。
二 一の規定によりタイルセットの全てのパイゴウタイルが配布された後、ディーラーは、賭金が置かれていない賭けに対応する区画に配布されたパイゴウタイルを裏向きのまま回収する。
6 パイゴウタイルの強さの順位
一 パイゴウタイルの強さの順位は、1の二の表に掲げる順序とする。ただし、同表の(12)の項及び(13)の項、(14)の項及び(15)の項、(16)の項及び(17)の項、(18)の項及び(19)の項並びに(20)の項及び(21)の項にあっては、それぞれ同順位とする。
二 2枚のパイゴウタイルの組合せの強さの順位は、次に掲げる順序とする。
イ 1の二の表(20)の項及び(21)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
ロ 1の二の表(1)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ハ 1の二の表(2)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ニ 1の二の表(3)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ホ 1の二の表(4)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ヘ 1の二の表(5)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ト 1の二の表(6)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
チ 1の二の表(7)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
リ 1の二の表(8)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ヌ 1の二の表(9)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ル 1の二の表(10)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ヲ 1の二の表(11)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ
ワ 1の二の表(12)の項及び(13)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
カ 1の二の表(14)の項及び(15)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
ヨ 1の二の表(16)の項及び(17)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
タ 1の二の表(18)の項及び(19)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
レ 1の二の表(1)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(12)の項又は(13)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
ソ 1の二の表(2)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(12)の項又は(13)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
ツ 1の二の表(1)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(3)の項、(14)の項又は(15)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
ネ 1の二の表(2)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(3)の項、(14)の項又は(15)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
ナ 1の二の表(1)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(10)の項、(16)の項又は(17)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
ラ 1の二の表(2)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(10)の項、(16)の項又は(17)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ
ム イからラまでのいずれにも当てはまらない組合せ
三
7 顧客のハイハンド及びローハンド
顧客は、5の一の規定により自身に配布された4枚のパイゴウタイルを確認し、これらを分割してハイハンド及びローハンドを形成し、それぞれテーブル上に裏面を上面として置く。ただし、顧客から求めがあったときは、ディーラーは、8の規定によりディーラーのハイハンド及びローハンドを形成した後に、当該求めを行った顧客に配布された4枚のパイゴウタイルを8の規定に従って分割し、ハイハンド及びローハンドを形成するものとする。
8 ディーラーのハイハンド及びローハンド
全ての顧客(7のただし書の求めを行った顧客を除く。)が7に規定する行為を行った後、ディーラーは、自身に配布された4枚のパイゴウタイルを表向きにし、これらを次に定めるところにより分割してハイハンド及びローハンドを形成し、それぞれテーブル上に置く。
一 6二のイからタまでに掲げる組合せが形成できる場合は、これをハイハンド又はローハンドとする。
二 一の規定にかかわらず、6二のイに掲げる組合せを構成する2枚のパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数が6点及び4点から6点までのいずれかである組合せ(同二のト及びヲに掲げる組合せを除く。)である場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれハイハンドとローハンドに分割するものとする。
三 一の規定にかかわらず、6二のロ又はハに掲げる組合せを構成する2枚のパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数の組合せが次に掲げるものである場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれハイハンドとローハンドに分割するものとする。
イ 9点及び4点から8点までのいずれか又は11点である組合せ
ロ 8点及び4点から8点までのいずれかである組合せ(6二のニ及びカに掲げる組合せを除く。)
ハ 7点及び4点から7点までのいずれかである組合せ(6二のル及びヨに掲げる組合せを除く。)
ニ 6点及び4点から6点までのいずれかである組合せ(1の二の表(20)の項又は(21)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(4)の項、(6)の項、(7)の項、(11)の項、(18)の項又は(19)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ並びに6二のイ、ト及びヲに掲げる組合せを除く。)
四 一の規定にかかわらず、6二のワに掲げる組合せを構成する2枚のパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数がいずれも2点、10点又は12点である組合せ(同二のロ、ハ、ヘ及びヌに掲げる組合せを除く。)である場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれハイハンドとローハンドに分割するものとする。
五 一の規定にかかわらず、6二のニ又はカに掲げる組合せを構成するパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数が四に定める組合せ又は11点及び2点、9点、10点若しくは12点である組合せである場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれハイハンドとローハンドに分割するものとする。
六 一の規定にかかわらず、6二のル又はヨに掲げる組合せを構成する2枚のパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数が2点及び12点、又は2点若しくは12点及び10点若しくは11点である組合せである場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれハイハンドとローハンドに分割するものとする。
七 6二のイからタまでに掲げる組合せが形成できない場合であって、同二のレからラまでに掲げる組合せが形成できるときは、当該組合せをハイハンドとする。ただし、2とおり以上の組合せが形成できる場合にあっては、同二のレからラまでに掲げる組合せのうちより弱いものをハイハンドとする。ただし、当該組合せを形成した場合におけるローハンドの合計点数が3点(1の二の表(1)の項から(6)の項までに掲げるパイゴウタイルを含まない場合に限る。)又は2点以下である場合は、同二のレからラまでに掲げる組合せのうちより強い組合せをハイハンドとする。
八 6二のイからラまでに掲げる組合せができないときは、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定めるところによりハイハンドとローハンドに分割するものとする。
イ ローハンドの合計点数を3点(1の二の表(1)の項から(6)の項までに掲げるパイゴウタイルを含む場合に限る。)又は4点以上とすることができる組合せがある場合 配布された4枚のパイゴウタイルから形成し得る2枚ずつの2組の全ての組合せにおけるローハンドのうち、その合計点数が最大となるものをローハンドとする。
ロ イに規定する場合以外の場合であって、ハイハンドの合計点数を7点以上とすることができる組合せがある場合 配布された4枚のパイゴウタイルから形成し得る2枚ずつの2組の全ての組合せにおけるハイハンドのうち、その合計点数が最大となるものをハイハンドとする。
ハ イ及びロに規定する場合以外の場合 配布された4枚のパイゴウタイルから形成し得る2枚ずつの2組の組合せにおけるローハンドのうち、その合計点数が最大となるものをローハンドとする。
九 八の規定にかかわらず、配布された4枚のパイゴウタイルが次のイからハまでに掲げる組合せであるときは、それぞれ当該イからハまでに定めるところによりハイハンドとローハンドに分割するものとする。
イ 1の二の表(10)の項、(16)の項又は(17)の項に掲げるパイゴウタイル並びに同表(3)の項、(5)の項及び(8)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ ローハンドの合計点数を7点とし、ハイハンドの合計点数を9点とする。
ロ 1の二の表(20)の項又は(21)の項に掲げるパイゴウタイル、同表(18)の項又は(19)の項に掲げるパイゴウタイル、同表(6)の項又は(11)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(1)の項又は(2)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ ローハンドの合計点数を7点とし、ハイハンドの合計点数を9点とする。
ハ 1の二の表(20)の項又は(21)の項に掲げるパイゴウタイル、同表(4)の項又は(7)の項に掲げるパイゴウタイル、同表(18)の項又は(19)の項に掲げるパイゴウタイル及び当該3枚のパイゴウタイルと6二のイからラまでに掲げる組合せを形成しないパイゴウタイルの組合せ ハイハンドの合計点数を9点とする。
十 配布された4枚のパイゴウタイルに点数が同じであって強さが異なるパイゴウタイル又は1の二の表(1)の項及び(2)の項に掲げるパイゴウタイルが含まれ、ハイハンド及びローハンドの合計点数がそれぞれ同じ組合せを複数形成することが可能であるときは、そのハイハンドの合計点数が7点以下であるときはそれらの組合せのうちローハンドが最も強い組合せを形成し、8点以上であるときはそれらの組合せのうちハイハンドが最も強い組合せを形成する。ただし、より強さの順位の高い2枚のパイゴウタイルのいずれもがハイハンド又はローハンドに含まれることとなる場合は、当該ハイハンド及びローハンドの点数とそれぞれ同じハイハンド及びローハンドである別の組合せを形成するものとする。
9 勝敗の決定
一 ディーラーは、顧客のハイハンド及びローハンドを表向きにし、それぞれ8の規定により形成されたディーラー自身のハイハンド及びローハンドと比較する。
二 4の三に定める賭けに参加した顧客は、顧客のハイハンド及びローハンドが、それぞれ8の規定により形成されたディーラーのハイハンド及びローハンドより強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、それぞれ当該ディーラーのハイハンド及びローハンドより弱い場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。この場合において、ディーラーのハイハンドが顧客のハイハンドと同じ強さの場合又はディーラーのローハンドが顧客のローハンドと同じ強さの場合は、より強いパイゴウタイルを含むハイハンド又はローハンドが強いものとし、ディーラー及び顧客のハイハンド又はローハンドに含まれるパイゴウタイルの強さが同じときは、ディーラーのハイハンド又はローハンドが強いものとする。
10 賭金の回収及び勝金の支払
一 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の勝金を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
二 4の三に定める賭けについて勝ちとなった場合の勝金額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、19対20のオッズにより算出する。
11 不適切な事象に対する措置
一 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は勝金の支払が行われる前に次のイからヌまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヌまでに定める措置をとらなければならない。
イ さいころを転がした後に次に掲げる事実が発生したこと。 再度さいころを転がすこと。
(1) 1個以上のさいころが転がらなかったこと。
(2) さいころが静止した後において、1個以上のさいころの上面がテーブルの上面と平行とならなかったこと。
(3) さいころが静止した後において、1個以上のさいころの上面が確認できないこと。
(4) 1個以上のさいころが破損したこと。
ロ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。 当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。
ハ 使用しているパイゴウタイルに次に掲げるもの(二において「不適切パイゴウタイル」という。)が含まれていること。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
(1) 点の組合せを示す意匠が表示されていない面が傷付き、又は印が付けられた状態その他当該面を見て点の組合せを示す意匠を推測されるおそれのあるパイゴウタイル
(2) 当該ラウンドで使用されるタイルセットのパイゴウタイル以外のパイゴウタイル
