外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律¶
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年五月二十六日法律第二十九号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 臨床修練(第三条―第二十一条の二)
第三章 臨床教授等(第二十一条の三―第二十一条の八)
第四章 雑則(第二十一条の九・第二十二条)
第五章 罰則(第二十三条―第二十九条)
附則
附 則
第五条第三十五号の次に次の一号を加える。
三十五の二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)を施行すること。
第六条第二十九号の次に次の一号を加える。
二十九の二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の規定に基づき、臨床修練を許可し、及びその許可を取り消し、並びに臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。
第七条第四項中「並びに医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修」を削り、「調査審議するほか」を「調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか」に改める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
附 則 (平成六年二月二日法律第一号) 抄
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
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<br> <p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第百条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百一条</b> この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任) </div> <div class=”item”><b>第百二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄 </b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日) </div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規定並びに附則第八条第一項及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条並びに第六十九条の規定 平成二十六年十月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) </div> <div class=”item”><b>第四十条</b> 第二号施行日の前日において第二十条の規定による改正前の外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定による認定を受けていた者は、第二号施行日において第二十条の規定による改正後の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定により選任されたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置) </div> <div class=”item”><b>第七十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任) </div> <div class=”item”><b>第七十二条</b> 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
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