国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十五年七月十六日法律第百十七号)


第一条  この法律は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)及び独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

第二条  次に掲げる法律は、廃止する。
 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)
 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条  略

第十三条  略

第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

第十七条  略

第十八条  略

第十九条  略

第二十条  略

第二十一条  略

第二十二条  略

第二十三条  略

第二十四条  略

第二十五条  略

第二十六条  略

第二十七条  略

第二十八条  略

第二十九条  略

第三十条  略

第三十一条  略

第三十二条  略

第三十三条  略

第三十四条  略

第三十五条  略

第三十六条  略

第三十七条  略

第三十八条  略

第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  略

第四十二条  略

第四十三条  略

第四十四条  略

第四十五条  略

第四十六条  略

第四十七条  略

第四十八条  略

第四十九条  略

第五十条  略


   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四十八条の規定 平成十六年四月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日のいずれか遅い日
 第五十条の規定 平成十五年十月一日

(国立学校特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二条  国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
 前項に規定する事務は、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターの事務として、政令で定めるところにより、なお従前の例によりこれらの法人が行う。
 この法律の施行の際現に国立学校特別会計に所属する権利及び義務(国立大学法人法附則第九条第一項の規定により国立大学法人及び大学共同利用機関法人が承継するもの、独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構が承継するもの、独立行政法人大学評価・学位授与機構法附則第八条第一項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が承継するもの、独立行政法人国立大学財務・経営センター法附則第八条第一項の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継するもの、独立行政法人メディア教育開発センター法附則第八条第一項の規定により独立行政法人メディア教育開発センターが承継するもの並びに独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第七条の規定により独立行政法人海洋研究開発機構が承継するものを除く。)は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   (その他の経過措置の政令への委任)

第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。