ニ 5の一の規定に従わずにパイゴウタイルが配布されたこと。 9の一の規定により顧客のパイゴウタイルが表向きにされていないときは5の一の規定に従ってパイゴウタイルを配布し直し、パイゴウタイルが表向きにされているときは当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ホ 顧客が自身に配布されたパイゴウタイルに触れる前にディーラーによりパイゴウタイルが表向きにされたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ヘ 全ての顧客(7のただし書の求めを行った顧客を除く。)が自身のハイハンド及びローハンドを形成し、それぞれテーブル上に裏面を上面として置く前にディーラーに配布されたパイゴウタイルの全部又は一部が表向きにされたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
ト 全ての顧客(7のただし書の求めを行った顧客を除く。)が自身のハイハンド及びローハンドを形成し、それぞれテーブル上に裏面を上面として置く前に顧客が自身に配布されたパイゴウタイルの内容を明らかにしたこと。 当該顧客以外の顧客(7のただし書の求めを行った顧客を除く。)で自身のハイハンド及びローハンドを形成する前の顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
チ 第九の8に規定する場合を除き、ディーラーのパイゴウタイルが表向きにされたこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
リ 8の規定に従わずにディーラー又は7のただし書の求めを行った顧客のハイハンド及びローハンドが形成されたこと。 ディーラー又は7のただし書の求めを行った顧客のハイハンド及びローハンドを8の規定により形成し直すこと。
ヌ イからリまでに掲げる事実のほか、第九で定める方法によりパイゴウを行うことができなくなったこと。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。
二 カジノ事業者は、賭金の回収又は勝金の支払後に次のイからヘまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヘまでに定める措置をとらなければならない。
イ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた勝金に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。
ロ 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。 当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった勝金に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ハ 使用しているパイゴウタイルに不適切パイゴウタイルが含まれていること。 当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ニ 10の一の規定に従わずに賭金を回収したこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る勝金があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。
ホ 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。 当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る勝金を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。
ヘ 10の一の規定に従った勝金の支払がなされなかったこと。 該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。
三 カジノ事業者は、二のイからヘまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
12 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してパイゴウを行う場合の第九の規定の適用については、11一のロ及び二(ハを除く。)並びに13の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 3の規定の適用については、3中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。
二 4の一、二及び四並びに5の一の規定の適用については、ディーラーによる宣言は、それらの規定により宣言することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(四において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。
三 4の二、5及び10の二の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。
四 10の一前段の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び勝金の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。
13 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合
電子テーブルゲームシステム等を使用するパイゴウ(パイゴウタイルに相当する表示を使用し、かつ、4の三に規定する賭けを行う行為であって、それ以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を使用して行う場合は、第九に定める方法に従わなければならない。この場合における第九の規定の適用については、1、2、11及び12(一から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。
一 12の一から四までの規定は、電子テーブルゲームシステム等を使用するパイゴウを行う場合の第九の規定の適用について準用する。
二 4の三、5、7及び8の規定の適用については、パイゴウタイルの配布は、電子テーブルゲームシステム等の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるパイゴウタイルの点の配置は、初期化されたタイルセットを使用した場合に当該点の配置のパイゴウタイルが配布される確率と同じ確率で出現するものとし、5の一中「3個のさいころをさいころカップ(内部を見通すことができないカップ形の容器であって、さいころを内部に入れて転がす用に供するものをいう。)に入れた状態で、これを振ってさいころを転がし、ディーラー自身及び賭けに対応する区画(賭金が置かれていない区画を含む。以下この一において同じ。)をディーラー自身から順次に反時計回りに数えて、当該3個のさいころの出目の合計の数に至る順位のディーラー自身又は賭けに対応する区画から順に」とあるのは、「ディーラー及び賭けに対応する区画に」とする。
三 5の二及び7から9までの規定の適用については、一において準用する12の二から四まで及び二に定めるところによるほか、ディーラーによる行為は電子テーブルゲームシステム等により、顧客による行為は顧客操作装置を使用して、それぞれ行われるものとし、その結果は電子テーブルゲームシステム等の表示装置に表示されるものとする。この場合において、7中「形成し、それぞれテーブル上に裏面を上面として置く。ただし、顧客から求めがあったときは、ディーラーは、8の規定によりディーラーのハイハンド及びローハンドを形成した後に、当該求めを行った顧客に配布された4枚のパイゴウタイルを8の規定に従って分割し、ハイハンド及びローハンドを形成するものとする」とあるのは、「形成する」とする。
14 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等に係る不適切な事象に対する措置
一 12又は13に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は電子テーブルゲームシステム等が故障したことその他の理由により、12又は13において適用する第九で定める方法によりパイゴウを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、8の処理が終了した後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
二 カジノ事業者は、一のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
第十 電子ゲーム
1 使用する用具
電子ゲームシステム又はクライアントサーバゲームシステム(以下この第十において「電子ゲームシステム等」という。)を使用する。
2 賭けの受付
一 賭けの受付は、3又は4の処理が行われていない間に行われる。
二 顧客は、あらかじめ設定されたプログラムに従い、プレイヤーインターフェース(別表第三第一の10に規定するプレイヤーインターフェースをいう。以下この第十において同じ。)を使用して勝敗の決定を開始するための操作を行い、又は時間が経過して賭けの受付を終了する旨が電子ゲームシステム等のディスプレイ(以下この第十において単に「ディスプレイ」という。)に表示されるまでの間に、プレイヤーインターフェースを使用して金銭を賭けるための操作を行うことで、当該操作に対応する賭けに参加することができる。
三 金銭を賭けるための操作及びこれに対応する賭けに係る情報は、電子ゲームシステム等のヘルプ画面等(以下この第十において単に「ヘルプ画面等」という。)を用いて顧客に提供されるものとする。
3 勝敗の決定
一 勝敗の決定は、あらかじめ設定されたプログラムに従い、電子ゲームシステム等に搭載された乱数発生装置の出力した値、及び顧客により賭けの勝敗を決定するための操作が必要な場合にあっては当該操作に基づき行われるものとし、その結果はディスプレイ又は機械式表示装置(別表第三第一の12に規定する機械式表示装置をいう。)に表示されるものとする。
二 賭けについて勝ち、負け又は引分けとなる条件及び賭けの勝敗を決定するための操作が必要な場合にあっては当該操作に係る情報は、ヘルプ画面等を用いて顧客に提供されるものとする。
三 賭けについて勝ちとなる条件のうち当該条件を満たす事情の発生率が最も低いものにあっては、その発生率が1億分の1以上でなければならない。
4 賭金の回収及び勝金の支払
一 カジノ事業者は、電子ゲームシステム等により、あらかじめ設定されたプログラムに従い、決定した賭けの勝敗に従って顧客の賭金を回収し、及び顧客に対して算出された額の勝金を支払う。
二 賭けについて勝ちとなった場合の勝金額の算出方法に係る情報は、ヘルプ画面等を用いて顧客に提供されるものとする。
三 理論上の払戻率(賭金の総額に対する勝金の総額の比率をいう。以下同じ。)は次のとおりとする。
イ 1回の賭けにおける理論上の払戻率を100分の90以上1未満とする機能を有するものとする。
ロ 電子ゲームシステムにボーナスフィーチャー等又はプログレッシブが含まれる場合(外部機器等にプログラムが含まれる場合を含む。)は、これらを理論上の払戻率に含めるものとする。
5 不適切な事象に対する措置
一 カジノ事業者は、顧客による金銭を賭けるための操作が行われてから賭金の回収又は勝金の支払が終了するまでの間に電子ゲームシステム等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった事実を認識した場合は、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、賭けの勝敗の決定後に発生した場合にあっては、当該決定に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。
二 カジノ事業者は、一のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
三 一に規定する場合における措置に係る情報は、ヘルプ画面等を用いて顧客に提供されるものとする。
別表第二 非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準(第十一条関係)
1 テーブルゲーム用チップ 次に掲げる基準に適合すること。
一 大きさ及び形状が等しい二つの底面並びに側面で構成され、かつ、二つの底面と側面がそれぞれ垂直であること。
二 底面が円形のものにあっては、底面の直径がトーナメントチップと容易に判別できる大きさであること。
三 底面がだ円形のものにあっては、底面の長径が75ミリメートル以上及び短径が50ミリメートル以上であること。
四 底面が概ね正方形のものにあっては、底面の各辺の長さが75ミリメートル以上であること。
五 底面が概ね長方形のものにあっては、底面の長辺の長さが75ミリメートル以上及び短辺の長さが50ミリメートル以上であること。
六 偽造を防止するための加工が施されたものであること。
七 底面に、価額及びカジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章の表示がされたものであること。
2 トーナメントチップ 次に掲げる基準に適合すること。
一 直径が等しい二つの底面及び側面で構成され、かつ、二つの底面と側面がそれぞれ垂直であること。
二 底面の直径は、45ミリメートル以上であること。
三 底面に点数、カジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章及び「Tournament」の表示がされたものであること。
3 トランプ 次に掲げる基準に適合すること。
一 トランプの表面に記載された内容を裏面から推測されないものであること。
二 傷をつけにくくするための加工が施されたものであること。
三 トランプが互いに付着しにくいように加工が施されたものであること。
四 トランプの裏面には、カジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章の表示がされたものであること。
五 ポーカーで使用するトランプにあっては、その材質がプラスチックであること。
4 プリシャッフルマルチデッキ 次に掲げる基準に適合すること。
一 プリシャッフルマルチデッキを構成するトランプは、3の一から四までに掲げる基準に適合すること。
二 4組から8組までのデッキで構成するものであること。
三 トランプシャッフラーと同等の機能を有する機器を用いて、あらかじめ、シャッフルされたものであること。
四 開封することによりその痕跡が残るように密封されたものであること。
5 ディーリングシュー 次に掲げる基準に適合すること。
一 収納されたトランプが順に引かれるものであること。
二 トランプを傷つけにくい構造であること。
三 収納されたトランプが外部から見えない構造であること。
6 さいころ 次に掲げる基準に適合すること。
一 立方体であり、重心はその中心にあること。
二 さいころの内部を外部から見通すことができること。
三 各面は、平滑に仕上げられていること。
四 材質は、セルロースであること。
五 1の目が表示された面と平行な面に6の目、2の目が表示された面と平行な面に5の目、3の目が表示された面と平行な面に4の目がそれぞれ配置されたものであること。
六 さいころの目は、形状が円形であって色が白色であること。
七 さいころの目は、目以外の部分と同じ密度の材質により埋められていること。
八 いずれかの面にカジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章の表示がされたものであること。
九 八の表示は、三に掲げる各面の平滑さを著しく妨げることなく、かつ、六に掲げるさいころの目と紛らわしいものでないこと。
十 クラップスで使用するさいころにあっては、頂点の面取りがなされておらず、かつ、各辺の長さが19ミリメートル以上20ミリメートル以下であること。
