都市計画法施行法 抄

都市計画法施行法 抄
(昭和四十三年六月十五日法律第百一号)


最終改正:平成一二年五月一九日法律第七三号


 第一条 都市計画法の施行期日
 第二条 都市計画区域及び都市計画の経過措置
 第三条 都市計画事業の経過措置
 第四条 下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置
 第五条 風致地区の経過措置
 第六条 その他の経過措置の政令への委任
 第七条 住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置
 第七十一条 新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置
 附則

都市計画法 の施行期日)
第一条  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号。以下「新法」という。)は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、新法第七十六条 の規定は、公布の日から施行する。

第二条  新法 の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法 の規定による都市計画区域又は新法 の規定による相当の都市計画とみなす。

第三条  新法 の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法 の規定による相当の都市計画事業とみなす。
 前項の都市計画事業に対する新法 の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法 の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第六十二条第一項 の規定により告示されているものとみなす。
 新法第六十二条第二項 の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第三条第二項の図書とする。
 新法第六十五条 から第七十三条 までの規定は、旧法第十九条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。
 新法第五十三条第三項 、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、新法 の施行の際に新法第六十二条第一項 の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、新法第五十三条第三項 中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
 新法第七十条第一項 の規定の適用については、旧法第三条第二項の規定による告示を新法第六十二条第一項 の規定による告示とみなす。
 新法第七十三条第一号 中「、「都市計画法第六十五条第一項 」」とあるのは、「「第二十八条の三第一項若しくは都市計画法第六十五条第一項 」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第二十二条第三号 の政令で定める場合に該当したとき」」とする。
 第一項の都市計画事業で、旧法第六条第二項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第七十五条第二項 の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項 の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。

第四条  旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。

第五条  風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条 の規定にかかわらず、新法 の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

第六条  この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法 の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法 及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第七条  都市計画法 及び建築基準法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条 の規定(平成十二年改正法附則第十六条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。
 前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第三条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条」とあるのは「都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 」とし、同法第八条第一項第二号 中「同法第四十八条第一項 」とあるのは「都市計画法第八条第一項第一号 」とする。

土地区画整理法 の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の土地区画整理法 (以下「旧土地区画整理法」という。)第四条 、第十四条、第五十二条又は第百二十二条第二項の認可の申請があつた土地区画整理事業(都市計画事業であるものを除く。)については、前条の規定による改正後の土地区画整理法 (以下「新土地区画整理法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧土地区画整理法第五十五条第三項 及び第四項 並びに第六十九条第三項 及び第四項 中「都市計画審議会」とあるのは「都道府県都市計画審議会」とし、第七十八条第二項中「建築基準法 」とあるのは「都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項 若しくは第三項 若しくは建築基準法 」とする。
 第三条第一項の規定により新法 の規定による都市計画事業とみなされた土地区画整理事業(旧土地区画整理法第三条の二第一項 の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)については、次項の規定による図書の送付があるまでの間は、新土地区画整理法第五十五条第十項同条第十三項 において準用する場合を含む。)又は第六十九条第十項同条第十三項 において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第三条第二項の図書とする。ただし、この法律の施行の際、まだ旧土地区画整理法第五十二条 、第六十六条又は第百二十二条第二項の認可の申請をしていないものについては、この限りでない。
 前項の土地区画整理事業(同項ただし書に規定するものを除く。)について、この法律の施行後はじめて設計の概要の変更の認可の申請をする場合においては、新土地区画整理法第五十五条第十三項 において準用する同条第七項 若しくは第十項 又は同法第六十九条第十三項 において準用する同条第七項 若しくは第十項 の規定により提出し、又は送付すべき図書は、これらの規定にかかわらず、変更後の施行地区及び設計の概要とする。
 この法律の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第百二十条第一項 の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものがあるときは、その負担金の徴収については、なお従前の例による。
 旧法第十一条又は第十一条ノ二の規定に基づく命令の規定により原状回復を命ぜられている建築物等についての移転又は除却により生じた損失の補償及び移転又は除却に要した費用の徴収に関しては、この法律の施行後も旧土地区画整理法第七十八条第二項 の規定の例による。

新法 の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
第七十一条  公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第四条第六項 に規定する市街地開発事業とみなす。

   附 則

 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。ただし、第八条の規定は、新法の公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。