十一 シックボー及びパイゴウで使用するさいころにあっては、各辺の長さが15.5ミリメートル以上16.5ミリメートル以下であること。
7 ルーレットホイール 次に掲げる基準に適合すること。
一 直径は、800ミリメートル以上であること。
二 重心は、シリンダーの回転軸上にあること。
三 シリンダーは、円滑に回転すること。
四 各ボールポケットは、大きさが等しく、かつ、ルーレットボールが収まるものであること。
五 数字を記載した各区画は、大きさが等しく、かつ、各ボールポケットに対応するものであること。
六 ボールポケットの数並びに各区画に記載された数字及び色の配置は、別表第一第七1一のロ又は2一のロの規定に従ったものであること。
七 材質は、非磁性材料であること。
8 ルーレットボール 次に掲げる基準に適合すること。
一 直径は、18ミリメートル以上22.5ミリメートル以下であること。
二 材質は、非磁性材料であること。
9 マネーホイール用ホイール 次に掲げる基準に適合すること。
一 回転する円盤の直径は、1,500ミリメートル以上であること。
二 回転する円盤の重心は、回転軸上にあること。
三 回転する円盤は、円滑に回転すること。
四 シンボルを記載した各区画は、大きさが等しいこと。
五 区画の数及びシンボルの配置は、別表第一第八1の二の規定に従ったものであること。
六 材質は、非磁性材料であること。
10 パイゴウタイル 次に掲げる基準に適合すること。
一 長辺及び短辺の長さがそれぞれ63ミリメートル以上及び25ミリメートル以上であり、かつ、高さが9ミリメートル以上であること。
二 点がある面以外の面からみて、点の数を推測されないものであること。
三 点の数、色及び配置は、別表第一第九1の二の規定に従ったものであること。
四 点の部分を除き、色は黒色であること。
五 点がある面を除いた各面は、平滑に仕上げられ、かつ、傷つけにくいものであること。
六 点がある面と平行な面にカジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章が表示されたものであること。
別表第三 電磁的カジノ関連機器等に係る技術上の規格(第百七十六条関係)
第一 電子ゲームシステム
1 キャビネット及び外部扉等(外部扉、スタッカー(7に規定するビルバリデーターの構成要素の一つであり、受け入れた紙幣及びバウチャー(以下「紙幣等」という。)を鍵がかかる容器に保管するものをいう。7及び26の二並びに第九の9の一において同じ。)の扉及びロジックエリアの扉をいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 堅固なものであること。
二 キャビネットと外部扉との間に物が入り込む隙間がないこと。
三 外部扉等は、不正な侵入が試みられた場合は、その証拠が残るものであること。
四 外部扉等は、鍵がかかるものとし、開閉を扉アクセス検知システムが感知していること。
五 外部扉等のいずれかが開いている場合は、ティルト状態(機器等のエラーその他の理由により、カジノ行為を行うための機能が停止され、顧客による操作ができなくなる状態をいう。第六、第七及び第九を除き、以下同じ。)になること。
2 次に掲げる電子装置等を設置する場合は、ロジックエリア内に格納すること。
一 中央演算処理装置又はマイクロプロセッサ(電子ゲームシステムの機能に影響を及ぼすものに限る。)
二 プログラム記憶装置(電子ゲームシステムの機能に影響を及ぼすものに限る。4及び5の七のイにおいて同じ。)
三 重要メモリー(電子ゲームシステムの機能に影響を及ぼすものに限る。5、26及び28の一のロにおいて同じ。)及びそのバックアップ電源
四 プリント回路基板(一から三までに掲げる電子装置等のいずれかを含むものに限る。)
五 1の四の扉アクセス検知システム
六 4の三及び七のイによる検証並びに4の五に規定する外部検証に関する電子装置等
七 5の四による確認に関する電子装置等
八 カジノ行為の結果に影響を及ぼすデータの暗号化及び復号の管理に関する電子装置等
九 通信の制御に関する電子装置等
3 ロジックエリア内に格納するプリント回路基板は、各プリント回路基板を特定するための数字、記号その他の符号が電子ゲームシステムから取り外すことなく視認できる位置に容易に識別できる方法で表示されているものであること。
4 プログラム記憶装置に関する規格は、次のとおりとする。
一 重要制御プログラム(電子ゲームシステムの機能に影響を及ぼすプログラムをいう。以下この4において同じ。)を保存すること。
二 重要制御プログラムの製造業者の識別情報及び重要制御プログラムの識別情報が、容易に識別する方法で表示されているものであること。
三 電源投入時に重要制御プログラムの完全性を検証する機能を有すること。
四 三による検証の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になること。
五 外部検証(電子ゲームシステムからプログラム記憶装置を取り外し、又は電子ゲームシステムに機器等を接続して外部から重要制御プログラムの完全性を検証することをいう。)を行えるものであること。
六 未使用部分を0に設定すること。
七 プログラムの書換えが可能なものについては、一から六までに掲げるもののほか、次に掲げる機能を有するものであること。
イ プログラムの書換えが可能なプログラム記憶装置の未使用部分を検証する機能
ロ イによる検証の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になる機能
ハ 直近10件の書換えの記録を日時を付して保存する機能
5 重要メモリーに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる事項を含む電子ゲームシステムの作動に必要なデータを保存すること。
イ 電子会計メーター及び電子発生メーターのデータ
ロ クレジットメーター(顧客がカジノ行為に利用可能なクレジットの価額を計測し、記録し、及び表示するメーターをいう。以下同じ。)に蓄積されたクレジットのデータ
ハ 電子ゲームシステム及びカジノ行為の設定のデータ
ニ カジノ行為の結果の履歴及び再現のデータ
ホ 電子ゲームシステム及びカジノ行為の状態
ヘ 七並びに4の七のハ及び7の五の記録
二 クリア方法によるリセット機能を有すること。
三 電子会計メーター及び配当表等(配当表その他の勝金額の算出方法をいう。以下同じ。)の設定変更は、リセット機能を使用しない限り変更できないこと。
四 電源投入時、ロジックエリアの扉を閉じたときその他の必要なときに重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
五 四に掲げる機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になること。
六 重要メモリーのバックアップ電源は、電子ゲームシステムの電源を落とした後、90日間は全てのデータを正確に維持できるものであること。
七 次に掲げる重要イベントに係る記録について、直近100件を日時を付して保存すること。
イ プログラム記憶装置の検証エラー及び重要メモリーの確認エラー
ロ 電子会計メーター及び配当表等の設定変更
ハ 電源のリセット
ニ 従業者による支払
ホ 外部扉等の開扉
ヘ 7に規定するビルバリデーターのエラー
ト 重要メモリー用電池の残量低下エラー
チ 10に規定するプレイヤーインターフェースのエラー
リ 12に規定する機械式表示装置のエラー
ヌ バウチャー発行のエラー
6 紙幣等の受入れ及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。
一 金銭(硬貨、トークン及び金融機関から電子的に移転される金銭を除く。)の受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な場合は、当該金銭の額に相当するクレジットをクレジットメーターに蓄積すること。
二 顧客がカジノ行為を行うまでの間に挿入した紙幣の金額の累積額が30万円を超える場合は、受入れをしないこと。
7 ビルバリデーター(紙幣等の受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な紙幣等を保管するものをいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 キャビネット内に取り付け、紙幣等の挿入口を除きキャビネット内に格納されていること。
二 挿入された紙幣等を検証し、次のとおり処理すること。
イ 挿入された紙幣等が偽造されたもの又は無効その他適切に検証できないものであった場合は、受入れをしないこと。
ロ 受け入れた紙幣等を適切にスタッカーに保管すること。
三 紙幣等の受入れ中に停電した場合に二の処理ができるよう必要な措置が講じられていること。
四 スタッカーに保管する紙幣等の額をクレジットメーターに記録すること。
五 直近5件の受け入れた紙幣等の額に日時を付した記録を保存する機能を有すること。
六 挿入口への異物の挿入等の不正行為を検出する機能を有すること。
七 次に掲げるエラーを検出及び表示する機能を有すること。
イ 紙幣等の詰まり
ロ スタッカーの満杯
ハ スタッカーの扉の開扉
ニ スタッカーの取外し
ホ 通信障害
八 電源投入時にビルバリデーターが正常に作動することを確認する機能を有すること。
九 六の不正行為、七に掲げるエラー及び八による確認の結果エラーを検出した場合は、ビルバリデーターの機能を停止し、ティルト状態になること。
8 紙幣等の支払及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。
一 カジノ行為において、顧客から回収する賭金額をクレジットメーターから差し引き、勝金額(従業者により支払われるものに係る額を除く。)をクレジットメーターに蓄積すること。
二 クレジットメーターに蓄積した額のバウチャーを発行するようプリンタ(バウチャーを発行する装置をいう。以下同じ。)に必要なデータを送信すること。
三 一におけるカジノ行為の勝金額又は二におけるバウチャーの価額が30万円を超える場合は、プリンタの機能を停止し、ティルト状態になること。
9 プリンタに関する規格は、次のとおりとする。
一 キャビネット内に取り付け、バウチャーの発行口を除きキャビネット内に格納されていること。
二 次に掲げるエラーを検出する機能を有すること。
イ 紙切れ又は紙詰まり
ロ 故障
ハ 通信障害
三 二に掲げる機能を用いてエラーを検出した場合は、プリンタの機能を停止し、ティルト状態になること。
四 バウチャーの有効性を検証するシステムに接続できる機能を有していること。
五 次に掲げる情報をバウチャーの発行時に四のシステムに送信できる機能を有していること。
イ 日本円での価額
ロ 発行日時
ハ 電子ゲームシステムの識別情報
ニ 検証番号
六 発行するバウチャーには次に掲げる情報が表示されていること。
イ バウチャーである旨の表示(日本語及び英語によること。)
ロ カジノ事業者の名称
ハ 日本円での価額(アラビア数字によること。)
ニ 発行日時
ホ 有効期限(日本語及び英語によること。)
ヘ 発行番号
ト 検証番号
チ 検証番号を示すバーコード
リ 顧客がバウチャーを他人に譲渡し、若しくはバウチャーを他人から譲り受け、又はバウチャーをカジノ行為区画の外に持ち出すことが禁止されている旨(日本語及び英語によること。)
七 クレジットメーターの作動中はバウチャーの発行ができないこと。
10 プレイヤーインターフェース(カジノ行為を実施するために顧客が操作する装置をいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 用途又は機能がプレイヤーインターフェース上に表示されていること。
二 カジノ行為実施手順(カジノ行為を行うための操作方法、賭けについて勝ちとなる条件、配当表等、賭金の条件その他のカジノ行為の具体的な実施手順をいう。以下同じ。)に従って作動すること。
三 同時又は連続して作動することによる故障を防止するために必要な措置が講じられていること。
四 プレイヤーインターフェースにタッチスクリーンが含まれる場合は、当該タッチスクリーンは、画面の大きさの変更及び複数の画面の表示を正確に行うことができる機能を有すること。
11 カジノ行為に関する情報の表示を行うディスプレイ又はモニターに関する規格は、次のとおりとする。
一 容易に動揺しないようにキャビネットに固定でき、キャビネットとの間に物が入り込む隙間がないこと。
二 画面の見通しを妨げるものがないこと。
三 カジノ行為に関する情報の表示を正確に行うことができる解像度を有すること。
四 タッチスクリーンの機能を有する場合は、タッチスクリーンの不具合が画面の表示に影響しないこと。
12 機械式表示装置(カジノ行為の結果を表示するために使用する電子制御リールその他これに類するものをいう。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 正確に作動するように取り付けられていること。
二 カジノ行為の結果を正確に表示するものであること。
三 回転不足、停止位置の誤り等のエラーを検出する機能を有すること。
四 エラーを検出した場合は、ティルト状態になること。
五 中断されたカジノ行為が再開される場合は、中断前の最後に有効とされた位置に自動で戻る機能を有すること。
13 タワーライトに関する規格は、次のとおりとする。
一 キャビネットの最上部に取り付けられていること。
二 ティルト状態になった場合又は顧客がカジノ事業者の従業者を呼ぶボタンを押した場合に点灯すること。
14 電源装置に関する規格は、次のとおりとする。
一 キャビネット内に取り付け、オン及びオフが容易に識別することができる方法で表示されていること。
二 電圧変動(電源のリセットを除く。)による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。
15 ケーブルに関する規格は、次のとおりとする。
一 顧客が触れない位置に取り付けること。
二 ロジックエリア内では適切に固定すること。
16 通信(電子ゲームシステムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 有線通信用の接続口はキャビネット内に取り付けられており、識別することができる方法で表示されていること。
二 安全な通信プロトコルの採用その他通信の安全性を確保するための措置が講じられていること。
三 通信障害を検出する機能を有すること。
四 三の機能を用いた結果通信障害を検出した場合は、ティルト状態になること。
17 外部機器等(電子ゲームシステムに外部から接続する機器及びシステムであって、電子ゲームシステムの機能に影響を与えるもの(プログレッシブシステム及びカジノマネジメントシステムを除く。)に限る。以下この第一において同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 電子ゲームシステムの用途及び機能の適正な実施を妨げるものではないこと。
二 ソフトウェアの設定は顧客がアクセスできない安全な方法によってのみ行えること。
三 外部機器等をボーナスフィーチャー等のために使用する場合は、次に掲げる性能を有すること。
イ ボーナスフィーチャー等の作動中は外部機器等の設定変更ができないこと。
ロ ボーナスフィーチャー等の作動中に電子ゲームシステム又は外部機器等がティルト状態となりカジノ行為が中断された場合は、中断前の最後に有効とされた状態から再開する機能を有すること。
18 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。
19 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。
20 乱数発生装置に関する規格は、次のとおりとする。
一 カジノ行為の結果の無作為性に影響するアルゴリズム及びソースコードには、偏りを生む要因、エラーを発生させる要因、カジノ行為の結果の変更又は予測を可能とする隠されたスイッチ又はパラメータその他の無作為性又は公平なカジノ行為を阻害するおそれのあるものが含まれないこと。
二 乱数発生装置が出力した各値は、統計的に均一に分布し、かつ、互いに独立していること。
三 乱数発生装置が一度の抽選で複数の値を出力する場合は、これらの値は、統計的に均一に分布し、かつ、互いに独立していること。
四 乱数発生装置が出力した各値の選択される確率は、それぞれ同じものであること。
五 乱数発生装置が出力した値から、それ以降に出力される値についての情報を得ることはできないものであること。
六 乱数発生装置は、過去の選択に基づき、選択可能な値を放棄し、又は修正することはできないものであること。
七 乱数発生装置が一度の抽選で複数の値を選択する場合は、一つ又は複数の値を知ることで、その抽選内の他の値の情報を得ることはできないこと。
八 乱数発生装置が出力できる値の範囲は、全ての出力する値が各抽選において同じ確率で選択され、かつ、過去に出力した値から独立していることを保証するために十分なものとすること。
九 乱数発生装置は、次以降に出力する値を予測できないこと。
十 乱数発生装置の出力した値の放棄は、次のとおりとすること。
イ 乱数発生装置は、カジノ行為を実行する時だけでなく、常に値の出力及び放棄を行うこと。
ロ 放棄する値の数を乱数により決定するものにあっては、当該乱数は乱数発生装置のうち乱数を出力する機能が主たるそれから独立し、かつ、これと同期していないものによって出力されること。
十一 ソフトウェア式乱数発生装置の規格は、一から十までに規定するもののほか、次のとおりとすること。
イ 初期状態又はシードは、非制御下、かつ、予測不可能な事象によって無作為に決定されること。
ロ 同時に電源が入った場合又はブートされた場合であっても、同期しないように構成されること。
ハ 利用可能なシードは、過去に出力した値から独立していることを保証するために十分なものとすること。
十二 ハードウェア式乱数発生装置は、統計的な試験により出力の監視を行い、機能不良又は劣化が検出された場合は、ティルト状態にすること。
十三 機械式乱数発生装置は、ヘルプ画面等(ヘルプ画面又はキャビネットの表面をいう。以下同じ。)で顧客に表示する場合を除き、生成されるカジノ行為の結果に関して顧客又はカジノ事業者が物理的に操作し、又は影響を与えることができないこと。
21 システム時計に関する規格は、次のとおりとする。
一 この表の規定により日時を付して行うこととされたイベント、金額、バウチャーの価額その他の保存に際し、正確な時刻を反映する機能を有すること。
二 外部機器と接続することにより当該外部機器の時計機能と同期し、補正する機能を有すること。
22 カジノ行為に関する規格は、次のとおりとする。
一 別表第一の第一から第九までの規定により行うカジノ行為であると誤認させるような名称を表示しないこと。
二 賭けについて勝ちとなる条件のうち当該条件を満たす事情の理論上の発生率が最も低いものにあっては、その理論上の発生率を1億分の1以上とする機能を有すること。
三 理論上の払戻率は、次のとおりとすること。
イ 1回の賭けにおける理論上の払戻率を100分の90以上1未満とする機能を有すること。
ロ 電子ゲームシステムにボーナスフィーチャー等又はプログレッシブが含まれる場合(外部機器等にプログラムが含まれる場合を含む。)は、これらを理論上の払戻率に含めること。
四 カジノ行為実施手順、理論上の発生率及び理論上の払戻率は、カジノ行為のラウンド(第三条第二項第六号に規定するラウンドをいう。以下この22及び24において同じ。)の途中で変更できないこと。
五 カジノ行為の一のラウンドにおいて顧客が賭けることができる賭金額の上限を設定できる機能を有し、当該設定した上限を超える金額の賭金による賭けの受付をしないこと。
六 ラウンドが連続する場合は、ラウンドの開始から次のラウンドの開始まで3秒以上の間隔を置くこと。
七 賭けの受付は、その都度、顧客がプレイヤーインターフェースにより操作を行うこととし、オートプレイができないこと。
八 カジノ行為の結果の決定は、次のとおりとすること。
イ 乱数及び顧客により賭けの勝敗を決定するための操作が必要な場合は、当該操作に基づき行うこと。
ロ 次のいずれかの場合は、乱数が個別に評価されること。
(1) 複数の乱数発生装置を用いる場合
(2) 一の乱数発生装置が出力した複数の乱数を利用する場合
(3) 一のラウンド内の複数の事象に乱数を利用する場合
ハ 乱数は変更又は放棄せず、そのまま利用すること。
九 ボーナスフィーチャー等(外部機器等をボーナスフィーチャー等のために使用する場合を含む。)は、次のとおりとすること。
イ ボーナスフィーチャー等が複数のフリースピン又は事象で構成される場合は、それらの獲得数及び残数を表示させること。
ロ ダブルアップ等(ボーナスフィーチャー等のうち、ダブルアップその他これに類するギャンブルフィーチャーをいう。以下このロにおいて同じ。)は、次のとおりとすること。
(1) ダブルアップ等により勝金額が増加する確率が、勝金額が増加する倍率の逆数である機能を有すること。
(2) ダブルアップ等に参加するか否かを顧客が決定できること。
(3) ダブルアップ等が複数の事象で構成される場合は、事象の終了ごとに続けて次の事象に参加するか否かを顧客が決定できること。
十 プログレッシブは、次のとおりとすること。
イ 賭金の一部に相当する金額を管理し、及び日本円で表示する機能を有すること。
ロ カジノ行為の結果に基づきそれまでの蓄積を勝金として支払う場合は、当該勝金(従業者により支払われるものを除く。)をクレジットメーターに追加することができること。
十一 マルチゲームマシン(一の電子ゲームシステムに複数の電子ゲーム又は複数の配当表等が搭載されているものをいう。25の一のイ(2)において同じ。)は、次のとおりとすること。
イ 複数の電子ゲームから特定の電子ゲームを顧客が選択することができる場合は、電子ゲームの選択方法が表示されること。
ロ 選択された電子ゲームに係るカジノ行為実施手順が表示されること。
ハ 一のラウンド中に選択された電子ゲーム及び配当表等が変更されないこと。
十二 ティルト状態その他の事由で中断していたカジノ行為を再開する場合は、中断発生の直前の状態に復旧する機能を有すること。
23 情報の表示に関する規格は、次のとおりとする。
一 日本語及び英語を含む複数の外国語の中から顧客が選択した言語で表示する機能を有すること(カジノ行為その他の名称及び表示内容の意味がヘルプ画面等で説明されるものを除く。)。
二 正確な時刻を常に表示すること。
三 デノミネーションを常に表示すること。
四 クレジットメーターに蓄積されたクレジットの値及び当該値を日本円に換算した金額を常に表示すること。
五 賭けに関する表示は、次のとおりとすること。
イ 日本円による賭金額及び当該金額をクレジットに換算した値を表示すること。
ロ 賭金に対応する賭けを表示すること。
ハ 複数の賭けを同時に行うことができる場合は、各賭金の価額及びその賭金に対応する賭けを表示すること。
六 カジノ行為の結果に関する表示は、次のとおりとすること。
イ 日本円による勝金額及び当該金額をクレジットに換算した値を表示すること。
ロ ラインゲームの場合には、ウイニングペイラインを表示すること。
ハ 複数の勝ちが同時に発生する場合は、各勝金の価額及び合計額(ラインゲームの場合は、各ウイニングペイラインを含む。)を表示すること。
七 ヘルプ画面等に関する表示は、次のとおりとすること。
イ カジノ行為実施手順に関する情報が表示されること。
ロ カジノ行為の実施の有無にかかわらず表示することができること。
ハ 故障その他の理由によりカジノ行為を行うことができなくなった場合の措置に関する説明が表示されること。
ニ 顧客に提供される選択肢が顧客の選択又は技量によってカジノ行為の結果に影響されない場合は、その説明が表示されること。
八 顧客が金銭を失っている場合は、事実を正確に表示することとし、顧客の賭けより多く勝ったという印象を与えないこと。
九 勝ち負けの状況を正確に表示し、顧客に獲得した勝金が実際より多い又は失った賭金が実際より少ないなどの印象を与えないこと。
十 カジノ行為の演出は、顧客にカジノ行為の公正性について疑念を抱かせるものでないこと。
十一 カジノ行為の結果を正確に表示することとし、ニアミスであったかのような表示をしないこと。
24 監査モードに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる事項を画面表示その他の方法で確認することができる機能を有すること。
イ 電子ゲームシステム及びカジノ行為の識別情報及び設定情報
ロ メーター情報
ハ 重要イベント情報
ニ カジノ行為の結果の履歴情報及び再現情報
二 一のニに掲げる事項は、直近10件のカジノ行為について次に掲げる情報を保存、検索及び画面表示できること。
イ ラウンド開始時及び終了時のクレジットメーターのクレジットの価額
ロ デノミネーション
ハ 賭金の合計額
ニ 勝金の合計額
ホ ボーナスフィーチャー等による勝金がある場合は、その価額
ヘ プログレッシブによる勝金がある場合は、その価額
ト ラウンドの終了日時
チ 画面情報その他の方法によるラウンドの再現情報
25 電子会計メーターに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げるメーターを有すること。
イ COIN IN(カジノ行為における賭金の総額を蓄積する次に掲げる要件を満たすメーターをいう。(3)及び第十の8の一のハにおいて同じ。)
(1) カジノ行為の間に蓄積されたカジノ行為の途中の勝ちの賭額は含まないこと。
(2) マルチゲームマシンの場合は、配当表等について加重平均による理論上の払戻率を計算するために必要な情報を提供すること。
(3) 賭けのカテゴリー間で100分の4を超える理論上の払戻率の差を持つ電子ゲームシステムの配当表等が設けられている場合は、電子ゲームシステムは異なる理論上の払戻率の各賭けのカテゴリーごとに、COIN INの値及びそれと関連する理論上の払戻率を保持し、表示し、当該配当表等について加重平均による理論上の払戻率を計算し、表示すること。
ロ COIN OUT(カジノ行為の結果として電子ゲームシステムにより支払う払戻の総額(外部機器等を用いたカジノ行為の結果として与えられた払戻額及びプログレッシブの勝金の結果によるカジノ行為の払戻額を除く。)を蓄積するメーターをいう。)
ハ ATTENDANT PAID JACKPOTS(カジノ行為の結果、電子ゲームシステムによって支払うことができず従業者により支払われる払戻の総額(外部機器等を用いたカジノ行為の結果として与えられた払戻額又はプログレッシブの勝金の結果によるカジノ行為の払戻額を除く。)を蓄積するメーターをいう。第十の8の四のイにおいて同じ。)
ニ ATTENDANT PAID CANCELLED CREDITS(適切な支払のため、電子ゲームシステムの上限額を超える支払から生じる従業者による払戻及びシステムに基づく指示による払戻の総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の四のロにおいて同じ。)
ホ BILL IN(受け入れた紙幣の総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の一のニ及び三において同じ。)
ヘ VOUCHER IN(受け入れたバウチャーの総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の一のニ及び三において同じ。)
ト VOUCHER OUT(発行したバウチャーの総額を蓄積するメーターをいう。)
チ CASHLESS ACCOUNT TRANSFER IN(電子ゲームシステム及びキャッシュレスシステム間の接続により、ホストシステムから電子ゲームシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。)
リ CASHLESS ACCOUNT TRANSFER OUT(電子ゲームシステム及びキャッシュレスシステム間の接続により、電子ゲームシステムからホストシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。)
ヌ CASHABLE ELECTRONIC PROMOTION IN(電子ゲームシステム及びキャッシュレスシステム間の接続により、ホストシステムから電子ゲームシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なプロモーショナルクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。)
ル CASHABLE ELECTRONIC PROMOTION OUT(電子ゲームシステム及びキャッシュレスシステム間の接続により、電子ゲームシステムからホストシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なプロモーショナルクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。)
ヲ COUPON PROMOTION IN(受け入れたプロモーショナルクーポンの総額を蓄積するメーターをいう。)
ワ COUPON PROMOTION OUT(発行したプロモーショナルクーポンの総額を蓄積するメーターをいう。)
カ MACHINE PAID EXTERNAL BONUS PAYOUT(外部機器等によるボーナスフィーチャー等の結果として、電子ゲームシステムにより支払われるカジノ行為の勝金の総額を蓄積するメーターをいう。)
ヨ ATTENDANT PAID EXTERNAL BONUS PAYOUT(外部機器等によるボーナスフィーチャー等の結果として、従業者により支払われるカジノ行為の勝金の総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の四のハにおいて同じ。)
タ MACHINE PAID PROGRESSIVE PAYOUT(電子ゲームシステムにより支払われる、プログレッシブの勝金の結果によるカジノ行為の払戻の総額を蓄積するメーターをいう。)
レ ATTENDANT PAID PROGRESSIVE PAYOUT(従業者により支払われる、プログレッシブの勝金の結果によるカジノ行為の払戻の総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の四のニにおいて同じ。)
二 日本円で表示すること。
三 10桁以上の数字を処理できること。
四 メーターが処理できる数字の上限に達した場合は、自動で0に戻ること。
26 電子発生メーターに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる時点からカジノ行為を行った回数をカウントする機能を有すること。
イ 電源をリセットした時点
ロ 外部扉を閉めた時点
ハ 重要メモリーをリセットした時点
二 重要メモリーをリセットした時点から外部扉及びスタッカーの扉を開けたそれぞれの回数をカウントする機能を有すること。
三 重要メモリーをリセットした時点からプログレッシブが当選した回数をカウントする機能を有すること。
四 重要メモリーをリセットした時点から受け入れた紙幣等をデノミネーションごとにカウントする機能を有すること。
五 10桁以上の数字を処理できること。
27 マルチプレイヤーマシン(複数の顧客がカジノ行為を行うために使用する電子ゲームシステムであって、マスター機及びマスター機に接続する複数のプレイヤー端末により構成するものをいう。28において同じ。)に関する規格は、1から26までに規定するもののほか、次のとおりとする。
一 マスター機及びプレイヤー端末は、カジノマネジメントシステムで監視されていること。
二 マスター機は、接続する全てのプレイヤー端末を制御する機能を有すること。
三 プレイヤー端末は、次の機能を有すること。
イ ヘルプ画面等で顧客に表示する場合を除き、一の顧客のカジノ行為が他の顧客のカジノ行為に影響を及ぼさないこと。
ロ プレイヤー端末間で互換性のあるプログラムを使用すること。
ハ 顧客に次のカジノ行為の開始を知らせること。
四 マスター機にエラーが生じた場合、プレイヤー端末にエラーが生じた場合及びマスター機とプレイヤー端末との間に通信障害が生じた場合は、ティルト状態になること。
28 27に規定するもののほか、サーバ機能を有するマルチプレイヤーマシンは、次のとおりとすること。
一 システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。
イ 次に掲げる要件を満たすアクセスコントロール機能を有すること。
(1) 業務に関係する情報に限りアクセスできること。
(2) ログイン失敗に対するシステム管理者への通知及びロックアウト又は監査証跡の入力に関する機能を有すること。
(3) 各アカウントに割り当てられた権限の記録を保存すること。
(4) パスワード及び個人識別情報を暗号化して保存すること。
ロ 重要メモリーに保存した電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報の変更は、イのアクセスコントロール機能に基づき行うこと。
ハ ロにより電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報を変更した場合は、次に掲げる事項を自動的に保存すること。
(1) 変更した情報の種類
(2) 変更前の情報及びその数値
(3) 変更後の情報及びその数値
(4) 変更した日時
(5) 変更した者の個人識別情報
ニ 電子ゲームシステムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)は、日時及びアクセスした者の個人識別情報を90日以上保存できるものとする。
二 バックアップに関する規格は、次のとおりとする。
イ 復旧のために必要なデータをバックアップすること。
ロ 次に掲げる情報については、各ログを参照すること等によりエラーが発生した時点のものに回復した上で復旧する機能を有するものとする。
(1) 重要イベントの情報
(2) 電子会計メーターの情報
(3) 監査情報
(4) 電子ゲームシステムの設定に関する情報
(5) 第十の1の一に規定するバウチャー検証の情報
第二 電子テーブルゲームシステム
1 第一の1から4まで、5(七のリを除く。)、6から21まで(12を除く。)、22(五から八まで及び十から十二までに限る。)及び23から26までの規定は、電子テーブルゲームシステムについて準用する。
2 システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする(一人の顧客がカジノ行為を行うために使用するよう設計された電子テーブルゲームシステムを除く。)。
一 次に掲げる要件を満たすアクセスコントロール機能を有すること。
イ 業務に関係する情報に限りアクセスできること。
ロ ログイン失敗に対するシステム管理者への通知及びロックアウト又は監査証跡の入力に関する機能を有すること。
ハ 各アカウントに割り当てられた権限の記録を保存すること。
ニ パスワード及び個人識別情報を暗号化して保存すること。
二 重要メモリー(電子テーブルゲームシステムの機能に影響を及ぼすものに限る。)に保存した電子会計メーターの情報及び重要イベント(1において準用する第一の5の七(リを除く。)に掲げる重要イベントをいう。三及び3の二のイにおいて同じ。)の情報の変更は、一のアクセスコントロール機能に基づき行うこと。
三 二により電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報を変更した場合は、次に掲げる事項を自動的に保存すること。
イ 変更した情報の種類
ロ 変更前の情報及びその数値
ハ 変更後の情報及びその数値
ニ 変更した日時
ホ 変更した者の個人識別情報
四 電子テーブルゲームシステムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)は、日時及びアクセスした者の個人識別情報を90日以上保存できるものとする。
3 バックアップに関する規格は、次のとおりとする(一人の顧客がカジノ行為を行うために使用するよう設計された電子テーブルゲームシステムを除く。)。
一 復旧のために必要なデータをバックアップすること。
二 次に掲げる情報については、各ログを参照すること等によりエラーが発生した時点のものに回復した上で復旧する機能を有するものとする。
イ 重要イベントの情報
ロ 電子会計メーターの情報
ハ 監査情報
ニ 電子テーブルゲームシステムの設定に関する情報
ホ 第十の1の一に規定するバウチャー検証の情報
4 1において準用する第一の22に規定するもののほか、電子テーブルゲームシステムのカジノ行為に関する規格は、次のとおりとする。
一 カジノ行為実施手順が別表第一の第一から第九までに規定する方法に従ったものであること。
二 別表第一の第一から第九までの規定により行うカジノ行為でないと誤認させるような名称を表示しないこと。
5 1において準用する第一の23に規定するもののほか、電子テーブルゲームシステムの情報の表示に関する規格は、次のとおりとする。
一 賭けの受付を開始する又は終了する旨の宣言を明確に表示すること。
二 賭けが拒否される場合又は賭けの一部だけが受け付けられる場合、その旨を明確にすること。
6 第一の27の規定は、電子テーブルゲームシステムのマルチプレイヤーマシンについて準用する。この場合において、同27中「1から26まで」とあるのは、「第二の1から5まで」と読み替えるものとする。
第三 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム
1 第一の1から4まで、5(七のリを除く。)、6から21まで(12及び20を除く。)、22(五から七まで及び十から十二までに限る。)及び23から26まで並びに第二の2から5までの規定は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムについて準用する。
2 第一の27の規定は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムのマルチプレイヤーマシンについて準用する。この場合において、同27中「1から26まで」とあるのは、「第三の1」と読み替えるものとする。
第四 クライアントサーバゲームシステム
1 第一の1から4まで、5(七のリを除く。)及び6から26まで(12、16及び22を除く。)の規定は、クライアントサーバゲームシステムについて準用する。この場合において、第一の24の二中「こと」とあるのは、「こと(第四の2の五に規定するサーバベースゲームシステムを除く。)」と読み替えるものとする。
2 サーバに関する規格は、次のとおりとする。
一 クライアントサーバゲームシステムが複数のサーバで構成されている場合にあっては、各カジノ行為及びこれらの会計処理について、プレイヤー端末を制御したサーバを識別する機能を有すること。
二 クライアントサーバゲームシステムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)のログは、アクセスコントロール機能を有するサーバ又は記憶装置に保存すること。
三 クライアントサーバゲームシステムの設定に係るアクセスコントロール機能を有すること。
四 サーバのデータベースの作成、修正又は削除のログは、アクセスコントロール機能を有するサーバ又は記憶装置に保存すること。
五 サーバベースゲームシステム(クライアントサーバゲームシステムのうち、サーバにおいてカジノ行為の結果の決定を行うものをいう。以下この第四において同じ。)にあっては、重要メモリー(クライアントサーバゲームシステムに影響を及ぼすものに限る。3及び9の一のニにおいて同じ。)に保存したデータをサーバ上のデータベースに保存するとともに、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 6の一に適合すること。
ロ 内部検証機能を有し、エラーを識別及び記録する機能を有すること。
ハ データベースにエラーが生じた場合は、クライアントサーバゲームシステムを自動的に停止できるものとし、データベースを復旧する手段を有すること。
六 サーバベースゲームシステムにあっては、サーバは接続されたプレイヤー端末が必要とするデータをプレイヤー端末に出力する機能を有すること。
七 サーバベースゲームシステムにあっては、サーバは、各プレイヤー端末に直近35件のカジノ行為について1において準用する第一の24の二のイからチまでに掲げる情報を送信できること。
八 クライアントサーバゲームシステム(サーバベースゲームシステムを除く。)にあっては、サーバから任意の時期及び定期的に重要制御プログラム及びその他のソフトウェアリソースを適切に接続されたプレイヤー端末にダウンロードできること。
3 1において準用する第一の5(七のリを除く。)の規定によるもののほか、クライアントサーバゲームシステムの重要メモリーのクリアは、9の規格に従って自動的にサーバに記録する機能を有すること。
4 通信(クライアントサーバゲームシステムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 クライアントサーバゲームシステムの各構成要素は、共通の通信プロトコルが採用されていること。
二 全てのプロトコルは、適切なエラー検出及び回復機能を有し、改ざんを防止する措置が講じられた通信手段を用いること。
三 全てのデータは、適切な暗号化及び認証により保護されていること。
四 カジノマネジメントシステムと通信する機能を有すること。
五 クライアントサーバゲームシステムとカジノマネジメントシステムの接続時におけるカジノマネジメントシステムの通信プロトコルは、クライアントサーバゲームシステムによりサポートされていること。
六 ネットワークの認証プロセスは適切なものとし、サーバとプレイヤー端末相互間の接続の認証に使われた証明書を失効及び適切に更新する機能を有すること。
七 サーバベースゲームシステムにあっては、プレイヤー端末は、サーバとの通信が切断した場合は、カジノ行為を停止することとし、通信が切断した時点まで復旧する機能を有すること。
八 サーバベースゲームシステムにあっては、通信が切断した場合には、9の二に従ってこれらに関する情報をクライアントサーバゲームシステムに記録すること。
九 サーバベースゲームシステムにあっては、カジノ行為中に通信が切断した場合において、他のプレイヤー端末に引継ぎを行おうとする時は、カジノ行為に係る全ての設定(メーター情報を含む。)を正確に移行できること。
5 システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。
一 安全なインターフェースを介した場合に限り、外部のシステム又はプログラムと通信できること。
二 インターフェースは、クライアントサーバゲームシステム、ソフトウェア及びデータに直接アクセスを許可してはならないものとし、次の規格に適合すること。
イ 特定のプロトコル又はコマンドに基づき、外部リクエストのための情報を取得すること。
ロ 外部リクエスト又は外部のシステムが利用できるクライアントサーバゲームシステムのソフトウェアから分離された領域にデータを配置すること。
ハ 外部リクエスト又は外部のシステムをクライアントサーバゲームシステムのソフトウェア及びデータから分離しながらリクエストされた情報を提供できること。
三 サーバ及びプレイヤー端末は、適切なウイルス対策を講ずることとし、ソフトウェアの不正な拡散及び不正な変更を防止する対策を講ずること。
6 システム障害に関する規格は、次のとおりとする。
一 監査又は会計処理の情報に係るログ、データベースに保存されたデータその他のデータの損失又は破損を防止するため、クライアントサーバゲームシステムは、冗長化すること。
二 データのバックアップは、障害が発生した場合であっても、データの損失又は破損がないように実行できるものとし、データは取外し可能な記憶媒体にバックアップすること。
三 バックアップしたデータによる復元は、障害が発生する直前までの状態に回復できるものであること。
7 サーバは、次に掲げるファイルの構成要素について、当該サーバ(サーバに搭載されたオペレーティングシステムを含む。)の製造業者以外の者が提供する適切な手順により検証を行うことができるものであること。
一 実行可能ファイル
二 オペレーティングシステムファイル
三 その他カジノ行為の結果に影響を与える可能性があるファイル
8 サーバの自己検証に関する規格は、次のとおりとする。
一 サーバ及びプレイヤー端末に含まれる全ての重要制御プログラム及びダウンロードデータを24時間に一回の頻度及び任意の時期に自己検証できる機能を有すること。
二 自己検証は、安全なハッシュ値を使用するものとし、エラーを検知した場合は、ティルト状態にするとともに、当該エラーを自動的に通知すること。
三 自己検証のためのプログラムは、書換えが出来ないように保護された記憶媒体又は記憶領域から読み込まれるものであること。
四 自己検証の結果(エラーが検知された場合は、当該エラーの識別に係る事項を含む。)を報告する機能を有すること。
五 次に掲げるプレイヤー端末のソフトウェアの検証を自己検証できる機能を有すること。
イ 実行可能ファイル
ロ オペレーティングシステムファイル
ハ その他カジノ行為の結果や動作に影響を与える可能性があるファイル
9 ログに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げるログを保存すること。
イ ソフトウェアの追加、削除又は変更
ロ クライアントサーバゲームシステムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)
ハ 会計処理
ニ プレイヤー端末の重要メモリーのクリア
ホ クライアントサーバゲームシステムの設定変更
ヘ クライアントサーバゲームシステムの監視の状況
ト データベースの変更
二 次の情報をログに付すこと。
イ 事象の発生日時
ロ 対象となった構成要素の識別情報
ハ 個人識別情報(該当する場合に限る。)
ニ 事象の発生理由及び関連する検証情報(該当する場合に限る。)
三 ダウンロードしたデータのライブラリの変更に関するログの保存は、次の情報を含むこと。
イ 事象の発生日時及び個人識別情報
ロ 使用されたアカウント情報
ハ 追加、変更又は削除されたダウンロードデータファイルの識別情報
ニ ダウンロードデータファイルがダウンロードされたプレイヤー端末及び置き換えられたファイル(該当する場合に限る。)
ホ プレイヤー端末の設定変更
四 クライアントサーバゲームシステムのログは、サーバ又はプレイヤー端末において90日間、記憶装置において5年間、それぞれ保存することとし、次に掲げる規格に適合すること。
イ ログの不正な変更を検知し、防止する機能を有すること。
ロ 指定した情報にアクセスし、当該情報を出力する機能を有すること。
10 1において準用する第一の20に規定するもののほか、複数の乱数発生装置が使用されている場合にあっては、カジノ行為の結果の決定のために利用された乱数を生成した乱数発生装置が識別できること。
11 サーバからプレイヤー端末に重要制御プログラムをダウンロードし、当該プログラムを実行する場合は、次の規格に適合すること。
一 サーバ及びプレイヤー端末は、重要制御プログラムのダウンロード又は実行中、外部扉等からのアクセスを全て監視し、カジノマネジメントシステムに報告する機能を有すること。
二 更新した重要制御プログラムの実行前に当該重要制御プログラムを自己検証できること。
三 二の自己検証の結果エラーが検知された場合は、プレイヤー端末は、当該重要制御プログラムを実行しないこととするとともに、サーバにログを保存すること。
四 サーバ及びプレイヤー端末に記録された情報を収集し、分析ができること。
五 ダウンロード中にカジノ行為に係る動作その他の動作に干渉しないこと。
六 プレイヤー端末にダウンロードされた重要制御プログラムは、オペレーティングソフトウェアから隔離し、プレイヤー端末の動作に影響がないように保存すること。
七 プレイヤー端末にダウンロードされたソフトウェアは、実行前に認証すること。
八 更新した重要制御プログラムの実行前にオペレーティングシステムを自己検証できること。
九 ダウンロードされた重要制御プログラムの実行中にプレイヤー端末でカジノ行為が実施できないこと。
十 重要制御プログラムの実行に伴い設定変更を行うものにあっては、当該設定変更についてプレイヤー端末の画面上で通知すること。
十一 重要制御プログラムの実行に伴い電子会計メーターの情報が失われるものにあっては、実行前に当該電子会計メーターの情報をカジノマネジメントシステムに転送すること。
12 第一の22の規定は、クライアントサーバゲームシステム(別表第一の第一から第九までの規定により行うカジノ行為に使用するものを除く。)について準用する。
13 第二の1(第一の22(五から八まで及び十から十二までに限る。)の規定の準用に係る部分に限る。)、4及び5の規定は、クライアントサーバゲームシステム(別表第一の第一から第九までの規定により行うカジノ行為に使用するものに限る。)について準用する。
14 1において準用する第一の25及び26に規定するもののほか、プレイヤー端末の全てのメーター情報は、カジノマネジメントシステムに転送できるものとする。
15 サーバベースゲームシステムにあっては、プレイヤー端末とサーバ間の通信が切断された場合は、ローカルバッファ内の会計処理の情報及び外部扉等の開閉その他のセキュリティに係る情報をプレイヤー端末に表示する機能を有すること。
16 第一の27の規定は、クライアントサーバゲームシステムのマルチプレイヤーマシンについて準用する。この場合において、同27中「1から26まで」とあるのは、「第四の1から15まで」と読み替えるものとする。
17 16に規定するもののほか、サーバベースゲームシステムのマルチプレイヤーマシンにあっては、通信が切断した場合には、カジノ行為を停止し、通信が切断した時点のプレイヤー端末に表示されていたクレジットに戻すための機能を有すること。
第五 プログレッシブシステム
1 第一の4(四に係る部分を除く。)、5(二、四及び六に限る。)、20及び22の八並びに第十の4の規定は、プログレッシブシステムについて準用する。
2 1において準用する第一の5(二、四及び六に限る。)の規定によるもののほか、重要メモリーは、次に掲げるデータを保存し、画面表示その他の方法で確認することができる機能を有すること。
一 CURRENT VALUE(現在のプログレッシブの勝金額をいう。以下この第五において同じ。)
二 OVERFLOW(プログレッシブの勝金額の上限の超過額をいう。)
三 HITS(プログレッシブにおいて顧客が勝った回数をいう。)
四 WINS(プログレッシブの払戻の総額をいう。)
五 BASE(プログレッシブの勝金額の初期設定値をいう。)
六 LIMIT(プログレッシブの勝金額の上限をいう。)
七 INCREMENT(プログレッシブの蓄積する金銭の割合をいう。)
八 SECONDARY INCREMENT(プログレッシブの勝金額が上限に達した以降に蓄積する金銭の割合をいう。)
九 HIDDEN INCREMENT(次々回の勝金の支払に用いるため金銭の蓄積を二つに分けて行う場合における当該蓄積する金銭の割合をいう。)
十 RESET VALUE(プログレッシブの勝金の支払直後の勝金額をいう。12の二において同じ。)
十一 プログレッシブシステムと接続する電子ゲームシステム等の識別情報
3 次に掲げる重要イベントについて、直近100件を日時を付して保存すること。
一 支払われたプログレッシブの勝金額、そのプログレッシブに係る電子ゲームシステム等の識別情報及びそのプログレッシブの識別情報(プログレッシブの識別情報にあっては、プログレッシブが複数ある場合に限る。)
二 電源のリセット
三 扉の開扉又は外枠の取外し
四 2に掲げるデータの変更
五 勝金額の変更
六 1において準用する第一の4の五に規定する外部検証の結果のエラー
4 プログレッシブコントローラーは、CURRENT VALUEを管理する機能を有すること。
5 複数のプログレッシブシステム(同型式のものに限る。)を接続してプログレッシブを行う場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 プログレッシブコントローラーのうちの一つがプログレッシブシステム全体に係るCURRENT VALUEを管理する機能及びプログレッシブの結果の決定を行う機能(プログレッシブシステムでカジノ行為の結果の決定を行う場合に限る。)を有すること。
二 一のプログレッシブコントローラーにエラーが発生した場合は、接続する全ての電子ゲームシステム等をティルト状態とする機能を有すること。
三 一のプログレッシブコントローラーと他のプログレッシブコントローラーとの間で通信障害が発生した場合は、当該他のプログレッシブコントローラーに接続する電子ゲームシステム等をティルト状態とする機能を有すること。
6 CURRENT VALUEを顧客に表示するディスプレイを設定する場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 日本円で表示すること。
二 CURRENT VALUEを正確に表示すること。
三 プログレッシブにおいて顧客が勝った場合は、30秒以内に勝金額を表示すること。
四 当該ディスプレイが表示可能な最大の金額に達した場合は、次の勝ちが発生するまでの間、当該金額を表示すること。
7 1において準用する第十の4に規定するもののほか、プログレッシブコントローラーは、プログレッシブの勝ちが発生した場合に、電子ゲームシステム等に勝金額を送信する機能を有すること。
8 次に掲げるエラーが確認された場合には、プログレッシブと接続する電子ゲームシステム等をティルト状態とする機能を有すること。
一 電子ゲームシステム等とプログレッシブシステム間又はプログレッシブシステム内での通信障害
二 複数の通信障害の発生
三 プログレッシブコントローラーのチェックサム又はシグネチャ確認の失敗
四 1において準用する第一の4の三による検証及び10の一の自己検証の結果のエラー
五 1において準用する第一の5の四による確認及び10の二による確認の結果のエラー
六 2に掲げるデータの不存在
七 電子ゲームシステム等の数、賭けの数又は賭金額のプログレッシブシステムの設定限度の超過
八 プログレッシブコントローラー及び電子ゲームシステム等のメーター情報の検証の失敗
9 8に掲げるエラーの発生後、その直前の状態に復旧する機能を有すること。
10 ティルト状態からカジノ行為を再開する場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 プログラム記憶装置に保存する重要制御プログラムの自己検証を行うこと。
二 重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
三 一の自己検証及び二による確認の結果エラーが確認された場合は、外部機器等との通信を開始しないこと。
11 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。
12 プログレッシブにおいて顧客が勝った場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 ディスプレイに勝金額を表示すること。この場合において、複数のプログレッシブを有するときは、顧客が勝ったものを明確にすること。
二 CURRENT VALUEをRESET VALUEの値に更新すること。
13 各電子ゲームシステム等において、顧客が勝つ確率は同じものであること。
14 プログレッシブコントローラーは、CURRENT VALUEその他の必要なデータを他のプログレッシブシステムに移す方法を有すること。
15 別表第一の第三の4から6までのカジノ行為に使用されるプログレッシブシステムに係る1から14までの規定の適用については、8中「プログレッシブと接続する電子ゲームシステム等をティルト状態とする機能を有すること。」とあるのは、「エラーを通知する機能を有すること。」とし、2(十一に係る部分に限る。)、3(電子ゲームシステム等の識別情報に係る部分に限る。)、5(二及び三に係る部分に限る。)、6(三に係る部分に限る。)、7、10(三に係る部分に限る。)、12及び13の規定は適用しない。
第六 トランプシャッフラー
1 重要メモリーに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる事項を含むトランプシャッフラーの作動に必要なデータを保存すること。
イ トランプシャッフラーの設定データ
ロ カジノ行為の設定データ
二 電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
三 二の機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態(機器のエラー状態をいう。この場合において、当該機器は作動を停止し、適切な方法により当該状態を通知するものとする。以下この第六及び第七において同じ。)になること。
2 プログラム記憶装置に関する規格は、次のとおりとする。
一 外部から容易に触れることができないようにトランプシャッフラーの内部に設置すること。
二 制御プログラム(トランプシャッフラーの作動に必要なプログラムをいう。以下この2において同じ。)を保存すること。
三 容易に識別することができる方法で制御プログラムの製造業者の識別情報及び制御プログラムの識別情報が表示されているものであること。
四 電源投入時に制御プログラムの完全性を検証する機能を有すること。
五 四の機能を用いた検証の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態になること。
六 外部検証(機器等を接続して外部からプログラム記憶装置に保存された制御プログラムの完全性を検証することをいう。第七2の六において同じ。)が可能な次のいずれかのものであること。
イ 外部から機器等を接続するための接続口を有するものであること。
ロ トランプシャッフラーから取り外すことができるものであること。
3 他の機器と通信する場合には、安全な通信プロトコルに基づき行われること。
4 アクセス検知システムに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる事項を検知すること。
イ 外装が取り外されたこと。
ロ プログラム記憶装置が設置された区画に物理的にアクセスされたこと。
ハ シャッフル(第三条第二項第二号に規定するシャッフルをいう。以下この第六において同じ。)されたトランプが収納された場所に物理的にアクセスされたこと。
二 一に掲げる事項を検知した場合には、ティルト状態になること。
5 静電気放電干渉、電磁気干渉及び電波干渉による故障を防止するために必要な措置が講じられていること。
6 第一の20の規定は、トランプシャッフラーの乱数発生装置について準用する。この場合において、同20の一中「カジノ行為の結果の無作為性」とあるのは「シャッフル又はハンド構成(一度に決められた枚数のトランプを数えて排出することをいう。以下同じ。)の無作為性」と、「カジノ行為の結果の変更又は」とあるのは「シャッフルされたトランプの並び順又はハンド構成されたトランプの並び順の」と、同20の十のイ中「カジノ行為」とあるのは「シャッフル又はハンド構成」と、同20の十三中「ヘルプ画面等(ヘルプ画面又はキャビネットの表面をいう。以下同じ。)で顧客に表示する場合を除き、生成されるカジノ行為の結果に関して顧客又はカジノ事業者が」とあるのは「シャッフル又はハンド構成に関して外部から」と読み替えるものとする。
7 構造その他の事項に関する規格は、次のとおりとする。
一 収納されたトランプが外部から見えない構造であること。
二 トランプを傷つけにくい構造であること。
三 複数枚のトランプを自動で無作為に並び替えること。
四 カジノ行為の結果の予測に関連する情報を出力しないこと。
五 収納されたトランプの枚数を数える機能を有する場合には、正確にトランプの枚数を数えること。
六 ハンド構成することができる機能を有する場合には、正確にトランプの枚数を数えて排出すること。
七 トランプの数字及び文字並びにスートを読み取る機能を有する場合には、トランプの数字及び文字並びにスートを正確に読み取ること。
八 ディーリングシューの機能を有する場合には、収納されたトランプが順に引かれるものであること。
第七 電子ディーリングシュー
1 重要メモリーに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる事項を含む電子ディーリングシューの作動に必要な情報を保存すること。
イ 電子ディーリングシューの設定データ
ロ カジノ行為の設定データ
二 電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
三 二の機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態になること。
2 プログラム記憶装置に関する規格は、次のとおりとする。
一 容易に触れることができないように電子ディーリングシューの内部に設置すること。
二 制御プログラム(電子ディーリングシューの作動に必要なプログラムをいう。以下この2において同じ。)を保存すること。
三 制御プログラムの製造業者の識別情報及び制御プログラムの識別情報が、容易に識別することができる方法で表示されているものであること。
四 電源投入時に制御プログラムの完全性を検証する機能を有すること。
五 四の機能を用いた検証の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態になること。
六 外部検証に対応するための次のいずれかの機能を備えたものであること。
イ 外部から機器等を接続するための接続口を有するものであること。
ロ 電子ディーリングシューから取り外すことができるものであること。
3 他の機器と通信する場合には、安全な通信プロトコルに基づき行われること。
4 アクセス検知システムに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる事項を検知すること。
イ 外装が取り外されたこと。
ロ プログラム記憶装置が設置された区画に物理的にアクセスされたこと。
二 一に掲げる事項を検知した場合には、ティルト状態になること。
5 静電気放電干渉、電磁気干渉及び電波干渉による故障を防止するために必要な措置が講じられていること。
6 構造その他の事項に関する規格は、次のとおりとする。
一 収納されたトランプが外部から見えない構造であること。
二 トランプを傷つけにくい構造であること。
三 収納されたトランプが順に引かれるものであること。
四 カジノ行為の結果の予測に関連する情報を出力しないこと。
五 トランプの数字及び文字並びにスートを正確に読み取ること。
第八 電子さいころシェーカー
次に掲げる規格に適合すること。
1 収納されたさいころを自動で振るものであること。
2 収納されたさいころに触れることができないようにするために透明なカバーで覆い、密閉することができる構造であること。
3 収納されたさいころを振る際にさいころが外部から見えないように透明なカバーを蓋で覆うものにあっては、蓋は不透明であること。
第九 バウチャー払戻機
1 第一の1から4まで、7(四を除く。)、11の四、14から16まで、21及び25の規定は、バウチャー払戻機について準用する。この場合において、第一の7中「紙幣等」とあるのは、「バウチャー」と読み替えるものとする。
2 重要メモリー(バウチャー払戻機の機能に影響を及ぼすものに限る。以下この2及び9において同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる情報を含むバウチャー払戻機の作動に必要なデータを保存すること。
イ 電子会計メーター及び電子発生メーターのデータ
ロ 四の通知に係る記録
ハ 設定のデータ
二 電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
三 二に掲げる機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態(機器等のエラーその他の理由により、現金の交付及び当該交付に係る会計処理を行うための機能が停止され、顧客による操作ができなくなる状態をいう。四及び4の三において同じ。)になること。
四 ティルト状態になった場合は、その旨を顧客及び管理者に通知する機能を有すること。
五 重要メモリーのバックアップ電源は、バウチャー払戻機の電源を落とした後、90日間は全てのデータを正確に維持できるものであること。
六 次に掲げるバウチャーと引換えに行う現金の交付に関する情報について、直近35件を日時を付して保存すること。
イ 日本円での交付金額
ロ 交付日時
ハ 3の一のバウチャーの検証に関する情報
七 次に掲げる重要イベントについて、直近100件を日時を付して保存すること。
イ プログラム記憶装置の検証の結果、検知したエラー及び重要メモリーの確認の結果、検知したエラー
ロ 設定変更
ハ 電源のリセット
ニ 従業者による支払
ホ 外部扉等の開扉
3 バウチャーの受入れ及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。
一 バウチャーの受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な場合は、当該バウチャーの価額に相当する現金を交付すること。
二 顧客が挿入したバウチャーの価額の累積額がバウチャーと引換えに現金の交付を行うまでの間に30万円を超える場合は、受け入れないこと。
4 コインホッパーに関する規格は、次のとおりとする。
一 異物の挿入等の不正行為を検出する機能を有すること。
二 次に掲げるエラーを検出及び表示する機能を有すること。
イ コインホッパーの硬貨切れ
ロ コインホッパーの詰まり
ハ コインホッパーの故障などによる硬貨の過剰払出し
三 一の不正行為及び二に掲げるエラーを検出した場合は、ティルト状態になること。
5 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。
6 静電気放電干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。
7 情報の表示に関する規格は、次のとおりとする。
一 日本語及び英語を含む複数の外国語の中から顧客が選択した言語で表示する機能を有すること(製造業者名その他の名称を除く。)。
二 日本円で表示すること。
8 監査モードに関する規格は、次に掲げる事項を画面表示その他の方法で確認することができるものとする。
一 バウチャー払戻機の識別情報及び設定情報
二 メーター情報
三 現金交付情報
四 重要イベント情報
9 電子発生メーターに関する規格は、次のとおりとする。
一 重要メモリーをリセットした時点から外部扉及びスタッカーの扉を開けた回数をカウントする機能を有すること。
二 重要メモリーをリセットした時点からバウチャーを受け入れた回数をカウントする機能を有すること。
三 重要メモリーをリセットした時点から交付された現金を紙幣の種類ごとにカウントする機能を有すること。
四 10桁以上の数字を処理できること。
10 預金若しくは資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出し及び電子的な金銭の移転に関する機能を有するものでないこと。
第十 カジノマネジメントシステム
1 電子ゲームシステム、電子テーブルゲームシステム、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム、クライアントサーバゲームシステム、プログレッシブシステム又はバウチャー払戻機(以下この第十において「電子ゲームシステム等」という。)との通信のための機能(3の七のハにおいて「インターフェース機能」という。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 電子会計メーター情報等(電子ゲームシステム等の電子会計メーターの情報、重要イベントの情報及びバウチャーの発行又はバウチャーと引換えに行う現金等の交付若しくはバウチャーの電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付(14において「バウチャーの発行等」という。)を行う際の検証(以下単に「バウチャー検証」という。)の情報をいう。以下この1及び9において同じ。)をサーバ又はデータベースに送信するまでの間保存する重要メモリーを有すること。
二 ロールオーバーにより電子会計メーターの情報が失われないよう必要な措置を講ずること。
三 エラーにより電子会計メーター情報等が失われないよう必要な措置を講ずること。
四 電源を落とした後、72時間は全ての電子会計メーター情報等を正確に維持できるものであること。
五 電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
六 カジノマネジメントシステムと接続する電子ゲームシステム等に対しそれぞれ識別情報を設定できること。
2 フロントエンドプロセッサーを有する場合であって、当該フロントエンドプロセッサーがバッファされた情報及び記録された情報を保存するときは、これらの情報が失われないよう必要な措置を講ずること。
3 サーバ及びデータベースに関する規格は、次のとおりとする。
一 一部のエラーによって全体の機能を維持することができなくなることを防止する措置を講ずること。
二 信頼性が確認されていないネットワークと接続することができるインターフェースにあっては、ファイアウォールを設けること。
三 この表の規定により日時を付して行うこととされたイベント、設定変更その他の保存に際し、正確な時刻を反映する機能を有すること。
四 接続する電子ゲームシステム等の時計機能(カジノマネジメントシステムが複数の時計機能を有する場合は当該二つ目以降の時計機能を含む。)と同期し、補正する時計機能を有すること。
五 データベースに関するアクセスコントロール機能を有すること。
六 カジノマネジメントシステムに接続する電子ゲームシステム等からの従業者による支払情報を取得し、処理する機能を有すること。
七 重要イベントの情報について、次に掲げる情報を付して30日間保存するとともに、これらに基づき検索することができる機能を有すること。
イ 名称
ロ 発生した日時
ハ インターフェース機能を有する機器(八のイ及び14の五において「インターフェース機器」という。)又は電子ゲームシステム等の識別情報
ニ 重要イベントを定義する識別情報
八 カジノマネジメントシステムに接続する電子ゲームシステム等(ロに掲げるものにあっては、電子ゲームシステム等及びこれに類する機器等)に関する次に掲げる情報を保存する機能を有すること。
イ インターフェース機器及び設置場所の識別情報
ロ 識別情報
ハ 種別
ニ ホールド率の理論値
ホ 制御プログラム
ヘ 電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報
4 通信(カジノマネジメントシステムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 安全な通信プロトコルの採用その他通信の安全性を確保するための措置が講じられていること。
二 通信障害を検出する機能を有すること。
5 カジノマネジメントシステムにエラーが発生する可能性がある場合は、警告を発生させ、表示すること。
6 電子会計メーターの情報を5年間保存する機能を有すること。
7 カジノ行為粗収益の集計のうち電磁的カジノ関連機器等に係るものに必要となる報告書を作成する機能を有すること。
8 7の報告書には、次に掲げる事項を含むこと。
一 カジノ行為粗収益の集計の対象となる機器等(以下この8において「集計対象機器等」という。)ごとの次に掲げる事項
イ デノミネーション及び集計対象機器等がマルチデノミネーションであることを示す情報
ロ 集計対象機器等の識別情報及びカジノ行為の種別
ハ COIN IN
ニ BILL INとVOUCHER INの総額
ホ ジャックポットの実績額
ヘ WIN(実績額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。)をいう。)
ト ホールド率の理論値
チ ホールド率の実績値
リ ホールド率の理論値と実績値の差(日本円で換算したものを含む。)
二 デノミネーションごと及び全ての集計対象機器等の次に掲げる事項
イ 加重平均されたホールド率の理論値
ロ ホールド率の実績値
ハ 加重平均されたホールド率の理論値とホールド率の実績値の差(日本円で換算したものを含む。)
三 メーター上のBILL IN及びVOUCHER INの総額(内訳を含む。)、受け入れた紙幣等の実績額(内訳を含む。)並びにその差額
四 次に掲げる各メーターの金額及びこれらの合計額
イ ATTENDANT PAID JACKPOTS
ロ ATTENDANT PAID CANCELLED CREDITS
ハ ATTENDANT PAID EXTERNAL BONUS PAYOUT
ニ ATTENDANT PAID PROGRESSIVE PAYOUT
五 四に掲げる各メーターの実績額及びこれらの合計額
六 四に掲げる各メーターの金額と実績額の差額及び四の合計額と五の合計額の差額
七 メーター上の金額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。)及び実績額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。)並びにその差額
9 システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。
一 次に掲げる要件を満たすアクセスコントロール機能を有すること。
イ 業務に関係する情報に限りアクセスできること。
ロ ログイン失敗に対するシステム管理者への通知及びロックアウト又は監査証跡の入力に関する機能を有すること。
ハ 各アカウントに割り当てられた権限の記録を保存すること。
ニ パスワード及び個人識別情報を暗号化して保存すること。
二 電子会計メーター情報等を変更した場合は、次に掲げる事項を自動的に保存すること。
イ 変更した電子会計メーター情報等の種類
ロ 変更前の電子会計メーター情報等のデータ
ハ 変更後の電子会計メーター情報等のデータ
ニ 変更した日時
ホ 変更した者の個人識別情報
10 電子ゲームシステム等の重要制御プログラムの完全性を検証する機能を有する場合は、当該検証の結果エラーが発生したときに通知する機能を有するものとする。
11 リモートアクセス機能を有する場合は、次のとおりとする。
一 9の一に掲げるアクセスコントロール機能(使用者の追加機能、権限の設定機能その他の管理機能を除く。)を有すること。
二 使用記録を保存すること。
三 リモートアクセスを行う場合は、当該リモートアクセスに係るインターフェースにファイアウォールを設けること。
12 各プログラムの完全性の検証(カジノマネジメントシステムに機器等を接続して外部から行う検証を含む。)を行う機能を有するものとする。
13 バックアップに関する規格は、次のとおりとする。
一 復旧のために必要なデータをバックアップすること。
二 次に掲げる情報については、各ログを参照すること等によりエラーが発生した時点のものに回復した上で復旧する機能を有するものとする。
イ 重要イベントの情報
ロ 電子会計メーターの情報
ハ 監査情報
ニ 電子ゲームシステム等の設定に関する情報
ホ バウチャー検証の情報
14 バウチャー検証に使用するシステム(以下この14において「バウチャー検証システム」という。)に関する規格は、次のとおりとする。
一 バウチャーの発行等は、次のとおりとすること。
イ バウチャーの発行等を行う前に、使用される機器の情報を検証する機能を有すること。
ロ バウチャーの発行等に必要となるデータの種類及び形式を検証する機能を有すること。
ハ バウチャーの発行等に必要となるデータの種類及び形式を変更できないようにする機能を有すること。
ニ バウチャーの発行中にエラーが検出された場合は、直ちに処理を無効にする機能を有すること。
ホ バウチャーと引換えに行う現金等の交付又はバウチャーの電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付中に、エラーが検出された場合は、直ちに処理を無効にする機能を有すること。これができない場合は、エラーから復旧するために必要な措置を講ずること。
二 次に掲げるデータを通信できる機能を有すること。
イ カジノ事業者の名称
ロ 有効期限
ハ 発行日時
ニ 検証番号
ホ 有効性
ヘ 日本円での価額
三 検証番号は予測できない方法で生成されること。
四 次に掲げるデータを保存する機能を有すること。
イ 有効期限
ロ 発行日時
ハ 検証番号
ニ 有効性
ホ 日本円での価額
ヘ バウチャーの発行等を行った機器等の識別情報
五 インターフェース機器を通じて電子ゲームシステム等と通信するものにあっては、インターフェース機器が次に掲げる機能を有するものであること。
イ インターフェース機器とバウチャー検証システムとの間に通信障害が生じた場合に、電子ゲームシステム等との間で二に掲げるデータの通信を停止すること。
ロ インターフェース機器とサーバ間に通信障害が生じた場合に、電子ゲームシステム等から送信された四に掲げるデータの保存を行わないこと。
六 次に掲げる状況を識別し、通知する機能を有すること。
イ 四に掲げるデータの不存在又は有効期限の超過
ロ 現金等の交付又は電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付による無効化
七 電子ゲームシステム等とバウチャー検証システムとの間に通信障害その他のエラーが発生し、従業者によるバウチャーと引換えに行う現金等の交付を行った場合において、当該エラーからの復旧後に四に掲げるデータを更新するための機能を有すること。
八 次に掲げる報告書を作成する機能を有すること。
イ バウチャーの発行等の報告書
ロ バウチャーと引換えに行う現金等の交付及びバウチャーの電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付が行われなかったバウチャーのうち有効期限が経過していないものの報告書
ハ バウチャー未払戻報告書
ニ バウチャードロップ比較報告書
ホ バウチャー検証システムが行ったデータの通信、保存その他の処理の報告書
ヘ 電子ゲームシステム等以外の機器等によるバウチャーの発行等の報告書
九 バウチャー検証システムのセキュリティは、次のとおりとすること。
イ バウチャー検証の情報がデータベースに保存される場合は、当該情報は変更できないこと。
ロ バウチャー検証システムのデータベースは、暗号化又はパスワードで保護するとともに、監査証跡の入力に関する機能を有すること。
ハ バウチャー情報を保有する機器等は、バウチャー情報の漏えいを防止する措置を講ずること。
ニ 四に掲げるデータを保存する機器等は、当該データをバウチャー検証システムに送信するまで削除できないこと。
15 静電気放電干渉及び電磁気干渉による障害を防止するための必要な措置が講じられていること。
別表第四 電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等に係る基準(第百七十七条関係)
事項 |
基準 |
|
1 |
設備の明確化及びその確保、設備の維持 |
一 4の項から8の項までの事項における各工程に必要な設備の仕様や能力が明確になっているとともに、それらの設備が確保されていること。 二 次に掲げる事項が社内規格に定められ、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 イ 設備の保守、点検の方法及びその手順 ロ 作業に係る記録の方法 |
2 |
人員の確保、体制の明確化 |
4の項から8の項までの事項における各工程に必要な人員等が確保されるとともに、次に掲げる事項が明確になっていること。 一 各工程において配置する人員の数や班などの体制 二 確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者の配置状況 |
3 |
文書の管理 |
次に掲げる事項が社内規格に定められ、1の項及び4の項から8の項までの事項における各工程において作成又は入手した文書が適切に管理されていること。 一 対象となる文書の種類 二 文書の保管、保護及び廃棄の方法 三 改ざん防止の方法 |
4 |
不適合品の管理 |
次に掲げる事項が社内規格に定められ、5の項から8の項までの事項における各工程において不適合品の管理が適切に行われていること。 一 不適合品の処理の方法 二 不適合品の保管の方法及びその手順 三 不適合品の保管における不正防止対策の方法 四 作業に係る記録の方法 |
5 |
外注・購買部品の検品及び保管 |
次に掲げる事項が社内規格に定められ、それに基づいて外注・購買部品の検品及び保管が適切に行われていること。 一 部品の検品の方法及びその手順 二 部品の保管の方法及びその手順 三 作業及び検査結果に係る記録の方法 四 その他作業に必要な文書 |
6 |
製造工程の管理 |
製造工程が明確化されるとともに、次に掲げる事項が社内規格に定められ、工程管理が適切に行われていること。 一 製造の方法及びその手順 二 製造中の製品の保管の方法 三 作業に係る記録の方法 四 その他作業に必要な文書 |
7 |
プログラム記憶装置の複製工程の管理、プログラム記憶装置の識別・追跡 |
プログラム記憶装置の複製工程が明確化されるとともに、次に掲げる事項が社内規格に定められ、工程管理、プログラム記憶装置の識別(マーキング、ラベル付け等を行うことによって区別を行うことをいう。五において同じ。)及び追跡が適切に行われていること。 一 プログラム記憶装置の複製の方法及びその手順 二 製造中のプログラム記憶装置及びマスタープログラム記憶装置の保管の方法 三 作業に係る記録の方法 四 不正防止対策の方法 五 プログラム記憶装置の識別及び追跡の方法 六 プログラム記憶装置の追跡に係る記録の方法 七 その他作業に必要な文書 |
8 |
完成検査工程の管理 |
完成検査工程が明確化されるとともに、次に掲げる事項が社内規格に定められ、工程管理が適切に行われていること。 一 検査の方法及びその手順 二 検査中の製品の保管の方法 三 作業及び検査結果に係る記録の方法 四 その他作業に必要な文書 |
別記第一号様式(第八条第三項(第十六条第六項において準用する場合を含む。)関係)
別記第二号様式(第八条第五項第一号関係)
別記第三号様式(第八条第五項第二号、第十八条第二項第十二号ロ、第十九条第二項第十二号ロ及び第二十条第二項第七号ロ関係)
別記第四号様式(第八条第五項第三号、第十八条第二項第十三号ハ、第十九条第二項第十三号ハ、第二十条第二項第八号ハ、第百二十四条第二項第三号、第百三十条第二項第十三号ハ、第百三十一条第二項第十三号ハ、第百三十二条第二項第八号ハ及び第百九十条第二項第八号関係)
別記第五号様式(第八条第五項第四号、第十八条第二項第十三号、第十九条第二項第十三号、第二十条第二項第八号、第百二十四条第二項第四号、第百三十条第二項第十三号、第百三十一条第二項第十三号、第百三十二条第二項第八号及び第百九十条第二項第八号関係)
別記第六号様式(第八条第五項第五号、第百二十四条第二項第五号及び第百五十二条第二項第一号関係)
別記第七号様式(第八条第五項第六号、第百二十四条第二項第六号、第百五十二条第二項第二号及び第百五十三条第二項第二号関係)
別記第八号様式(第八条第六項及び第七項(第十六条第六項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項、第十八条第二項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項、第三十三条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第九十七条第四項、第百二十四条第三項及び第四項(第百二十八条第六項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項、第百三十条第二項及び第四項、第百三十一条第二項及び第四項、第百三十二条第二項及び第四項、第百四十四条第四項、第百五十二条第三項、第百五十三条第二項、第百五十五条第三項(第百七十四条において準用する場合を含む。)及び第四項(第百五十九条第六項において準用する場合及びこれらの規定を第百七十四条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条において準用する場合を含む。)、第百六十条第二項及び第四項、第百六十一条第二項及び第四項、第百六十二条第二項及び第四項、第百七十条第二項及び第四項、第百七十一条第二項及び第四項、第百七十二条第二項及び第四項、第百九十条第二項及び第四項並びに第百九十二条第二項関係)
別記第九号様式(第八条第六項及び第七項(第十六条第六項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項、第十八条第二項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項、第三十三条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第九十七条第四項、第百二十四条第三項及び第四項(第百二十八条第六項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項、第百三十条第二項及び第四項、第百三十一条第二項及び第四項、第百三十二条第二項及び第四項、第百四十四条第四項、第百五十二条第三項、第百五十三条第二項、第百五十五条第三項(第百七十四条において準用する場合を含む。)及び第四項(第百五十九条第六項において準用する場合及びこれらの規定を第百七十四条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条において準用する場合を含む。)、第百六十条第二項及び第四項、第百六十一条第二項及び第四項、第百六十二条第二項及び第四項、第百七十条第二項及び第四項、第百七十一条第二項及び第四項、第百七十二条第二項及び第四項、第百九十条第二項及び第四項並びに第百九十二条第二項関係)
別記第十号様式(第八条第六項及び第七項(第十六条第六項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項、第十八条第四項、第十九条第四項、第二十条第四項、第三十三条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第九十七条第四項、第百十五条第三項(第百十八条第二項において準用する場合及びこれらの規定を第百四十八条第二項、第百八十九条第二項及び第百九十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項及び第四項(第百二十八条第六項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項、第百三十条第四項、第百三十一条第四項、第百三十二条第四項、第百四十四条第四項、第百五十二条第三項、第百五十三条第二項、第百五十五条第三項(第百七十四条において準用する場合を含む。)及び第四項(第百五十九条第六項において準用する場合及びこれらの規定を第百七十四条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条において準用する場合を含む。)、第百六十条第四項、第百六十一条第四項、第百六十二条第四項、第百七十条第四項、第百七十一条第四項、第百七十二条第四項、第百九十条第二項及び第四項並びに第百九十二条第二項関係)
別記第十一号様式(第八条第六項及び第七項(第十六条第六項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項、第十八条第四項、第十九条第四項、第二十条第四項、第三十三条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第九十七条第四項、第百十五条第三項(第百十八条第二項において準用する場合及びこれらの規定を第百四十八条第二項、第百八十九条第二項及び第百九十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項及び第四項(第百二十八条第六項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項、第百三十条第四項、第百三十一条第四項、第百三十二条第四項、第百四十四条第四項、第百五十二条第三項、第百五十三条第二項、第百五十五条第三項(第百七十四条において準用する場合を含む。)及び第四項(第百五十九条第六項において準用する場合及びこれらの規定を第百七十四条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条において準用する場合を含む。)、第百六十条第四項、第百六十一条第四項、第百六十二条第四項、第百七十条第四項、第百七十一条第四項、第百七十二条第四項、第百九十条第二項及び第四項並びに第百九十二条第二項関係)
別記第十二号様式(第十六条第二項第一号関係)
別記第十三号様式(第十六条第二項第二号関係)
別記第十四号様式(第十八条第二項第十一号ハ関係)
別記第十五号様式(第十九条第二項第十一号ハ関係)
別記第十六号様式(第二十条第二項第六号ハ関係)
別記第十七号様式(第三十三条第一項第一号(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)関係)
別記第十八号様式(第三十三条第一項第二号及び第三十四条第二項第二号(いずれも第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)関係)
別記第十九号様式(第三十六条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)関係)
別記第二十号様式(第六十一条第一項関係)
別記第二十一号様式(第六十一条第二項関係)
別記第二十二号様式(第六十五条第二項関係)
別記第二十三号様式(第七十一条(第七十七条において準用する場合を含む。)関係)
別記第二十四号様式(第九十一条第二項関係)
別記第二十五号様式(第九十二条第三項関係)
別記第二十六号様式(第九十二条第五項関係)
別記第二十七号様式(第九十七条第一項、第九十九条第一項、第百四十四条第一項及び第百四十六条第一項関係)
別記第二十八号様式(第九十七条第二項及び第百四十四条第二項関係)
別記第二十九号様式(第九十八条第二項(第百四十五条第二項において準用する場合を含む。)関係)
別記第三十号様式(第九十九条第二項関係)
別記第三十一号様式(第百十一条第二項関係)
別記第三十二号様式(第百十五条第一項関係)
別記第三十三号様式(第百十五条第二項関係)
別記第三十四号様式(第百十五条第三項第五号(第百十八条第二項において準用する場合並びにこれらの規定を第百四十八条第二項、第百八十九条第二項及び第百九十七条第二項において準用する場合を含む。)関係)
別記第三十五号様式(第百十八条第二項において読み替えて準用する第百十五条第一項関係)
別記第三十六号様式(第百十八条第二項において読み替えて準用する第百十五条第二項関係)
別記第三十七号様式(第百十九条第一項関係)
別記第三十八号様式(第百二十一条第一項関係)
別記第三十九号様式(第百二十四条第二項第一号関係)
別記第四十号様式(第百二十四条第二項第二号、第百三十条第二項第十二号ロ、第百三十一条第二項第十二号ロ及び第百三十二条第二項第七号ロ関係)
別記第四十一号様式(第百二十八条第二項第一号関係)
別記第四十二号様式(第百二十八条第二項第二号関係)
別記第四十三号様式(第百三十条第二項第十一号ハ関係)
別記第四十四号様式(第百三十一条第二項第十一号ハ関係)
別記第四十五号様式(第百三十二条第二項第六号ハ関係)
別記第四十六号様式(第百四十六条第二項関係)
別記第四十七号様式(第百四十八条第二項において読み替えて準用する第百十五条第一項関係)
別記第四十八号様式(第百四十八条第二項において読み替えて準用する第百十五条第二項関係)
別記第四十九号様式(第百四十八条第二項において読み替えて準用する第百十八条第二項において準用する第百十五条第一項関係)
別記第五十号様式(第百四十八条第二項において読み替えて準用する第百十八条第二項において準用する第百十五条第二項関係)
別記第五十一号様式(第百四十八条第二項において読み替えて準用する第百十九条第一項関係)
別記第五十二号様式(第百四十九条第一項関係)
別記第五十三号様式(第百五十五条第二項第一号関係)
別記第五十四号様式(第百五十五条第二項第二号、第百六十条第二項第十二号ロ、第百六十一条第二項第十二号ロ及び第百六十二条第二項第七号ロ関係)
別記第五十五号様式(第百五十九条第二項第一号関係)
別記第五十六号様式(第百五十九条第二項第二号関係)
別記第五十七号様式(第百六十条第二項第十一号ハ関係)
別記第五十八号様式(第百六十一条第二項第十一号ハ関係)
別記第五十九号様式(第百六十二条第二項第六号ハ関係)
別記第六十号様式(第百七十条第二項第十二号ハ関係)
別記第六十一号様式(第百七十条第二項第十三号ロ、第百七十一条第二項第十三号ロ、第百七十二条第二項第七号ロ及び第百七十四条において読み替えて準用する第百五十五条第二項第二号関係)
別記第六十二号様式(第百七十一条第二項第十二号ハ関係)
別記第六十三号様式(第百七十二条第二項第六号ハ関係)
別記第六十四号様式(第百七十四条において読み替えて準用する第百五十五条第二項第一号関係)
別記第六十五号様式(第百七十四条において読み替えて準用する第百五十九条第二項第一号関係)
別記第六十六号様式(第百七十四条において読み替えて準用する第百五十九条第二項第二号関係)
別記第六十七号様式(第百七十五条第一項関係)
別記第六十八号様式 検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に付す表示(第百七十八条関係)
別記第六十九号様式(第百八十二条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)関係)
別記第七十号様式 届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等に付す表示(第百八十七条関係)
別記第七十一号様式(第百八十九条第二項において読み替えて準用する第百十五条第一項関係)
別記第七十二号様式(第百八十九条第二項において読み替えて準用する第百十五条第二項関係)
別記第七十三号様式(第百八十九条第二項において読み替えて準用する第百十八条第二項において準用する第百十五条第一項関係)
別記第七十四号様式(第百八十九条第二項において読み替えて準用する第百十八条第二項において準用する第百十五条第二項関係)
別記第七十五号様式(第百八十九条第二項において読み替えて準用する第百十九条第一項関係)
別記第七十六号様式(第百九十条第二項第三号関係)
別記第七十七号様式(第百九十条第二項第七号ロ及び第百九十二条第二項第二号ロ関係)
別記第七十八号様式(第百九十七条第二項において読み替えて準用する第百十五条第一項関係)
別記第七十九号様式(第百九十七条第二項において読み替えて準用する第百十五条第二項関係)
別記第八十号様式(第百九十七条第二項において読み替えて準用する第百十八条第二項において準用する第百十五条第一項関係)
別記第八十一号様式(第百九十七条第二項において読み替えて準用する第百十八条第二項において準用する第百十五条第二項関係)
別記第八十二号様式(第百九十七条第二項において読み替えて準用する第百十九条第一項関係)
別記第八十三号様式(第二百三条第一項関係)
別記第八十四号様式(第二百三条第一項関係)